辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則
平成21年4月24日 改正
第1条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑭
財政力指数地方交付税法第14条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。
⑮
特定振興山村山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村で、財政力指数が〇・四未満である市町村(過疎地域自立促進特別措置法第2条第2項の規定により公示された過疎地域の市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を除く。)の区域内に所在するものをいう。
第2条
【へんぴな程度の基準】
1
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条に規定する総務省令で定めるへんぴな程度の基準は、当該地域についての辺地度点数が百点以上であることとする。
2
⊟
参照条文
第4条
【令第二条第十五号の施設】
令第2条第15号に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は農業協同組合その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設を除く。)とする。
第6条
【総合整備計画の様式】
公共的施設の整備をしようとする市町村が法第3条第1項の総合整備計画を提出する場合においては、別記様式による総合整備計画書に議会の議決書の写を添えてこれをしなければならない。
別表第一
【第二条関係】
要素 | 単位距離(単位キロ)(メートル) | |
一 駅又は停留所までの最短の距離 | 〇・二〇 | |
二 小学校までの最短の距離 | 交通機関のない部分 | 〇・一七 |
交通機関のある部分 | 〇・三三 | |
三 中学校までの最短の距離 | 交通機関のない部分 | 〇・三三 |
交通機関のある部分 | 〇・六七 | |
四 高等学校までの最短の距離 | 交通機関のない部分 | 一・〇〇 |
交通機関のある部分 | 二・〇〇 | |
四の二 中等教育学校までの最短の距離 | 交通機関のない部分 | 〇・二五 |
交通機関のある部分 | 〇・五〇 | |
五 医療機関までの最短の距離 | 交通機関のない部分 | 〇・一七 |
交通機関のある部分 | 〇・三三 | |
六 郵便局までの最短の距離 | 交通機関のない部分 | 〇・三三 |
交通機関のある部分 | 〇・六七 | |
七 当該地域を包括する市町村の事務所までの最短の距離 | 交通機関のない部分 | 〇・六七 |
交通機関のある部分 | 一・三三 | |
八 近傍の市役所等までの最短の距離 | 交通機関のない部分 | 一・六七 |
交通機関のある部分 | 三・三三 | |
九 船着場までの最短の距離 | 交通機関のない部分 | 〇・一三 |
交通機関のある部分 | 〇・二七 | |
十 船着場から本土の定期航行の発着場までの最短の距離 | 〇・五〇 |
別表第二
【第二条関係】
要素 | 点数 | |
一 駅又は停留所における交通機関の一日平均運行回数 | 一往復以下 | 二〇 |
二往復及び三往復 | 一五 | |
四往復及び五往復 | 一〇 | |
六往復及び七往復 | 五 | |
二 駅又は停留所における交通機関が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件によりその運行を休止する場合における過去三年間の平均運行休止期間 | 三〇日以上五九日以下 | 一〇 |
六〇日以上八九日以下 | 二〇 | |
九〇日以上 | 三〇 | |
三 船着場から本土までの月間平均の定期航行の回数 | 三〇回以下 | 七五 |
三一回以上六〇回以下 | 七〇 | |
六一回以上九〇回以下 | 六五 | |
九一回以上一二〇回以下 | 六〇 | |
一二一回以上一五〇回以下 | 五五 | |
一五一回以上一八〇回以下 | 五〇 | |
一八一回以上二一〇回以下 | 四五 | |
二一一回以上二四〇回以下 | 四〇 | |
二四一回以上二七〇回以下 | 三五 | |
二七一回以上三〇〇回以下 | 三〇 | |
三〇一回以上三三〇回以下 | 二五 | |
三三一回以上三六〇回以下 | 二〇 | |
四 当該地域における無点灯戸数の全戸数に対する割合 | 十割 | 五〇 |
五割以上十割未満 | 三〇 | |
三割以上五割未満 | 二〇 | |
一割以上三割未満 | 一〇 | |
五 当該地域において電気の供給が制限されている場合 | 一〇 | |
六 当該地域に電話がない場合 | 二〇 | |
六の二 当該地域において携帯電話が一社も通じない場合 | 一〇 | |
七 当該地域において飲用水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合 | 三〇 | |
八 当該地域が特定振興山村、半島振興対策実施地域市町村又は島の区域内に所在する場合 | 二五 | |
(ただし、当該地域が高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設の整備について他の地域に比較して著しく低位にある地域をその区域とする半島振興対策実施地域市町村又は島の区域内に所在する場合にあつては三〇) |