前号の地域の近傍の地域のうち次のイ及びロに掲げる要件に該当する地域であつて、その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量及び
同号の地域との距離その他の立地条件からみて、当該農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき〇・四ミリグラムを超えるおそれが著しいと認められるものであること。
イ
その地域内の農用地の土壌に含まれるカドミウムの量が
前号の地域内の農用地の土壌に含まれるカドミウムの量と同程度以上であること。
ロ
その地域内の農用地の土性が
前号の地域内の農用地の土性とおおむね同一であること。