農薬取締法施行令
平成16年3月17日 改正
第1条
【手数料】
1
農薬取締法(以下「法」という。)第2条第6項(法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二十六万八千円(現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、七万千百円)とする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(第3項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、二十四万七千百円(現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、六万八千七百円)とする。
2
法第5条の2第4項(法第6条第4項(法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千二百円とする。
3
法第6条の2第4項(法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第2条第6項の規定により納付しなければならない手数料の額は、九万九千円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、八万八千七百円)とする。
第3条
【水質汚濁性農薬の使用の規制をすることができる地域】
法第12条の2第2項の規定により規則をもつて水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用につき許可を受けるべき旨(国の機関が行う当該農薬の使用については、協議すべき旨)を定めることができる地域は、当該農薬の使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがある水域又は当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがある公共用水域に流入する河川(用排水路を含む。)の集水区域のうち、地形、当該水域又は公共用水域までの距離その他の自然的条件及び当該農薬の使用状況等を勘案して、当該農薬の使用を規制することが相当と認められる地域の範囲内に限るものとする。
第4条
【都道府県が処理する事務】
1
法第13条第1項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務のうち、農薬使用者に対し、農薬の使用に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限に属するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の使用により農作物等、人畜又は水産動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣又は環境大臣が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
3
法第14条第2項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の販売により農作物等、人畜又は水産動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。