農産物検査法施行規則
平成24年7月5日 改正
第1条
【品位等検査に係る種類の検査】
品位等検査に係る種類についての検査は、輸入に係る農産物(玄米、精米、小麦及び大麦を除く。)にあつては農産物検査法(以下「法」という。)第2条第2項並びに農産物検査法施行令(第23条において「令」という。)第1条第1項及び第2項に掲げる農産物の種類について行い、その他の農産物にあつては次の表の上欄に掲げる農産物の種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行う。
農産物の種類 | 事項 |
もみ | 当年産のもの(生産された年の翌年の十月三十一日までに検査を行うべきことを求められたものをいう。以下同じ。)及び当年産のもの以外のものの別の水稲うるちもみ、水稲もちもみ、陸稲うるちもみ、陸稲もちもみ、種子水稲うるちもみ、種子水稲もちもみ、種子陸稲うるちもみ及び種子陸稲もちもみの別 |
玄米 | 国内産玄米にあつては、当年産のもの及び当年産のもの以外のものの別の水稲うるち玄米、水稲もち玄米、陸稲うるち玄米、陸稲もち玄米及び醸造用玄米の別 外国産玄米にあつては、うるち玄米及びもち玄米の別 うるち玄米及びもち玄米にあつては、それぞれにつき短粒種、中粒種及び長粒種の別 |
精米 | 国内産精米にあつては、当年産のもの及び当年産のもの以外のものの別の水稲うるち精米、水稲もち精米、陸稲うるち精米及び陸稲もち精米の別 外国産精米にあつては、うるち精米、もち精米、うるち砕精米及びもち砕精米の別 うるち精米及びもち精米にあつては、それぞれにつき短粒種、中粒種及び長粒種の別 |
小麦 | 国内産小麦にあつては、生産年度別の普通小麦、強力小麦及び種子小麦の別 外国産小麦にあつては、食糧小麦及び飼料小麦の別 |
大麦 | 国内産大麦にあつては、生産年度別の普通小粒大麦、普通大粒大麦、ビール大麦及び種子大麦の別 外国産大麦にあつては、食糧大麦、ビール大麦及び飼料大麦の別 |
はだか麦 | 生産年度別の普通はだか麦及び種子はだか麦の別 |
大豆 | 生産年度別の普通大豆、特定加工用大豆(製品の段階において大豆の原形をとどめない用途に使用される大豆をいう。以下同じ。)及び種子大豆の別 生産年度別の普通大豆、特定加工用大豆及び種子大豆のそれぞれにつき大粒大豆、中粒大豆、小粒大豆及び極小粒大豆の別 |
小豆 | 生産年度別の一般小豆及び種子小豆の別 生産年度別の一般小豆及び種子小豆のそれぞれにつき大納言小豆、普通小豆及びその他の小豆の別 |
いんげん | 生産年度別の普通いんげん及び種子いんげんの別 生産年度別の普通いんげん及び種子いんげんのそれぞれにつき中長うずら、大手亡、大正金時、北海金時、丹頂金時、大正白金時、白金時、福白金時、その他の金時、とら豆、白花豆、大福及びその他のいんげんの別 |
かんしよ生切干 | 生産年度別のかんしよ平切干及びかんしよ粗砕切干の別 |
そば | 生産年度別の普通そば、だつたんそば及び種子そばの別 |
でん粉 | かんしよでん粉及びばれいしよでん粉の別 かんしよでん粉にあつては、かんしよ生でん粉、かんしよ並でん粉及びかんしよさらしでん粉の別 ばれいしよでん粉にあつては、ばれいしよ生でん粉、ばれいしよ未粉でん粉、ばれいしよ精製でん粉、ばれいしよ二番粉でん粉及びばれいしよ二番粉でん粉精粉の別 |
第10条
【検査証明の方法】
3
輸入に係る農産物以外の農産物であつて包装されているものについての品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる表示をその表面の見やすい箇所に印刷した当該農産物の包装又は当該表示を印刷した当該農産物の票せんに検査年月日及び登録検査機関名のほか、銘柄区分のあるものにあつては銘柄を、普通小麦のうちその水分の含有率及び容積重の数値について品位等検査に係る法第13条第1項の規定による検査証明を受けようとするものにあつては当該数値を記載し、農産物検査員(法第17条第2項第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の認印を押し、かつ、当該包装又は票せんに、農林水産大臣が定めるところにより、別記様式第6号による等級証印、別記様式第7号による種子用証印又は別記様式第8号による醸造用証印を押してするものとする。
第13条
【登録検査機関の登録】
1
法第17条第1項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許税の領収証書をはり付け、かつ、定款又は寄附行為、登記事項証明書、役員の氏名及び住所を記載した書面、申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画及び収支予算に関する書類を添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
⑤
一年間に行おうとする農産物の種類(国内産の米穀又は麦にあつては、包装されているもの及び包装されていないものの別。第19条第2号において同じ。)ごとの品位等検査の検査見込数量又は一年間に行おうとする成分検査の検査見込件数
第15条
【農産物検査員】
1
法第17条第2項第1号(法第18条第3項及び第19条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の農林水産省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者として、農林水産大臣が作成する名簿に登載されたものとする。
2
法第17条第2項第1号の農林水産省令で定める数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
①
国内産農産物に係る品位等検査を行う場合 一年間に行おうとする農産物の種類(米穀又は麦にあつては、包装されているもの及び包装されていないものの別)ごとの検査見込数量(トンで表した量をいう。次号において同じ。)を、それぞれ次に掲げる区分に応じ、当該各区分に掲げる数で除して得た数(小数点以下の端数は、切り上げるものとする。以下この項において同じ。)のうち最も大きい数
第19条
【変更登録】
法第19条第2項の変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する金額の収入印紙をはり付け、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
法第17条第4項第3号から第5号までに掲げる事項のうち変更しようとする事項
⊟
参照条文
第20条
【報告】
登録検査機関は、法第20条第3項の規定による報告をしようとするときは、農林水産大臣の定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、農林水産大臣が定める期日までにこれを農林水産大臣に提出しなければならない。
第22条
【帳簿】
2
法第25条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
⑥
農産物検査を行つた農産物検査員の氏名(法第17条第1項第2号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関(次条において「登録成分検査機関」という。)が成分検査の試料の採取の業務を他の登録検査機関に委託して行つた場合にあつては、当該業務を行つた登録検査機関の名称)
別表第一
【第十六条関係】
農産物検査を行う農産物の種類 | 機械器具その他の設備 |
もみ | 一 穀刺 二 カルトン 三 恒温器 四 はかり 五 試験用もみすり機 六 小型試験用とう精機 七 常圧加熱乾燥法使用機材(化学天びん、試料粉砕器及び恒温乾燥器をいう。以下同じ。)又は常圧加熱乾燥法による水分測定と同等の精度でその測定結果が得られる水分計測器(以下「常圧加熱乾燥法使用機材等」という。) |
玄米 | 一 穀刺 二 カルトン 三 はかり 四 小型試験用とう精機 五 常圧加熱乾燥法使用機材等 |
精米 | 一 穀刺 二 カルトン 三 ふるい 四 はかり 五 常圧加熱乾燥法使用機材等 |
小麦、大麦、はだか麦 | 一 穀刺 二 カルトン 三 恒温器 四 ふるい 五 はかり 六 常圧加熱乾燥法使用機材等 七 穀粒容積重計 |
大豆、小豆、いんげん | 一 穀刺 二 カルトン 三 はかり 四 常圧加熱乾燥法使用機材等 五 恒温器六 ふるい |
かんしよ生切干 | 一 はかり 二 常圧加熱乾燥法使用機材 |
そば | 一 穀刺 二 カルトン 三 はかり 四 常圧加熱乾燥法使用機材等 五 恒温器六 穀粒容積重計 |
でん粉 | 一 白度計 二 はかり 三 常圧加熱乾燥法使用機材等 四 砂分測定瓶 五 ガラス電極水素イオン濃度計 六 窒素定量法使用機材(化学天びん、分解装置、蒸留装置及び滴定装置をいう。以下同じ。)(第三号の規定により化学天びんを設置する場合にあつては、化学天びんを除く。) 七 電気炉 |
別表第二
【第十六条関係】
農産物検査を行う農産物の種類 | 機械器具その他の設備 |
米穀 | 一 穀温計 二 穀刺 三 カルトン 四 常圧加熱乾燥法使用機材等 五 試料均分器 六 鑑定用鏡板 七 粒形テスター 八 ふるい 九 はかり 十 砂分測定瓶 十一 試験用とう精機 |
小麦、はだか麦 | 一 穀温計 二 穀刺 三 カルトン 四 きよう雑物選別機又はきよう雑物選別用ふるい 五 穀粒容積重計 六 常圧加熱乾燥法使用機材 七 試料均分器 八 鑑定用鏡板 九 細麦等判定用ふるい 十 はかり 十一 試験用とう精機 |
大 麦 | 一 穀温計 二 穀刺 三 カルトン 四 きよう雑物選別機又はきよう雑物選別用ふるい 五 穀粒容積重計 六 常圧加熱乾燥法使用機材 七 試料均分器 八 鑑定用鏡板 九 細麦等判定用ふるい 十 はかり 十一 試験用とう精機 十二 恒温器 |
大豆、小豆、いんげん | 一 穀刺 二 カルトン 三 はかり 四 常圧加熱乾燥法使用機材等 五 恒温器 六 ふるい |
かんしよ生切干 | 一 はかり 二 常圧加熱乾燥法使用機材 |
そば | 一 穀刺 二 カルトン 三 はかり 四 常圧加熱乾燥法使用機材等 五 恒温器 六 穀粒容積重計 |
でん粉 | 一 白度計 二 はかり 三 常圧加熱乾燥法使用機材等 四 砂分測定瓶 五 ガラス電極水素イオン濃度計 六 窒素定量法使用機材(第三号の規定により化学天びんを設置する場合にあつては、化学天びんを除く。) 七 電気炉 |
別表第三
【第十六条関係】
農産物検査を行う農産物の種類 | 機械器具その他の設備 |
米穀 | 一 穀刺 二 カルトン 三 試料均分器 四 はかり 五 試験用もみすり機 六 小型とう精機 七 超遠心粉砕器又は衝撃式粉砕器 八 ふるい 九 化学天びん 十 常圧加熱乾燥法使用機材及び窒素定量法使用機材(化学天びんを除く。)又は常圧加熱乾燥法による水分測定及び窒素定量法によるたんぱく質測定と同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計 十一 加熱器十二 恒温槽十三 分光光度計十四 純水装置 |
小麦 | 一 穀刺 二 カルトン 三 試料均分器 四 はかり 五 超遠心粉砕器又は衝撃式粉砕器 六 常圧加熱乾燥法使用機材及び窒素定量法使用機材又は常圧加熱乾燥法による水分測定及び窒素定量法によるたんぱく質測定と同等の精度でその測定結果が得られる近赤外分析計 七 落球粘度計 八 純水装置 |
附則
昭和38年4月22日
2
次に掲げる省令は、廃止する。(1) 災害地における昭和二十八年産の大麦、はだか麦及び小麦についての農産物検査法施行規則の等級証印の臨時特例に関する省令(2) 昭和二十八年産の玄米についての農産物検査法施行規則の等級証印の臨時特例に関する省令(3) 昭和二十九年産の大麦、はだか麦及び小麦についての農産物検査法施行規則の等級証印等の臨時特例に関する省令(4) 昭和二十九年産の玄米についての農産物検査法施行規則の等級証印等の臨時特例に関する省令(5) 昭和三十年産の大麦、はだか麦及び小麦についての農産物検査法施行規則の等級証印等の臨時特例に関する省令(6) 昭和三十一年産の大麦、はだか麦及び小麦についての農産物検査法施行規則の等級証印等の臨時特例に関する省令(7) 昭和三十二年産の大麦、はだか麦及び小麦についての農産物検査法施行規則の等級証印等の臨時特例に関する省令(8) 昭和三十三年産の大麦、はだか麦及び小麦についての農産物検査法施行規則の等級証印等の臨時特例に関する省令(9) 昭和三十四年産の大麦、はだか麦及び小麦についての農産物検査法施行規則の等級証印等の臨時特例に関する省令(10) 昭和三十五年産の大麦、はだか麦及び小麦についての農産物検査法施行規則の等級証印等の臨時特例に関する省令(11) 昭和三十六年産の大麦、はだか麦及び小麦についての農産物検査法施行規則の等級証印等の臨時特例に関する省令(12) 昭和三十七年産の大麦、はだか麦及び小麦についての農産物検査法施行規則の等級証印等の臨時特例に関する省令
附則
平成11年1月11日
2
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成12年12月25日
第2条
(国の検査の手数料納付の方法)
第3条
(国の検査の受付の条件)
第4条
(国の検査を行う者)
第5条
(国の検査の請求)
第6条
(国の検査の受検のための準備)
1
国の検査に係る品位等検査を受けようとする農産物(輸入に係るもの以外のものであって、包装されているものに限る。)には、農林水産大臣が定める表示を当該農産物の包装の表面の見やすい箇所に印刷し、又は当該表示が印刷された票せんを付さなければならない。ただし、新法第五条第二項(新法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の品位等検査を受けようとする場合には、当該品位等検査の期日において、農産物検査官に対し当該表示が付された票せん(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)を提出することをもって足りる。
第7条
(国の検査の期日)