沖縄振興開発金融公庫法施行令
平成23年7月29日 改正
第1条
【法第十九条第一項第一号イの政令で定める事業】
沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第19条第1項第1号イに規定する政令で定める事業は、相当の住宅部分を有する建築物を建設する事業とする。
⊟
参照条文
第1条の2
【教育を受ける者等の要件】
法第19条第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
②
前号に規定する所得の金額が七百九十万円を超え九百九十万円以下であり、かつ、勤続年数、財産の状況その他の状況が一般の金融機関から教育資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合として主務大臣が定める場合に該当すること。
第1条の3
【住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等】
1
法第19条第1項第3号へに規定する政令で定める者は、第3号の2から第11号までに掲げる者とし、同項第3号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。
①
法第19条第1項第3号イ又はロに掲げる者 住宅の建設(新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(以下この項において「新築住宅」という。)の購入を含む。以下同じ。)又は新築住宅以外の住宅(以下「既存住宅」という。)の購入に必要な資金(住宅の建設又は既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
②
法第19条第1項第3号ハ又はニに掲げる者 次に掲げる資金
ロ
住宅(ハに規定する住宅を除く。)の建設と併せて幼稚園等(法第19条第2項第3号に規定する幼稚園等をいう。以下同じ。)の建設を必要とする場合には、当該住宅の建設に必要な資金に併せて貸し付ける場合における当該幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
ハ
主務省令で定める規模以上の一団地の住宅の建設と併せて関連利便施設(法第19条第2項第3号の2に規定する関連利便施設をいう。以下同じ。)の建設又は関連公共施設(同項第3号の3に規定する関連公共施設をいう。以下同じ。)の整備を必要とする場合には、当該住宅の建設に必要な資金に併せて貸し付ける場合における当該関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。次号ロ、第10条の3第1項及び第10条の4第1項において同じ。)
③
法第19条第1項第3号ホに掲げる者 住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は住宅の用に供する土地の造成に必要な資金並びに当該資金に併せて貸し付ける場合における次に掲げる資金
ロ
法第19条第1項第3号ホに規定する事業が新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業(以下単に「新住宅市街地開発事業」という。)又はこれに準ずる主務省令で定める事業であるときは、当該事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
③の2
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)において土地区画整理事業(法第19条第2項第3号の4に規定する土地区画整理事業をいう。以下同じ。)を施行する土地区画整理組合の組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその他の主務省令で定める基準に該当する者に限る。)前号に掲げる資金に準ずる資金
④
沖縄において住宅の改良を行う者 その改良に必要な資金(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物の共用部分の改良に必要な資金にあつては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)
⑤
地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害で主務省令で定めるものにより、沖縄において人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、当該災害の当時当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住していた者 自ら居住し、又は他人に貸すために、当該災害発生の日から二年以内に沖縄において行う当該家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で主務省令で定めるもの(以下「災害復興住宅」という。)の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随するたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下この条において「整地」という。)若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
⑥
地すべり等防止法第24条の規定により作成され、若しくは変更された関連事業計画又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第25条第1項の規定による沖縄県知事の勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、又は除却する場合において、当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住している者 自ら居住し、又は他人に貸すために、当該関連事業計画の公表の日又は当該勧告の日から二年以内に沖縄において行う当該家屋若しくは当該家屋の除却に係るこれに代わるべき家屋(以下これらを「地すべり等関連住宅」という。)の移転若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
⑦
住宅部分を有する家屋の用に供する土地について、建築基準法第10条第3項、宅地造成等規制法第16条第2項、第17条第1項若しくは第2項、第21条第2項若しくは第22条第1項若しくは第2項又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条第3項若しくは第10条第1項若しくは第2項の規定による沖縄県知事の勧告又は命令を受けた者 当該勧告を受けた日から二年以内又は当該命令を受けた日から一年以内に沖縄において行う当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)に必要な資金
⑧
沖縄において次に掲げる建築物を建設する者 その建設に必要な資金(当該建築物(ハに掲げる建築物にあつては、建替え(現に存する建築物を除却するとともに、その建築物が存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。次号において同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
イ
住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する主務省令で定める耐火建築物等(建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。ハにおいて同じ。)で過半の住宅部分を有するもの
⑩
沖縄において高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第5項に規定する登録事業を行う者同項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)に改良するための既存住宅の購入に必要な資金(当該既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
⑪
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第2条第1項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で同法第12条第4項の書面が作成されたものに所有者以外の者により住宅が設置されている場合において、新たに当該土地若しくは当該土地に係る借地権を取得しようとする当該土地に住宅を設置している者又は当該住宅を購入しようとする当該土地の所有者 当該土地若しくは当該土地に係る借地権の取得又は当該住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
2
法第19条第1項第3号に規定する政令で定める業務は、次の業務とする。
第2条
【農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲】
法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第17号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資金とする。
①
沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業(以下「農林漁業」という。)を営む者又はこれらの者の組織する法人(以下この号及び次号において「農林漁業者」という。) 農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、次に掲げるもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
②
農林漁業者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人(農林漁業者に該当するものを除く。)で農林漁業の振興を目的とするもの 前号に掲げる資金(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
③
沖縄において畜産業を営む者であつて、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第9条第1項の認定を受けた者 畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、同法第10条第2項に規定する認定処理高度化施設整備計画に従つて同法第7条第2項第2号に規定する処理高度化施設の整備を実施するために必要なもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
④
沖縄において林業を営む者であつて、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第3条第1項の認定を受けた者林業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定に係る同条第2項第3号の措置(同法第5条第4項の農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するために必要なもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
⑤
沖縄において、農畜水産物の卸売市場(当該卸売市場の区域内に又はこれに隣接して設置され、主として当該卸売市場の取扱品目以外の農畜水産物の販売の業務の用に供される集団的な売場で、当該卸売市場の一部であると認めることを相当とするもの(以下この号において「付設集団売場」という。)を含む。)を開設する者(地方公共団体を除く。)、農畜水産物の卸売市場において卸売の業務を行う者(以下この号において「卸売業者」という。)若しくは仲卸しの業務(農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において、当該卸売市場の卸売業者から卸売を受けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)を行う者(以下この号において「仲卸業者」という。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている法人で当該卸売若しくは仲卸しの業務の改善を図るため当該構成員若しくは出資者たる卸売業者若しくは仲卸業者の業務の一部に相当する業務を行うもの 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該卸売市場(付設集団売場を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要なもの(中小企業者(法第19条第2項第4号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
⑥
沖縄において食品流通構造改善促進法第4条第1項の認定に係る計画に従つて食品生産製造等提携事業を実施する同法第2条第2項に規定する食品製造業者等、食品製造事業協同組合等、農林漁業者又は農業協同組合等 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該計画に従つて食品生産製造等提携事業を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(食品製造業者等に対して貸し付けられるものにあつては中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限り、食品製造事業協同組合等に対して貸し付けられるものにあつてはその償還期限が十年を超えるものに限り、農林漁業者又は農業協同組合等に対して貸し付けられるものにあつては資本市場からの調達が困難なものに限る。)
⑦
沖縄において食品流通構造改善促進法第4条第2項の認定に係る計画に従つて卸売市場機能高度化事業を実施する同法第2条第3項第1号に規定する卸売市場開設者等(地方公共団体を除く。) 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該計画に従つて卸売市場機能高度化事業を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
⑧
沖縄において、農林畜水産物のうちその生産事情及び需給事情からみて需要の増進を図ることが特に必要であると認められるもの(以下この号において「特定農林畜水産物」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業で、当該事業により特定農林畜水産物につき新規の用途が開かれ、又は当該事業において原材料用の新品種に属する特定農林畜水産物が使用され、当該特定農林畜水産物の消費が拡大されると認められるものを営む者 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得その他新規の用途の開発若しくは採用又は品種の育成(種苗法第3条第1項に規定する育成をいう。)若しくは採用に必要なものとして主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
⑨
沖縄において特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第2条第2項に規定する特定農産加工業を営む者等で同法第3条第1項又は第2項の規定による承認を受けたもの(同項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。) 食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該承認に係る計画に従つて経営改善措置又は事業提携を行うのに必要なもののうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要なもの又は事業の転換、事業の合理化若しくは事業提携を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
⑩
沖縄において食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第8条第1項に規定する施設を設置する者であつて当該施設について同項の認定を受けたもの(その行う事業が農林畜水産物の取引の安定に資すると認められる者に限る。) 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、同法第9条第2項に規定する認定高度化計画に従つて同法第2条第2項に規定する製造過程の管理の高度化を行うのに必要な当該施設の改良、造成又は取得(その利用に必要な特別の費用の支出及び権利の取得を含む。)に必要なもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
⑪
沖縄において、株式会社日本政策金融公庫法別表第一第11号の中欄に規定する指定地域農林畜水産物(以下この号において「指定地域農林畜水産物」という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であつて、同欄に規定する新商品の研究開発等が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ同欄に規定する指定地域(第14号において「指定地域」という。)における農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該新商品の研究開発等を行うために必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うために必要なものとして主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
⑫
沖縄において、株式会社日本政策金融公庫法別表第一第12号の中欄に規定する食品の製造等(以下この号において「食品の製造等」という。)の事業を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で食品の製造等の事業の振興を目的とするものを含む。) 食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、食品の製造等に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(当該施設が主務大臣の指定する事業の用に供されるものである場合には、当該施設の改良、造成又は取得に関連する当該事業に必要なものを含む。)又は食品の製造等に関する高度な新技術の研究開発若しくは利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又は当該新技術の利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要なものとして主務大臣の指定するもの(第5号、第8号、前号、次号、第15号及び第17号に定めるものを除き、中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
⑬
沖縄において、農林水産物のうちその競争力を特に強化すべきものとして主務大臣が沖縄県知事の意見を聴いて指定するものを原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は当該農林水産物若しくはその加工品の流通若しくは販売の事業を営む者 当該製造、加工、流通又は販売のための施設の改良、造成又は取得に必要な資金
⑭
沖縄における指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設で農林漁業の振興に資するものを設置する者 当該施設の改良、造成又は取得その他当該施設の設置に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
⑯
沖縄において獣医療法第14条第1項の認定を受けた者 畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定に係る同項に規定する診療施設整備計画に従つて診療施設の整備を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
第3条
【医療金融業務に係る医療施設の範囲等】
1
法第19条第1項第6号に規定する政令で定める施設は、次のとおりとする。
⑥
疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
⊟
参照条文
第4条
【生活衛生金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲】
法第19条第1項第7号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同号に規定する政令で定める資金は、当該各号に掲げる資金とする。
①
沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者(法第19条第2項第5号に規定する生活衛生関係営業者をいう。以下この条において同じ。) 次に掲げる資金
ロ
当該生活衛生関係営業者がその組合員となつている生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が作成した振興計画(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項の規定による認定を受けているものに限る。以下この条において同じ。)に従つて当該営業を営むのに要する資金
ハ
当該生活衛生関係営業者が生活衛生同業組合又は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第57条の3第1項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センターが行つた経営の健全化に関する指導の内容に従つて当該営業を営むために必要な資金(ロに掲げる資金を除く。)
③
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会その他の者で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するため、これらの営業者の当該営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業又は当該営業に使用される者の福利厚生の事業を行うもの これらの事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又はこれらの事業を行うのに要する資金
③の2
生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業(前号に規定する事業に該当するものを除く。)を行うもの 当該生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が作成した振興計画に基づく振興事業を実施するのに必要な資金
③の3
生活衛生同業組合連合会で、沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者の当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業(第3号に規定する事業に該当するものを除く。)を行うもの 当該事業のうち生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2第1項に規定する振興指針に係る指導事業を行うのに要する資金
⊟
参照条文
第5条
【業務の委託】
2
法第20条第1項前段に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる委託を受ける者の区分に応じ当該各号に掲げる業務とする。
②
地方公共団体 次に掲げる業務
イ
法第19条第1項第3号の規定による貸付金(以下この号において「住宅関係貸付金」という。)に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の工事の審査、土地の造成工事の審査、関連公共施設の整備工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
ニ
住宅関係貸付金の回収に関連して取得した建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等に係る建設工事若しくは改良工事又は造成中の土地に係る造成工事、整備中の関連公共施設に係る整備工事若しくは宅地防災工事中の土地に係る宅地防災工事
ヘ
公庫の第1条の3第1項第4号から第7号までに掲げる者に対する貸付けに関する資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務並びに当該貸付けに関する貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
④
前項第3号に掲げる法人 次に掲げる業務
⊟
参照条文
第7条の4
【公庫債券申込証】
2
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公庫債券(次条第2項において「振替公庫債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公庫債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を公庫債券申込証に記載しなければならない。
第7条の12
【公庫債券の発行の認可】
1
公庫は、法第27条第1項の規定により公庫債券(国外公庫債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、公庫債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第7条の13
公庫は、法第27条第1項の規定により国外公庫債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外公庫債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外公庫債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
第7条の14
【国外公庫債券の滅失等の場合の代わり債券の発行】
2
前項の規定による国外公庫債券の発行は、国外公庫債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外公庫債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外公庫債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外公庫債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
⊟
参照条文
第9条
【報告及び検査に係る者の範囲】
法第33条第1項に規定する政令で定める者は、第1条の3第1項第3号の2に掲げる資金につき法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者及び産業労働者住宅資金融通法(以下「融通法」という。)第7条第1項の規定による貸付けを受けた者で同項第3号又は第4号の規定に該当するものとする。
⊟
参照条文
第9条の2
【内閣総理大臣への権限の委任】
法第33条第1項の規定による公庫、受託金融機関等(同項に規定する受託金融機関等をいう。以下同じ。)又は受託地方公共団体(同項に規定する受託地方公共団体をいう。以下同じ。)に対する主務大臣の立入検査(受託金融機関等である第5条第1項に規定する法人又は受託地方公共団体に対するものにあつては、同条第2項第2号ホ、ヘ及びチに掲げる業務(同号チに掲げる業務にあつては、同号ホ及びヘに掲げる業務に相当する業務に限る。)並びに融通法第10条第1項の規定により委託を受けて行う同号ホ及びヘに掲げる業務に相当する業務に係るものに限る。)の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
第9条の3
【財務局長等への権限の委任】
3
前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
第10条の2
【譲受人の選定及び譲渡価額】
1
法第35条の2第1項に規定する政令で定める資金でその貸付けを受けた者が法第19条第1項第3号ニの規定に該当する場合に係るものは、第1条の3第1項第2号イに掲げる資金のうち、住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金とする。
6
法第35条の2第1項に規定する政令で定める者は、地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会及び地方公共団体が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの(当該法人が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるものを含む。)とする。
第10条の3
【幼稚園等の賃貸等】
1
法第35条の3第1項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
①
第1条の3第1項第2号に定める資金のうち、幼稚園等の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得を必要とする場合における当該土地若しくは借地権の取得に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権を必要とする場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金
②
第1条の3第1項第3号に定める資金のうち、同号ロに規定する主務省令で定める事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得を必要とする場合における当該土地若しくは借地権の取得又は土地の造成に必要な資金を含む。)又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
3
法第35条の3第1項に規定する政令で定める施設並びに同条第2項において読み替えて準用する法第35条第2項及び第3項並びに第35条の2第2項に規定する政令で定める施設は、関連利便施設又は関連公共施設とする。
⊟
参照条文
第10条の4
【譲受人の選定等についての法の準用】
1
法第35条の2第1項の規定は第1条の3第1項第3号の2に定める資金につき法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者について、法第35条の3の規定は第1条の3第1項第3号の2に定める資金のうち同項第3号ロに規定する主務省令で定める事業に係る関連利便施設の建設に必要な資金又は関連公共施設の整備に必要な資金につき法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。
2
前項において準用する法第35条の2第1項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
⊟
参照条文
附則
第2条
(公庫の承継する権利義務から除かれるもの等)
第3条
(特定資金の貸付けを受けることができる者の範囲等)
第4条
(特定の業務に係る区分経理)
1
公庫は、当分の間、法第十九条第四項の業務(法附則第四条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務及びこれに係る農林漁業資金融通特別会計に属する権利義務の処理に関する業務に限る。)及び法附則第五条第一項の規定による資金の貸付けに関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別勘定を設けてこれを整理しなければならない。
3
第一項の特別勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金の額から当該損失の額に相当する金額を減額してこれを整理するものとする。ただし、当該損失の額のうちその整理をすることができない部分の金額は、損失の繰越しとして整理するものとする。