連合国財産の返還等に関する登記取扱手続
昭和26年3月1日 制定
第1条
連合国財産の返還等に関する政令(以下「令」という。)第31条の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。
第3条
令第31条第1項の規定による登記のまつ消の嘱託をする場合においては、そのまつ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。
第5条
令第31条第3項の規定により、令第13条第1項第3号から第5号までの命令にかかわる措置により又は同条第4項の規定により連合国財産が返還された場合における必要な権利の設定又は移転の登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条第5項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。
第6条
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令第31条第4項の規定により不動産の表示の変更の登記を嘱託する場合においては、その不動産の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、嘱託書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。