退職手当・恩給審査会令
平成21年3月31日 制定
第5条
【分科会】
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審査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
退職手当分科会 | 国家公務員退職手当法の規定に基づき審査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
恩給分科会 | 恩給法(恩給法の一部を改正する法律附則その他恩給に関する法律を含む。)の規定に基づき審査会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
第7条
【庶務】
審査会の庶務は、総務省人事・恩給局総務課において処理する。ただし、総務省組織令第27条の規定により総務省人事・恩給局に置かれる参事官が同令第35条の規定により命を受けて退職手当分科会に係る審査会の庶務に関する事務を分掌する場合にあっては、当該事務は、当該参事官において処理する。