酒税法
平成24年8月1日 改正
第2条
【酒類の定義及び種類】
1
この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
⊟
参照条文
第3条 アルコール事業法第1条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条 関税法第118条 関税法施行令第62条の34 国税通則法第74条の4 国税通則法施行令第25条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第2条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第1条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第1条 酒税法施行規則第1条 酒税法施行令第1条 消費生活協同組合法施行規則第7条 租税特別措置法第2条 第87条の8 地方税法第701条の41 地方税法施行令第56条の56 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条
第3条
【その他の用語の定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑧
合成清酒 アルコール(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。第15号ハ及び第16号ロ並びに第8条第3号を除き、以下同じ。)、しようちゆう(連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうをいい、水以外の物品を加えたものを除く。第11号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が十六度未満でエキス分が五度以上のものその他政令で定めるものに限る。)をいう。
⑨
⑩
単式蒸留しようちゆう 次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。
⑭
甘味果実酒 次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。
ハ
前号イからハまでに掲げる酒類又はイ若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の九十を超えないものに限る。ニにおいて同じ。)
⑯
ブランデー 次に掲げる酒類(イに掲げるものについては、第9号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
24号
酒母 酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。
⊟
参照条文
第7条 第50条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条 第90条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条 構造改革特別区域法第28条 第28条の2 国税通則法第74条の4 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第48条 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の5 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第1条 第1条の2 第2条 第8条の3 酒税法施行規則第1条 第6条 第13条 酒税法施行令第1条 第2条 第3条 第3条の2 第4条 第4条の2 第5条 第6条 第7条 第8条 第8条の2 第9条 第50条 租税特別措置法第87条 第87条の2 第87条の6 第87条の8 租税特別措置法施行規則第34条 第37条の4 租税特別措置法施行令第46条の7 第46条の8の2 連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令
第6条の3
【移出又は引取り等とみなす場合】
1
次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下この条及び第10条第3号において「酒類等」という。)をその製造場から移出したものとみなす。ただし、第4号の場合において、第28条第1項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出する当該酒類については、この限りでない。
②
第7条第4項の規定により酒類の製造免許(同条第1項に規定する製造免許をいう。以下この号及び次号において同じ。)に付された期限(同条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。第20条第1項において同じ。)が経過した場合若しくは酒類等の製造免許が取り消された場合(法人が合併又は解散により消滅した場合を含む。)又は酒類等の製造者の相続人につき第19条第2項の規定の適用がない場合において、当該取り消された又は消滅した製造免許に係る酒類等(第7条第1項ただし書又は第8条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。)がその製造場に現存するとき。ただし、当該期限の経過又は第17条第1項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に第20条第1項の規定による酒類の販売の継続を認められた場合を除く。
5
酒母又はもろみについて前各項の規定の適用があつた場合においては、当該酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、酒母又はもろみの製造者(酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。)は、その他の醸造酒の製造者とみなす。
⊟
参照条文
第7条
【酒類の製造免許】
⊟
参照条文
第2条 第6条の3 第9条 第10条 第12条 第20条 第21条 第44条 第54条 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第35条 アルコール事業法第5条 第42条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第91条 構造改革特別区域法第28条 第28条の2 国税通則法第74条の4 財務省関係構造改革特別区域法施行規則第2条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第2条 酒税法施行規則第9条の2 酒税法施行令第12条 第12条の2 第12条の3 清酒製造業等の安定に関する特別措置法第2条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則第1条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第2条 租税特別措置法第2条 第87条の6 第87条の8 租税特別措置法施行令第46条の7 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令第2条 登録免許税法施行令第13条
第8条
【酒母等の製造免許】
酒母又はもろみを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
③
アルコール事業法第3条第1項(製造の許可)又は同法第4条第3号(試験等のための製造の承認)の規定によりアルコールの製造の許可又は承認を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、同法第2条第2項(定義)に規定する酒母又は同条第3項(定義)に規定するもろみを製造する場合
第10条
【製造免許等の要件】
第7条第1項、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。
①
免許の申請者(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請者をいう。第3号から第8号までにおいて同じ。)が第12条第1号若しくは第2号(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)、第12条第5号若しくは第14条第1号若しくは第2号の規定により酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消されたことがある者又はアルコール事業法第12条第1号、第2号、第4号若しくは第5号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第20条(準用)、第25条(準用)及び第30条(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消されたことがある者である場合
②
酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が第12条第1号、第2号若しくは第5号若しくは第14条第1号若しくは第2号の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合(第12条第2号の規定により酒類の製造免許を取り消された場合については当該法人が第7号又は第7号の2に規定する者に、第14条第2号の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当該法人が第7号又は第7号の2に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第3条第1項(製造の許可)、第16条第1項(輸入の許可)、第21条第1項(販売の許可)若しくは第26条第1項(使用の許可)の許可を受けた法人が同法第12条第1号、第2号、第4号若しくは第5号(これらの規定を同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第12条第2号(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が同法第5条第1号(欠格条項)(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を申請した場合
⑦の2
免許の申請者が未成年者飲酒禁止法の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項第4号(同法第22条第6号(禁止行為)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第32条第3項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第50条第1項第5号(同法第28条第12項第5号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第31条の3第2項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第50条第1項第8号(同法第31条の13第2項第6号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第56条(同法第50条第1項第4号、第5号又は第8号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合
第11条
【製造免許等の条件】
第16条
【製造場又は販売場の移転の許可】
第19条
【製造業又は販売業の相続】
1
酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、政令で定める手続により、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地又はその販売場の所在地(販売場がない場合には、相続人の住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
第20条
【必要な行為の継続等】
2
酒母若しくはもろみの製造免許が取り消された場合又は酒母等の製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、その製造場に半製品が現存するときは、税務署長は、当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒母又はもろみの製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒母又はもろみの製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒母又はもろみの製造を継続させることができる。
3
第9条第2項の規定により酒類の販売業免許に付された期限(同条第3項において準用する第7条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限)が経過した場合、酒類の販売業免許が取り消された場合又は酒類販売業者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該期限を付された販売業免許を与えられていた者、当該取り消された販売業免許を受けていた者(合併により酒類の販売業免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の販売業免許を受けないときは、当該法人を含む。)又はその相続人が酒類を所有しているときは、税務署長は、その者の申請により、期間を指定し、当該酒類の販売を継続させることができる。
第21条
【製造免許等の通知】
税務署長は、第7条第1項の規定による酒類の製造免許、同条第5項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の期限の延長、第8条の規定による酒母若しくはもろみの製造免許、第9条第1項の規定による酒類の販売業免許、第10条の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の拒否、第11条の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の条件の設定、緩和若しくは解除、第12条(第13条において準用する場合を含む。)若しくは第14条の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消し、第16条の規定による許可若しくは不許可又は第17条の規定による申請に基づく酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消しをしたときは、文書をもつて、その旨をその者に通知しなければならない。
第23条
【税率】
第28条
【未納税移出】
1
3
⊟
参照条文
第6条の3 第28条の2 第29条 第30条の2 第44条 第58条 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第32条の2 第35条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第102条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第2条 第14条 第84条 第86条の5 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の3 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条 第8条の3 酒税法施行規則第9条 酒税法施行令第29条 第32条 第33条 第34条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則第4条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第8条 租税特別措置法第87条 第87条の6 第87条の7 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第43条の2
第28条の2
【未納税移出に関する特例】
1
⊟
参照条文
第28条の3
【未納税引取】
1
酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類を保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る酒税を免除する。ただし、第6項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
第30条
【戻入れの場合の酒税額の控除等】
1
酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月(当該戻入れの日と当該移出の日とが同一の月に属する場合には、その月の翌月)以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。第3項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第3項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第5項において同じ。)に相当する金額を控除する。
3
酒類製造者が他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した場合(第1項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該酒類をその移入した製造場から更に移出したとき又は当該酒類を第47条第1項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用したときは、その者が当該移出の日又は当該使用の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書に記載された同条第1項第4号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第1項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
第30条の2
【移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告】
1
酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
第30条の3
【引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等】
1
関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
2
関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
3
第1項に規定する者がその引取りに係る酒類につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該酒類に係る第1項の申告書の提出期限は、当該酒類の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
第30条の6
【納期限の延長】
1
酒類製造者が、第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第30条の4第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第30条の2第1項第6号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該酒類製造者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
2
酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第30条の3第1項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内(酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内)、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
3
酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき関税法第7条の2第2項に規定する特例申告を行う者に限る。以下「特例輸入者」という。)が、第30条の3第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第30条の3第1項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該特例輸入者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
第31条
【担保の提供及び酒類の保存】
1
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。
第43条
【みなし製造】
1
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
5
第1項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
⊟
参照条文
第44条
【原料用酒類及び酒母等の処分禁止】
2
酒母又はもろみの製造者は、酒母又はもろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
⊟
参照条文
第45条
【密造酒類の所持等の禁止】
何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第67条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
第46条
【記帳義務】
酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
⊟
参照条文
第47条
【申告義務】
1
酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
第50条
【承認を受ける義務】
1
酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる場合(酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。)においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地(酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、第43条第1項第6号の承認を受けるべき場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第54条
3
前二項の犯罪に係る酒類、酒母又はもろみに対する酒税相当額(酒母又はもろみについては、その他の醸造酒とみなして計算した金額)の三倍が百万円を超えるときは、情状により、前二項の罰金は、百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。
第58条
2
前項第5号の酒類については、その移出の際(製造場において酒類を処分した場合(処分した酒類が製造場に現存するときを除く。)には、当該酒類を酒類の製造場から移出したものとみなし、その際)、直ちにその酒税を徴収する。
⊟
参照条文
附則
3
改正前の酒税法(以下「旧法」という。)により現に清酒、合成清酒、濁酒、白酒、麦酒、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けている者は、改正後の酒税法(以下「新法」という。)により、それぞれ、清酒、合成清酒、濁酒、白酒、ビール、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。
4
旧法により現に焼ちゆう甲類、焼ちゆう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の各品目に相当するものの製造免許を受けている者は、それぞれ、新法により焼ちゆう甲類、焼ちゆう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の当該品目につき製造免許を受けたものとみなす。
6
前三項の場合において、旧法第十八条ノ二の規定により命ぜられた事項が新法第十一条第一項の規定により条件として附することができないものであるときにおいても、当該命令は、当分の間、なおその効力を有する。この場合においては、当該命令により附された期限、範囲又は条件については、新法第十一条第二項の規定を準用する。
附則
昭和37年3月31日
3
改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五条第四項又は第五項の規定により第一級又は準一級と認定された清酒で、この法律の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第五条第四項又は第五項の規定により、それぞれ、特級又は一級と認定された清酒とみなす。
4
この法律の施行の際、旧酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けていた者は、この法律の施行の際、政令で定めるところにより新酒税法の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。
附則
昭和42年5月30日
第3条
(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
1
改正前の酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第十五条第三項(同法第十六条第三項若しくは第十八条第三項又は租税特別措置法第九十一条第三項において準用する場合を含む。)、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項又は租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第十一条第三項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第十五条第三項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
2
改正後の酒税法第三十条第二項、砂糖消費税法第二十一条第二項、揮発油税法第十七条第二項、石油ガス税法第十五条第二項又はトランプ類税法第十八条第二項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「酒類等」という。)を当該酒類等の製造場に移入し、施行日以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があつた場合における酒税類、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
附則
昭和43年4月26日
第4条
(酒類の種類等に係る経過規定)
第6条
(未納税移出等に係る経過規定)
第7条
(未納税引取等に係る経過規定)
1
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた前条第一項各号に掲げる酒類について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、新酒税法の税率とする。免除の規定追徴の規定酒税法第二十八条の二第一項同法第二十八条の二第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第三項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
第8条
(手持品課税)
1
次の表の上欄に掲げる酒類を同表の中欄に掲げる日に酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量の合計がそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれをその日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。上欄中欄下欄附則第六条第一項各号に掲げる酒類新酒税法施行の日九百リットル従価税率適用ウイスキー一級等当該従価税率適用ウイスキー一級等に新酒税法第二十二条の二第一項の規定が適用されることとなる日九十リットル
3
第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類(同一の日に同項の規定に該当することとなつたものに限る。)に係る酒税額の合計額が、同一人につき、三万円以下のときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月末日限り、三万円をこえるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該翌月の一日から当該各号に掲げる期間内の各月にその税額を等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
4
第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量又は価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、当該酒類が同項の規定により製造場から移出されたものとみなされた日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が、政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)にあわせて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
附則
昭和51年1月9日
第3条
(こうじの製造申告等に係る経過措置)
第4条
(未納税移出等に係る経過措置)
第5条
(未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域から引き取られた前条第二項各号に掲げる酒類について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。免除の規定追徴の規定酒税法第二十八条の二第一項同法第二十八条の二第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
第8条
(手持品課税)
1
施行日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において附則第四条第二項各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千三百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを施行日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第四条第二項各号に掲げる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
4
第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、施行日の属する月の翌月の一日から五月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5
第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、施行日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、新法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)にあわせて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
附則
昭和53年4月27日
第3条
(果実酒に係る製造免許等の経過措置)
第4条
(未納税移出等に係る経過措置)
第5条
(未納税引取りに係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた前条各号に掲げる酒類について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。免除の規定追徴の規定酒税法第二十八条の二第一項同法第二十八条の二第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
第6条
(手持品課税)
1
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において附則第四条各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所用する場合には、その合計数量)が千五百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを指定日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第四条各号に掲げる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
4
第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十三年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5
第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、新法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
附則
昭和56年3月31日
第1条
(施行期日)
第3条
(戻入れ等に係る経過措置)
第5条
(その他の雑酒に係る製造免許等の経過措置)
第6条
(未納税移出等に係る経過措置)
第7条
(未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。免除の規定追徴の規定酒税法第二十八条の二第一項同法第二十八条の二第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
第8条
(手持品課税)
1
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
4
第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十六年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5
第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
附則
昭和56年5月27日
第5条
(罰則に関する経過措置)
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則
昭和59年4月13日
第3条
(未納税移出等に係る経過措置)
指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(改正後の酒税法(以下「新法」という。)の税率により算出した場合の酒税額が改正前の酒税法(以下「旧法」という。)の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第二十八条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
第4条
(未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。免除の規定追徴の規定酒税法第二十八条の二第一項同法第二十八条の二第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第三項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
第5条
(手持品課税)
1
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二キロリットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
4
第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、昭和五十九年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5
第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
附則
昭和63年12月30日
第38条
(清酒に係る特例)
1
昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第四条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五条第一項中「特級、一級」とあるのは「一級」と、同条第四項中「特級及び一級」とあるのは「一級」と、同条第五項中「特級又は一級」とあるのは「一級」と、旧酒税法第二十二条第一項第一号中「イ 特級(1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 五十七万六百円(2) アルコール分が十六度以上のもの 五十七万六百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに三万八千四十円を加えた金額(3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの 五十七万六百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに、三万八千四十円を引いた金額(4) アルコール分が八度未満のもの 三十万四千三百二十円ロ 一級(1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 二十七万九千五百円(2) アルコール分が十六度以上のもの 二十七万九千五百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに一万八千六百四十円を加えた金額(3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの 二十七万九千五百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに一万八千六百四十円を引いた金額(4) アルコール分が八度未満のもの 十四万九千二十円」とあるのは「イ 一級(1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 十八万四千三百円(2) アルコール分が十六度以上のもの 十八万四千三百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに一万二千二百九十円を加えた金額(3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの 十八万四千三百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに一万二千二百九十円を引いた金額(4) アルコール分が八度未満のもの 九万八千二百七十円」と、「ハ 二級」とあるのは「ロ二級」と、「十万七千九百円」とあるのは「十一万七千円」と、「七千二百円」とあるのは「七千八百円」と、「五万七千五百円」とあるのは「六万二千四百円」と、同条第二項中「一万二千円」とあるのは「一万四百円」と、旧酒税法第二十二条の二第一項の表中「清酒特級百分の百五十果実酒類果実酒百分の五十甘味果実酒百分の五十」とあるのは「果実酒類果実酒百分の五十甘味果実酒百分の五十」とする。
第39条
(酒類の種類に係る経過措置)
第40条
(製造免許等に係る経過措置)
第41条
(届出に係る経過措置)
第42条
(輸入酒類の移入に係る特例)
第43条
(未納税移出等に係る経過措置)
昭和六十四年四月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新酒税法の課税標準及び税率とする。
第44条
(未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新酒税法の課税標準及び税率とする。免除の規定追徴の規定旧酒税法第二十八条の二第一項新酒税法第二十八条の三第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
附則
平成6年3月31日
第3条
(みなし戻入れに係る経過措置)
第4条
(未納税移出等に係る経過措置)
指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(改正後の酒税法第二十二条又は附則第八条の規定による改正後の租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率(以下「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額が改正前の酒税法第二十二条又は附則第八条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率(以下「旧法の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
第5条
(未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。免除の規定追徴の規定酒税法第二十八条の三第一項同法第二十八条の三第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
第6条
(手持品課税)
1
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において所持する酒類のうち、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二千六百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、新法の税率により算出した場合の酒税額が旧法の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
4
第一項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する酒類に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、平成六年六月から同年十月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5
第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、改正後の酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
附則
平成9年3月31日
第3条
(しょうちゅう及びウイスキー類に関する経過措置)
第4条
(しょうちゅう及びウイスキー類に係る税率の特例)
1
指定日から平成十年四月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう甲類及びウイスキー類については、新法第二十二条第一項第三号及び第七号並びに同条第二項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第二十二条第一項第三号イ及び第七号並びに同条第二項(しょうちゅう甲類及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第三号イ中「十五万五千七百円」とあるのは「二十万千九百円」と、「九千五百四十円」とあるのは「九千七百四十円」と、「二十万三千四百円」とあるのは「二十五万六百円」と、「二万六千二百三十円」とあるのは「一万八千六十円」と、「十万八千円」とあるのは「十五万三千二百円」と、同項第七号中「九十八万二千三百円」とあるのは「五十五万千円」と、「二万四千五百六十円」とあるのは「一万三千七百八十円」と、「九十万八千六百二十円」とあるのは「五十万九千六百六十円」と、同条第二項の表しようちゆうの項中「十五万五千七百円」とあるのは「二十万千九百円」と、同表ウイスキー類の項中「九十八万二千三百円」とあるのは「五十五万千円」とする。
2
指定日から平成十年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう乙類については、新法第二十二条第一項第三号及び同条第二項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、旧法第二十二条第一項第三号ロ及び同条第二項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号ロ中「十万二千百円」とあるのは「十五万七百円」と、「六千五百八十円」とあるのは「七千七百円」と、「十三万五千円」とあるのは「十八万九千二百円」と、「一万四千九百十円」とあるのは「一万三千二百五十円」と、「六万九千二百円」とあるのは「十一万二千二百円」と、同項の表しようちゆうの項中「十万二千百円」とあるのは「十五万七百円」とする。
3
平成十年十月一日から平成十二年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう乙類については、新法第二十二条第一項第三号及び同条第二項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、旧法第二十二条第一項第三号ロ及び同条第二項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号ロ中「十万二千百円」とあるのは「十九万九千四百円」と、「六千五百八十円」とあるのは「八千八百二十円」と、「十三万五千円」とあるのは「二十四万三千五百円」と、「一万四千九百十円」とあるのは「一万千五百八十円」と、「六万九千二百円」とあるのは「十五万五千三百円」と、同項の表しようちゆうの項中「十万二千百円」とあるのは「十九万九千四百円」とする。
第5条
(輸入ウイスキー類等の移入に係る特例)
第6条
(未納税移出等に係る経過措置)
1
指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第二十二条に規定する税率(以下「附則第四条第一項の税率」という。)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十年租税特別措置法」という。)第八十七条の二第一項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第二十二条に規定する税率(以下「附則第四条第二項の税率」という。)又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。
2
平成十年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう甲類に限る。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十年五月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率とする。
第7条
(未納税引取り等に係る経過措置)
1
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類(次項及び第三項の規定に該当するものを除く。)に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては附則第四条第一項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第四条第二項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。免除の規定追徴の規定酒税法第二十八条の三第一項同法第二十八条の三第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
2
前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう甲類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率とする。
第8条
(手持品課税等)
1
指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3
第一項の場合においては、しょうちゅう甲類にあっては附則第四条第一項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第二十二条に規定する税率又は附則第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第一項の酒税額とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第四条第二項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第二十二条に規定する税率又は改正前の租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第一項の酒税額とし、リキュール類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第二十二条に規定する税率又は改正前の租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第一項の酒税額とする。
4
第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
前項の規定は、同項に規定する第四項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
7
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
9
平成十年五月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう甲類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が四百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
10
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
11
第九項の場合においては、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第四条第一項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第九項の酒税額とする。
12
第四項から第八項までの規定は、第九項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第四項中「第一項」とあるのは「第九項」と、「指定日」とあるのは「平成十年五月一日」と、第五項中「前項」とあるのは「第十二項において準用する第四項」と、「平成十年三月三十一日」とあるのは「平成十年十月三十一日」と、第六項中「前項」とあるのは「第十二項において準用する第五項」と、「第四項」とあるのは「第十二項において準用する第四項」と、第七項中「第一項」とあるのは「第九項」と、第八項中「第四項」とあるのは「第十二項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
13
平成十年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう乙類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が四百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
14
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
15
第十三項の場合においては、附則第四条第三項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第三項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第四条第二項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第十三項の酒税額とする。
16
第四項から第八項までの規定は、第十三項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第四項中「第一項」とあるのは「第十三項」と、「指定日」とあるのは「平成十年十月一日」と、第五項中「前項」とあるのは「第十六項において準用する第四項」と、「平成十年三月三十一日」とあるのは「平成十一年三月三十一日」と、第六項中「前項」とあるのは「第十六項において準用する第五項」と、「第四項」とあるのは「第十六項において準用する第四項」と、第七項中「第一項」とあるのは「第十三項」と、第八項中「第四項」とあるのは「第十六項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
17
平成十二年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう乙類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が四百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
18
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
19
第十七項の場合においては、新法第二十二条に規定する税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第四項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第四条第三項の税率又は平成十年租税特別措置法第八十七条の二第三項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第十七項の酒税額とする。
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第32条
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第33条
(ビール等に係る製造免許等の経過措置)
1
第七条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により発泡酒とされていたもののうち、同条の規定の施行によりビールとして分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、平成十五年六月二日までに、政令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けない旨を当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に届け出た場合を除き、平成十五年四月一日に、同条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定によりビール(麦を原料の一部としたものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
2
前項の規定の適用がある場合(同項の規定により同項の規定の適用を受けない旨を届け出た場合を含む。)を除き、第七条の規定の施行により旧酒税法の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、平成十五年四月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該酒類が新酒税法の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
第34条
(再移出控除に係る経過措置)
第35条
(酒類の製成数量申告等に係る経過措置)
第36条
(届出に係る経過措置)
第37条
(未納税移出等に係る経過措置)
平成十五年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十二条又は租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率(以下「新酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十二条又は租税特別措置法第八十七条の三若しくは第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条の四に規定する税率(以下「旧酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。
第38条
(未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十五年五月一日前に保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。免除の規定追徴の規定酒税法第二十八条の三第一項同法第二十八条の三第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第三項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
第39条
(手持品課税)
1
平成十五年五月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2
前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
4
第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十五年六月二日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6
前項の規定は、同項に規定する第四項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
7
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
第40条
(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
附則
平成15年5月1日
第2条
(免許の要件に係る経過措置)
第3条
(免許の取消しに係る経過措置)
第4条
(酒類販売管理者の選任に係る経過措置)
附則
平成18年3月31日
第65条
(清酒に係る経過措置)
第七条の規定(酒税法第七条第三項に一号を加える改正規定を除く。以下附則第七十条までにおいて同じ。)の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、第七条の規定による改正前の酒税法(以下附則第六十八条までにおいて「旧酒税法」という。)第三条第三号ロの規定に該当する酒類でアルコール分が二十二度以上のもの又はその原料中米、水、清酒かす及び米こうじ以外の物品の重量の合計(以下この条において「副原料の重量」という。)が米(こうじ米を含む。以下この条において同じ。)の重量の百分の五十を超えるもの(これらに水又は第七条の規定による改正後の酒税法(以下附則第六十八条までにおいて「新酒税法」という。)第三条第七号に規定する清酒を混和して、アルコール分が二十二度未満でその原料中副原料の重量が米の重量の百分の五十を超えない酒類とするものに限る。)については、平成十九年九月三十日までの間、新酒税法第三条第七号に規定する清酒とみなす。
第66条
(製造免許等に係る経過措置)
1
第七条の規定の施行の際、旧酒税法の規定により次の表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の製造免許又は販売業免許(以下この条において「製造免許等」という。)を受けていた者は、平成十八年五月一日に、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる新酒税法の酒類の品目の製造免許等を受けたものとみなす。旧酒税法の酒類の種類又は品目新酒税法の酒類の品目清酒清酒合成清酒合成清酒しょうちゅう甲類連続式蒸留しょうちゅうしょうちゅう乙類単式蒸留しょうちゅうみりんみりんビールビール果実酒果実酒甘味果実酒甘味果実酒ウイスキーウイスキーブランデーブランデースピリッツスピリッツ原料用アルコール原料用アルコールリキュール類リキュール発泡酒発泡酒粉末酒粉末酒その他の雑酒その他の醸造酒
第67条
(輸入酒類の移入に係る特例)
第68条
(未納税移出等に係る経過措置)
平成十八年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十三条又は第十三条の規定による改正後の租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率(以下この条及び次条において「新酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十二条又は第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条の二若しくは第八十七条の三に規定する税率(次条において「旧酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。
第69条
(未納税引取り等に係る経過措置)
次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十八年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。免除の規定追徴の規定酒税法第二十八条の三第一項同法第二十八条の三第六項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項同法第十一条第五項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項同法第十二条第四項輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
第70条
(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第211条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成23年12月2日
第33条
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
1
平成二十四年十二月三十一日以前に第七条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五十三条第一項第一号から第四号まで若しくは第三項に規定する者又は同条第四項に規定する団体に対して行った同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かん(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者又は団体に対して当該調査に係る同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
2
平成二十四年十二月三十一日以前に第八条の規定による改正前のたばこ税法(以下「旧たばこ税法」という。)第二十七条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
3
平成二十四年十二月三十一日以前に第九条の規定による改正前の揮発油税法(以下「旧揮発油税法」という。)第二十六条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
4
平成二十四年十二月三十一日以前に第十条の規定による改正前の地方揮発油税法(以下「旧地方揮発油税法」という。)第十四条の二第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
5
平成二十四年十二月三十一日以前に第十一条の規定による改正前の石油ガス税法(以下「旧石油ガス税法」という。)第二十六条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
6
平成二十四年十二月三十一日以前に第十二条の規定による改正前の石油石炭税法(以下「旧石油石炭税法」という。)第二十三条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
7
平成二十四年十二月三十一日以前に第十三条の規定による改正前の航空機燃料税法(以下「旧航空機燃料税法」という。)第十九条第一項に規定する航空機の所有者等に対して行った同項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該航空機の所有者等に対して当該調査に係る同条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する航空機燃料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し当該航空機の所有者等と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
8
平成二十四年十二月三十一日以前に第十四条の規定による改正前の電源開発促進税法(以下「旧電源開発促進税法」という。)第十二条第一項に規定する一般電気事業者に対して行った同項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該一般電気事業者に対して当該調査に係る同条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関し当該一般電気事業者と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
第104条
(罰則に関する経過措置)