辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令
平成13年3月28日 改正
第1条
【辺地の要件】
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する住民の数その他について政令で定める要件は、当該地域の総務省令で定める中心を含む五平方キロメートル以内の面積の区域の人口(法第3条第1項の規定により総合整備計画を定める日の属する年度の初日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。)が五十人以上であり、かつ、そのへんぴな程度が総務省令で定める基準に該当している地域であることとする。
第3条
【総合整備計画の提出手続等】
市町村長は、法第3条第1項の規定による総合整備計画を総務大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事は、意見を附することができる。