連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令
平成18年3月31日 改正
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酒類の製造者は、連続式蒸留機(酒税法第3条第9号に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)をその製造場に新たに設置し、又は既に設置されている連続式蒸留機の拡張(連続式蒸留機に加工し、そのアルコールの生産能力を増加させることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、当分の間、財務大臣の承認を受けなければならない。
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