農薬取締法(以下「法」という。)
第13条第2項及び
農薬取締法施行令第4条第5項の規定による報告は、遅滞なく、報告を命じた場合にあつては
第1号に掲げる事項を、農薬を集取した場合にあつては
第2号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあつては
第3号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
①
報告を命じた販売者又は農薬使用者(以下この条において「販売者等」という。)の氏名(法人の場合にあつては、名称及び代表者の氏名。以下この条において同じ。)及び住所並びに当該販売者等がした報告の内容
②
農薬を集取した販売者等の氏名及び住所、農薬を集取した日時及び場所、集取した農薬の種類、名称及び量並びに集取した農薬の検査の内容及び結果
③
立入検査をした販売者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果