遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
平成23年6月30日 改正
第1条
【未成年者控除の特例の適用を受ける者の届出】
遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)第4条の規定に基づき、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条の規定により、相続税法第19条の3の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、同法第27条又は第30条に規定する申告書に添附しなければならない。
第2条
【障害者控除の特例の適用を受ける者の届出】
第3条
【二重課税に関する申立ての手続】