道州制特別区域推進本部令
平成19年1月24日 制定
第1条
【参与会議】
2
参与会議は、広域行政の推進(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第3条第1項に規定する広域行政の推進をいう。)のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、道州制特別区域推進本部長に意見を述べる。
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