連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則
平成19年8月20日 改正
第1条
【給付金の請求手続】
1
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第6条に規定する給付金(打切給付金を除く。)並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(以下「一部改正法律」という。)附則第2項、第3項及び第5項に規定する支給金(以下この条、第2条及び第4条において「給付金」という。)の支給を受けようとする者(以下「給付金請求者」という。)は、別記様式第1号による被害者等給付金請求書を、その者の住所地を管轄する地方防衛局長を経由して、防衛大臣に提出しなければならない。
2
給付金請求者が、法第2条第2項に規定する被害者(以下「被害者」という。)若しくはその遺族又は一部改正法律附則第5項に規定する妻として給付金の支給を請求する場合には、前項の請求書に次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
⑦
障害給付金又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を請求するときは、障害給付金又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金に係る身体障害の程度を記載した医師又は歯科医師の診断書及び第8号に掲げる書類
⑧
遺族給付金、特別遺族給付金若しくは葬祭給付金又は特別打切給付金の額に相当する金額の支給金の支給を請求するときは、給付金請求者が法第11条第1項(法第14条の4第4項及び一部改正法律附則第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する遺族であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本(給付金請求者が、被害者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事情を認めることができる書類)及び給付金請求者に法第12条第1項(法第14条の4第4項及び一部改正法律附則第4項において準用する場合を含む。)の規定による先順位にある遺族がいないことを認めることができる書類並びに給付金請求者が死亡した被害者の孫、祖父母又は兄弟姉妹であるときは、法第11条第1項に掲げる事実を認めることができる書類
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参照条文