遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令
平成16年2月19日 制定
第1条
【立入検査等に従事する職員の条件】
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第32条第3項の経済産業大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第2条
【報告】
法第32条第4項の規定による経済産業大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
第1条
【立入検査等を行わせる職員の条件】
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第32条第3項に規定する厚生労働大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
①
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学、生物学、理学若しくは工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、遺伝子組換え生物等の使用等について十分の知識経験を有するもの