独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
平成18年6月14日 改正
第2条
【定義】
3
この法律において「承継債務」とは、日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「施行法」という。)第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から承継した債務をいう。
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参照条文
第4条
【機構の目的】
第10条
【役員の欠格条項の特例】
1
通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
第12条
【業務の範囲】
1
機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。
③
次条第1項に規定する協定に基づき会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受け、当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。)を行うこと。
④
首都高速道路(道路会社法第5条第2項第2号に定める高速道路をいう。以下同じ。)の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金又は阪神高速道路(同項第5号に定める高速道路をいう。以下同じ。)の新設若しくは改築に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政府若しくは政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源として、それぞれ、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部を無利子で貸し付けること。
⑥
首都高速道路の新設、改築、修繕若しくは災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政令で定める地方公共団体から交付された補助金又は阪神高速道路の新設、改築、修繕若しくは災害復旧に要する費用に充てる資金の一部に充てるべきものとして政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源として、それぞれ、首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社に対し、首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
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参照条文
第10条 第13条 第14条 第17条 第19条 第21条 第22条 第25条 第26条 第32条 国土交通省組織令第126条 司法書士法施行令第4条 都市計画法施行令第12条 土地家屋調査士法施行令第4条 道路構造令施行規則第1条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第1条の2 第10条 第18条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第2条 第4条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第1条 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第5条
第13条
【協定】
1
機構は、前条第1項の業務を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、会社と、全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う高速道路の各部分。以下この項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。
5
機構は、おおむね五年ごとに、前条第1項の業務の実施状況を勘案し、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、会社に対し、その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とする。
第14条
【業務実施計画】
1
機構は、会社と協定を締結したとき(前条第1項に規定する全国路線網、地域路線網又は一の路線に属する高速道路について二以上の会社と協定を締結する場合にあっては、そのすべての会社と協定を締結したとき)は、遅滞なく、当該協定の対象となる高速道路ごとに、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5
第1項の認可は、当該業務実施計画の対象となる高速道路について会社が道路整備特別措置法第3条第1項又は第6項の許可を受けた日(当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、そのすべての会社が当該許可を受けた日)から、その効力を生ずる。
第15条
【道路資産に係る債務の引受け等】
1
機構は、高速道路に係る道路資産が道路整備特別措置法第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属する時において、前条第1項の認可を受けた業務実施計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下「認可業務実施計画」という。)に定められた機構が会社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、会社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならない。
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参照条文
第17条
【道路資産の貸付料の額の基準】
1
会社に対する道路資産の貸付けに係る貸付料の額は、認可業務実施計画の対象となる高速道路ごとに、機構が収受する当該高速道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該高速道路に係る機構の第12条第1項の業務に要する費用その他の政令で定める費用を、その貸付期間内に償うものでなければならない。
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参照条文
第20条
【基金】
1
機構は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第15条第1項に規定する退職金支払確保契約に関する業務及びこれに附帯する業務に関する基金を設け、同項に規定する特定事業主が当該退職金支払確保契約に基づき機構に掛金として納付した金額をもってこれに充てるものとする。
第21条
【利益及び損失の処理の特例等】
2
機構は、高速道路勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
3
機構は、高速道路勘定以外の勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第12条第2項に規定する業務の財源に充てることができる。
第22条
【長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券】
1
機構は、第12条第1項第2号及び第3号に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。
6
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
第23条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第26条
【特に必要がある場合の国土交通大臣の要求】
1
国土交通大臣は、道路整備特別措置法に基づき代行する道路管理者の権限の適正な行使を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、第12条第1項第8号の業務及びこれに附帯する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
第27条
【財務大臣との協議等】
2
国土交通大臣は、通則法第30条第1項の規定による認可をしようとするときは、同条第2項各号に掲げる事項のうち首都高速道路、阪神高速道路又は本州四国連絡高速道路(道路会社法第5条第2項第6号に定める高速道路をいう。)に係る部分について、それぞれ政令で定める地方公共団体の長の意見を聴くものとする。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。