運転免許取得者教育の認定に関する規則
平成25年1月29日 改正
第2条
【運転免許取得者教育指導員】
法第108条の32の2第1項第1号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、教習指導員資格者証の交付を受けたもの(当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車の種類(原動機付自転車を用いる場合にあっては、大型自動二輪車等。以下同じ。)に係るものに限る。)又は次の各号のいずれにも該当するものであり、かつ、当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。以下「免許」という。)を現に受けているもの(免許の効力を停止されているものを除く。以下「運転免許取得者教育指導員」という。)とする。
①
次のいずれかに該当する者
ロ
自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを修了した者(当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車の種類に係るものに限る。)
ハ
当該認定に係る運転免許取得者教育の課程における指導に用いる自動車等の種類に係る運転免許取得者教育に従事した経験の期間が三年以上の者で、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が当該自動車等の種類に係る運転免許取得者教育に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認めるもの
ニ
応急救護処置の指導又は運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下この号において同じ。)を行う場合において、公安委員会が応急救護処置の指導又は運転適性指導に必要な能力を有すると認める者
②
次のいずれにも該当しない者
ハ
自動車等の運転に関し刑法第208条の2若しくは第211条第2項の罪又は法に規定する罪(法第117条の4第4号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
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参照条文
第3条
【設備】
法第108条の32の2第1項第2号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。
①
次に掲げるコース
イ
第1条第5号に掲げる課程以外の課程に係る運転免許取得者教育にあっては、おおむね長円形で、六十メートル(大型自動二輪車等を用いて行う運転免許取得者教育にあっては五十メートル、原動機付自転車を用いて行う運転免許取得者教育にあっては二十メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
第4条
【課程の基準】
法第108条の32の2第1項第3号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
①
次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。
課程の区分 | 教育事項 | 教育方法 |
一 第1条第1号に掲げる課程 | イ 大型自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 大型自動車等の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 | 大型自動車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
二 第1条第2号に掲げる課程 | イ 二輪車の運転について必要な技能及び知識 ロ 二輪車の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 | 二輪車、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
三 第1条第3号に掲げる課程(法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満の者に対するもの)及び第1条第6号に掲げる課程(法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満の者に対するもの) | イ 運転者としての資質の向上に関すること。 ロ 身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性 ハ 道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識 | イ 自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材その他必要な教材を用いて行うこと。 ロ 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 ハ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。 ニ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員一人当たり三人以下であること。 |
四 第1条第3号に掲げる課程(法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者に対するもの)及び第1条第6号に掲げる課程(法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者に対するもの) | 三の項の中欄に掲げる教育事項 | イ 自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材その他必要な教材を用いて行うこと。 ロ 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 ハ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。 ニ 法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであること。 ホ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員一人当たり三人以下であること。 |
五 第1条第4号に掲げる課程 | イ 自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 | 自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材等必要な教材を用いて行うこと。 |
六 第1条第5号に掲げる課程 | イ 気候、地形その他の地域の特性に応じた自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 運転者としての資質の向上に関すること。 | 自動車等、運転シミュレーター、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
七 第1条第6号に掲げる課程(法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が七十歳未満の者に対するもの) | イ 道路交通の現状及び交通事故の実態 ロ 運転者としての資質の向上に関すること。 ハ 自動車等の安全な運転に必要な知識 ニ 自動車等の運転について必要な適性及び技能 | イ 自動車等、教本、視聴覚教材、自動車等の運転について必要な適性を検査する用具その他必要な教材を用いて行うこと。 ロ 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 ハ 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。 ニ 運転免許取得者教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者教育指導員一人当たりおおむね十人以下であること。 |
八 第1条第7号に掲げる課程 | イ 大型自動二輪車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 大型自動二輪車等の二人乗り運転について必要な技能及び知識 ハ 大型自動二輪車等の運転について必要な適性 ニ 運転者としての資質の向上に関すること。 | 大型自動二輪車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
九 第1条第8号に掲げる課程 | イ 自動車等の運転について必要な技能及び知識 ロ 自動車等の運転について必要な適性 ハ 運転者としての資質の向上に関すること。 | 自動車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 |
備考 この表の中欄に掲げる教育事項のうち、同表の一の項ロ及びハ、二の項ロ及びハ、五の項ハ、六の項ロ、八の項ハ及びニ並びに九の項ロ及びハに掲げる教育事項についての運転免許取得者教育は、行わなくてもよい。 |
②
各々の運転免許取得者教育の課程に係る教育時間が二時間以上(前号の表の三の項の上欄に掲げる課程にあっては三時間以上、同表の四の項の上欄に掲げる課程にあっては二時間三十分以上)であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上(同表の一の項の上欄に掲げる課程又は同表の二の項の上欄に掲げる課程(原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、二時間以上)であること。
第5条
【認定の申請】
第7条
【変更の届出等】
1
法第108条の32の2第1項の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者(第3項において「認定教育実施者」という。)は、第5条第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
附則
平成19年6月4日
2
この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第二百十一条第二項」とあるのは、「第二百十一条第二項の罪、刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附則
平成21年5月11日