近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則
平成23年8月30日 改正
第1条
【近郊緑地保全区域の指定の手続】
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第5条第3項の規定による近郊緑地保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによって行うものとする。
第3条
【近郊緑地保全区域における行為の届出の手続】
法第8条第1項の規定による届出は、府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、その長)の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。
第4条
【法第九条第三項第三号の国土交通省令で定める基準】
法第9条第3項第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
②
管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項は、除伐、間伐、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、枝打ち、病害虫の防除その他これらに類する事項で、近郊緑地の保全に関連して必要とされるものでなければならない。