道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則
平成21年5月11日 改正
第2条
【定義】
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
当事者法第51条の4第6項、第77条第6項、第90条第4項(同条第7項及び第14項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第104条第1項(法第104条の2の2第6項及び第107条の5第4項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の通知を受けた者(法第51条の4第7項の規定により、同条第6項の規定による通知が到達したものとみなされる者を含む。)又は法第103条の2第1項の規定により運転免許の効力の停止(第14条第3項において「仮停止」という。)若しくは法第107条の5第10項において準用する法第103条の2第1項の規定により自動車及び原動機付自転車の運転の禁止(第14条第3項において「仮禁止」という。)を受けた者をいう。
②
代理人 当事者の委任を受け当事者のために法第104条第1項の意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)又は法第51条の4第6項、法第77条第6項、第90条第4項若しくは第103条の2第2項(法第107条の5第10項において準用する場合を含む。)の弁明(以下「弁明」という。)に関する一切の手続をすることができる者をいう。
第5条
【代理人】
1
行政庁は、当事者が意見の聴取の期日に代理人を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、代理人の氏名及び住所並びに当事者が代理人に対して当事者のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を提出させるものとする。
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参照条文
第10条
【意見の聴取における陳述の制限等】
1
主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
2
主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。
第13条
【意見の聴取の状況の報告】
主宰者は、意見の聴取の期日における審理の終了後速やかに、前条の規定により作成した意見の聴取調書を行政庁に提出し、意見の聴取の状況を報告しなければならない。
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参照条文
第14条
【弁明の方式】
1
弁明は、法の規定により弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してすることとされているとき及び行政庁が弁明書をあらかじめ定める提出期限までに提出してすることを認めたときを除き、口頭でするものとする。
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参照条文