過疎地域自立促進特別措置法第二十六条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令
平成20年9月30日 改正
第1条
【経営改善計画の記載事項】
過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第26条の農林漁業の経営改善のための計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑤
前号の改善措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第五の第5号に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法施行令第2条第1号ホ、ヘ、ト、カ若しくはツに掲げる資金に該当するもの(以下「経営改善資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
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参照条文
第2条
【振興計画の記載事項】
法第26条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑤
前号の措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第五の第5号に掲げる資金又は沖縄振興開発金融公庫法施行令第2条第1号ホ、ヘ、ト、カ、ソ若しくはツに掲げる資金に該当するもの(以下「振興資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
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参照条文