農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令
平成12年8月14日 改正
第1条
【試料の採取】
1
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第2条第1項第4号の要件に該当するかどうかの判定のために行う砒素の量の検定(以下「検定」という。)のための試料とする土壌を採取するほ場は、検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一箇所の割合で、選定しなければならない。
2
検定のための試料とする土壌の採取は、前項の規定により選定されたほ場の水口地点、中央地点及び水尻地点を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「試料採取地点」という。)において、行わなければならない。
別表
【第二条関係】
区分 | 方法 |
一 試薬の調製 | |
一モル毎リツトル塩酸 | 希塩酸(塩酸(三十五パーセント以上。以下同じ。)と蒸留水を容量比一対一の割合で混合したもの)をガラス製蒸留器で蒸留して得た共沸混合物を蒸留水で一モル毎リツトルとなるように希釈する。 |
希釈酸混合液 | 硫酸(九十五パーセント以上)五十ミリリツトルを六百ミリリツトルの蒸留水で希釈し、塩酸二百ミリリツトルを加えた後、更に蒸留水を加えて全量を一・〇〇〇リツトルとする。 |
ヨウ化カリウム液 | 使用の都度、ヨウ化カリウム(九十九・五パーセント以上)二十グラムを蒸留水に溶かして全量を百ミリリツトルとする。 |
塩化第一スズ液 | 使用の都度、塩化第一スズ(九十六パーセント以上)二十グラムを塩酸に溶かして全量を百ミリリツトルとする。 |
亜鉛末錠剤 | 無砒素亜鉛末(九十九・九九パーセント以上で、粒径が〇・〇七四ミリメートル以下のものであり、かつ、砒素の含有率が〇・〇〇〇〇〇五パーセント以下のもの)二十五グラムに蒸留水三・五ミリリツトルを加えてのり状としたものを約一グラムずつ造粒し、摂氏八十度で二十分間乾燥する。 |
砒素標準原液 | 三酸化砒素(九十九・八パーセント以上のもので、あらかじめ摂氏百ないし百五度で乾燥したもの)〇・一三二グラムに蒸留水五十ミリリツトル及び水酸化ナトリウム液(水酸化ナトリウム(九十五・二パーセント以上)四グラムを蒸留水に溶かして全量を百ミリリツトルとしたもの)二ミリリツトルを加え、加熱して溶かした後、冷却する。次に、指示薬としてフエノールフタレイン液(フエノールフタレイン(日本工業規格のもの)一グラムをエチルアルコール(九十五パーセント以上)に溶かして全量を百ミリリツトルとしたもの)二滴を加えた後、液の紅色が消えるまで希塩酸(塩酸と蒸留水を容量比一対五の割合で混合したもの)を加え、更に蒸留水を加えて全量を一・〇〇〇リツトルとする。 |
砒素標準液 | 使用の都度、砒素標準原液を蒸留水で千倍に希釈する。 |
二 試料液の調製 | 試料十・〇グラムを容量百ミリリツトルの広口びんに入れ、一モル毎リツトル塩酸五十・〇ミリリツトルを加えて、これを恒温水平振り混ぜ機(あらかじめ振とう回数を一分間につき約百回に、振とう幅を約十センチメートルに調整したもの)で摂氏約三十度に保つて三十分間振り混ぜた後、直ちに乾燥ろ紙(日本工業規格五種Bのもの)でろ過する。 |
三 検定の操作 | 試料液(砒素の含有量が試料液一リツトルにつき〇・一ミリグラムを超える場合にあつては、砒素の含有量が試料液一リツトルにつき〇・一ミリグラム以下になるよう一モル毎リツトル塩酸でn倍に希釈する。)五・〇ミリリツトルを原子吸光分光光度計の微量砒素測定附属装置(以下「附属装置」という。)の反応槽に入れ、希釈酸混合液二十ミリリツトル、ヨウ化カリウム液一ミリリツトル及び塩化第一スズ液〇・五ミリリツトルを加えて振り混ぜた後、約十五分間放置する。この反応槽を附属装置に取り付け、亜鉛末錠剤一個を加え、速やかに密閉する。マグネチツクスターラーでかき混ぜ、反応槽の内部圧が二十九・四ないし四十九・〇キロパスカルとなるまで反応させた後、速やかに切り換えコツクを開き、発生した砒化水素をアルゴンガスで原子吸光分光光度計に送り込み、百九十三・七ナノメートルの波長で吸光度(A)を測定する。別に、砒素標準液及び一モル毎リツトル塩酸を、それぞれ、試料液の操作の場合と同様に操作し、吸光度(AS及びAo)を測定する。 |
四 試料の水分の測定 | 試料(W1グラム)とこれを摂氏百五度で約四時間乾燥して得たもの(W2グラム)を比べて水分を測定する。 |
C=(C1+C2+C3)/(3)
Cは、砒素濃度(単位 土壌一キログラムにつきミリグラム)
C1、C2及びC3は、試料採取地点の砒素濃度であつて次の算式により算出されるもの
(1/2)×n×(A—Ao)/(As—Ao)×(W1)/(W2)
n、A、Ao、As、W1及びW2は、それぞれ別表に規定するn、A、Ao、As、W1及びW2