送配電等業務支援機関に関する省令
平成24年3月23日 改正
第1条
【指定の申請】
1
電気事業法(以下「法」という。)第93条第1項の規定により送配電等業務支援機関(以下「支援機関」という。)の指定を受けようとする法人は、様式第一の送配電等業務支援機関指定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第3条
【変更の届出】
1
支援機関は、法第93条第2項の規定によりその名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第二の送配電等業務支援機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【支援業務規程の認可の申請】
1
支援機関は、法第95条第1項前段の規定により支援業務に関する規程(以下「支援業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、様式第三の支援業務規程認可申請書に当該認可に係る支援業務規程を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2
支援機関は、法第95条第1項後段の規定により支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第四の支援業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
第6条
【支援業務規程の記載事項】
法第95条第2項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第7条
【事業計画等の提出】
2
支援機関は、法第96条第1項後段の規定により事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、当該変更後の事業計画書又は収支予算書に変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第8条
【事業報告書等の提出】
3
第1項の貸借対照表には、固定資産の総額及び内訳並びにリース契約により使用する固定資産及び割賦販売等により購入した固定資産でその所有権が売主に留保されているものについてはその明細を注記しなければならない。
第10条
【支援業務の休廃止】
支援機関は、法第98条第1項の規定により支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、様式第五の支援業務休止(廃止)許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第11条
【帳簿の記載等】
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。次項において同じ。)に記録され、必要に応じ支援機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第99条の2第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。