運輸安全委員会事務局組織規則
平成20年8月8日 制定
第9条
【重大な船舶事故等及び重大な船舶事故】
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国土交通省組織令第243条の9第1号の国土交通省令で定める重大な船舶事故等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
別表
【第八条関係】
項 | 区域 |
一 | 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 三重県と和歌山県との新宮川口における境界(北緯三十三度四十三分二十五秒東経百三十六度四十一秒)を通過する子午線(以下「イ線」という。)以東の領海(二の項の区域を除く。)及び新潟県と富山県との海岸境界(北緯三十六度五十八分五十一秒東経百三十七度三十八分十九秒)から零度に五十海里引きその北端から二百九十五度に北朝鮮の海岸まで引いた線(以下「ロ線」という。)以東の領海 イ線以東で西経七十度の子午線(以下「ハ線」という。)以西の国外の水域(二の項の区域を除く。) |
二 | 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 徳島県 高知県 ロ線及び兵庫県と鳥取県との海岸境界(汐吹埼)から零度にロ線まで引いた線(以下「ニ線」という。)以内の領海 イ線以西の領海(三の項、四の項の区域を除く。) ロ線及びニ線以内の国外の水域 イ線以西でハ線以東の国外の水域並びにこれに接続する河川及び湖(三の項、四の項の区域を除く。) ハ線以西の大西洋、メキシコ湾及びカリブ海並びにこれらに接続する河川 |
三 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県(下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡の区域に限る。) 香川県 愛媛県 ロ線、ニ線及び島根県と山口県との海岸境界(北緯三十四度四十分五十二秒東経百三十一度四十一分二十一秒)から零度にロ線まで引いた線(以下「ホ線」という。)以内の領海 岡山県と兵庫県との海岸境界(真尾鼻)から綱埼に至り綱埼から香川県と徳島県との海岸境界(北緯三十四度十二分三十二秒東経百三十四度二十六分三十秒)まで引いた線(以下「ヘ線」という。)、防府市と周南市との海岸境界(赤埼)から野島の西端及び速吸瀬戸の高島の東端を経て水ノ子島灯台に至り同灯台から百八十度に北緯二十三度まで引いた線(以下「ト線」という。)並びに愛媛県と高知県との海岸境界(北緯三十二度五十五分三十二秒東経百三十二度三十九分二十一秒)から二百四十度にト線まで引いた線(以下「チ線」という。)以内の領海 ロ線、ニ線及びホ線以内の国外の水域 |
四 | 山口県(三の項の区域を除く。) 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 ロ線、ホ線、ト線、ト線の南端から二百七十度に東経百二十二度三十分まで引きその西端から零度に北緯二十六度まで引いた線(以下「リ線」という。)、リ線の北端から二百七十度に中華人民共和国の海岸まで引いた線(以下「ヌ線」という。)以内の領海 ロ線、ホ線、ト線、リ線及びヌ線以内の国外の水域並びにこれに接続する河川 |