• 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令
    • 第1条 [立入検査等に従事する職員の条件]
    • 第2条 [報告]
    • 第3条 [証明書の様式]

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令

平成16年2月19日 制定
第1条
【立入検査等に従事する職員の条件】
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第32条第3項の経済産業大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
学校教育法に基づく高等学校を卒業した後、三年以上分子生物学的検査の業務その他これに類する業務に従事した経験を有する者
第2条
【報告】
法第32条第4項の規定による経済産業大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
立入検査等を行った遺伝子組換え生物等の使用等をしている者、又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
立入検査等を行った年月日
立入検査等を行った場所
立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名称
立入検査等の結果
その他参考となるべき事項
第3条
【証明書の様式】
独立行政法人製品評価技術基盤機構がその職員に携帯させる法第32条第5項において準用する法第31条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。
第1条
【立入検査等を行わせる職員の条件】
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第32条第3項に規定する厚生労働大臣が発する命令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学、生物学、理学若しくは工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、遺伝子組換え生物等の使用等について十分の知識経験を有するもの
学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校において工業化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、三年以上分子生物学的検査の業務に従事した経験を有する者
前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
第2条
【報告】
法第32条第4項の規定による厚生労働大臣への報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
法第32条第1項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
立入検査等を行った年月日
立入検査等を行った場所
立入検査等に係る遺伝子組換え生物等の種類の名称
立入検査等の結果
その他参考となるべき事項
第3条
【身分を示す証明書の様式】
法第32条第1項の規定により立入検査等を行う独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員が携帯する同条第5項において準用する法第31条第2項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十六年二月十九日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア