道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
平成24年6月27日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「道州制特別区域」とは、北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方(三以上の都府県の区域(平成十八年四月一日現在における都府県の区域をいう。)の全部をその区域に含むものに限る。)のいずれかの地方の区域の全部をその区域に含む都道府県であって政令で定めるもの(以下「特定広域団体」という。)の区域をいう。
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参照条文
第3条
【基本理念】
1
道州制特別区域における広域行政の推進(以下単に「広域行政の推進」という。)は、広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能及び経済活動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わせて一体的に活用することを旨として、行われなければならない。
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参照条文
第6条
【特定広域団体の提案】
1
特定広域団体は、広域行政の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第1項に規定する道州制特別区域計画の実施を通じて得られた知見に基づき、道州制特別区域基本方針の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。この場合においては、当該変更提案に係る道州制特別区域基本方針の変更の素案を添えなければならない。
3
内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、道州制特別区域推進本部の議を経て、当該変更提案を踏まえた道州制特別区域基本方針の変更(変更提案に係る道州制特別区域基本方針の変更の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる道州制特別区域基本方針の変更をいう。次項において同じ。)をする必要があると認めるときは、遅滞なく、道州制特別区域推進本部が作成した当該道州制特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
第7条
【道州制特別区域計画の作成】
2
道州制特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
④
特定広域団体が道である場合にあっては、次に掲げる国が実施している工事又は事業のうち第2号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて自ら実施しようとするものの内容
ロ
森林法第41条第3項に規定する保安施設事業(国が当該保安施設事業を行っている森林又は原野その他の土地の区域のうち国有林野の管理経営に関する法律第2条第1項に規定する国有林野以外の土地の区域で農林水産大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものにおけるものに限る。)
⑤
第2号の広域的施策の施策効果(当該広域的施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が住民の生活、経済及び社会並びに行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。)の把握及びこれを基礎とする評価に関する事項
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参照条文
第5条 第6条 第9条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第18条 第19条 環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 厚生労働省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則第1条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令第2条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令第1条 内閣府設置法第4条 内閣府本府組織令第3条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令第1条 文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令第1条
第11条
【児童福祉法の特例】
1
特定広域団体が別表第1号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第3項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における児童福祉法第20条第5項の規定の適用については、同項中「国が開設した病院について」とあるのは、「国が開設した病院(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条の規定により同法別表第1号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院を除く。)についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は、国が開設した病院(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院に限る。)について」とする。
2
前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に児童福祉法第20条第5項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院は、当該公告の日に前項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
3
特定広域団体が第1項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る第7条第5項において準用する同条第4項の規定による公告の日又は計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)において現に第1項の規定により読み替えて適用する児童福祉法第20条第5項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第20条第5項の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
第12条
【生活保護法の特例】
1
特定広域団体が別表第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法第49条の規定の適用については、同条中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条の規定により同法別表第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下この条において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局を除く。)についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は」と、「薬局について」とあるのは「薬局(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局に限る。)について」とする。
2
特定広域団体が別表第3号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法第54条の2第1項及び第4項並びに第86条第1項の規定の適用については、同法第54条の2第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条の規定により同法別表第3号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設を除く。)についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は」と、「介護老人保健施設について」とあるのは「介護老人保健施設(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設に限る。)について」と、同法第86条第1項中「第54条の2第4項」とあるのは「第54条の2第4項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第12条第2項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
3
第1項又は前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に生活保護法第49条又は第54条の2第1項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等(病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護老人福祉施設等(介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第26項に規定する介護老人福祉施設又は同条第27項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)は、当該公告の日に第1項又は前項の規定により読み替えて適用する生活保護法第49条又は第54条の2第1項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
第13条
【商工会議所法の特例】
特定広域団体が別表第4号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法第46条第2項及び第3項(いずれも同法第25条第3号、第6号、第12号及び第13号の事項に係る定款の変更に係る部分を除く。)、第60条第2項及び第3項並びに第91条第2号の規定の適用については、同法第46条第2項中「経済産業大臣」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条の規定により同法別表第4号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下「計画作成特定広域団体」という。)の知事」と、同条第3項並びに同法第60条第2項及び第3項中「経済産業大臣」とあるのは「計画作成特定広域団体の知事」と、同法第91条第2号中「第73条第5項において準用する場合」とあるのは「第73条第5項において準用する場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第13条の規定により読み替えて適用する場合」と、「第78条第2項において準用する場合」とあるのは「第78条第2項において準用する場合又は同法第13条の規定により読み替えて適用する場合」とする。
第14条
【調理師法の特例】
1
特定広域団体が別表第5号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における調理師法第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「厚生労働大臣の指定する調理師養成施設」とあるのは、「調理師養成施設(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条の規定により同法別表第5号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下この号において「計画作成特定広域団体」という。)の区域以外の区域に所在する調理師養成施設にあつては厚生労働大臣が指定するものに限り、計画作成特定広域団体の区域に所在する調理師養成施設にあつては当該計画作成特定広域団体の知事が指定するものに限る。)」とする。
2
前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に調理師法第3条第1項第1号の規定による厚生労働大臣の指定を受けている調理師養成施設は、当該公告の日に前項の規定により読み替えて適用する同号の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
3
特定広域団体が第1項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に同項の規定により読み替えて適用する調理師法第3条第1項第1号の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている調理師養成施設(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第3条第1項第1号の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
第15条
【母子保健法の特例】
1
特定広域団体が別表第6号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における母子保健法第20条第5項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第7条の規定により同法別表第6号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局を除く。)についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は」と、「薬局についてその主務大臣」とあるのは「薬局(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局に限る。)についてその主務大臣」とする。
2
前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に母子保健法第20条第5項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等は、当該公告の日に前項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
第16条
【鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特例】
1
特定広域団体が別表第7号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第37条(第8項を除く。)、第83条第1項第3号、第84条第1項第1号及び第86条第1号の規定の適用については、同法第37条第1項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律別表第7号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第7条の規定により同法別表第7号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下この条において「計画作成特定広域団体」という。)の知事)」と、同条第2項から第7項まで及び第9項から第11項までの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は計画作成特定広域団体の知事」と、同法第83条第1項第3号中「第37条第10項」とあるのは「第37条第10項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第84条第1項第1号中「第37条第5項」とあるのは「第37条第5項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第86条第1号中「第37条第8項若しくは第9項」とあるのは「第37条第8項若しくは第9項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2
前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第37条の規定により環境大臣がした許可等の処分その他の行為で別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為とみなす。
第26条
【資料の提出その他の協力】
1
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
第30条
【主務省令】
この法律における主務省令は、国の行政機関の長の権限に属する事務等について規定する法律及び法律に基づく命令(国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る国の行政機関の長の権限に属する事務等については、それぞれ国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
別表
【第二条、第十一条—第十六条、第十八条関係】
番号 | 事務等の名称 | 関係条項 |
一 | 児童福祉法第二十条第五項の規定による国が開設した病院の指定に関する事務 | 第十一条 |
二 | 生活保護法第四十九条の規定による国が開設した病院等の指定に関する事務 | 第十二条(第二項を除く。) |
三 | 生活保護法第五十四条の二第一項の規定による国が開設した地域密着型介護老人福祉施設等の指定に関する事務 | 第十二条(第一項を除く。) |
四 | 商工会議所法第四十六条第三項の商工会議所の定款の変更の認可及び同法第六十条第三項の商工会議所の解散の認可に関する事務 | 第十三条 |
五 | 調理師法第三条第一項第一号の調理師養成施設の指定に関する事務 | 第十四条 |
六 | 母子保健法第二十条第五項の規定による国が開設した病院等の指定に関する事務 | 第十五条 |
七 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条第一項の規定による危険猟法(麻酔の作用を有する劇薬で政令で定めるものを使用する猟法に限る。)の許可に関する事務 | 第十六条 |
八 | 前各号に掲げるもののほか、政令又は主務省令で定める事務等 |
附則
第1条
(施行期日等)
第2条
(経過措置)
前条第一項ただし書に規定する規定の施行の際、特定広域団体が別表第一号から第七号までのいずれかに掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画を第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合における第十一条第一項及び第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第十一条第一項中「第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第三項を除き、以下単に「公告の日」という。)」とあるのは「附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)」と、同条第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項中「、公告の日」とあり、第十一条第二項、第十二条第三項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十六条第二項中「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)