• 総務省組織令

総務省組織令

平成25年5月16日 改正
第1章
本省
第1節
秘書官
第1条
【秘書官の定数】
秘書官の定数は、一人とする。
第2節
内部部局等
第1款
大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等
第2条
【大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等】
本省に、大臣官房及び次の十局並びに政策統括官二人を置く。人事・恩給局行政管理局行政評価局自治行政局自治財政局自治税務局情報通信国際戦略局情報流通行政局総合通信基盤局統計局
自治行政局に公務員部及び選挙部を、情報流通行政局に郵政行政部を、総合通信基盤局に電気通信事業部及び電波部を、統計局に統計調査部を置く。
第3条
【大臣官房の所掌事務】
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
総務省の機構及び定員に関すること。
国会との連絡に関すること。
総務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
総務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
広報に関すること。
総務省の保有する情報の公開に関すること。
総務省の保有する個人情報の保護に関すること。
総務省の行政の考査に関すること。
交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
国立国会図書館支部総務省図書館に関すること。
21号
総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
22号
独立行政法人評価委員会の庶務(情報通信・宇宙開発分科会、郵便貯金・簡易生命保険管理機構分科会及び統計センター分科会に係るものを除く。)に関すること。
23号
公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
24号
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第3条第1項の規定による特別交付金に関すること。
26号
旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
27号
一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。第22条第12号において同じ。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
28号
29号
前各号に掲げるもののほか、総務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第4条
【人事・恩給局の所掌事務】
人事・恩給局は、次に掲げる事務をつかさどる。
国家公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
国家公務員法第2章独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する場合を含む。第30条第2号において同じ。)に規定する中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務について、内閣総理大臣を補佐すること。
国家公務員の退職手当制度に関すること。
特別職の国家公務員の給与制度に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。
第5条
【行政管理局の所掌事務】
行政管理局は、次に掲げる事務をつかさどる。
行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
行政機関の機構、定員及び運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行うこと。
行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定により総務大臣の権限に属させられた事務に関すること。
独立行政法人(国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法及び総合法律支援法の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。
法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
参照条文
第6条
【行政評価局の所掌事務】
行政評価局は、次に掲げる事務をつかさどる。
政策評価(国家行政組織法第2条第2項及び内閣府設置法第5条第2項の規定による評価をいう。以下同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
第2号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
独立行政法人の業務(第2号の規定による評価に関連する場合に限る。)
前条第8号に規定する法人の業務
特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
国の委任又は補助に係る業務
行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
各行政機関の業務、第4号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
行政相談委員に関すること。
政策評価・独立行政法人評価委員会の庶務に関すること。
参照条文
第7条
【自治行政局の所掌事務】
自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項に規定する豪雪地帯をいう。第49条第7号において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
地方自治に関する調査及び研究に関すること。
地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
住民基本台帳制度に関すること。
住居表示制度に関すること。
行政書士に関すること。
地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。
公職選挙法及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
21号
前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
22号
第19号及び第20号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
23号
政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。
24号
地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案に関すること。
25号
地方自治に係る政策の企画及び立案、公文書類に関する意見並びに調査及び統計の作成について関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。以下同じ。)の調整を図ること。
26号
地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。
27号
地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
28号
地方自治に係る国際協力に関すること。
29号
国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関すること。
30号
地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
31号
中央選挙管理会の庶務に関すること。
32号
前各号に掲げるもののほか、地方自治法公職選挙法その他の法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政並びに第19号及び第20号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する事務に関すること。
公務員部は、前項第16号から第18号まで及び第30号に掲げる事務をつかさどる。
選挙部は、第1項第1号に掲げる事務(同項第19号及び第20号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関するものに限る。)、同項第19号から第23号まで及び第31号に掲げる事務並びに同項第32号に掲げる事務(同項第19号及び第20号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関するものに限る。)をつかさどる。
第8条
【自治財政局の所掌事務】
自治財政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。
地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること。
地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること(自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
地方交付税法第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。
地方交付税に関すること。
地方債に関すること。
地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
当せん金付証票に関すること。
地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
地方公共団体の経営する企業に関すること。
地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。
地方公共団体の財政の健全化に関すること。
地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
前各号に掲げるもののほか、地方財政に関すること。
公立大学法人及び公営企業型地方独立行政法人に関すること。
第9条
【自治税務局の所掌事務】
自治税務局は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制(地方税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税並びに国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度をいう。以下同じ。)に係るものに関すること。
地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方税制に係るものに関すること。
地方税に関する制度の企画及び立案に関すること。
法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
前二号に掲げるもののほか、地方税に関すること。
地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税に関すること。
国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。
第10条
【情報通信国際戦略局の所掌事務】
情報通信国際戦略局は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。)の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること(次条第1項第4号に掲げるものを除く。)。
電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)。
周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。
条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること(第12条第1項第8号に掲げるものを除く。)。
情報通信国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局(以下「情報通信国際戦略局等」という。)の所掌に属する国際関係事務(次条第1項第11号に掲げるものを除く。)の総括に関すること。
情報通信国際戦略局等の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
情報通信国際戦略局等の所掌事務に関する統計に関すること。
独立行政法人評価委員会情報通信・宇宙開発分科会の庶務に関すること。
情報通信審議会の庶務に関すること。
情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
独立行政法人情報通信研究機構の組織及び運営一般に関すること。
独立行政法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
第11条
【情報流通行政局の所掌事務】
情報流通行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
放送(有線放送を含む。以下同じ。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること(有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものを除く。)。
情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。
国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。
放送番組その他の電磁的方式により流通させることを目的とした音響、影像等の情報により構成される作品(その素材となる音響、影像等の情報を含む。第79条において「情報通信作品」という。)に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること。
前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(情報通信国際戦略局及び総合通信基盤局の所掌に属するものを除く。)。
放送業の発達、改善及び調整に関すること(情報通信国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
日本放送協会に関すること。
郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)に関すること。
郵便認証司に関すること。
信書便事業の監督に関すること。
条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
印紙の売りさばきに関する業務に関すること。
独立行政法人評価委員会郵便貯金・簡易生命保険管理機構分科会の庶務に関すること。
情報通信行政・郵政行政審議会の庶務に関すること。
総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の組織及び運営一般に関すること。
日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の組織及び運営一般に関すること。
郵政行政部は、前項第8号から第13号まで、第16号及び第17号に掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第12条
【総合通信基盤局の所掌事務】
総合通信基盤局は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限る。)。
電気通信業の発達、改善及び調整に関すること(情報通信国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
非常事態における重要通信の確保に関すること。
周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること(放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)を除く。)。
電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
電波の利用の促進に関すること(情報通信国際戦略局及び情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合及び外国の主管庁等(国際電気通信連合憲章附属書に規定する主管庁又は事業体をいう。第99条第8号において同じ。)との連絡並びに国際電波監視機関との連絡に関すること。
電波監理審議会の庶務に関すること。
電気通信事業部は、前項第1号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)、同項第2号に掲げる事務及び同項第3号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
電波部は、第1項第1号及び第3号に掲げる事務(無線に係るものに限る。)並びに同項第4号から第8号までに掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第13条
【統計局の所掌事務】
統計局は、次に掲げる事務をつかさどる。
国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
統計技術の研究に関すること。
二次的統計(各種の統計を加工することにより作成される統計をいう。第116条において同じ。)の作成に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
統計の作成及び利用に必要な情報の収集及び提供に関すること。
統計局の情報システム及び次条第2号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、統計の作成、研究及び提供に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
総務省において実施する統計調査の調整に関すること。
国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。
独立行政法人評価委員会統計センター分科会の庶務に関すること。
統計調査部は、前項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
事業所母集団データベース(統計法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースをいう。以下同じ。)を構成する事業所に関する情報の収集及び提供に関すること。
事業所母集団データベースに係る情報システムの整備及び管理に関すること。
第14条
【政策統括官の職務】
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
統計及び統計制度に関する次に掲げる事務
統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。
統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。
統計職員の養成の企画及び立案に関すること。
国際統計事務の統括に関すること。
イからニまでに掲げるもののほか、統計の発達及び改善に関すること(統計局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
第15条
削除
第2款
特別な職の設置等
第16条
【官房長】
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第17条
【次長】
人事・恩給局及び情報通信国際戦略局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
参照条文
第18条
【総括審議官、政策評価審議官、地域力創造審議官及び審議官】
大臣官房に、総括審議官三人、政策評価審議官一人、地域力創造審議官一人及び審議官十四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総括審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
政策評価審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
地域力創造審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項のうち地域の活力を創造するための施策に関するものについての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第19条
【参事官】
大臣官房に参事官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
大臣官房に置く参事官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。
第3款
課の設置等
第1目
大臣官房
第20条
【大臣官房に置く課】
大臣官房に、次の五課を置く。秘書課総務課会計課企画課政策評価広報課
第21条
【秘書課の所掌事務】
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
総務省の機構及び定員に関すること。
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
恩給に関する連絡事務に関すること。
地方公共団体の人事のあっせんに関すること。
第22条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
総務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
国会との連絡に関すること。
公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第3条第1項の規定による特別交付金に関すること。
旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。
一般戦災死没者に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、総務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第23条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
総務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。
総務省所管の建築物の営繕に関すること。
総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により総務省に設けられた共済組合に関すること。
庁内の管理に関すること。
第24条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
国立国会図書館支部総務省図書館に関すること。
第25条
【政策評価広報課の所掌事務】
政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
広報に関すること。
総務省の保有する情報の公開に関すること。
総務省の保有する個人情報の保護に関すること。
総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
総務省の行政の考査に関すること。
独立行政法人評価委員会の庶務(情報通信・宇宙開発分科会、郵便貯金・簡易生命保険管理機構分科会及び統計センター分科会に係るものを除く。)に関すること。
総務省の事務能率の増進に関すること。
第26条
削除
第2目
人事・恩給局
第27条
【人事・恩給局に置く課等】
人事・恩給局に、次の六課及び参事官五人を置く。総務課人事政策課公務員高齢対策課恩給企画課恩給審査課恩給業務課
第28条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
人事・恩給局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
退職手当・恩給審査会の庶務(退職手当分科会に係るものを除く。)に関すること。
前二号に掲げるもののほか、人事・恩給局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第29条
【人事政策課の所掌事務】
人事政策課は、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
参照条文
第30条
【公務員高齢対策課の所掌事務】
公務員高齢対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
高齢期にある国家公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
国家公務員法第2章に規定する中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務で高齢期にある国家公務員に係るものについて、内閣総理大臣を補佐すること。
前二号に掲げるもののほか、高齢期にある国家公務員の人事行政に関すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第31条
【恩給企画課の所掌事務】
恩給企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
恩給に関する事務の総括に関すること。
恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
人事・恩給局の所掌事務に係る恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。
恩給の支給に要する資金の交付に関すること。
人事・恩給局の所掌事務に係る恩給に関する事務に係る会計に関すること。
恩給に関する異議申立て、審査請求(人事・恩給局長が裁決すべきものに限る。)及び訴訟に関すること。
恩給に関する相談に関すること。
第32条
【恩給審査課の所掌事務】
恩給審査課は、恩給を受ける権利の裁定を行う事務をつかさどる。
第33条
【恩給業務課の所掌事務】
恩給業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
恩給証書の作成及び交付に関すること。
恩給の受給権調査に関すること。
恩給の支給に関すること(恩給企画課の所掌に属するものを除く。)。
恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
恩給の統計に関すること。
恩給の原書の整理及び保管に関すること。
参照条文
第34条
削除
第35条
【参事官の職務】
参事官は、命を受けて、人事・恩給局の所掌事務(第28条第1号及び第2号並びに第29条から第33条までに掲げる事務を除く。)を分掌し、又は人事・恩給局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
第3目
行政管理局
第36条
【行政管理局に置く課等】
行政管理局に、次の二課及び管理官八人を置く。企画調整課行政情報システム企画課
第37条
【企画調整課の所掌事務】
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
行政管理局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。
前号に掲げるもののほか、行政管理局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第38条
【行政情報システム企画課の所掌事務】
行政情報システム企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
行政制度一般に関する基本的事項のうち行政情報システムに関するものの企画及び立案に関すること。
行政機関の運営に関する事項のうち行政情報システムに関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。
行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定により総務大臣の権限に属させられた事務に関すること。
参照条文
第39条
【管理官の職務】
管理官は、命を受けて、行政管理局の所掌事務(第37条第1号及び前条に掲げる事務を除く。)を分掌する。
第4目
行政評価局
第40条
【行政評価局に置く課等】
行政評価局に、次の二課並びに政策評価官一人及び評価監視官九人を置く。総務課行政相談課
第41条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
行政評価局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
政策評価・独立行政法人評価委員会の庶務(政策評価分科会及び独立行政法人評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
前三号に掲げるもののほか、行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第42条
【行政相談課の所掌事務】
行政相談課は、次に掲げる事務をつかさどる。
各行政機関の業務、第6条第4号に規定する業務及び同条第5号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
行政相談委員に関すること。
第43条
【政策評価官の職務】
政策評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
政策評価・独立行政法人評価委員会政策評価分科会の庶務に関すること。
第44条
【評価監視官の職務】
評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
行政評価等を行うこと。
行政評価等に関連して、第6条第4号に規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
行政評価等に関連して、第6条第5号に規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。
政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会の庶務に関すること。
第5目
自治行政局
第45条
【自治行政局に置く課】
自治行政局に、公務員部及び選挙部に置くもののほか、次の五課を置く。行政課住民制度課市町村課地域政策課地域自立応援課
公務員部に、次の二課を置く。公務員課福利課
選挙部に、次の三課を置く。選挙課管理課政治資金課
第46条
【行政課の所掌事務】
行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自治行政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。)。
地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。
地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること(住民制度課及び市町村課の所掌に属するものを除く。)。
行政書士に関すること。
地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政に関する事務に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く。)。
地方制度調査会並びに国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関すること。
地方自治に係る法令案に関する意見について関係部局の調整を図ること。
地方制度資料その他の地方行政に関する資料に関すること。
前各号に掲げるもののほか、自治行政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第47条
【住民制度課の所掌事務】
住民制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
地方公共団体の組織及び運営に関する制度のうち地縁による団体に関するものの企画及び立案に関すること。
住民基本台帳制度に関すること。
住居表示制度に関すること。
地方公共団体の情報システムに関する事項のうち電子署名に係る地方公共団体の認証業務制度に関するものの企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。
第47条の2
【市町村課の所掌事務】
市町村課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方公共団体の名称、市町村の廃置分合及び境界、市町村相互間の変更並びに郡の区域に関する事務に関すること。
中核市及び特例市の指定に関すること。
地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方公共団体の協議会、機関等の共同設置、事務の委託及び組合に関する事務に関すること。
第48条
【地域政策課の所掌事務】
地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに行政課及び地域自立応援課の所掌に属するものを除く。)。
地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(住民制度課及び地域自立応援課の所掌に属するものを除く。)。
地方自治に関する調査及び研究に関すること。
地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案に関すること。
地方自治に係る政策の企画及び立案、公文書類に関する意見並びに調査及び統計の作成について関係部局の調整を図ること(行政課の所掌に属するものを除く。)。
地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること(住民制度課の所掌に属するものを除く。)。
地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
地方自治に係る国際協力に関すること。
第49条
【地域自立応援課の所掌事務】
地域自立応援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に係るもの並びに地域間交流及び他の地域からの移住の促進に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
多極分散型国土形成促進法の施行に関すること。
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
国土形成計画法低開発地域工業開発促進法その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で地方自治に係るものの取りまとめに関すること。
豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
地方における行政の広域的な運営及び地域開発に関し地方公共団体が実施する総合的な施策について、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整を行うこと(自治財政局及び自治税務局並びに行政課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第50条
【公務員課の所掌事務】
公務員課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること(福利課の所掌に属するものを除く。)。
地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること(福利課の所掌に属するものを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、公務員部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第51条
【福利課の所掌事務】
福利課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方公務員の厚生福利に関する制度の企画及び立案に関すること。
地方公共団体の職員の厚生福利に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
地方団体関係団体の職員の年金制度の企画及び立案に関すること。
地方公務員の安全衛生に関する制度の企画及び立案に関すること。
地方公共団体の職員の安全衛生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
地方公務員の災害補償に関する制度の企画及び立案に関すること。
地方公共団体の職員の災害補償に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の行う業務に関すること。
地方公務員災害補償基金の行う業務に関すること。
第52条
【選挙課の所掌事務】
選挙課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公職選挙法及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
政党その他の政治団体に関すること(政治資金課の所掌に属するものを除く。)。
前三号に掲げるもののほか、選挙部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第53条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方自治及び民主政治の普及徹底に関する事務のうち前条第1号及び第2号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関すること。
前条第1号及び第2号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。
前条第1号及び第2号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。
国会議員の選挙、最高裁判所裁判官の国民審査及び一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票の執行経費に関すること。
前条第1号及び第2号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する統計に関すること。
中央選挙管理会の庶務に関すること(政治資金課の所掌に属するものを除く。)。
第54条
【政治資金課の所掌事務】
政治資金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
政治資金に関する制度の企画及び立案に関すること。
政治団体の届出及び公職の候補者に係る資金管理団体の届出の受理並びに届出事項の公表に関すること。
政治団体の収支報告書の受理及びその要旨の公表に関すること。
政党助成に関すること。
中央選挙管理会の庶務に関すること(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の規定により中央選挙管理会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)。
第6目
自治財政局
第55条
【自治財政局に置く課】
自治財政局に、次の六課を置く。財政課調整課交付税課地方債課公営企業課財務調査課
第56条
【財政課の所掌事務】
財政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自治財政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。
地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること(自治税務局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
地方交付税法第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
特別交付税に関する企画及び立案に関すること。
地方団体に交付すべき特別交付税の額の決定に関すること。
地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
前各号に掲げるもののほか、自治財政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第57条
【調整課の所掌事務】
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること。
地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
地方公共団体の手数料に関すること。
地方財政法第18条に規定する国の支出金に係る事務を行うために必要でかつ充分な金額に関する調査に関すること。
市町村が行う国民健康保険及び介護保険の財政運営に対する技術的助言に関すること。
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定による特定鉄道事業者(特定鉄道事業を経営しようとする者を含む。)に対する地方公共団体の出資の協議に関すること。
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第3条第1項に規定する同意公害防止対策事業計画が定められている地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること(財務調査課の所掌に属するものを除く。)。
第58条
【交付税課の所掌事務】
交付税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
普通交付税に関する企画及び立案に関すること。
地方団体に交付すべき普通交付税の額の決定に関すること。
地方交付税の額の算定に用いた資料に関する検査その他地方交付税の額の適切な算定を確保するための手続に関すること。
前二号に掲げるもののほか、地方交付税法の施行に関すること(財政課の所掌に属するものを除く。)。
第59条
【地方債課の所掌事務】
地方債課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方債に関する制度の企画及び立案に関すること。
地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
地方財政法第5条の3第11項に規定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成に関すること。
地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理に関すること。
地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
当せん金付証票に関すること。
地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
地方公共団体が行う公営競技の経営に対する技術的助言に関すること。
地方公共団体金融機構の組織及び運営一般に関すること。
第60条
【公営企業課の所掌事務】
公営企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公営企業(地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
公営企業に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
公営企業の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。
公営企業の経営の健全化に関すること。
公営企業の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。
地方自治法第252条の17の6の規定による実地の検査で公営企業に係るものに関すること。
地方公共団体の財務に関係のある事務のうちその出資又は拠出に係る法人に関するものについての地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可、地方債の発行の同意及び許可に関する基準並びに資料の提出の要求及び助言に関すること。
公営企業に関する統計に関すること。
公営企業型地方独立行政法人に関すること。
第61条
【財務調査課の所掌事務】
財務調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
地方公共団体の財政の健全化に関すること。
地方自治法第252条の17の6の規定による実地の検査に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。
地方財政に関する統計に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
地方財政の状況に関する報告に関すること。
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置並びに助言及び調査に関すること。
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関すること。
首都圏整備法第24条第1項に規定する近郊整備地帯、同法第25条第1項に規定する都市開発区域、近畿圏整備法第11条第1項に規定する近郊整備区域、同法第12条第1項に規定する都市開発区域、中部圏開発整備法第13条第1項に規定する都市整備区域及び同法第14条第1項に規定する都市開発区域の整備のための国の財政上の特別措置に関すること。
公立大学法人に関すること。
第7目
自治税務局
第62条
【自治税務局に置く課】
自治税務局に、次の四課を置く。企画課都道府県税課市町村税課固定資産税課
第63条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自治税務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制に係るものに関すること。
地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方税制に係るものに関すること。
地方税に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
外国の地方税に関する制度の調査並びに他国との地方税に関する協定の企画及び立案に関すること。
法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。
地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税に関すること。
前各号に掲げるもののほか、自治税務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第64条
【都道府県税課の所掌事務】
都道府県税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
前号に掲げるもののほか、都道府県税に関すること。
第65条
【市町村税課の所掌事務】
市町村税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
市町村税(都税(市町村税として課することができる税目に限る。)及び特別区税を含み、固定資産税、特別土地保有税、法定外普通税、都市計画税及び法定外目的税を除く。次号において同じ。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
前号に掲げるもののほか、市町村税に関すること。
第66条
【固定資産税課の所掌事務】
固定資産税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関する制度の企画及び立案に関すること。
前号に掲げるもののほか、固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関すること。
国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。
第8目
情報通信国際戦略局
第67条
【情報通信国際戦略局に置く課等】
情報通信国際戦略局に、次の七課及び参事官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。情報通信政策課技術政策課通信規格課宇宙通信政策課国際政策課国際経済課国際協力課
第68条
【情報通信政策課の所掌事務】
情報通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報通信国際戦略局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(技術政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること(第11条第1項第4号に掲げるものを除く。)。
電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限り、参事官の所掌に属するものを除く。)。
情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
情報通信国際戦略局等の所掌事務に係る事業に必要な資金の融通に関する事務の総括に関すること。
情報通信国際戦略局等の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること。
情報通信国際戦略局等の所掌事務に関する統計に関すること。
情報通信審議会の庶務に関すること。
情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
前各号に掲げるもののほか、情報通信国際戦略局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第69条
【技術政策課の所掌事務】
技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること(宇宙通信政策課の所掌に属するものを除く。)。
基盤技術研究円滑化法第6条第1項に規定する基本方針の策定に関すること。
独立行政法人評価委員会情報通信・宇宙開発分科会の庶務に関すること。
独立行政法人情報通信研究機構の組織及び運営一般に関すること。
第70条
【通信規格課の所掌事務】
通信規格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、国際電気通信連合憲章第12条第1項(1)及び第17条第1項(1)に規定する技術に関する研究及び勧告に関して国際電気通信連合と連絡すること。
参照条文
第71条
【宇宙通信政策課の所掌事務】
宇宙通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。
独立行政法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
第72条
【国際政策課の所掌事務】
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際政策課、国際経済課及び国際協力課の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること(第12条第1項第8号及び第70条第2号に掲げるものを除く。)。
情報通信国際戦略局等の所掌に属する国際関係事務(第11条第1項第11号に掲げるものを除く。)の総括に関すること(国際経済課及び国際協力課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第73条
【国際経済課の所掌事務】
国際経済課は、情報通信国際戦略局等の所掌に属する国際関係事務(第11条第1項第11号第12条第1項第8号第70条第2号及び前条第2号に掲げるものを除く。)のうち経済に関するものの総括に関する事務(国際協力課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第74条
【国際協力課の所掌事務】
国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報通信国際戦略局等の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
情報通信国際戦略局等の所掌に属する国際協力に関する事務の総括に関すること。
第75条
【参事官の職務】
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は情報通信国際戦略局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(技術政策課の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るもの
電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関する事務(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)のうち重要事項に係るもの
第9目
情報流通行政局
第76条
【情報流通行政局に置く課】
情報流通行政局に、郵政行政部に置くもののほか、次の九課を置く。総務課情報流通振興課情報通信作品振興課情報通信利用促進課地域通信振興課放送政策課放送技術課地上放送課衛星・地域放送課
郵政行政部に、次の四課を置く。企画課郵便課貯金保険課信書便事業課
第77条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報流通行政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
情報流通行政局の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
情報通信行政・郵政行政審議会の庶務に関すること。
総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。
前各号に掲げるもののほか、情報流通行政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第78条
【情報流通振興課の所掌事務】
情報流通振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること(地域通信振興課の所掌に属するものを除く。)。
国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。
電気通信システム(電気通信設備の集合体であって情報の電磁的流通の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)及びこれに係るプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の開発及び普及による情報の電磁的流通の高度化に関すること。
情報の電磁的流通における情報の安全の確保に関すること。
情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること。
前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(情報通信国際戦略局及び総合通信基盤局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
第79条
【情報通信作品振興課の所掌事務】
情報通信作品振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報通信作品の収集、制作及び保管の促進に関すること。
情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること。
参照条文
第80条
【情報通信利用促進課の所掌事務】
情報通信利用促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること。
情報の電磁的流通に係る業務に携わる者の専門的又は技術的な知識及び技術の向上に関すること。
第81条
【地域通信振興課の所掌事務】
地域通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。
前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること。
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する産業業務施設の再配置に関すること。
第82条
【放送政策課の所掌事務】
放送政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報流通行政局の所掌事務のうち放送に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
放送に係る無線局免許等関係事務に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
一般放送の施設の使用の規律に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
放送業の発達、改善及び調整に関すること(情報通信国際戦略局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
日本放送協会に関すること。
放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
第83条
【放送技術課の所掌事務】
放送技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報流通行政局の所掌事務(放送に係るものに限る。)に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
放送に係る無線局免許等関係事務に係る技術的事項に関すること。
一般放送の施設の使用の規律(有線放送の施設の使用の規律を除く。)に関する技術的事項に関すること。
第84条
【地上放送課の所掌事務】
地上放送課は、次に掲げる事務(衛星・地域放送課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
地上放送(国内において受信されることを目的として行われる放送(次条第1号に規定する衛星放送及び有線放送を除く。)をいう。以下同じ。)に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
地上放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
放送業(地上放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(情報通信国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
第85条
【衛星・地域放送課の所掌事務】
衛星・地域放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
衛星放送(人工衛星の放送局(放送法第2条第20号に規定する放送局をいう。)により行われる放送をいう。次号及び第5号において同じ。)、国際放送、市区町村放送(主として一の市町村(特別区を含む。)の区域の一部において受信されることを目的として行われる地上放送をいう。次号及び第5号において同じ。)及び有線放送に係る無線局免許等関係事務に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
衛星放送、国際放送又は市区町村放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること(放送技術課の所掌に属するものを除く。)。
有線テレビジョン放送の施設の設置及び使用の規律並びに有線ラジオ放送の施設の使用の規律に関すること。
国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(情報流通振興課の所掌に属するものを除く。)。
放送業(衛星放送、国際放送、市区町村放送及び有線放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(情報通信国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第86条
削除
第87条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
郵政行政部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
郵政行政部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
郵政行政部の所掌に属する国際関係事務(次条第3号に掲げるものを除く。)の総括に関すること。
郵政事業のうち郵便事業、銀行代理業、保険募集(保険業法第2条第26項に規定する保険募集をいう。第89条第1号において同じ。)及び所属保険会社等(同法第2条第24項に規定する所属保険会社等をいう。同号において同じ。)の事務の代行以外のものに関すること。
日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の組織及び運営一般に関すること。
前各号に掲げるもののほか、郵政行政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第88条
【郵便課の所掌事務】
郵便課は、次に掲げる事務をつかさどる。
郵政事業のうち郵便事業に関すること(前条第4号に掲げるものを除く。)。
郵便認証司に関すること(前条第4号に掲げるものを除く。)。
条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
印紙の売りさばきに関する業務に関すること(前条第4号に掲げるものを除く。)。
参照条文
第89条
【貯金保険課の所掌事務】
貯金保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
郵政事業のうち銀行代理業並びに保険募集及び所属保険会社等の事務の代行に係るものに関すること(第87条第4号に掲げるものを除く。)。
独立行政法人評価委員会郵便貯金・簡易生命保険管理機構分科会の庶務に関すること。
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の組織及び運営一般に関すること(第87条第4号に掲げるものを除く。)。
参照条文
第90条
【信書便事業課の所掌事務】
信書便事業課は、信書便事業の監督に関する事務をつかさどる。
第10目
総合通信基盤局
第91条
【総合通信基盤局に置く課】
総合通信基盤局に、電気通信事業部及び電波部に置くもののほか、総務課を置く。
電気通信事業部に、次の六課を置く。事業政策課料金サービス課データ通信課電気通信技術システム課高度通信網振興課消費者行政課
電波部に、次の五課を置く。電波政策課基幹通信課移動通信課衛星移動通信課電波環境課
第92条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
総合通信基盤局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
電波監理審議会の庶務に関すること。
前二号に掲げるもののほか、総合通信基盤局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第93条
【事業政策課の所掌事務】
事業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関すること(放送に係るものにあっては有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限り、データ通信課及び電気通信技術システム課の所掌に属するものを除く。)。
電気通信事業の発達、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(情報通信国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
電気通信事業法第9条に規定する電気通信事業の登録に関すること。
電気通信事業法第117条第1項に規定する電気通信事業の認定に関すること。
日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の組織及び運営一般に関すること。
前各号に掲げるもののほか、電気通信事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第94条
【料金サービス課の所掌事務】
料金サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。
料金その他の電気通信役務に関する提供条件に関すること(データ通信課の所掌に属するものを除く。)。
電気通信事業の発達、改善及び調整に関すること(情報通信国際戦略局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
第95条
【データ通信課の所掌事務】
データ通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
データ通信に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律に関すること(電気通信技術システム課の所掌に属するものを除く。)。
電気通信事業法第16条第1項の規定による届出の受理に関すること。
電気通信事業(データ通信を行うものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(情報通信国際戦略局及び電気通信技術システム課の所掌に属するものを除く。)。
第96条
【電気通信技術システム課の所掌事務】
電気通信技術システム課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の規律に限る。)に関する技術的事項に関すること。
電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関すること(情報通信国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
非常事態における重要通信の確保に関すること(電波部の所掌に属するものを除く。)。
第97条
【高度通信網振興課の所掌事務】
高度通信網振興課は、電気通信事業の用に供する電気通信網の高度化に関する事務(情報通信国際戦略局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第98条
【消費者行政課の所掌事務】
消費者行政課は、電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務をつかさどる。
第99条
【電波政策課の所掌事務】
電波政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
周波数の割当てに関すること。
電波の監督管理に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
電波の伝わり方についての予報及び警報に関すること。
電波利用料に関すること。
電波法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
第2号から前号までに掲げるもののほか、電波の監督管理(無線局免許等関係事務を除く。)に関すること(電波環境課の所掌に属するものを除く。)。
電波の利用の促進に関すること(情報通信国際戦略局及び情報流通行政局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合及び外国の主管庁等との連絡に関すること。
前各号に掲げるもののほか、電波部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第100条
【基幹通信課の所掌事務】
基幹通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
陸上に開設する無線局のうち移動中の運用を行わないもの及び人工衛星に開設する無線局(これらの無線局のうち、自動車その他の陸上を移動するものとの間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものを除く。)に係る無線局免許等関係事務及び電波の利用の促進に関すること(情報通信国際戦略局及び情報流通行政局並びに衛星移動通信課の所掌に属するものを除く。)。
非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
電波法第102条の17第1項に規定する電波有効利用促進センターの組織及び運営一般に関すること。
第101条
【移動通信課の所掌事務】
移動通信課は、陸上、人工衛星又はロケットに開設する無線局に係る無線局免許等関係事務及び電波の利用の促進に関する事務(情報通信国際戦略局及び情報流通行政局並びに基幹通信課及び衛星移動通信課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第102条
【衛星移動通信課の所掌事務】
衛星移動通信課は、次に掲げる無線局(これらに密接な関係がある無線局を含む。)に係る無線局免許等関係事務及び電波の利用の促進に関する事務(情報通信国際戦略局及び情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
自動車、船舶その他の移動するものとの間に通信を行うことを目的として人工衛星に開設する無線局(電波法第5条第2項第2号に規定するアマチュア無線局を除く。)
自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局及びこれらの無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局のうち、前号に掲げる無線局の中継により通信を行うもの
前二号に掲げるもののほか、航空機若しくは船舶に開設し、又は航空機若しくは船舶との間に通信を行うことを目的として陸上に開設する無線局
第103条
【電波環境課の所掌事務】
電波環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
無線局の電波の発射の停止に関すること。
無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質又は空中線電力について行う検査(以下「電波の質等の検査」という。)に関すること。
無線設備の機器の試験及び較正に関すること。
無線設備に関する基準・認証制度に関すること。
電波法第10条第1項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。
電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
国際電波監視機関との連絡に関すること。
電波部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
第104条
削除
第105条
削除
第106条
削除
第107条
削除
第108条
削除
第109条
削除
第11目
統計局
第110条
【統計局に置く課】
統計局に、統計調査部に置くもののほか、次の二課を置く。総務課統計情報システム課
統計調査部に、次の五課を置く。調査企画課国勢統計課経済統計課経済基本構造統計課消費統計課
第111条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
独立行政法人評価委員会統計センター分科会の庶務に関すること。
統計研修所の組織及び運営一般に関すること。
独立行政法人統計センターの組織及び運営一般に関すること。
前各号に掲げるもののほか、統計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第112条
【統計情報システム課の所掌事務】
統計情報システム課は、次に掲げる事務(統計調査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
統計の作成及び利用に必要な情報の収集及び提供に関すること。
統計局の情報システム及び第14条第2号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
統計に関する図書の編集及び刊行を行うこと。
統計局の広報に関する事務の取りまとめに関すること。
国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。
第113条
削除
第114条
削除
第115条
削除
第116条
【調査企画課の所掌事務】
調査企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計調査部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。
統計技術の研究に関すること。
二次的統計の作成に関すること(国勢統計課及び消費統計課の所掌に属するものを除く。)。
総務省において実施する統計調査の調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、統計調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第117条
【国勢統計課の所掌事務】
国勢統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国勢調査その他の人口に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
住宅及び土地に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
人口の推計に関すること。
第118条
【経済統計課の所掌事務】
経済統計課は、事業所及び企業に関する統計調査の実施及び製表に関する事務(経済基本構造統計課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第118条の2
【経済基本構造統計課の所掌事務】
経済基本構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
事業所及び企業の基本的な構造に関する統計調査(全数調査に限る。)の実施及び製表に関すること。
製造業、卸売・小売業、飲食店又はサービス業を営む個人企業の経営の実態を明らかにすることを目的とする基幹統計(統計法第2条第4項に規定する基幹統計をいう。)に係る基幹統計調査(同条第6項に規定する基幹統計調査をいう。)の実施及び製表に関すること。
事業所母集団データベースを構成する事業所に関する情報の収集及び提供に関すること。
事業所母集団データベースに係る情報システムの整備及び管理に関すること。
第119条
【消費統計課の所掌事務】
消費統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費者に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
価格に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
消費者物価指数の作成に関すること。
第12目
政策統括官
第120条
【統計企画管理官、統計審査官及び国際統計管理官】
本省に、統計企画管理官一人、統計審査官三人及び国際統計管理官一人を置く。
統計企画管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第14条第2号同号ロ及びニに掲げるものを除く。)に掲げるものに限る。)を助ける。
統計審査官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務(第14条第2号ロに掲げるものに限る。)を助ける。
国際統計管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第14条第2号ニに掲げるものに限る。)を助ける。
第3節
審議会等
第121条
【設置】
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。政策評価・独立行政法人評価委員会情報通信審議会情報通信行政・郵政行政審議会
第122条
削除
第123条
【政策評価・独立行政法人評価委員会】
政策評価・独立行政法人評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議すること。
政策評価に関する基本的事項
各府省の政策について行う統一的若しくは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価に関する重要事項
前号イ及びロに掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
独立行政法人通則法の規定(日本私立学校振興・共済事業団法第26条国立大学法人法第35条及び総合法律支援法第48条において準用する場合を含む。)、行政機関が行う政策の評価に関する法律第5条第4項同条第6項において準用する場合を含む。)の規定及び総合法律支援法第42条第4項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
前項に定めるもののほか政策評価・独立行政法人評価委員会に関し必要な事項については、政策評価・独立行政法人評価委員会令の定めるところによる。
第124条
【情報通信審議会】
情報通信審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する重要事項
郵政事業及び郵便認証司に関する重要事項
前号イに掲げる重要事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
第1号ロに掲げる重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。
前項に定めるもののほか、情報通信審議会に関し必要な事項については、情報通信審議会令の定めるところによる。
第125条
【情報通信行政・郵政行政審議会】
前項に定めるもののほか、情報通信行政・郵政行政審議会に関し必要な事項については、情報通信行政・郵政行政審議会令の定めるところによる。
第4節
施設等機関
第126条
【設置】
本省に、次の施設等機関を置く。自治大学校情報通信政策研究所統計研修所
第127条
【自治大学校】
自治大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方公務員でその任命権者の推薦に係るものに対する高度の研修を行うこと。
地方公共団体に対し、地方公務員法第39条に規定する研修の内容及び方法に関する技術的助言を行うこと。
地方自治に関する調査及び研究を行うこと。
地方自治に関する資料の収集及び編集を行うこと。
地方公共団体の行政に密接な関係がある職務に従事する国家公務員に対し、その任命権者の依頼を受けて研修を行うこと。
自治大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
第128条
削除
第129条
削除
第130条
【情報通信政策研究所】
情報通信政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
総務省の職員に対して、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修を行うこと。
情報通信政策研究所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
第131条
【統計研修所】
統計研修所は、国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修を行うことをつかさどる。
統計研修所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
第132条
【文教研修施設の指定】
自治大学校、情報通信政策研究所及び統計研修所は、総務省設置法第4条第96号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第5節
地方支分部局
第133条
【管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域】
管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
北海道管区行政評価局札幌市北海道
東北管区行政評価局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東管区行政評価局さいたま市茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県
中部管区行政評価局名古屋市富山県 石川県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿管区行政評価局大阪市福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国管区行政評価局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州管区行政評価局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
第134条
【管区行政評価局の内部組織】
管区行政評価局に、次の二部を置く。第一部第二部
前項の部のほか、関東管区行政評価局及び近畿管区行政評価局に総務部を、北海道管区行政評価局に行政相談部を置く。
前二項に定めるもののほか、管区行政評価局の内部組織は、総務省令で定める。
第135条
【沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域】
沖縄行政評価事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
第136条
【行政評価支局の名称、位置及び管轄区域】
中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。
四国行政評価支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
第137条
【行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域】
行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
第138条
【総合通信局の名称、位置及び管轄区域】
総合通信局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
北海道総合通信局札幌市北海道
東北総合通信局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東総合通信局東京都茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
信越総合通信局長野市新潟県 長野県
北陸総合通信局金沢市富山県 石川県 福井県
東海総合通信局名古屋市岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿総合通信局大阪市滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国総合通信局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国総合通信局松山市徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州総合通信局熊本市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
前項の規定にかかわらず、総務省設置法第28条第1項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する総合通信局の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。
第139条
【総合通信局の内部組織】
総合通信局に、次の五部を置く。総務部情報通信部放送部無線通信部電波監理部
前項の規定にかかわらず、信越総合通信局及び北陸総合通信局にあっては放送部及び電波監理部を、北海道総合通信局及び四国総合通信局にあっては放送部を置かない。
前二項に定めるもののほか、総合通信局の内部組織は、総務省令で定める。
第140条
【沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域】
沖縄総合通信事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
前項の規定にかかわらず、総務省設置法第28条第1項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する沖縄総合通信事務所の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。
第2章
消防庁
第1節
特別な職
第141条
【次長】
消防庁に、次長一人を置く。
第142条
【審議官】
消防庁に、審議官一人を置く。
審議官は、命を受けて、消防庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第2節
内部部局
第143条
【部の設置】
消防庁に、国民保護・防災部を置く。
第144条
【国民保護・防災部の所掌事務】
国民保護・防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
消防団員等の公務災害補償等に関すること。
人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。
人命の救助に係る活動の基準に関すること。
航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。
航空機による消防の活動の基準に関すること。
消防統計及び消防情報に関すること。
消防通信に関すること。
消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること。
国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動に関すること。
消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること。
大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。
消防組織法第42条第2項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。
水防法第7条第4項の規定による水防計画の報告及び同法第47条第1項の規定による水防に関する報告に関すること。
消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
第145条
【課及び参事官の設置】
消防庁に、国民保護・防災部に置くもののほか、次の三課を置く。総務課消防・救急課予防課
国民保護・防災部に、防災課及び参事官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第146条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
消防庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
恩給に関する連絡事務に関すること。
消防庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
消防庁の機構及び定員に関すること。
消防庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
消防庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
消防庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
庁内の管理に関すること。
広報に関すること。
消防庁の保有する情報の公開に関すること。
消防庁の保有する個人情報の保護に関すること。
消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
消防庁の行政の考査に関すること。
消防庁の事務能率の増進に関すること。
消防制度及び消防準則の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。
21号
消防制度及び消防準則の総括に関すること。
22号
消防に関する表彰及び報償に関すること。
23号
消防組織法第37条の規定による勧告、指導及び助言に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。
24号
消防法第35条の3の2第1項の規定による火災の原因の調査に関すること。
25号
消防に関する試験及び研究に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。
26号
消防大学校における事務のうち第152条第2項第1号及び第7号に掲げるものに関すること。
27号
消防審議会の庶務に関すること。
28号
前各号に掲げるもののほか、消防庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第147条
【消防・救急課の所掌事務】
消防・救急課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方公共団体における消防の組織に関する制度の企画及び立案に関すること。
消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
消火の活動に関する制度の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。
消防に関する市街地の等級化に関すること。
消防職員及び消防団員の教養訓練の基準に関すること。
国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員の教育訓練に関すること。
消防施設の強化拡充の指導及び助成に関すること。
消防に必要な人員及び施設の基準に関すること。
防災計画に基づく消防に関する計画の基準に関すること。
消防吏員及び消防団員の階級並びに礼式及び服制に関する基準に関すること。
消防大学校の組織及び運営一般に関すること。
救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
救急業務の基準に関すること。
応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。
第148条
【予防課の所掌事務】
予防課は、次に掲げる事務をつかさどる。
防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立案に関すること。
火災の調査(総務課の所掌に属するものを除く。)及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。
消防の用に供する設備、機械器具及び資材の認定及び検定に関すること。
消防法第17条第1項に規定する消防用設備等の基準に関すること。
危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。
危険物取扱者及び消防設備士に関すること。
前各号に掲げるもののほか、消防法に規定する事項に関する企画及び立案に関すること(国民保護・防災部及び消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。
消防思想の普及宣伝に関すること(消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。
石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。
石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。
林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消防庁に属させられた事項に関すること(火災予防に関するものに限る。)。
消防大学校における事務のうち第152条第2項第2号第5号及び第6号に掲げるものに関すること。
第149条
【防災課の所掌事務】
防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
消防団員等の公務災害補償等に関すること。
航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。
航空機による消防の活動の基準に関すること。
消防統計及び消防情報に関すること。
消防通信に関すること。
消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること。
住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること。
大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。
消防組織法第42条第2項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。
水防法第7条第4項の規定による水防計画の報告及び同法第47条第1項の規定による水防に関する報告に関すること。
消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国民保護・防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第150条
【参事官の職務】
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は国民保護・防災部の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。
人命の救助に係る活動の基準に関すること。
国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動に関すること。
消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第3節
審議会等
第151条
【消防審議会】
消防庁に、消防審議会を置く。
消防審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
消防庁長官の諮問に応じて消防に関する重要事項を調査審議すること。
前号に掲げる重要事項に関し、消防庁長官に意見を述べること。
前二項に定めるもののほか、消防審議会に関し必要な事項については、消防審議会令の定めるところによる。
第4節
施設等機関
第152条
【消防大学校】
消防庁に、消防大学校を置く。
消防大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
消防法第35条の3の2第1項の規定により火災の原因の調査を行うこと。
消防法第16条の3の2第4項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。
国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行うこと。
消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。
消防法第17条の2の4第1項の規定により同法第17条の2第1項に規定する性能評価を行うこと。
消防法第21条の11第1項の規定により同法第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第3項に規定する型式適合検定を行うこと。
災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。
住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
消防大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。
参照条文
別表
【第百三十七条関係】
名称位置管轄区域
青森行政評価事務所青森市青森県
岩手行政評価事務所盛岡市岩手県
秋田行政評価事務所秋田市秋田県
山形行政評価事務所山形市山形県
福島行政評価事務所福島市福島県
茨城行政評価事務所水戸市茨城県
栃木行政評価事務所宇都宮市栃木県
群馬行政評価事務所前橋市群馬県
千葉行政評価事務所千葉市千葉県
東京行政評価事務所東京都東京都
神奈川行政評価事務所横浜市神奈川県
新潟行政評価事務所新潟市新潟県
山梨行政評価事務所甲府市山梨県
長野行政評価事務所長野市長野県
富山行政評価事務所富山市富山県
石川行政評価事務所金沢市石川県
岐阜行政評価事務所岐阜市岐阜県
静岡行政評価事務所静岡市静岡県
三重行政評価事務所津市三重県
福井行政評価事務所福井市福井県
滋賀行政評価事務所大津市滋賀県
京都行政評価事務所京都市京都府
兵庫行政評価事務所神戸市兵庫県
奈良行政評価事務所奈良市奈良県
和歌山行政評価事務所和歌山市和歌山県
鳥取行政評価事務所鳥取市鳥取県
島根行政評価事務所松江市島根県
岡山行政評価事務所岡山市岡山県
山口行政評価事務所山口市山口県
徳島行政評価事務所徳島市徳島県
愛媛行政評価事務所松山市愛媛県
高知行政評価事務所高知市高知県
佐賀行政評価事務所佐賀市佐賀県
長崎行政評価事務所長崎市長崎県
熊本行政評価事務所熊本市熊本県
大分行政評価事務所大分市大分県
宮崎行政評価事務所宮崎市宮崎県
鹿児島行政評価事務所鹿児島市鹿児島県


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(大臣官房の所掌事務の特例)
大臣官房は、第三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方公共団体に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業に係る交付金に関する事務をつかさどる。
第3条
(人事・恩給局の所掌事務の特例)
人事・恩給局は、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第3条の2
(行政管理局の所掌事務の特例)
行政管理局は、第五条各号に掲げる事務のほか、平成二十六年三月三十一日までの間、年金業務監視委員会の庶務に関する事務(総務省設置法第四条第十号に掲げる事務に係るものに限る。)をつかさどる。
第3条の3
(行政評価局の所掌事務の特例)
行政評価局は、第六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、年金記録確認中央第三者委員会の庶務に関する事務をつかさどる。
行政評価局は、第六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、平成二十六年三月三十一日までの間、年金業務監視委員会の庶務に関する事務(総務省設置法第四条第十八号及び第十九号に掲げる事務に係るものに限る。)をつかさどる。
第4条
(自治行政局の所掌事務の特例)
自治行政局は、第七条第一項各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
自治行政局は、第七条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
自治行政局は、第七条第一項各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十六年三月三十一日奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十七年三月三十一日振興山村(山村振興法第七条第一項に規定する振興山村をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。半島振興対策実施地域(半島振興法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第5条
(自治財政局の所掌事務の特例)
自治財政局は、第八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
自治財政局は、第八条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、平成二十一年三月三十一日までの間、地方税等減収補てん臨時交付金に関する事務をつかさどる。
第5条の2
(自治税務局の所掌事務の特例)
自治税務局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税、地方法人特別譲与税及び地方道路譲与税に関する事務をつかさどる。この場合において、同条第一号中「地方税、」とあるのは、「地方税(地方法人特別税を含む。以下同じ。)、地方法人特別譲与税、地方道路譲与税、」とする。
第6条
(情報流通行政局の所掌事務の特例等)
情報流通行政局は、第十一条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、第十条第十一号中「次条第一項第十一号」とあるのは「次条第一項第十一号及び附則第六条第一項第二号」と、第十一条第二項中「第十七号」とあるのは「第十七号並びに附則第六条第一項各号」とする。
情報流通行政局は、第十一条第一項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務をつかさどる。この場合において、第十一条第二項中「事務」とあるのは、「事務並びに附則第六条第二項に規定する事務」とする。
第7条
(大臣官房総務課の所掌事務の特例)
大臣官房総務課は、第二十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条に規定する事務をつかさどる。
大臣官房総務課は、第二十二条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、平成二十六年三月三十一日までの間、独立行政法人評価委員会平和祈念事業特別基金分科会の庶務に関する事務をつかさどる。この場合において、第二十五条第六号中「情報通信・宇宙開発分科会」とあるのは、「平和祈念事業特別基金分科会、情報通信・宇宙開発分科会」とする。
第8条
(人事・恩給局恩給企画課の所掌事務の特例)
人事・恩給局恩給企画課は、第三十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第9条
(人事・恩給局恩給審査課の所掌事務の特例)
人事・恩給局恩給審査課は、第三十二条に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第10条
(人事・恩給局恩給業務課の所掌事務の特例)
人事・恩給局恩給業務課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第11条
(人事・恩給局に置く参事官の職務についての読替え)
人事・恩給局に置く参事官の職務については、当分の間、第三十五条中「第三十三条まで」とあるのは、「第三十三条まで並びに附則第八条から第十条まで」とする。
第11条の2
(行政管理局企画調整課の所掌事務の特例)
行政管理局企画調整課は、第三十七条各号に掲げる事務のほか、平成二十六年三月三十一日までの間、年金業務監視委員会の庶務に関する事務(総務省設置法第四条第十号に掲げる事務に係るものに限る。)をつかさどる。
第11条の3
(行政評価局総務課の所掌事務の特例)
行政評価局総務課は、第四十一条各号に掲げる事務のほか、平成二十六年三月三十一日までの間、年金業務監視委員会の庶務に関する事務(総務省設置法第四条第十八号及び第十九号に掲げる事務に係るものに限る。)をつかさどる。
第11条の4
(行政評価局行政相談課の所掌事務の特例)
行政評価局行政相談課は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、年金記録確認中央第三者委員会の庶務に関する事務をつかさどる。
第12条
(自治行政局市町村課の設置期間の特例)
自治行政局市町村課は、平成二十七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第12条の2
(自治行政局市町村課の所掌事務の特例)
自治行政局市町村課は、第四十七条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方自治法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた地方開発事業団に関する事務のうち地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられたものをつかさどる。
第12条の3
(自治行政局地域政策課の所掌事務の特例)
自治行政局地域政策課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、附則第四条第一項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
自治行政局地域政策課は、第四十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第四条第二項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
第13条
(自治行政局地域自立応援課の所掌事務の特例)
自治行政局地域自立応援課は、第四十九条各号に掲げる事務のほか、附則第四条第三項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第13条の2
(自治行政局公務員部福利課の所掌事務の特例)
自治行政局公務員部福利課は、第五十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会の行う業務に関する事務をつかさどる。
第14条
(自治財政局交付税課の所掌事務の特例)
自治財政局交付税課は、第五十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第五条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
自治財政局交付税課は、第五十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、平成二十一年三月三十一日までの間、附則第五条第二項に規定する事務をつかさどる。
第15条
(自治財政局財務調査課の所掌事務の特例)
自治財政局財務調査課は、第六十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、第五十九条第二号及び第三号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」とする。
自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島が返還された日の属する年度の三月三十一日までの間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の規定による特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率の算定及び通知に関する事務をつかさどる。
自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び第一項各号に掲げる事務並びに前項に規定する事務のほか、平成三十三年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。この場合において、第五十九条第二号及び第三号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」とする。
自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び第一項各号に掲げる事務、第二項に規定する事務並びに前項各号に掲げる事務のほか、平成二十八年三月三十一日までの間、新産業都市建設促進法等を廃止する法律附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の規定による国の財政上の特別措置に関する事務をつかさどる。
第15条の2
(自治税務局企画課の所掌事務の特例)
自治税務局企画課は、第六十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別譲与税及び地方道路譲与税に関する事務をつかさどる。
第15条の3
(自治税務局都道府県税課の所掌事務の特例)
自治税務局都道府県税課は、第六十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税に関する事務をつかさどる。
第16条
(情報通信国際戦略局技術政策課の所掌事務の特例)
情報通信国際戦略局技術政策課は、第六十九条各号に掲げる事務のほか、独立行政法人情報通信研究機構法附則第九条第五項に規定する債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人情報通信研究機構の行う同条に規定する業務に関する事務をつかさどる。
第17条
(情報流通行政局郵政行政部企画課の所掌事務の特例)
情報流通行政局郵政行政部企画課は、第八十七条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
第18条
削除
第19条
(情報流通行政局郵政行政部貯金保険課の所掌事務の特例)
情報流通行政局郵政行政部貯金保険課は、第八十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務(附則第十七条第一号に掲げるものを除く。)をつかさどる。この場合において、第七十二条第三号中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第十一条第一項第十一号及び附則第十九条第一項第二号」と、第七十三条中「前条第二号」とあるのは「前条第二号並びに附則第十九条第一項第二号」と、第八十七条第三号中「次条第三号」とあるのは「次条第三号及び附則第十九条第一項第二号」とする。
情報流通行政局郵政行政部貯金保険課は、第八十九条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行及び同法第百二十六条に規定する郵便保険会社に係るもの(同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査に関するものを除く。)をつかさどる。
第20条
(年金業務監視委員会)
平成二十六年三月三十一日までの間、本省に、年金業務監視委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項については、年金業務監視委員会令の定めるところによる。
第21条
削除
第22条
(年金記録確認中央第三者委員会)
当分の間、本省に、年金記録確認中央第三者委員会(以下この条において「中央委員会」という。)を置く。
中央委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前項に定めるもののほか、中央委員会に関し必要な事項については、年金記録確認第三者委員会令の定めるところによる。
第23条
(年金記録確認地方第三者委員会)
当分の間、各管区行政評価局、沖縄行政評価事務所及び行政評価支局に、それぞれ一の年金記録確認地方第三者委員会(以下この条において「地方委員会」という。)を置く。
地方委員会は、総務大臣の求めに応じ、年金記録に係る苦情のあっせんに関する調査を行い、当該調査の結果及び基本方針に基づき、あっせん案を作成する。
前項に定めるもののほか、地方委員会に関し必要な事項については、年金記録確認第三者委員会令の定めるところによる。
第24条
(情報通信行政・郵政行政審議会の所掌事務の特例)
情報通信行政・郵政行政審議会は、第百二十五条第一項に定めるもののほか、当分の間、整備法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法第七十四条、整備法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法第六十八条、整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法第百五条、整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律第七条の二第二項及び整備法附則第四十八条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
情報通信行政・郵政行政審議会は、第百二十五条第一項及び前項に定めるもののほか、平成二十年九月三十日までの間、整備法附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律第六条の二第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月23日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年1月17日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第百三十三条の表の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この政令は、平成十三年七月三日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この政令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年7月23日
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成13年9月12日
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年9月27日
(施行期日)
この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成十三年九月二十八日)から施行する。
附則
平成13年11月30日
この政令は、地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附則
平成14年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附則
平成14年3月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。
附則
平成14年9月4日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は公布の日から、第九条及び第十一条の規定は平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月28日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八十二条第二項の改正規定、第八十五条第三号を削る改正規定及び第八十八条の次に一条を加える改正規定は、平成十五年六月一日から施行する。
附則
平成15年4月9日
(施行期日)
この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月10日
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年2月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月9日
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
附則
平成16年9月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附則
平成16年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第二十六条の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成17年4月15日
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成17年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成17年11月16日
この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則
平成17年12月21日
(施行期日)
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
附則
平成18年2月24日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附則
平成18年6月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年8月11日
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附則
平成18年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年7月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第二条、第九十七条、第百五条及び第百九条の規定は、公布の日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月20日
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、統計法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附則
平成19年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成20年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年8月20日
この政令は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年八月二十七日)から施行する。
附則
平成20年10月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成20年12月25日
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
附則
平成21年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月23日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月3日
この政令は、平成二十一年七月十四日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月30日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成24年1月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
附則
平成24年3月26日
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百四十六条及び第百四十八条の改正規定 平成二十四年四月一日
第十九条第一項の改正規定 平成二十四年七月一日
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成24年10月19日
(施行期日)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第四十条及び別表第三の改正規定並びに次項の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月8日
(施行期日)
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成25年3月15日
(施行期日)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
附則
平成25年3月27日
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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