過疎地域自立促進特別措置法施行規則
平成22年3月31日 改正
第1条
【通常の国の交付金の額に加算する額の算定】
過疎地域自立促進特別措置法施行令(以下「令」という。)第5条第2項の規定により加算する額は、過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第10条第2項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担又は補助の割合に相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
第2条
【過疎地域とみなす基準】
1
法第33条第1項に規定する総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
法第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村の廃置分合又は境界変更(以下「廃置分合等」という。)があった場合における当該廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(以下「廃置分合等市町村」という。)について令第4条第1項の規定の例により算定した基準財政収入額を同項の規定の例により算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。)で廃置分合等市町村となった日の属する年度前三箇年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値(小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。)が〇・四二(廃置分合等市町村となった日の属する年度から五箇年度については〇・七一)以下であること。
②
廃置分合等市町村について令第4条第2項の規定の例により算定した平成七年(廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。)の人口が、同項の規定の例により算定した昭和三十五年(廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年)の人口より減少しており、かつ、昭和四十五年(廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年)の人口より減少していること。
2
平成二十二年四月一日以降に廃置分合等があった場合については、前項の規定は、同項第1号中「第4条第1項」とあるのは「第4条第3項の規定により準用する同条第1項」と、「〇・四二」とあるのは「〇・五六」と、「〇・七一」とあるのは「〇・七〇」と、同項第2号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第3項の規定により準用する同条第2項」と、「平成七年(廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。)」とあるのは「平成十七年」と、「昭和三十五年(廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「昭和三十五年」と、「昭和四十五年(廃置分合等が平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「昭和五十五年」と、同項第4号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第3項の規定により準用する同条第2項」とそれぞれ読み替えて適用する。