連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令
平成18年8月30日 改正
第1条
【本邦から除く地域】
第3条
【療養給付金の額から控除すべき金額】
法第5条の政令で定める金額は、他の法令の規定により受け、若しくは受けることができた療養給付金に相当する給付の価額(当該給付が療養の給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払又は実費徴収の定めがあるときは、当該一部負担金又は実費徴収の額に相当する額を控除した額とする。以下この条において同じ。)又は他の法令の規定により受けることができる療養給付金に相当する給付の価額が当該法令に規定する当該給付に係る療養に要する費用の額又は療養の給付の価額のうちに占める割合を第5条又は第6条に規定する療養給付金の額(法の施行後にする療養に係る療養給付金については、第6条第3項に規定する療養雑費の額を除いた額)に乗じて得た金額とする。
第5条
【法施行前にした療養に係る療養給付金の額】
法第7条第2項第1号の政令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
療養見舞金の支給を受けていない場合であつて、当該療養給付金に係る療養の内容を明らかにする書類(以下この条において「証拠書類」という。)がないとき。 療養をした期間により定めた次の表の金額
療養をした期間 | 療養給付金の金額 |
六〇日未満 | 四、五〇〇円 |
六〇日以上一年未満 | 一五、〇〇〇円 |
一年以上 | 三〇、〇〇〇円 |
③
証拠書類があるとき。 当該療養給付金に係る療養(療養見舞金を受けているときは、当該見舞金に係る療養の開始の日から起算して九月(当該療養の開始の日が昭和二十六年九月八日以後であるときは、十五月)をこえる期間の療養)につき、当該療養をした日(当該療養が昭和二十七年四月二十九日前に行なわれたものであるときは、同日)において適用されていた健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額
第6条
【法施行後にする療養に係る療養給付金の額】
1
法第7条第2項第2号の療養に要する費用の額の算定は、健康保険法第76条第2項、第85条第2項、第85条の2第2項、第86条第2項若しくは第88条第4項の費用の算定の例又は同法第97条第1項の規定による厚生労働省令の定めの例によるものとする。
2
療養給付金に相当する他の法令の規定による給付を受けることができない場合における法第7条第2項第2号の療養に要する費用の額の算定は、前項の規定にかかわらず、当該療養に要した費用の額を算定するものとする。ただし、その額が同項の規定により算定した額の百分の百四十をこえることとなつてはならない。
3
法第7条第2項第2号の政令で定める療養雑費の額は、療養給付金に係る療養をした日一日につき五十円(病院又は診療所へ収容されているときは、百円)をこえない範囲内で当該療養に関連して必要とされる物品の購入に要する費用の額とする。
⊟
参照条文