過疎地域自立促進特別措置法施行令
平成24年1月27日 改正
第1条
【過疎地域の市町村から除かれる市町村の基準】
1
過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める収入は、地方財政法施行令附則第2条第1項各号に掲げる売得金及び売上金に係る収益として得られる収入とする。この場合において、当該収益の額は、同条第5項第1号に規定する金額とする。
第3条
【財政力指数等の算定方法】
1
法第2条第1項第1号本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により算定するものとする。
②
前号に規定する数値で平成八年度から平成十年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合にあっては、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第1項において同じ。)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値 小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。
2
法第2条第1項第1号イからニまで(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。
3
前二項の規定は、法第2条第1項第2号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「第2条第1項第1号本文(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)」とあるのは「第2条第1項第2号本文」と、同項第2号中「平成八年度から平成十年度まで(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合にあっては、法第32条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内。次条第1項において同じ。)」とあるのは「平成十八年度から平成二十年度まで」と、前項中「第2条第1項第1号イからニまで(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第2条第1項第2号イからニまで」と、同項第1号中「第2条第1項第1号イ及びニ」とあるのは「第2条第1項第2号イ及びニ」と、同項第2号中「第2条第1項第1号ロ及びハ」とあるのは「第2条第1項第2号ロ及びハ」と読み替えるものとする。
第4条
【市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法】
1
平成九年四月一日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第1号本文に規定する数値を算定する場合には、平成八年度から平成十年度までの各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
①
廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
②
廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の例によりそれぞれ計算するものとする。
③
境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の廃置分合等年度前の各年度における地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第9条第2号の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。
2
昭和三十五年十月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第1号ただし書及び同号イからニまで(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の昭和三十五年の人口、昭和四十五年の人口又は平成七年の人口(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合にあっては、法第32条に規定する基準年又は当該年から起算して二十五年若しくは三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次に定めるところによる。
②
廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
3
前二項の規定は、法第2条第1項第2号に規定する数値を算定する場合について準用する。この場合において、第1項中「平成九年四月一日」とあるのは「平成十九年四月一日」と、「第2条第1項第1号本文」とあるのは「第2条第1項第2号本文」と、「平成八年度から平成十年度まで」とあるのは「平成十八年度から平成二十年度まで」と、前項中「第2条第1項第1号ただし書及び同号イからニまで(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第2条第1項第2号ただし書及び同号イからニまで」と、「昭和四十五年」とあるのは「昭和五十五年」と、「平成七年の人口(法第32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する場合にあっては、法第32条に規定する基準年又は当該年から起算して二十五年若しくは三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)」とあるのは「平成十七年の人口」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第6条
【地方債の対象となる施設等で政令で定めるもの】
4
法第12条第1項第16号の集落の整備のための政令で定める用地及び住宅は、法第6条第1項の市町村計画(以下単に「市町村計画」という。)に基づき、市町村が集落の整備の用に供する農地、宅地(移転跡地を含む。)及び公共用地並びに住宅(附帯設備を含む。)とする。
5
法第12条第1項第17号の政令で定める施設は、次に掲げるもののうち公用又は公共用に供するもの(地方財政法施行令第46条第4号及び第5号に掲げる事業を行う公営企業に係るものを除く。)とする。
⑦
バイオマス(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第4条第7号に規定するバイオマスをいう。以下同じ。)又はバイオマスを原材料とする燃料を熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備
第7条
【基幹道路の指定等】
2
都道府県は、法第14条第1項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
4
前項に規定する都道府県の権限は、第2項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第24号及び第25号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
5
都道府県は、法第14条第2項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第18号又は第19号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。
第8条
【公共下水道管理者の権限の代行】
2
第12条
【市町村の合併があった場合の特例】
法第33条第2項前段の規定により同項前段に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合においては、法第2条第2項中「過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第6条第1項、第4項及び第5項、第7条第2項及び第3項、第12条、第15条第1項、第17条並びに第19条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第6条第1項中「過疎地域自立促進市町村計画」とあるのは「過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域自立促進市町村計画」と、法第28条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」とする。
附則
第2条
(過疎地域活性化特別措置法施行令の失効に伴う経過措置)
第3条
(法の規定が準用される特定市町村等)
2
前項の規定により公示された特定市町村は、法第六条の規定の例により、市町村計画を定めなければならない。この場合において、当該都道府県は、法第五条第一項の自立促進方針及び法第七条第一項の都道府県計画(次項において単に「都道府県計画」という。)に、特定市町村の区域に関する事項についても定めるものとする。