道路構造令施行規則
平成17年6月1日 改正
第1条
【計画交通量】
1
道路構造令(以下「令」という。)第2条第21号の国土交通省令で定める者は、高速自動車国道、一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第4号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路(一般国道を除く。)にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては当該道路の道路管理者とする。
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