運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令
平成23年9月26日 制定
運輸事業の振興の助成に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
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全国を単位とする一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第38条の規定による改正前の民法第34条の規定により設立された社団法人であったものに限る。)であって、前各号に掲げる事業を行うものに対し、当該事業に要する資金の出えんを行う事業(当該一般社団法人が当該出えんを行う者を社員とする場合に限る。)