• 連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令

連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令

平成18年3月31日 改正
酒類の製造者は、連続式蒸留機(酒税法第3条第9号に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)をその製造場に新たに設置し、又は既に設置されている連続式蒸留機の拡張(連続式蒸留機に加工し、そのアルコールの生産能力を増加させることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、当分の間、財務大臣の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書を、その製造場の所在地の所轄税務署長を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
申請者の住所及び氏名又は名称
製造場の位置
新たに設置する場合にあつては、当該連続式蒸留機のアルコールの生産能力、拡張する場合にあつては、当該連続式蒸留機の昭和二十六年五月二十二日、申請時及び当該拡張後におけるアルコールの生産能力
申請の事由
附則
この省令は、昭和二十八年三月一日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

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