近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則
平成17年3月7日 改正
第1条
【処分管理計画書】
2
前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、処分管理計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺二千五百分の一以上の平面図でなければならない。
①
造成敷地等の存する区域に含まれる地域の名称及び境界線
②
造成敷地等の画地割並びに公共施設、造成工場敷地等の種別及び境界線
第2条
【処分管理計画又はその変更の届出】
1
法第25条第2項の規定による届出をしようとする施行者は処分管理計画を、
同条第4項において準用する
同条第2項の規定による届出をしようとする施行者又は施行者であつた者は処分管理計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条
【令第六条第一項第二号の公共施設以外の公共の用に供する施設】
第4条
【造成工場敷地の譲受人の公募】
1
法第30条の規定により施行者であつた者が行う譲受人の公募は、公報への登載その他所定の手段により行うものとする。
2
施行者であつた者は、
前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるように努めるものとする。
3
第1項の公募は、少なくとも申込みの受付開始の日の二週間前からしなければならない。
第5条
【製造工場等の建設計画書等】
1
法第33条第1項の規定により造成工場敷地等を譲り受けた者が定めなければならない製造工場等の建設に関する計画は、別記様式第二の製造工場等の建設計画書に図面を添付して定めなければならない。
2
前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、製造工場等の建設計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺五百分の一以上の平面図でなければならない。
①
譲り受けた造成工場敷地の境界線及び当該敷地内において建設が予定される工場の建築物、工作物その他の施設の配置
3
法第33条第1項の規定による承認の申請は、当該譲受けの日から六月以内にしなければならない。
第5条の2
【軽微な変更に係る事項】
法第33条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更に係る事項は、
前条第1項の製造工場等の建設計画書の記載事項の変更に係る事項のうち、次に掲げる変更に係るものとする。
①
承認を受けた計画に記載された主要製品の数量若しくは金額、予定従業員数又は生産額の数値の十パーセント未満の増減
②
承認を受けた計画に記載された予定工期若しくは期間に係る期日又は操業開始予定期日の三月未満の変更
③
承認を受けた計画に記載された投下資本の費目、金額、資金源又は算出基準の変更
第6条
【造成工場敷地に関する権利の処分の承認申請書】
法第34条第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。
第7条
【施行者であつた者が行う図書の送付】
1
法第35条第1項の規定による図書の送付は、
法第26条第2項の公告の日から起算して三十日以内に、造成工場敷地の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添付してしなければならない。
2
前項の図面は、造成工場敷地の存する区域の境界線を表示した縮尺千分の一以上の平面図でなければならない。
第8条
【標識の設置】
法第35条第3項の規定による標識の設置は、次の各号に掲げる事項を表示した標識により行うものとする。
①
工業団地造成事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年6月18日
第29条
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
機構が法附則第十二条第一項の規定により行う近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第五項の造成敷地等及び同条第六項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同令第四条第一項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。