所得税法施行令
平成25年5月31日 改正
第1条
【定義】
1
この政令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「寡夫」、「勤労学生」、「控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ所得税法(以下「法」という。)第2条第1項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、寡夫、勤労学生、控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
2
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ法第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
②
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
④
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除 それぞれ法第2編第2章第4節(所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除をいう。
⊟
参照条文
第2条
【預貯金の範囲】
法第2条第1項第10号(預貯金の意義)の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。
②
国家公務員共済組合法第98条(福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法第112条第1項(福祉事業)に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法第26条第1項(福祉事業)に規定する事業団に対する加入者の貯金
③
金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第6条第1項、第2項又は第4項(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく有価証券の購入のためのもの
⊟
参照条文
第2条の2
【委託者が実質的に多数でない信託】
1
法第2条第1項第11号(合同運用信託の意義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の一人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
②
当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
③
当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
第2条の3
【公社債等運用投資信託の範囲等】
2
法第2条第1項第15号の2に規定する政令で定めるものは、証券投資信託以外の投資信託のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
②
当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)その他これに類する書類(次条において「投資信託約款等」という。)に当該投資信託が前号に規定する投資信託である旨の定めがあること。
第2条の4
【公募の要件】
法第2条第1項第15号の3(公募公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法第2条第3項(定義)に規定する取得勧誘(以下この条において「取得勧誘」という。)が同項第1号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託約款等にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(同法第2条第10項に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
⊟
参照条文
第4条
【有価証券に準ずるものの範囲】
法第2条第1項第17号(有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
①
金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
③
株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第13条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第2条第5項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
⊟
参照条文
第6条
【減価償却資産の範囲】
法第2条第1項第19号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
⑧
次に掲げる無形固定資産
ヲ
専用側線利用権(鉄道事業法第2条第1項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法第1条第1項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ
鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
カ
電気ガス供給施設利用権(電気事業法第2条第1項第1号(定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第5号に規定する特定電気事業又はガス事業法第2条第1項(定義)に規定する一般ガス事業若しくは同条第3項に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第5項に規定するガス導管事業又は同条第8項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ
熱供給施設利用権(熱供給事業法第2条第3項(定義)に規定する熱供給事業者に対して同条第4項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第1項に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
ソ
電気通信施設利用権(電気通信事業法第9条第1号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第2条第5号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する同条第2号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
⊟
参照条文
第5条 第120条 第120条の2 第120条の3 第126条 第134条 大阪湾臨海地域開発整備法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条 沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第2条 第3条 沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 第2条 第5条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条の地方公共団体等を定める省令第3条 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条 第3条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条 山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条 所得税法施行規則第28条 水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条 総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令第2条 租税特別措置法施行令第5条の6の2 第6条の3 多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令第2条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令第2条 第3条 地方税法施行令第35条の3の7 第54条の13 第54条の13の2 第54条の13の3 第54条の13の4 第54条の13の5 第54条の13の6 第54条の13の8 中心市街地の活性化に関する法律第四十八条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条 農村地域工業等導入促進法第十条の地区等を定める省令第2条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条
第7条
【繰延資産の範囲】
2
前項に規定する前払費用とは、個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の十二月三十一日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
第7条の2
【変動所得の範囲】
法第2条第1項第23号(変動所得の意義)に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
第8条
【臨時所得の範囲】
法第2条第1項第24号(臨時所得の意義)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。
①
職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、三年以上の期間、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金で、その金額がその契約による役務の提供に対する報酬の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得
②
不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものを有する者が、三年以上の期間、他人にこれらの資産を使用させること(地上権、租鉱権その他の当該資産に係る権利を設定することを含む。)を約することにより一時に受ける権利金、頭金その他の対価で、その金額が当該契約によるこれらの資産の使用料の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得(譲渡所得に該当するものを除く。)
③
一定の場所における業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することとなつた者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る三年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
④
前号に掲げるもののほか、業務の用に供する資産の全部又は一部につき鉱害その他の災害により被害を受けた者が、当該被害を受けたことにより、当該業務に係る三年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
第9条
【災害の範囲】
法第2条第1項第27号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
第10条
【障害者及び特別障害者の範囲】
1
法第2条第1項第28号(障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法第9条第6項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所をいう。次項第1号及び第31条の2第17号(障害者等の範囲)において同じ。)、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センターをいう。次項第1号において同じ。)若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
⑦
前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(社会福祉法に定める福祉に関する事務所が老人福祉法第5条の4第2項各号(福祉の措置の実施者)に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。次項第6号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者
2
法第2条第1項第29号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
前項第1号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
第11条
【寡婦の範囲】
1
法第2条第1項第30号イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
2
法第2条第1項第30号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。
⊟
参照条文
第11条の2
【寡夫の範囲】
2
法第2条第1項第31号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。
第11条の3
【勤労学生の範囲】
1
法第2条第1項第32号ロ(勤労学生の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに農業協同組合法第10条第1項第11号(事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人
②
学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(前号に掲げる者を除く。)
2
法第2条第1項第32号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。
①
学校教育法第124条に規定する専修学校の同法第125条第1項(専修学校の課程)に規定する高等課程及び専門課程 次に掲げる事項
⊟
参照条文
第13条
【国内に住所を有するものとみなされる公務員から除かれる者】
法第3条第1項(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
第16条
【法人課税信託の併合又は分割等】
1
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第2条第29号の2イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第13条第3項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(同条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
第17条
【非永住者の国外源泉所得のうち課税される部分の金額の範囲等】
法第7条第1項第2号(非永住者の課税所得の範囲)に規定する国内源泉所得以外の所得(以下この条において「国外源泉所得」という。)で国内において支払われ、又は国外から送金されたものの範囲については、次に定めるところによる。
①
非永住者が各年において国外から送金を受領した場合には、その金額の範囲内でその非永住者のその年における国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについて送金があつたものとみなす。ただし、その非永住者がその年における法第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)に係る所得で国外の支払に係るものを有する場合は、まずその国内源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなし、なお残余があるときに当該残余の金額の範囲内で国外源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなす。
②
前号に規定する所得の金額は、非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び国内源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについてそれぞれ法第23条から第35条まで(所得の種類及び各種所得の金額)及び第69条(損益通算)の規定に準じて計算した各種所得の金額の合計額に相当する金額とする。この場合において、これらの所得のうちに給与所得又は退職所得があるときは、その収入金額を給与所得の金額又は退職所得の金額とみなし、山林所得、譲渡所得又は一時所得があるときは、それぞれその収入金額から法第32条第3項(山林所得の金額)に規定する必要経費、法第33条第3項(譲渡所得の金額)に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額又は法第34条第2項(一時所得の金額)に規定する支出した金額を控除した金額を山林所得の金額、譲渡所得の金額又は一時所得の金額とみなす。
③
法第7条第1項第2号及び前二号の規定を適用する場合において、国外源泉所得に係る各種所得又は国内源泉所得に係る各種所得について国内及び国外において支払われたものがあるときは、その各種所得の金額(前号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)に、その各種所得に係る収入金額のうちに国内で支払われた金額又は国外で支払われた金額の占める割合を乗じて計算した金額をそれぞれその各種所得の金額のうち国内の支払に係るもの又は国外の支払に係るものとみなす。
第19条
【非課税とされる児童又は生徒の預貯金の利子等】
法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、同号に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表者の名義で預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託とする。
⊟
参照条文
第20条
【非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等】
2
法第9条第1項第3号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下この項において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
⑤
第1号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
⊟
参照条文
第20条の2
【非課税とされる通勤手当】
法第9条第1項第5号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
①
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
②
通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
④
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第2号イからヘまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
⊟
参照条文
第21条
【非課税とされる職務上必要な給付】
法第9条第1項第6号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
④
国家公務員宿舎法第12条(無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
第22条
【非課税とされる在外手当】
法第9条第1項第7号(非課税所得)に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。
⊟
参照条文
第23条
【職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲】
1
法第9条第1項第8号(非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
第24条
【給与が非課税とされる外国政府職員等の要件】
法第9条第1項第8号(非課税所得)に規定する政令で定める要件は、外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者については次の各号に掲げる要件とし、前条第1項に規定する国際機関に勤務する者については第1号に掲げる要件とする。
⊟
参照条文
第25条
【譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲】
法第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
第26条
【非課税とされる資力喪失による譲渡所得】
法第9条第1項第10号(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、国税通則法第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。
第27条
【オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの】
法第9条第1項第11号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。
⊟
参照条文
第28条
【非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体】
1
法第9条第1項第14号(非課税所得)に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人又は一般財団法人のうち、その運営組織が適正であり、かつ、同号の金品の交付を適正に行うことができると認められるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
第30条
【非課税とされる保険金、損害賠償金等】
法第9条第1項第17号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
①
損害保険契約(保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第2条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
第31条の2
【障害者等の範囲】
法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
③
国家公務員共済組合法第72条第1項第2号(長期給付の種類等)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第2条第1項第3号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
④
地方公務員等共済組合法第74条第2号(長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第2条第1項第3号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑤
私立学校教職員共済法第20条第2項第2号(給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法第2条第1項第3号に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑦
労働者災害補償保険法第12条の8第1項第6号(業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第15条第1項(障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第22条の3第2項(障害給付)に規定する障害年金若しくは同法第23条第1項(傷病年金)に規定する傷病年金を受けている者又は同法第16条(遺族補償給付)に規定する遺族補償年金若しくは同法第22条の4第2項(遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第16条の2第1項(遺族)(同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑧
船員保険法第87条第1項(障害年金及び障害手当金の支給要件)に規定する障害年金を受けている者又は同法第97条(遺族年金の支給要件)に規定する遺族年金を受けている同法第35条第1項(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑨
国家公務員災害補償法第9条第3号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第16条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑩
地方公務員災害補償法第25条第1項第3号(補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第6号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第32条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑪
公害健康被害の補償等に関する法律第3条第1項第2号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第3号に掲げる遺族補償費を受けている同法第30条第1項(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑫
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号イ若しくは第2号イ(業務の範囲)に規定する障害年金を受けている者又は同項第1号イ若しくは第2号イに規定する遺族年金を受けている同法第16条第1項第4号(副作用救済給付)若しくは第20条第1項第4号(感染救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者
⑬
戦傷病者戦没者遺族等援護法第5条第1号(援護の種類)に規定する障害年金を受けている者又は同条第2号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第24条(遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
⑰
都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項(指定都市の事務)の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
⑲
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項(医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、同法第25条第1項(特別手当の支給)に規定する特別手当、同法第26条第1項(原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項(健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は同法第28条第1項(保健手当の支給)に規定する保健手当の支給を受けている者
⊟
参照条文
第32条
【金融機関等の範囲】
法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。
①
銀行、信託会社(信託業法第3条(信託会社の免許)又は第53条第1項(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
③
国家公務員共済組合法第98条(福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法第112条第1項(福祉事業)の規定によりこれらの規定に規定する組合員の貯金の受入れをする者又は私立学校教職員共済法第26条第1項(福祉事業)の規定により同項に規定する加入者の貯金の受入れをする者
第33条
【利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲】
4
法第10条第1項に規定する政令で定める公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの(第1号から第5号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第6号及び第7号に掲げるものにあつてはその募集が国内において行われる受益権で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)で本邦通貨で表示されたものとする。
③
長期信用銀行法第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第17条の2第1項の債券(第37条第2項(有価証券の記録等)において「旧法債券」という。)を含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債又は株式会社商工組合中央金庫法第33条(商工債の発行)の規定による商工債(同法附則第37条(商工債に関する経過措置)の規定により同法第33条の規定により発行された商工債とみなされたもの(第37条第2項において「旧商工債」という。)を含む。)
⑧
法第6条の3第4号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権(当該受益権の募集が公募(金融商品取引法第2条第3項に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)
第35条
【普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例】
2
前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その預貯金等の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する非課税貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
第36条
【障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等】
1
2
預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなつた後において当該契約に基づき当該預貯金等の預入等をする場合における当該該当しないこととなつた日以後に当該預入等をした法第10条第1項の規定の適用がない預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算については、財務省令で定める。
⊟
参照条文
第37条
【有価証券の記録等】
1
法第10条第1項第2号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第48条第3項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存)の帳簿に法第10条第1項の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
2
法第10条第1項第3号に規定する政令で定める方法は、個人が同号の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が長期信用銀行法第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(旧法債券を含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第60条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第33条(商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法、当該金融機関の営業所等に保管される方法又は当該金融機関の営業所等が当該有価証券の利子に係る支払事務の取扱いをする者(以下この節において「支払事務取扱者」という。)でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該支払事務取扱者において保管される方法のうちいずれかの方法とする。
⊟
参照条文
第38条
【金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等】
2
前条第2項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものに限る。)の長は、次の各号に掲げる場合には、同項の支払事務取扱者に対し、当該各号に規定する事由が生じた都度、当該各号に掲げる事項を通知しなければならない。
④
第1号に規定する個人がその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した有価証券の額面金額等の合計額が、その者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えることとなり、又はその超えた後再び当該最高限度額を超えないこととなつた場合 その事実
3
⊟
参照条文
第39条
【非課税限度額の計算等】
1
法第10条第1項第3号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定めるものは、投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して計算した金額とし、特定目的信託については、第33条第4項第8号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に掲げる社債的受益権に係る元本の額(資産の流動化に関する法律施行令第52条第2項第3号(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)に規定する元本の額をいう。)をその受益権の口数で除して計算した金額とする。
2
第35条第1項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書に係る同項に規定する普通預金契約等に基づいて預入等をされた預貯金等については、当該申込書の提出のあつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。次項において同じ。)に係る限度額(同条第2項の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書が提出された場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る預貯金等を有しているものとみなして、法第10条第1項各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額を計算するものとする。
第40条
【非課税貯蓄申告書】
国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する法第10条第3項第3号(非課税貯蓄申告書の記載事項)に掲げる最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第4号に掲げる最高限度額がある場合には、三百万円から当該最高限度額の合計額を控除した残額)以下の金額としなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【非課税貯蓄限度額変更申告書】
⊟
参照条文
第41条の2
【障害者等に該当する旨を証する書類の範囲】
1
法第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類(当該いずれかの書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該いずれかの書類及び当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類)とする。
⊟
参照条文
第41条の3
【非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等】
1
金融機関の営業所等の長は、法第10条第5項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知があつた場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に、当該告知があつた事項につき確認した旨の証印をし、財務省令で定める事項を記載しなければならない。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載されているその者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実と当該告知があつた氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実とが異なるときは、当該確認した旨の証印をしてはならない。
⊟
参照条文
第42条
【同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲】
1
法第10条第7項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。
①
既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所(次項において「信託銀行の営業所等」という。)である場合において、預貯金等のうち当該申告書に記載したもの以外の種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
イ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関、長期信用銀行法第2条(定義)に規定する長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律第8条第1項(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第55条第4項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第200条第1項(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第199条(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項(同法第24条第1項第7号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の認可を受けたものを含む。)、信用金庫法第54条の2の4第1項(全国連合会債の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会で同条第3項により認可を受けたもの、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫
ロ
金融商品取引法第33条の2(金融機関の登録)の登録を受けた銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(イに掲げる金融機関に該当するものを除く。)
2
信託銀行の営業所等を経由して提出する非課税貯蓄申告書に係る法第10条第3項の規定及び第41条第1項(非課税貯蓄限度額変更申告書)の規定の適用については、法第10条第3項第3号中「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で」とあるのは「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券ごとに」と、同項第4号中「既に」とあるのは「既に当該金融機関の営業所等又は」と、「当該他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等及び他の」と、第41条第1項第7号中「他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等又は他の」とする。
第43条
【非課税貯蓄に関する異動申告書】
1
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その氏名又は住所の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更をする場合に限る。)には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第3項又は次条第1項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の第41条の2第1項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)の氏名、生年月日及び住所を証するいずれかの書類を提示しなければならないものとし、当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書に記載されている変更後の氏名又は住所が当該書類に記載された氏名又は住所と同一であることを確認し、かつ、当該申告書に当該確認した事実及び財務省令で定める事項の記載をしなければならない。
2
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等(以下この条において「移管前の営業所等」という。)に対して当該預貯金等に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した移管前の営業所等に係る第32条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該預貯金等につき引き続き移管先の営業所等において法第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の法第10条第1項の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この条において「特定有価証券」という。)につきその取得をし、かつ、当該特定有価証券につき第37条第1項又は第2項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをした金融機関の営業所等(以下この条において「特定営業所等」という。)に係る第32条各号に掲げる者(以下この項において「特定金融機関」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(当該事由が第1号に掲げるものであつて、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等(特定金融機関と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において法第10条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
第2項又は前項の申告書がこれらの規定に規定する移管先の営業所等に受理されたときは、これらの規定による移管があつた日以後における当該移管があつた預貯金等に係る法第10条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等又は特定営業所等の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第5項の規定による確認した旨の証印その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合において、当該申告書を提出した個人が同条第3項各号に掲げる事項(当該預貯金等と同一の種別の預貯金等に係る事項に限る。)につき既に当該移管先の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出しているときは、当該移管があつた日において、当該申告書に記載した同項第3号に掲げる最高限度額(同条第4項の申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)について、当該最高限度額を当該最高限度額と移管前の営業所等又は特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した同号に掲げる最高限度額との合計額に相当する金額とする変更があつたものとみなす。
第44条
【金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告】
1
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けるものの事務の全部が、その事業の譲渡を受けた第32条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者(以下この条において「金融機関等」という。)若しくはその合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨及び当該移管された預貯金等に係る法第10条第3項各号に掲げる事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第45条
【非課税貯蓄廃止申告書】
1
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この節において「非課税貯蓄廃止申告書」という。)を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等(法第10条第1項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有しないこととなつた場合において、その有しないこととなつた日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該金融機関の営業所等において当該預貯金等の預入等をしなかつたとき(当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書を提出した場合を除く。)は、その翌年一月一日に当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなす。
第46条
【非課税貯蓄者死亡届出書等】
1
非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその相続の開始があつたことを知つた日以後最初に支払がされる日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等の長に提出しなければならない。ただし、その者が相続により取得した被相続人に係る預貯金等で同項の規定の適用に係るものの受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等の長に次条第1項に規定する非課税貯蓄相続申込書を提出したときは、この限りでない。
第47条
【非課税貯蓄相続申込書】
1
前条第1項に規定する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同一の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相続により取得したその被相続人に係る預貯金等で法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものにつき引き続き同項の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けようとする預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)、障害者等に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この節において「非課税貯蓄相続申込書」という。)を、前条第1項に規定する支払がされる日までに、その金融機関の営業所等に提出したときは、法第10条第1項及びこの節の規定の適用については、その者がその金融機関の営業所等においてその非課税貯蓄相続申込書を提出した日に非課税貯蓄申込書を提出して当該金額に相当する預貯金等の預入等をしたものとみなす。
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参照条文
第48条
【金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等】
3
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書を提出して預入等がされた預貯金等につき帳簿を備え、各人別に、その預貯金等の元本又は額面金額等及びその利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
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参照条文
第50条
【金融機関の営業所等の届出及び営業所番号】
1
金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地その他の事項を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2
国税庁長官は、前項の届出書の提出があつた場合には、当該届出書に係る金融機関の営業所等の全部又は一部につき、当該金融機関の営業所等ごとの番号(以下この条において「営業所番号」という。)を定め、又は当該営業所番号を変更することができる。
⊟
参照条文
第51条
【公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額】
法第11条第1項及び第2項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
①
法第11条第1項に規定する内国法人(以下この条から第51条の3までにおいて「公共法人等」という。)又は法第11条第2項に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この条から第51条の3までにおいて「公益信託等」という。)の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する法第11条第1項に規定する公社債等(以下この条から第51条の3までにおいて「公社債等」という。)に係る有価証券につきその利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条から第51条の3までにおいて同じ。)の計算期間を通じて次条第1項の規定により金融機関の振替口座簿(第32条第1号、第4号及び第5号(金融機関等の範囲)に掲げる者が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子等の額
②
公共法人等又は公益信託等の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する公社債等に係る有価証券につきその利子等の計算期間の中途において次条第1項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をし、かつ、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子等の額に当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
⊟
参照条文
第51条の2
【公社債等に係る有価証券の記録等】
1
法第11条第3項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する公社債等の利子等につき同条第1項及び第2項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
②
公社債及び第50条の2第2号又は第3号に掲げる受益権で投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項(定義)に規定する投資信託委託会社をいう。次項において同じ。)から取得するもの 振替の取次ぎをした当該投資信託委託会社の営業所を通じて金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
③
長期信用銀行法第8条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債その他財務省令で定める公社債等、記名式の貸付信託及び公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。)の受益証券 金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は金融機関の営業所等に保管される方法
⊟
参照条文
第51条の4
【公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等】
1
法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
①
当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法第10条第1項第11号(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第12号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
2
農業協同組合連合会は、法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第52条
【信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属】
1
法第13条第2項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
第54条
【特殊な場合の納税地】
第55条
【源泉徴収に係る所得税の納税地】
2
法第17条ただし書に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同条ただし書に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日(支払があつたものとみなされる日を含む。以下この項において「支払日」という。)における当該各号に定める場所(当該支払日以後に当該各号に規定する者(第4号にあつては、同号の法人課税信託の受託者である同号イからハまでに掲げる者とする。以下この項において「利子等支払者」という。)が国内において当該各号に定める場所を移転した場合には、当該利子等支払者が提出する開業等届出書に記載すべき当該利子等支払者の移転後の当該各号に定める場所)とする。
⑤
投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項(定義)に規定する委託者指図型投資信託に限る。)の収益の分配(前号に掲げるものを除く。) その信託を引き受けた信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)の本店又は主たる事務所の所在地(その信託会社が外国法人である場合には、その信託会社の国内にある主たる事務所の所在地)
⊟
参照条文
第59条
【投資信託等の収益の分配に係る収入金額】
1
投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)について信託の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は信託契約の一部の解約により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約により当該投資信託等の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約の時において当該投資信託等について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
2
特定受益証券発行信託について信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の分割により当該特定受益証券発行信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の分割の時において当該特定受益証券発行信託について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
⊟
参照条文
第61条
【所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等】
1
法第25条第1項第4号(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
②
店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
③
金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
⑤
合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
⑨
会社法第192条第1項(単元未満株式の買取りの請求)又は第234条第4項(一に満たない端数の処理)(同法第235条第2項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
⑩
法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
2
法第25条第1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
法第25条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。)終了の時の同法第2条第16号に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(以下この項において「連結個別資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。))又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第4号イにおいて「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この項において同じ。)で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額
②
法第25条第1項第2号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額
イ
当該分割法人の前期期末時(当該分割法人の当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法人税法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書又は同条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は同条第18号に規定する利益積立金額若しくは同条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額(法人税法施行令第9条第1項第1号若しくは第6号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第1号若しくは第4号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。次号イにおいて「資本金等の額等」という。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
③
法第25条第1項第3号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該資本の払戻し又は当該解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた法人の当該払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に同項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ
当該法人の当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前六月以内に法人税法第72条第1項又は第81条の20第1項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した同法第2条第30号に規定する中間申告書又は同条第31号の2に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該払戻し等の日までの間に同条第31号に規定する確定申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間とする。)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額等が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
④
法第25条第1項第4号から第6号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ
当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(法人税法施行令第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に法第25条第1項に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
3
法第25条第1項第1号に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(法人税法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産に含まれないものとする。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
③
分割承継法人法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人(法第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第5号及び第6号において同じ。)を含む。)をいう。
⑥
分割法人法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
第62条
【企業組合等の分配金】
1
次に掲げる分配金の額は、法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等の収入金額とする。
③
農業協同組合法第72条の8第1項第2号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものの組合員が、農業協同組合法第72条の15第2項(剰余金の配当)、水産業協同組合法第85条第2項(剰余金の配当)又は森林組合法第99条第2項(剰余金の配当)の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金
2
農業協同組合法第72条の8第1項第2号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給しないものの組合員が、農業協同組合法第72条の15第2項、水産業協同組合法第85条第2項又は森林組合法第99条第2項の規定によりこれらの法人の事業に従事した程度に応じて受ける分配金の額は、配当所得、給与所得及び退職所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
4
法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等から支払を受ける同法第60条の2第1項第1号(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる金額で同項の規定により当該協同組合等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものは、配当所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
第64条
【確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い】
1
事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
①
独立行政法人勤労者退職金共済機構又は第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法第53条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。)
③
法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて法人税法施行令附則第16条第1項第2号(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(第76条第2項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金及び保険料を除く。)のうち当該受益者等が負担した金額以外の部分
④
確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令第22条第1項第5号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
2
事業を営む個人が、前項各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等を支出した場合には、その支出した金額(確定給付企業年金法第56条第2項(掛金の納付)又は法人税法施行令附則第16条第2項の規定に基づき、前項第2号に掲げる掛金又は同項第3号に掲げる掛金若しくは保険料の支出を金銭に代えて同法第56条第2項に規定する株式又は同令附則第16条第2項に規定する株式をもつて行つた場合には、その時におけるこれらの株式の価額)は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
⊟
参照条文
第65条
【不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い】
事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金(当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。)で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるものは、当該各号に規定する者に対する給与所得に係る収入金額に含まれるものとする。
①
前条第1項第1号に規定する制度に該当しない第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約(以下この号において「退職金共済契約」という。)又はこれに類する契約に基づいて被共済者又はこれに類する者のために支出した掛金(第75条第1項(特定退職金共済団体の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた団体に対しその取消しに係る退職金共済契約に基づき支出した掛金については、その取消しの時以後に支出した掛金)及び第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金
②
前条第1項第3号に規定する適格退職年金契約に該当しない第183条第3項第3号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる契約に基づいてその受益者、保険金受取人又は共済金受取人とされた使用人(法人の役員を含む。)のために支出した掛金又は保険料(法人税法施行令附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第76条第2項第1号に規定する信託会社等に対しその取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料については、その取消しの時以後に支出した掛金又は保険料)及び第76条第2項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料
⊟
参照条文
第69条
【退職所得控除額に係る勤続年数の計算】
1
法第30条第3項第1号(退職所得)に規定する政令で定める勤続年数は、次に定めるところにより計算するものとする。
①
法第30条第1項に規定する退職手当等(法第31条(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされるものを除く。以下この条及び次条において「退職手当等」という。)については、退職手当等の支払を受ける居住者(以下この項において「退職所得者」という。)が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間(以下この項において「勤続期間」という。)により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。
イ
退職所得者が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに一時勤務しなかつた期間がある場合には、その一時勤務しなかつた期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
②
法第31条の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに中小企業退職金共済法第30条第1項(退職金相当額の受入れ等)の受入れに係る金額又は第73条第1項第8号ロ(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金に相当する額、同号ニに規定する退職給付金に相当する額若しくは同号ホに規定する引継退職給付金に相当する額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第72条第2項第5号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた確定拠出年金法第33条第2項第1号(老齢給付金の支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(同法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、同法第54条第2項(他の制度の資産の移換)又は第54条の2第2項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)及び同条第2項第3号に規定する個人型年金加入者期間(同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、同法第74条の2第2項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する同法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)を合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
③
その年に二以上の退職手当等又は退職一時金等の支給を受ける場合には、これらの退職手当等又は退職一時金等のそれぞれについて前二号の規定により計算した期間のうち最も長い期間により勤続年数を計算する。ただし、その最も長い期間以外の期間の年数の計算の基礎となつた勤続期間等(勤続期間及び第1号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であつた期間をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部がその最も長い期間の計算の基礎となつた勤続期間等と重複していない場合には、その重複していない勤続期間等について前二号の規定に準じて計算した期間をその最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する。
3
退職手当等の支払者には、その者が相続人である場合にはその被相続人を含むものとし、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含むものとし、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により当該資産及び負債の移転を行つた法人を含むものとする。
⊟
参照条文
第70条
【退職所得控除額の計算の特例】
1
法第30条第5項第1号(退職所得)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に定める金額とする。
②
その年の前年以前四年内(その年に第72条第2項第5号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払を受ける場合には、十四年内。以下この号において同じ。)に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき第69条第1項各号の規定により計算した期間の基礎となつた勤続期間等(同項第3号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。)の一部がその年の前年以前四年内に支払を受けた退職手当等(次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等(次項において「前の勤続期間等」という。)と重複している場合 その重複している部分の期間を法第30条第3項の勤続年数とみなして同項の規定を適用して計算した金額
2
前項第2号の場合において、前の退職手当等の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第30条第3項の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となつた勤続期間等のうち、前の退職手当等に係る就職の日又は第69条第1項第2号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間を前の勤続期間等とみなして、前項第2号に定める金額を計算する。
⊟
参照条文
第71条
【退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件】
法第30条第5項第3号(退職所得)に規定する政令で定める場合は、退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど勤務に服さないで退職した場合とする。
第71条の2
【特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算】
1
4
⊟
参照条文
第72条
【退職手当等とみなす一時金】
1
法第31条第1号(退職手当等とみなす一時金)に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
③
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則の規定又は同法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法の規定に基づく一時金
2
法第31条第3号に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
③
独立行政法人中小企業基盤整備機構が支給する次に掲げる一時金
ロ
小規模企業共済法第2条第3項(定義)に規定する共済契約者で年齢六十五歳以上であるものが同法第7条第3項(契約の解除)の規定により小規模企業共済契約を解除したことにより支給される同法第12条第1項(解約手当金)に規定する解約手当金
④
法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
⑤
確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第28条第1号(給付の種類)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される一時金
第73条
【特定退職金共済団体の要件】
1
前条第2項第1号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう。
③
被共済者のうちに加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は加入事業主である法人の役員(法人税法第34条第5項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないこと。
④
掛金として払い込まれた金額(中小企業退職金共済法第31条第1項(退職金相当額の引渡し等)の規定によりその引渡しを受けた金額及び第8号ハの規定によりその引渡しを受けた金額並びにこれらの運用による利益を含む。次号において同じ。)は、加入事業主に返還しないこと。
⑤
掛金として払い込まれた金額から退職金共済事業を行う団体の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額(へにおいて「資産総額」という。)は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し又は貸し付けないこと。
⑦
被共済者につき過去勤務期間(その者(財務省令で定める者を除く。)が被共済者となつた日の前日まで加入事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)又は合併等前勤務期間(その者が、法人の合併又は事業の譲渡(それぞれ財務省令で定める合併又は事業の譲渡に限る。以下この号において同じ。)に伴い被共済者となつた者として財務省令で定める者(以下この号において「合併等被共済者」という。)である場合において、当該合併又は事業の譲渡の日の前日まで当該合併により消滅した法人若しくは当該合併後存続する法人又は当該事業の譲渡をした法人(当該合併又は事業の譲渡以外の合併又は事業の譲渡によりこれらの法人に事業が承継され、又は譲渡された法人を含む。)である事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)がある場合において、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「過去勤務等通算期間」という。)並びに当該過去勤務等通算期間に対応する掛金の額及びその払込みは、次の要件を満たすものであること。
イ
ロ
過去勤務等通算期間に対応する掛金の額は、当該過去勤務等通算期間の月数を前号の掛金の月額(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除き、当該月額が三万円を超えるときは、三万円とする。)に乗じて得た金額と当該過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額との合計額以下とすること。
ハ
過去勤務等通算期間に対応する掛金の額(次に掲げる金額があるときは、それぞれこれらの金額を控除した額)は、当該掛金の額を退職金共済契約を締結した日又は当該合併等被共済者となつた日として財務省令で定める日(以下この号において「基準日」という。)の翌日から同日以後五年を経過する日までの期間の月数(過去勤務等通算期間が五年未満であるときは当該過去勤務等通算期間の月数とし、被共済者が当該五年を経過する日前に退職をすることとされているときは当該翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。)で均分して、当該基準日の属する月以後毎月払い込まれること。
(3)
他の特定退職金共済団体との間で、当該他の特定退職金共済団体に係る退職金共済契約の解除をして特定退職金共済団体の加入事業主となつた者が申し出たときは当該加入事業主に係る第5号に規定する資産総額に相当する額をその特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該他の特定退職金共済団体の加入事業主であつた者が当該解除後直ちに、その特定退職金共済団体の加入事業主となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をしたときに、当該契約で定めるところによつて当該他の特定退職金共済団体から引き渡される当該資産総額に相当する額
⑧
被共済者が退職をした場合において、当該被共済者(当該退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者に限る。)が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところによること。
イ
当該被共済者が、中小企業退職金共済法第30条第1項(退職金相当額の受入れ等)の規定により、同項の申出をした場合同項に規定する契約で定めるところによつて当該被共済者に係る同項に規定する退職金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
ロ
当該被共済者が、中小企業退職金共済法第31条第1項(退職金相当額の引渡し等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から同項に規定する退職金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該退職金に相当する額を含むものであること。
ハ
他の特定退職金共済団体との間で、その退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときは当該被共済者に係る当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該被共済者が当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金を請求しないで当該他の特定退職金共済団体の被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該契約で定めるところによつて当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すこと。
2
前項に規定する一般社団法人又は一般財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第40条第1項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第106条第1項(移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項(認可の取消し)の規定により同法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)以外のものにあつては、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
③
その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
④
前三号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
第76条
【退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの】
1
第72条第2項第1号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
②
特定退職金共済団体が行う給付で、これに対応する掛金のうちに次に掲げる掛金が含まれているもの
ロ
第73条第1項第2号に掲げる要件に反して、当該特定退職金共済団体の被共済者が既に他の特定退職金共済団体の被共済者となつており、その者について、当該他の特定退職金共済団体の退職金共済契約に係る共済期間が当該特定退職金共済団体に係る共済期間と重複している場合における当該特定退職金共済団体に係る掛金
2
第72条第2項第4号(退職手当等とみなす一時金)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
①
法人税法附則第20条第1項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。)、生命保険会社(保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)又は農業協同組合連合会(以下この項において「信託会社等」という。)が法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約につき法人税法施行令附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた場合において、その信託会社等が当該契約に基づきその取消しを受けた時以後に行う給付
②
前号に規定する業務を行う信託会社等が行う給付で、これに対応する掛金又は保険料のうちに法人税法施行令附則第16条第1項第3号(適格退職年金契約の要件)に掲げる要件に反して同項第2号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料が含まれているもの
第78条
【用語の意義】
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
分収造林契約分収林特別措置法第2条第1項(定義)に規定する分収造林契約その他一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る造林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
②
分収育林契約分収林特別措置法第2条第2項に規定する分収育林契約その他一定の土地に生育する山林の保育及び管理(以下この款において「育林」という。)に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその山林につき育林を行うもの及びこれらの者以外の者でその育林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る育林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
第78条の2
【分収造林契約又は分収育林契約の収益】
2
分収育林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の育林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
第78条の3
【分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得】
2
第79条
【資産の譲渡とみなされる行為】
1
法第33条第1項(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第11項(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法第1条(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第1号において「導流堤等」という。)の設置、都市計画法第4条第14項(定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第8条第1項第4号(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額の十分の五に相当する金額を超えるものとする。
①
当該設定が建物若しくは構築物の全部の所有を目的とする借地権又は地役権の設定である場合 その土地(借地権者にあつては、借地権。次号において同じ。)の価額(当該設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法第6条第1項第3号(河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合には、当該価額の二分の一に相当する金額)
第80条
【特別の経済的な利益で借地権の設定等による対価とされるもの】
1
前条第1項に規定する借地権又は地役権の設定(当該借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)をしたことに伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受ける場合には、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額を前条第1項又は第2項に規定する対価の額に加算した金額をもつてこれらの規定に規定する支払を受ける金額とみなして、これらの規定を適用する。
2
前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の十分の五に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が同項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代をすえ置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者が当該設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。
第82条
【短期譲渡所得の範囲】
法第33条第3項第1号(短期譲渡所得)に規定する政令で定める所得は、自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に係る採掘権の譲渡による所得とする。
第82条の2
【公的年金等とされる年金】
1
法第35条第3項第1号(公的年金等の定義)に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる年金とする。
③
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条第1項若しくは第2項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第4条第1項(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は第7条の2第1項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金
⑤
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則の規定又は同法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法の規定に基づく年金
2
法第35条第3項第3号に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる給付とする。
④
法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該退職年金の額から当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る次条第1項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
⑤
確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第28条第1号(給付の種類)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される年金
第82条の3
【確定給付企業年金の額から控除する金額】
1
法第35条第3項第3号(公的年金等の定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額(次項において「剰余金額」という。)を除く。)に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
②
法第35条第3項第3号に規定する掛金のうちその年金が支給される基因となつた同号に規定する加入者の負担した金額(厚生年金保険法第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により企業年金連合会から移換された同法第165条第5項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金、確定給付企業年金法第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された同条第4項に規定する移換する積立金、同法第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された厚生年金保険法第130条の2第2項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金又は確定給付企業年金法第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退一時金相当額のうち、当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)
2
前項第1号ロに定める支給総額の見込額は、次に掲げる金額とする。
①
前項に規定する年金のうち次に掲げるもの(次号に該当するものを除く。)については、その支給の基礎となる規約において定められているその年額(剰余金額を除く。)に、次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める年数を乗じて計算した金額
イ
有期の年金で、受給権者(その年金の支給開始の日における確定給付企業年金法第30条第1項(裁定)に規定する受給権者をいう。以下この項において同じ。)がその期間内に死亡した場合にはその死亡後の期間につき支給を行わないもの その支給期間に係る年数(その年数がその受給権者についてのその年金の支給開始の日における別表に定める余命年数(以下この項において「支給開始日における余命年数」という。)を超える場合には、その余命年数)
②
前号ロ又はニに掲げる年金のうち支給総額の見込額の計算の基礎となる年数が保証期間に係る年数とされるもので、受給権者に支給する年金の年額と受給権者の死亡後に支給する年金の年額とが異なるものについては、受給権者に支給する年金の年額に受給権者に係る支給開始日における余命年数を乗じて計算した金額と受給権者の死亡後に支給する年金の年額に保証期間に係る年数と当該余命年数との差に相当する年数を乗じて計算した金額との合計額
⊟
参照条文
第82条の4
【勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い】
2
事業を営む個人が、勤労者財産形成促進法第7条の20(拠出)の規定により前項に規定する信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
⊟
参照条文
第83条
【株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い】
1
分割法人(法人税法第2条第12号の2(定義)に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)が分割により交付を受ける分割承継法人(同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。次項において同じ。)の株式(出資を含む。)その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付する分割が行われた場合には、当該分割により当該株主等が交付を受けた当該株式その他の資産については、分割型分割(同条第12号の9に規定する分割型分割をいう。)が行われたものとみなして、法の規定を適用する。
第83条の2
【合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算】
1
合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等(当該合併法人及び当該被合併法人を除く。)の有する当該被合併法人の株式(出資を含む。次項において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項及び次項において同じ。)の割合に応じて交付すべき第112条第1項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併親法人株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
2
分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等(当該分割法人を除く。)の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付すべき当該分割型分割に係る分割承継法人の株式又は第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該株主等の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
3
株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主(当該株式交換完全親法人を除く。)の有する当該株式交換完全子法人の株式の数の割合に応じて交付すべき法第57条の4第1項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(以下この項において「株式交換完全支配親法人株式」という。)の数に一に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式に含まれるものとして、当該株主の各年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
第84条
【株式等を取得する権利の価額】
発行法人から次の各号に掲げる権利で当該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合(株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)を除く。)における当該権利に係る法第36条第2項(収入金額)の価額は、当該権利の行使により取得した株式(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)のその行使の日(第5号に掲げる権利にあつては、当該権利に基づく払込み又は給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日))における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
③
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ二十一第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権 当該新株予約権の行使に係る新株の発行価額(当該新株予約権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
④
会社法第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)に基づき発行された新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件若しくは金額であることとされるもの又は役務の提供その他の行為による対価の全部若しくは一部であることとされるものに限る。) 当該新株予約権の行使に係る当該新株予約権の取得価額にその行使に際し払い込むべき額を加算した金額
第85条
【非事業用資産の減価の額の計算】
1
法第38条第2項(譲渡所得の基因となる資産の減価の額)に規定する資産の同項第2号に掲げる期間に係る減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産に係る第129条(減価償却資産の耐用年数等)に規定する耐用年数に一・五を乗じて計算した年数により第120条第1項第1号イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間に係る年数を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が第134条第1項第1号イ又はハ(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)に掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。
⊟
参照条文
第88条
【農産物の範囲】
法第41条第1項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定める農産物は、米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物とする。
第89条
【国庫補助金等の範囲】
法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
③
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第1項第3号(業務の範囲)に基づく独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
⑥
日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法第9条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法第2条第2号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
第90条
【国庫補助金等に係る固定資産の償却費の計算等】
第91条
【総収入金額に算入されない条件付国庫補助金等の額の計算等】
2
法第43条第1項に規定する国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産について行うべき法第49条第1項に規定する償却費の計算及びその固定資産の譲渡があつた場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該資産は、その取得に要した金額(山林については、植林費の額)又は改良費の額に相当する金額から当該国庫補助金等の額のうち法第43条第2項に規定する返還を要しないことが確定した部分に相当する金額を控除した金額をもつて取得し又は改良したものとみなし、当該確定した部分に相当する金額から前項第1号又は第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額は、同項第1号ロ又は第2号ロに規定する期間に係る当該償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつたものとみなす。
⊟
参照条文
第94条
【事業所得の収入金額とされる保険金等】
1
2
第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で法第33条第2項第1号(譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき第174条から第177条まで(借地権の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。
第96条
【家事関連費】
法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
①
家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
②
前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
第97条
【必要経費に算入される利子税の計算】
1
法第45条第1項第2号(必要経費とされない所得税)に規定する政令で定める利子税は、次の各号に掲げる利子税の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税とする。
①
法第45条第1項第2号に規定する事業を行う居住者が納付した法第131条第3項(確定申告税額の延納に係る利子税)の規定による利子税 その利子税の額に、その利子税の基礎となつた所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除く。)の合計額のうちに当該年分の当該事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
第98条
【必要経費に算入されない損害賠償金の範囲】
法第45条第1項第7号(必要経費とされない損害賠償金)に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第1号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)のほか、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
第99条
【棚卸資産の評価の方法】
1
法第47条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この款において同じ。)において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法(その年分の所得税について青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていない場合には、第1号に掲げる方法)とする。
①
原価法(その年十二月三十一日において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)
ロ
先入先出法(期末棚卸資産をその種類、品質及び型(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産をその年十二月三十一日から最も近い日において取得した種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
ハ
総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年一月一日において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ニ
移動平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産を取得した場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得した棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産を取得する都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
ホ
最終仕入原価法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年十二月三十一日から最も近い日において取得したものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
売価還元法(期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、その年十二月三十一日における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額とその年中に販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちにその年一月一日における当該棚卸資産の取得価額の総額とその年中に取得した当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
第99条の2
【棚卸資産の特別な評価の方法】
1
居住者は、その有する棚卸資産の評価額を前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
⊟
参照条文
第100条
【棚卸資産の評価の方法の選定】
1
第99条第1項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、居住者の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
第101条
【棚卸資産の評価の方法の変更手続】
1
居住者は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな評価の方法を採用しようとする年の三月十五日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者が現によつている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によつてはその者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
⊟
参照条文
第102条
【棚卸資産の法定評価方法】
1
法第47条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第99条第1項第1号ホ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
⊟
参照条文
第103条
【棚卸資産の取得価額】
1
第99条第1項(棚卸資産の評価の方法)又は第99条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
①
購入した棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ
当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
2
次の各号に掲げる棚卸資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に掲げる金額とする。
①
贈与、相続又は遺贈により取得した棚卸資産(法第40条第1項第1号(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人が当該資産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
第105条
【有価証券の評価の方法】
1
法第48条第1項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)において有する有価証券(以下この項において「期末有価証券」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末有価証券につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末有価証券の評価額とする方法とする。
2
居住者の有する株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。)又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から第116条まで(株式の分割等の場合の株式等の取得価額)に規定する事実(以下この項において「事実」という。)があつた場合には、当該事実(その年中に二回以上にわたつて事実があつた場合には、その年十二月三十一日から最も近い日における事実)があつた日をその年一月一日とみなして、その年以後の各年における前項の規定による当該株式又は受益権の評価額の計算をするものとする。
第106条
【有価証券の評価の方法の選定】
2
居住者は、事業所得の基因となる有価証券を取得した場合(その取得した日の属する年の前年以前においてその有価証券と種類を同じくする有価証券で事業所得の基因となるものにつきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有価証券と種類を同じくする有価証券につき、前条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第107条
【有価証券の評価の方法の変更手続】
1
居住者は、有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第109条
【有価証券の取得価額】
1
第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
①
金銭の払込みにより取得した有価証券(次号に該当するものを除く。) その払込みをした金銭の額(新株予約権の行使により取得した有価証券にあつては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
③
発行法人に対し新たな払込み又は給付を要しないで取得した当該発行法人の株式(出資及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口をいう。次条第1項において同じ。)を含む。以下この目において同じ。)又は新株予約権のうち、当該発行法人の株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)の当該株式又は新株予約権 零
2
次の各号に掲げる有価証券の前項に規定する取得価額は、当該各号に掲げる金額とする。
①
贈与、相続又は遺贈により取得した有価証券(法第40条第1項第1号(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその有価証券につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額
第110条
【株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額】
1
居住者の有する株式について、その株式(以下この項において「旧株」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による分割又は併合後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有株式の一株(出資及び投資口については、一口。以下この目において同じ。)当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを分割又は併合後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
2
居住者の有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権について、その受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の分割又は併合があつた場合には、その分割又は併合があつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による分割又は併合後の所有受益権(旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権で、当該分割又は併合の直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる分割又は併合後の所有受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に旧受益権の口数を乗じてこれを分割又は併合後の所有受益権の口数で除して計算した金額とし、かつ、その分割又は併合後の所有受益権のうちに旧受益権が含まれているときは、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
第111条
【株主割当てにより取得した株式の取得価額】
1
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株の数に応じて割り当てられた株式を取得した場合(その取得した株式(以下この項において「新株」という。)について、金銭の払込みを要する場合に限る。)には、その払込みの期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定によるこれらの株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株及び新株の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額と新株一株について払い込んだ金銭の額(その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)に旧株一株について取得した新株の数を乗じて計算した金額との合計額を、旧株一株について取得した新株の数に一を加えた数で除して計算した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
2
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株の数に応じてその旧株を発行した法人の株式無償割当て(法人がその法人の株主等に対して新たに払込みをさせないで自己の株式の割当てをすることをいう。以下この項において同じ。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該旧株と同一の種類の株式を取得した場合に限る。)には、その株式無償割当てがあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による株式無償割当て後の所有株式(旧株を発行した法人の株式で、当該株式無償割当ての直後に当該居住者が有するものをいう。以下この項において同じ。)の評価額の計算については、その計算の基礎となる株式無償割当て後の所有株式の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に旧株の数を乗じてこれを株式無償割当て後の所有株式の数で除して計算した金額とし、かつ、その株式無償割当て後の所有株式のうちに旧株が含まれているときは、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
第112条
【合併により取得した株式等の取得価額】
1
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、当該合併に係る第61条第4項第5号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する被合併法人(次項において「被合併法人」という。)の株主等に当該合併に係る法人税法第2条第12号(定義)に規定する合併法人(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る法第6条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。以下この項及び次項において「合併法人」という。)の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第1項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産(当該株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により合併法人からその合併法人の株式又は合併親法人の株式を取得した場合には、その合併のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人の株式又は合併親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人の株式(以下この項において「合併法人株式」という。)又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第25条第1項第1号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)を旧株一株について取得した合併法人株式又は合併親法人株式の数で除して計算した金額とする。
2
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を合併法人とする合併(法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併のうち法人税法施行令第4条の3第2項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するものに限る。以下この項において「無対価合併」という。)が行われた場合には、その無対価合併のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価合併に係る被合併法人の株式でその居住者が当該無対価合併の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3
居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る投資信託等の信託の併合(当該信託の併合に係る従前の投資信託等の受益者に当該併合に係る新たな信託である投資信託等(以下この項において「併合投資信託等」という。)の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により併合投資信託等からその併合投資信託等の受益権を取得した場合には、その信託の併合のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による併合投資信託等の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した併合投資信託等の受益権の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)を旧受益権一口について取得した併合投資信託等の受益権の口数で除して計算した金額とする。
第113条
【分割型分割により取得した株式等の取得価額】
1
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)について、その旧株を発行した法人の法第24条第1項(配当所得)に規定する分割型分割(法人税法第2条第12号の9イ(定義)に規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る第61条第4項第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下第4項までにおいて「分割承継法人」という。)の株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下第4項までにおいて「分割承継親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式を取得した場合には、その分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した分割承継法人の株式(以下この項において「分割承継法人株式」という。)又は分割承継親法人の株式(以下この項において「分割承継親法人株式」という。)の一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額に当該分割型分割に係る第61条第2項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を旧株一株について取得した分割承継法人株式又は分割承継親法人株式の数で除して計算した金額(法第25条第1項第2号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
2
居住者の有する株式(以下この項において「所有株式」という。)について、その所有株式を発行した法人を分割承継法人とする法第24条第1項に規定する分割型分割(法人税法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割のうち、法人税法施行令第4条の3第6項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するものに限る。以下この項及び次項において「無対価分割型分割」という。)が行われた場合には、その無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による所有株式の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有株式一株当たりの取得価額は、所有株式一株の従前の取得価額に、旧株(当該無対価分割型分割に係る第61条第4項第6号に規定する分割法人(次項及び第4項において「分割法人」という。)の株式でその居住者が当該無対価分割型分割の直前に有していたものをいう。以下この項において同じ。)一株の従前の取得価額に当該無対価分割型分割に係る第61条第2項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額にその旧株の数を乗じてこれをその所有株式の数で除して計算した金額を加算した金額とし、かつ、その所有株式は、同日において取得されたものとみなす。
3
居住者の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の法第24条第1項に規定する分割型分割によりその居住者が分割承継法人の株式、分割承継親法人の株式その他の資産の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人を分割法人とする無対価分割型分割が行われた場合には、その分割型分割又は無対価分割型分割のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該分割型分割又は無対価分割型分割に係る第61条第2項第2号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
6
居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)について、その旧受益権に係る特定受益証券発行信託の信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。以下この項及び第8項において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下第8項までにおいて同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。以下この項において同じ。)によりその承継信託の受益権を取得した場合には、その信託の分割のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による承継信託の受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した承継信託の受益権(以下この項において「承継信託受益権」という。)の一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を旧受益権一口について取得した承継信託受益権の口数で除して計算した金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)とする。
第114条
【資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額】
1
居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の払戻し(法第25条第1項第3号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第61条第2項第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
2
居住者が、その有する法人の出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)につき当該法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻しのあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による所有出資の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有出資一単位当たりの取得価額は、所有出資一単位の従前の取得価額から所有出資一単位の従前の取得価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、当該払戻し後の所有出資は、同日において取得されたものとみなす。
3
居住者が、その有するオープン型の証券投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)につきその収益の分配を受けた場合(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払を受ける場合を除くものとし、その収益の分配のうちに第27条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれている場合に限る。)には、その収益の分配のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額にその収益の分配の直前においてその居住者の有する旧受益権の数を乗じて計算した金額から当該特別分配金として分配される金額を控除した金額を当該旧受益権の数で除して計算した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
4
居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の一部につき当該旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の一部の解約をした場合には、その一部の解約のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
⊟
参照条文
第115条
【組織変更があつた場合の株式等の取得価額】
居住者が、その有する株式(以下この条において「旧株」という。)を発行した法人の組織変更(当該組織変更をした法人(以下この条において「組織変更法人」という。)の株主等に当該組織変更法人の株式のみが交付されたものに限る。)により組織変更法人の株式(以下この条において「新株」という。)を取得した場合には、その組織変更のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による新株の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した新株一単位当たりの取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)に旧株の数を乗じてこれを取得した新株の数で除して計算した金額とする。
第116条
【合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額】
居住者が、その有する新株予約権又は新株予約権付社債(以下この条において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人(法人税法第2条第11号(定義)に規定する被合併法人をいう。)、分割法人(同条第12号の2に規定する分割法人をいう。)、株式交換完全子法人(同条第12号の6の3に規定する株式交換完全子法人をいう。)又は株式移転完全子法人(同条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人をいう。)とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この条において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人(同法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)、株式交換完全親法人(同条第12号の6の4に規定する株式交換完全親法人をいう。)又は株式移転完全親法人(同条第12号の7に規定する株式移転完全親法人をいう。)の新株予約権又は新株予約権付社債(以下この条において「合併法人等新株予約権等」という。)のみの交付を受けた場合には、その合併等のあつた日の属する年以後の各年における第105条第1項(有価証券の評価の方法)の規定による合併法人等新株予約権等の評価額の計算については、その計算の基礎となるその取得した合併法人等新株予約権等一単位当たりの取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)を旧新株予約権等一単位について取得した合併法人等新株予約権等の数で除して計算した金額とする。
⊟
参照条文
第117条
【旧株一株の従前の取得価額等】
居住者の有する株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第110条から前条までに規定する事実(以下この条において「事実」という。)があつた場合には、これらの規定の適用については、その年一月一日(同日から当該事実があつた日までの間に他の事実があつた場合には、当該事実の直前の他の事実があつた日)から当該事実があつた日までの期間を基礎として、当該事実があつた日において有するこれらの規定に規定する旧株、旧受益権、所有株式、所有出資又は旧新株予約権等につきその者の採用している評価の方法により計算した当該旧株、旧受益権、所有株式、所有出資又は旧新株予約権等の評価額に相当する金額をもつて第110条から前条までに規定する旧株一株、旧受益権一口、所有株式一株、所有出資一単位、旧株一単位又は旧新株予約権等一単位の従前の取得価額とする。
⊟
参照条文
第118条
【譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等】
1
居住者が法第48条第3項(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第37条第1項(必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は法第38条第1項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第105条第1項第1号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
第119条
【信用取引等による株式の取得価額】
居住者が金融商品取引法第156条の24第1項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引若しくは発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)又は同法第28条第8項第3号イ(通則)に掲げる取引の方法による株式の売買を行い、かつ、これらの取引による株式の売付けと買付けとにより当該取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る株式の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第105条から前条までの規定にかかわらず、これらの取引において当該買付けに係る株式を取得するために要した金額とする。
⊟
参照条文
第120条
【減価償却資産の償却の方法】
1
平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)の償却費(法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費をいう。以下この款において同じ。)の額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
①
建物(第3号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ
平成十年三月三十一日以前に取得された建物次に掲げる方法
(1)
旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目(減価償却資産の償却費の計算)において同じ。)
(2)
旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(第二年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第3目において同じ。)
⑥
国外リース資産(所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令第184条の2第1項(リース取引に係る各種所得の金額の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第2項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。) 旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を、当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除し、これにその年における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。第3目において同じ。)
第120条の2
1
平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)の償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
②
第6条第1号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
ロ
定率法(当該減価償却資産の取得価額(第二年目以後の償却の場合にあつては、当該取得価額から既に償却費として各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額を控除した金額)にその償却費が毎年次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目から第3目までにおいて同じ。)
2
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑤
所有権移転外リース取引法第67条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第7号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
イ
リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
ハ
目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
ニ
リース期間が目的資産の第129条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の所得税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
第120条の3
【減価償却資産の特別な償却の方法】
1
居住者は、その有する第6条第1号から第8号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第122条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第120条第1項第1号ロ及び第6号(減価償却資産の償却の方法)並びに前条第1項第1号及び第6号に掲げる減価償却資産を除く。)の償却費の額を当該資産の区分に応じて定められている第120条第1項第1号から第5号まで又は前条第1項第2号から第5号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する年分以後の各年分の償却費の額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によつてはその居住者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4
税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却費の額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
6
第4項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却費の額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
⊟
参照条文
第121条
【取替資産に係る償却の方法の特例】
1
取替資産の償却費の額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第120条第1項第2号又は第120条の2第1項第2号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
3
前二項に規定する取替資産とは、事業所得を生ずべき事業の用に供される軌条、まくら木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎年使用に耐えなくなつたこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
5
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によつて行う場合にはその居住者の各年分の事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
⊟
参照条文
第121条の2
【リース賃貸資産の償却の方法の特例】
1
リース賃貸資産(第120条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は第120条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額にその年における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の償却費として償却する方法をいう。)を選定することができる。
2
前項の規定の適用を受けようとする居住者は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする年分の所得税に係る確定申告期限までに、同項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第120条の3第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
第1項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の年の一月一日(当該リース賃貸資産が同日後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した日)における取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の同項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第1項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転を受けたもの(法第60条第1項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により移転を受けた第126条第2項(減価償却資産の取得価額)に規定する減価償却資産を除く。)である場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち第1項の規定の適用を受ける最初の年の一月一日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
⊟
参照条文
第122条
【特別な償却率による償却の方法】
1
減価償却資産(第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるリース資産を除く。)のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却費の額の計算については、その採用している第120条第1項(減価償却資産の償却の方法)又は第120条の2第1項に規定する償却の方法に代えて、当該資産の取得価額に当該資産につき納税地の所轄国税局長の認定を受けた償却率を乗じて計算した金額を各年分の償却費の額として償却する方法を選定することができる。
⊟
参照条文
第123条
【減価償却資産の償却の方法の選定】
1
第120条第1項又は第120条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第120条第1項各号又は第120条の2第1項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第120条第1項第1号イ、第2号、第3号及び第5号並びに第120条の2第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所又は船舶を有する居住者は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
2
居住者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有する減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいい、二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。)に属する減価償却資産につき、当該区分ごとに、第120条第1項又は第120条の2第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第120条第1項第1号ロ、第4号及び第6号並びに第120条の2第1項第1号、第4号及び第6号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
③
新たに事業所を設けた居住者で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
3
平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかつたことにより第125条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含むものとし、二以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年四月一日以後に取得された減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年三月三十一日以前に取得されるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第1項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分に属する他の新償却方法適用資産について、次条第1項の承認を受けている場合には、この限りでない。
4
第2項ただし書に規定する減価償却資産については、居住者が当該資産を取得した日において第120条第1項第1号ロ、第4号若しくは第6号又は第120条の2第1項第1号、第4号若しくは第6号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
第124条
【減価償却資産の償却の方法の変更手続】
1
居住者は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとするとき(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする居住者は、その新たな償却の方法を採用しようとする年の三月十五日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によつてはその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
⊟
参照条文
第125条
【減価償却資産の法定償却方法】
法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかつた場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
⊟
参照条文
第126条
【減価償却資産の取得価額】
1
減価償却資産の第120条から第122条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
①
購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ
当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
2
法第60条第1項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により取得した減価償却資産(法第40条第1項第1号(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)の規定の適用があつたものを除く。)の前項に規定する取得価額は、当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合における当該減価償却資産のこの条及び次条第2項の規定による取得価額に相当する金額とする。
第127条
【資本的支出の取得価額の特例】
4
居住者のその年の前年分の所得税につき第1項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産(第120条の2第1項第2号ロ(1)に掲げる資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第1項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この条において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、同項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、同日における旧減価償却資産の前条の規定による取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「取得価額等」という。)と追加償却資産の取得価額等との合計額を前条第1項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
第129条
【減価償却資産の耐用年数、償却率等】
減価償却資産の第120条第1項第1号及び第3号並びに第120条の2第1項第1号から第3号まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第120条第1項第1号並びに第120条の2第1項第1号及び第2号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第2項第1号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第120条第1項第1号及び第3号に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
第130条
【耐用年数の短縮】
1
7
青色申告書を提出する居住者が、その有する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産を取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同日の属する年の十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。次項において同じ。)において第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
8
青色申告書を提出する居住者が、その有する第1項の承認(同項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)を取得した場合において、その取得した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その取得した減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもつて第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同日の属する年の十二月三十一日において第1項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
9
青色申告書を提出する居住者が、その有する減価償却資産につき第1項の承認を受けた場合には、当該資産の第120条第1項第1号イ(1)若しくは第3号ハ又は第120条の2第1項第1号若しくは第3号ハ若しくは第2項第1号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産の償却費として当該資産につきその承認を受けた日の属する年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額を含まないものとする。
10
第134条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)の規定は、第1項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する年分において同項の規定を適用しないで計算した第120条の2第2項第2号イに規定する調整前償却額が前項の規定を適用しないで計算した同条第2項第1号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第134条第2項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第130条第9項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「五で」とあるのは「第130条第1項に規定する未経過使用可能期間の年数で」と読み替えるものとする。
第131条
【減価償却資産の償却費の計算】
第132条
【年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例】
1
居住者の有する減価償却資産(営業権並びに第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該資産の償却費としてその該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
①
当該資産が年の中途において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供された場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第121条第2項第2号(取替資産の償却費)に規定する新たな資産に該当するものを除く。次号イ及び第3号イにおいて同じ。) 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これに当該業務の用に供された日からその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の日。以下この項において同じ。)までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ
そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これに当該業務の用に供された日からその年十二月三十一日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ
そのよるべき償却の方法として第120条の3第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
②
当該資産が年の中途において前号に規定する業務の用以外の用に供された場合 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これにその年一月一日(年の中途において当該資産が当該業務の用に供された場合には、当該業務の用に供された日。以下この項において同じ。)から当該業務の用以外の用に供された日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ
そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年一月一日から当該業務の用以外の用に供された日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ
そのよるべき償却の方法として第120条の3第1項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
③
当該資産を有する居住者が年の中途において死亡し又は出国をする場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ
そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額を十二で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
ロ
そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ハ
そのよるべき償却の方法として第120条の3第1項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法がイ又はロに規定する方法のいずれに類するかに応じイ又はロの規定に準じて計算した金額
⊟
参照条文
第133条
【通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例】
青色申告書を提出する居住者が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該年分の償却費の額と当該償却費の額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもつて当該機械及び装置の当該年分の償却費の額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の償却費として当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前二条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が百分の十に満たない場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第134条
【減価償却資産の償却累積額による償却費の特例】
1
居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算したその年分の償却費の額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第131条から前条までの規定にかかわらず、当該償却費の額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつてその年分の償却費の額とする。
①
平成十九年三月三十一日以前に取得されたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第120条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引に係る契約が平成二十年三月三十一日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第120条の3第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第121条の2第1項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ホ
第121条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、一円)を控除した金額に相当する金額
②
平成十九年四月一日以後に取得されたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第120条の2第2項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第120条の3第1項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
2
居住者の有する前項第1号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額が当該減価償却資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該減価償却資産については、第131条から前条まで及び同項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を五で除して計算した金額(当該計算した金額と当該減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもつてその年分の償却費の額とする。
第134条の2
【堅牢な建物等の償却費の特例】
1
居住者の有する次に掲げる減価償却資産(前条第1項第1号の規定の適用を受けるものに限る。)のうち、その償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累積額がその取得価額の百分の九十五に相当する金額に達したものが、なおその者のこれらの所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、第131条から前条までの規定にかかわらず、当該資産がなお当該業務の用に供されている間に限り、当該資産の取得価額の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額を当該資産の第129条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数の十分の三に相当する年数で除して計算した金額は、当該資産の償却費としてその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。ただし、当該償却費の額の累積額が当該一円を控除した金額に相当する金額を超えるに至つたときは、その超える部分の金額については、この限りでない。
3
第132条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)の規定は、第1項の規定の適用を受ける減価償却資産について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは、「第134条の2第1項」と読み替えるものとする。
第135条
【非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例】
居住者がその有する家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合(次条の規定に該当する場合を除く。)には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第38条第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第126条(減価償却資産の取得価額)及び第127条第2項(資本的支出の取得価額の特例)の規定に準じて計算した取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第134条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び前条の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
第136条
【昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例】
居住者が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた前条に規定する資産を同条の業務の用に供した場合には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法第61条第3項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第128条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)の規定による取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、第134条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)及び第134条の2(堅牢な建物等の償却費の特例)の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。
⊟
参照条文
第137条
【繰延資産の償却費の計算】
⊟
参照条文
第138条
【少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入】
居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、第181条第1号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第126条第1項各号若しくは第2項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ。)が十万円未満であるものについては、第4款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第139条
【一括償却資産の必要経費算入】
1
居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第120条第1項第6号及び第120条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条の規定の適用があるものを除く。)については、その居住者が当該減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産(以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後三年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第4款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(以下この条において「一括償却対象額」という。)を三で除して計算した金額とする。
第140条
【固定資産に準ずる資産の範囲】
法第51条第1項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
第141条
【必要経費に算入される損失の生ずる事由】
法第51条第2項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。
第142条
【必要経費に算入される資産損失の金額】
第143条
【昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の損失の金額の特例】
第144条
【個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額】
1
法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
①
法第52条第1項の居住者がその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この項及び次条第1項において同じ。)において有する貸金等(法第52条第1項に規定する貸金等をいう。以下この条において同じ。)につき、当該貸金等に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該貸金等の額のうち当該事由が生じた日の属する年の翌年一月一日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
③
④
法第52条第1項の居住者がその年十二月三十一日において有する貸金等に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその貸金等の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該貸金等の額(当該貸金等の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
⊟
参照条文
第145条
【一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額】
1
法第52条第2項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年十二月三十一日において有する一括評価貸金(同項に規定する一括評価貸金をいう。以下この条において同じ。)の帳簿価額(当該一括評価貸金のうち当該居住者が当該一括評価貸金に係る債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられないものにあつては、その債権とみられない部分の金額に相当する金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に、その者の営む事業所得を生ずべき事業のうち主たるものが次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
⊟
参照条文
第147条
【死亡の場合の貸倒引当金勘定の金額の処理】
第150条
【返品調整引当金勘定への繰入限度額】
1
法第53条第1項(返品調整引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第148条各号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)に掲げる事業(以下この条において「指定事業」という。)の種類ごとに、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により計算した金額の合計額とする。
①
その年十二月三十一日(法第53条第1項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次号において同じ。)における当該指定事業に係る売掛金(法第65条第3項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第1項本文又は第2項の規定の適用を受けたものに係る売掛金を除く。)の帳簿価額の合計額に当該指定事業に係る棚卸資産(同条第3項に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第1項本文又は第2項の規定の適用を受けたものを除く。以下この条において同じ。)の返品率を乗じて計算した金額に、その年における当該指定事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法
第154条
【退職給与引当金勘定への繰入限度額】
2
前項の場合において、その年十二月三十一日において前条第1号に掲げる規程を定めていない居住者(第158条第1項又は第2項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により提出する書類(同項の規定による書類の提出が二回以上あつた場合には、最近の時期において提出した当該書類)に、労働基準法第90条第1項(作成の手続)若しくは船員法第98条(就業規則の作成の手続)の意見を記載した書面及び労働基準法第106条第1項(法令等の周知義務)の労働者への周知若しくは船員法第113条(就業規則等の掲示等)の掲示若しくは備置きを行つた事実の詳細を記載した書面で前条第2号に掲げる規程に係るもの又は財務省令で定めるこれらの書面に準ずる書面で同条第3号に掲げる規程に係るものを添付して税務署長に提出した居住者を除く。)については、前項第1号に掲げる金額が同日において在職する使用人(日日雇い入れられる者、臨時に期間を定めて雇い入れられる者その他の者で退職給与の支給の対象とならないものを除く。)に係る給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるものの総額の百分の六に相当する金額を超えるときは、同号の金額は、当該給与の総額の百分の六に相当する金額とする。
⊟
参照条文
第155条
【退職給与引当金勘定の金額の取崩し】
1
法第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
①
使用人が退職した場合において、その使用人がその年の前年十二月三十一日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に同日現在において定められている退職給与規程により退職給与の支給を受けるべきとき。 その使用人の退職の時における退職給与引当金勘定の金額のうち当該退職給与の額に相当する金額に達するまでの金額
②
その年十二月三十一日(法第54条第1項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)における退職給与引当金勘定の金額が累積限度額を超えるに至つた場合 同日における退職給与引当金勘定の金額のうちその超える部分の金額に相当する金額
2
退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日がその申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)の属する年並びにその翌年及び翌翌年において、それぞれ、これらの日における退職給与引当金勘定の金額の三分の一に相当する金額を取りくずさなければならない。ただし、その者がその取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは当該届出書の提出をした日の属する年中又はその翌年中に事業所得を生ずべき事業の全部を譲渡し若しくは廃止し、又は死亡した場合は、当該退職給与引当金勘定の金額の全額を当該譲渡若しくは廃止の日又は死亡の日の属する年において取りくずさなければならない。
第156条
【退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等】
居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約(以下この条において「退職金共済契約等」という。)若しくは法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)その他これに類する契約(以下この条において「適格退職年金契約等」という。)を締結している場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定給付企業年金法第2条第1項(定義)に規定する確定給付企業年金(以下この条において「確定給付企業年金」という。)若しくは確定拠出年金法第2条第2項(定義)に規定する企業型年金(以下この条において「確定拠出企業型年金」という。)を実施している場合における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
①
退職給与規程において使用人に支給する退職給与のうちに退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金又は確定給付企業年金法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この条において「確定給付企業年金規約」という。)に基づく給付金を含む旨を定めている場合には、当該使用人に係る第154条第1項第1号イ又はロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金及び当該確定給付企業年金規約に基づく給付金以外の給与(以下この条において「事業主の支給する退職給与」という。)の額による。
②
次に掲げる場合には、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使用人に係る第154条第1項第1号ロに規定する退職給与の額は、当該使用人につき同日における退職給与規程がその年の前年十二月三十一日において適用されるものとした場合に当該使用人につき支給すべきこととなる事業主の支給する退職給与の額による。
イ
退職給与規程の改正、退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等の変更又は確定給付企業年金規約の変更により、その年十二月三十一日において在職する使用人のうちその年の前年十二月三十一日から引き続き在職しているものに対する退職給与について、同日においては退職給与として支給されることとなつていた金額の全部又は一部がその年十二月三十一日においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金、厚生年金基金からの給付金又は確定給付企業年金規約に基づく給付金として支給されることとなつた場合
ロ
確定拠出企業型年金の実施又は確定拠出年金法第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約の変更により、退職給与規程を改正し、その年十二月三十一日において在職する使用人のうちその年の前年十二月三十一日から引き続き在職しているものに対する退職給与について、同日においては退職給与として支給されることとなつていた金額の全部又は一部に相当する金額がその年十二月三十一日においては同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の企業型年金の資産管理機関に払い込まれている場合
③
適格退職年金契約を締結している居住者、厚生年金基金を設立している居住者又は確定給付企業年金若しくは確定拠出企業型年金を実施している居住者で、その年以前の各年において前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなつたことに伴い、その該当することとなつた日の属する年においてこの号の規定を適用しないで計算した場合における前条第1項第2号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)が生ずることとなつたものについては、その調整前累積限度超過額が最初に生ずることとなつた年からその年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された法第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて次条第2項の規定により当該居住者が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。イにおいて「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)が同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第1項第2号に規定する累積限度額(以下この号において「調整前累積限度額」という。)以下となる最初の年の前年までの各年の同項第2号に規定する累積限度額は、イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
ロ
その年の調整前累積限度額に、調整前累積限度超過額を七で除してこれに七から前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなつた日の属する年の翌年一月一日からその年十二月三十一日までの年数に相当する数(その数が七を超えるときは、七。以下この号において「経過期間の年数」という。)を控除した数を乗じて計算した金額(その該当することとなつた日の属する年の翌年からその年までの間に支出した法人税法施行令第156条の2第4号(用語の意義)に規定する過去勤務掛金額その他財務省令で定める金額の合計額が、調整前累積限度超過額に経過期間の年数を乗じて七で除して計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した残額)を加算した金額(その該当することとなつた日の属する年については、当該年の調整前累積限度額と調整前累積限度超過額との合計額)
第157条
【死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理】
1
法第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者が死亡した場合には、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち次に掲げる金額は、その者のその死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
①
その居住者の相続人のうちに、居住者の事業所得を生ずべき事業を承継してその居住者の使用人を引き続き雇用している者でその居住者の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がない場合には、当該退職給与引当金勘定の金額の全額
4
相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)により被相続人の事業所得を生ずべき事業を承継した居住者でその相続の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第144条の申請書を提出したもののうち前項の規定に該当しないものを含む。)が、その年において、被相続人の使用人で引き続き在職するもののうち被相続人から退職給与の支給を受けなかつた者の退職による退職給与に充てるため退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該被相続人の死亡の日を第154条第1項第1号ロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する前年十二月三十一日とみなし、かつ、被相続人がその死亡の日において退職給与規程を定めていた者である場合には当該退職給与規程を当該前年十二月三十一日現在において定められている退職給与規程とみなして、同号の金額を計算する。
5
前項に規定する居住者が、その相続の日の属する年において、その被相続人(その死亡の日において第2項の規定により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額があるものに限る。)の使用人で引き続き在職するもののうち当該被相続人から退職給与の支給を受けなかつた者の退職につき第155条第1項第1号(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算については、同日を同号に規定する前年十二月三十一日とみなし、かつ、当該被相続人がその死亡の日において定めていた退職給与規程を当該前年十二月三十一日現在において定められている退職給与規程とみなして同号の退職給与の額を計算するものとする。この場合において、その取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、第2項の規定により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額を限度とする。
⊟
参照条文
第158条
【退職給与規程に関する書類の提出】
1
新たに法第54条第1項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする居住者は、その年の前年十二月三十一日における退職給与規程(同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)及びその年十二月三十一日(その者が年の中途で死亡した場合には、その死亡の時)までに退職給与規程が改正された場合にはその改正後のすべての退職給与規程の写しを、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第164条
【青色事業専従者給与の判定基準等】
2
法第57条第2項に規定する書類を提出した居住者は、当該書類に記載した事項を変更する場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第165条
【親族が事業に専ら従事するかどうかの判定】
1
第167条
【二以上の事業に従事した場合の事業専従者給与等の必要経費算入額の計算】
居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同一の法第57条第1項又は第3項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべき事業に従事する場合における当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上同条第1項の規定により必要経費に算入される金額(以下この条において「青色専従者給与額」という。)又は法第57条第3項の規定により必要経費とみなされる金額(以下この条において「事業専従者控除額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
①
当該青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかである場合 当該青色事業専従者又は事業専従者に係る青色専従者給与額又は事業専従者控除額をそれぞれその事業に従事した分量に応じて配分して計算した金額
②
当該青色事業専従者又は事業専従者が当該二以上の所得を生ずべきそれぞれの事業に従事した分量が明らかでない場合 当該青色事業専従者又は事業専従者がそれぞれの事業に均等に従事したものとみなして前号の規定に準じて計算した金額
第167条の2
居住者が、各年において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので次に掲げる要件のすべてに該当するものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第167条の3
【給与所得者の特定支出の範囲】
1
法第57条の2第2項第1号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
①
交通機関を利用する場合(第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの(以下この号において「特別車両料金等」という。)を除く。)の額の合計額(当該合計額が法第57条の2第2項第1号の証明がされた経路及び方法による一月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額(特別車両料金等に係る部分を除く。)の合計額を超えるときは、当該合計額)
②
自動車その他の交通用具を使用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)法第57条の2第2項第1号の証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出(第181条各号(資本的支出)に掲げる金額に相当する部分及びその者の故意又は重大な過失により生じた事故に係るものを除く。)でその者の通勤に係る部分の額のその年中の合計額
2
法第57条の2第2項第2号に規定する政令で定める支出は、転任の事実が生じた日以後一年以内にする同項に規定する転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で次に掲げる金額に相当するものとする。
3
法第57条の2第2項第5号に規定する政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を一にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況とすることとなつた場合とする。
4
法第57条の2第2項第5号に規定するその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるものは、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する運賃及び料金(一月に四往復を超えて当該旅行をした場合には、当該超えてした旅行に要する運賃及び料金を除く。)とする。
⊟
参照条文
第167条の4
【特定支出に関する明細書の記載事項】
法第57条の2第3項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
法第57条の2第2項各号に掲げるそれぞれの支出につきその支出の内容、相手方の氏名又は名称、年月日及び金額並びに当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分の金額
⊟
参照条文
第167条の5
【特定支出の支出等を証する書類】
法第57条の2第4項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
②
法第57条の2第2項第5号に掲げる支出 当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
ロ
鉄道、船舶又は自動車(以下この条において「鉄道等」という。)を利用する場合(その利用に係る運賃及び料金の額が財務省令で定める金額以上である場合に限る。)その鉄道等を利用した年月日及び乗車又は乗船の区間につき、財務省令で定めるところにより、鉄道事業法第7条第1項(事業基本計画の変更等)に規定する鉄道事業者、海上運送法第2条第2項(定義)に規定する船舶運航事業を営む者又は道路運送法第2条第2項(定義)に規定する自動車運送事業を営む者が証する書類
⊟
参照条文
第167条の6
【先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等】
1
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、外貨建資産・負債(外貨建取引(法第57条の3第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この項において同じ。)によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債をいい、同条第2項の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この項において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(同条第1項に規定する円換算額をいう。以下この項において同じ。)を先物外国為替契約(外貨建取引に伴つて受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもつて、同条第1項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
2
外国通貨で表示された預貯金を受け入れる銀行その他の金融機関(以下この項において「金融機関」という。)を相手方とする当該預貯金に関する契約に基づき預入が行われる当該預貯金の元本に係る金銭により引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は、法第57条の3第1項に規定する外貨建取引に該当しないものとする。
⊟
参照条文
第167条の7
【株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等】
1
法第57条の4第1項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る同項に規定する株式交換完全親法人(第3項及び第4項において「株式交換完全親法人」という。)との間に当該株式交換完全親法人の同条第1項に規定する発行済株式又は出資の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
3
法第57条の4第1項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は株式交換完全親法人との間に第1項に規定する関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式交換により当該株式交換完全親法人に譲渡をした同条第1項に規定する旧株の取得価額(当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式交換完全親法人の株式又は親法人の株式の取得価額とする。
4
法第57条の4第1項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する適格株式交換により同項に規定する旧株を有しないこととなつた場合における所有株式(当該適格株式交換の直後にその居住者が有する当該適格株式交換に係る株式交換完全親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)に係る当該適格株式交換後の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該所有株式の当該適格株式交換の直前の取得価額に当該旧株の当該適格株式交換の直前の取得価額を加算した金額を当該所有株式の取得価額とする。
5
法第57条の4第2項の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する株式移転により取得をした同項に規定する株式移転完全親法人の株式に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該株式移転により当該株式移転完全親法人に譲渡をした同項に規定する旧株の取得価額(当該株式移転完全親法人の株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)を当該取得をした当該株式移転完全親法人の株式の取得価額とする。
6
法第57条の4第3項の規定の適用を受けた居住者が同項各号に規定する事由により取得をした当該各号に定める株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次の各号に掲げる当該取得をした株式又は新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額を当該取得をした株式又は新株予約権の取得価額とする。
①
法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
②
法第57条の4第3項第2号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
③
法第57条の4第3項第2号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となつた種類の株式のすべてが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
④
法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
⑤
法第57条の4第3項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の次に掲げる株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の当該株式及び新株予約権に限る。) 当該株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれに定める金額
⑥
法第57条の4第3項第4号に規定する新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
⑦
法第57条の4第3項第5号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
⑧
法第57条の4第3項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債に係る同号に定める取得事由の発生による当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該新株予約権付社債の取得価額(当該取得をする株式の取得に要した費用がある場合には、当該費用の額を加算した金額)
7
会社法第167条第3項(効力の発生)又は第283条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第57条の4第3項第1号又は第4号に規定する取得をする法人の株式に含まれるものとする。
第168条
【交換による取得資産の取得価額等の計算】
法第58条第1項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けた居住者が同項に規定する取得資産(以下この条において「取得資産」という。)について行なうべき法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の額の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者がその取得資産を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。この場合において、その譲渡による所得が法第33条第3項各号(譲渡所得の金額)に掲げる所得のいずれに該当するかの判定については、その者がその取得資産を法第58条第1項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。
①
取得資産とともに交換差金等(法第58条第1項に規定する交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産をいう。以下この条において同じ。)を取得した場合 譲渡資産の法第38条第1項又は第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定による取得費(その譲渡資産が法第61条第2項又は第3項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)の規定に該当するものである場合には、これらの規定による取得費とし、その譲渡資産の譲渡に要した費用がある場合には、これらの取得費にその費用の額を加算した金額とする。以下この条において「取得費」という。)に、その取得資産の価額とその交換差金等の額との合計額のうちにその取得資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額
第169条
【時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲】
法第59条第1項第2号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。
第171条
【昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した山林の取得費】
法第61条第1項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、同日における山林の樹種別及び樹齢別の標準的な評価額を基礎とし、これにその山林に係る地味、地域その他の事情の差異による調整を加えた価額とする。この場合において、当該標準的な評価額及びこれに加えるべき調整の方法は、同日において山林につき相続税及び贈与税の課税標準の計算に用いるべきものとして国税庁長官が定めて公表したところによる。
⊟
参照条文
第173条
【昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得費】
法第61条第4項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費)に規定する有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券取引所(証券取引法等の一部を改正する法律第3条(証券取引法の一部改正)の規定による改正前の証券取引法に規定する証券取引所をいう。)において上場されている株式又は気配相場のある株式若しくは出資については、次に定めるところにより計算した金額を基礎とし、その他の株式又は出資については、その株式又は出資に係る発行法人の同日における資産の価額の合計額から負債の額の合計額を控除した金額をその発行法人の同日における発行済株式又は出資の総数又は総額で除して計算した金額を基礎としてそれぞれ計算した金額とする。
①
昭和二十七年十二月中における毎日の公表最終価格(金融商品取引法第130条(総取引高、価格等の通知等)に相当する規定により公表された最終の価格をいう。)又は最終の気配相場の価格(以下この条において「公表最終価格等」という。)の合計額を同月中の日数(公表最終価格等のない日の数を除く。)で除する。
第174条
【借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費】
1
第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権(以下この条において「借地権等」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第33条第1項(譲渡所得)の規定の適用がある場合において、当該設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その借地権等の設定をした土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
②
前号に掲げる金額とその借地権等の設定をされている土地(以下この条において「底地」という。)としての価額(当該土地が借地権等の設定の目的である用途にのみ使用される場合において、当該底地としての価額が明らかでなく、かつ、その借地権等の設定により支払を受ける地代があるときは、その地代の年額の二十倍に相当する金額)との合計額
第175条
【借地権等の設定をした土地の底地の取得費等】
1
前条第1項に規定する借地権等(以下この条において「借地権等」という。)の設定(借地権に係る土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第33条第1項(譲渡所得)の規定の適用があつた場合において、当該設定をした土地の譲渡があつたときは、同項の規定の適用については、当該土地に係る前条第1項第2号に規定する底地(以下この条において「底地」という。)に相当する部分の譲渡があつたものとし、当該譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、同項に規定する土地の取得に要した金額及び改良費の額の合計額から同項の規定により当該借地権等の設定に係る譲渡所得の金額の計算上控除された取得費に相当する金額を控除した金額とする。
第176条
【借地権の転貸に係る取得費】
1
第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権(以下この条において「借地権」という。)に係る土地の転貸(当該土地を他人に使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)につき法第33条第1項(譲渡所得)の規定の適用がある場合には、当該転貸に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、当該転貸をした土地に係る借地権の取得に要した金額及び改良費の額の合計額に、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
②
前号に掲げる金額と当該転貸直後における当該転貸をした土地に係る借地権の価額(当該転貸に係る土地が当該転貸の目的である用途にのみ使用される場合において、当該借地権の価額が明らかでなく、かつ、当該転貸により支払われる地代で当該借地権を有する者に交付するものがあるときは、その者に交付する地代の年額の二十倍に相当する金額)との合計額
⊟
参照条文
第178条
【生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等】
2
法第62条第1項の規定により、同項に規定する生活に通常必要でない資産について受けた同項に規定する損失の金額をその生じた日の属する年分及びその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす場合には、次に定めるところによる。
①
まず、当該損失の金額をその生じた日の属する年分の法第33条第3項第1号(譲渡所得)に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、当該所得の金額の計算上控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該年分の同項第2号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
②
前号の規定によりなお控除しきれない損失の金額があるときは、これをその生じた日の属する年の翌年分の法第33条第3項第1号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とし、なお控除しきれない損失の金額があるときは、これを当該翌年分の同項第2号に掲げる所得の金額の計算上控除すべき金額とする。
⊟
参照条文
第179条
【事業を廃止した場合の必要経費の特例】
法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)の規定により同条に規定する必要経費に算入されるべき金額を同条に規定する廃止した日の属する年分又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合における当該不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
②
当該必要経費に算入されるべき金額が前号に掲げる金額のうちいずれか低い金額をこえる場合には、当該必要経費に算入されるべき金額のうち、当該いずれか低い金額に相当する部分の金額については、当該廃止した日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、そのこえる部分の金額に相当する金額については、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度としてその年の前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する。
第180条
【資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例】
1
法第64条第1項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する政令で定める事由は、国家公務員退職手当法第2条の3第2項(退職手当の支払)に規定する一般の退職手当の支払を受けた者が同法第15条第1項(退職をした者の退職手当の返納)の規定による処分を受けたことその他これに類する事由とする。
第181条
【資本的支出】
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
⊟
参照条文
第182条
【借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入】
第182条の2
【資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入】
1
居住者の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を行う年(消費税法第30条第2項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が百分の八十以上である年に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合には、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額については、その年に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額(以下この条において「事業所得等の金額」という。)の計算上、必要経費に算入する。
3
居住者の事業所得等を生ずべき業務を行う年において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前二項の規定により必要経費に算入される金額を除く。以下この項及び次項において「繰延消費税額等」という。)につきその年に係る年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において事業所得等を生ずべき業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
4
居住者のその年の前年以前の事業所得等を生ずべき業務を行う各年において生じた繰延消費税額等につきその年に係る年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該繰延消費税額等を六十で除しこれにその年において事業所得等を生ずべき業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延消費税額等のうち既に前項及びこの項の規定により事業所得等の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額)とする。
5
第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、居住者が消費税法第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分して取り扱つたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
⊟
参照条文
第182条の3
【貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入】
地方税法第72条の100第2項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第9条の4第2項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税及び加算税は、それぞれ法第45条第1項第5号(家事関連費等の必要経費不算入等)に掲げる延滞金及び加算金に該当するものとする。
第183条
【生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等】
1
生命保険契約等に基づく年金(法第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
②
2
生命保険契約等に基づく一時金(法第31条各号(退職手当等とみなす一時金)に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
①
当該一時金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該一時金とともに又は当該一時金の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。
②
当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金(厚生年金保険法第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により企業年金連合会から移換された同法第165条第5項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金(以下この号及び第4項において「移換年金給付等積立金」という。)、確定給付企業年金法第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された同条第4項に規定する移換する積立金(以下この号及び第4項において「移換積立金」という。)、同法第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された厚生年金保険法第130条の2第2項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金(以下この号及び第4項において「承継年金給付等積立金」という。)、確定給付企業年金法第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退一時金相当額(以下この号及び第4項において「移換脱退一時金相当額」という。)及び確定拠出年金法第54条第1項(他の制度の資産の移換)、第54条の2第1項(脱退一時金相当額等の移換)又は第74条の2第1項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により移換された同法第2条第12項(定義)に規定する個人別管理資産に充てる資産を含む。第4項において同じ。)の総額は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。ただし、次に掲げる掛金、金額、企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金の総額については、当該支出した金額に算入しない。
ロ
確定給付企業年金法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金(法第31条第3号に掲げるものを除く。)に係る同号に規定する加入者の負担した金額(厚生年金保険法第165条の2第2項の規定により企業年金連合会から移換された移換年金給付等積立金、確定給付企業年金法第110条の2第3項の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された移換積立金、同法第111条第2項若しくは第112条第4項の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された承継年金給付等積立金又は同法第115条の3第2項の規定により厚生年金基金から移換された移換脱退一時金相当額のうち、当該加入者が負担した部分に相当する金額に限る。)
ニ
確定拠出年金法附則第2条の2第2項及び第3条第2項(脱退一時金)に規定する脱退一時金に係る同法第3条第3項第7号の2(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金及び同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
3
前二項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約をいう。
①
生命保険契約(保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第3号ロ及び次条第1項において同じ。)、旧簡易生命保険契約(第30条第1号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約
4
第1項及び第2項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。
①
第75条第1項(特定退職金共済団体の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた法人に対し前項第2号に掲げる退職金共済契約に基づき支出した掛金、確定給付企業年金法第102条第3項若しくは第6項(事業主等に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づき支出した掛金又は同項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第11条第1項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づき支出した掛金及び法人税法施行令附則第18条第1項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第76条第2項第1号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に規定する信託会社等に対し当該取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料のうち、これらの取消し又は命令を受ける前に支出したものの額(次号に該当するものを除くものとし、これらの掛金又は保険料の額のうちに、法第31条第3号若しくは第35条第3項第3号に規定する加入者の負担した金額(厚生年金保険法第165条の2第2項の規定により企業年金連合会から移換された移換年金給付等積立金、確定給付企業年金法第110条の2第3項の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された移換積立金、同法第111条第2項若しくは第112条第4項の規定により厚生年金基金から権利義務が承継された承継年金給付等積立金又は同法第115条の3第2項の規定により厚生年金基金から移換された移換脱退一時金相当額のうち、当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)又は第72条第2項第4号若しくは第82条の2第2項第4号(公的年金等とされる年金)に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)
②
次に掲げる保険料又は掛金(第65条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)の規定により給与所得に係る収入金額に含まれるものを除く。)の額
ロ
厚生年金保険法第9章の規定に基づく一時金(法第31条第2号に掲げるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入員の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ハ
確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金(法第31条第3号に規定する加入者の退職により支払われるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ニ
法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金(第72条第2項第4号に規定する勤務をした者の退職により支払われるものを除く。)に係る掛金又は保険料(当該掛金又は保険料の額のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ホ
確定拠出年金法附則第2条の2第2項及び第3条第2項に規定する脱退一時金に係る掛金(当該掛金の額のうちに、同法第3条第3項第7号の2に規定する企業型年金加入者掛金の額又は同法第55条第2項第4号に規定する個人型年金加入者掛金の額がある場合には、これらの金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
③
事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人(役員を含む。次条第3項第1号において同じ。)のために支出した当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額(前二号に掲げるものを除く。)
第184条
【損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等】
1
損害保険契約等(法第76条第6項第4号(生命保険料控除)に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号(地震保険料控除)に掲げる契約及び第326条第2項各号(第2号を除く。)(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に掲げる契約をいう。以下この項において同じ。)に基づく年金の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
2
損害保険契約等(前項に規定する損害保険契約等及び保険業法第2条第18項(定義)に規定する少額短期保険業者の締結した同条第4項に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約(第4項において「損害保険契約」という。)に類する保険契約をいう。以下この項及び次項において同じ。)に基づく満期返戻金等の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
3
4
前二項に規定する満期返戻金等とは、次に掲げるものをいう。
①
第1項に規定する保険契約、法第77条第2項第1号に掲げる契約又は法第207条第3号に掲げる契約で損害保険契約に該当するもののうち保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされているものに基づき支払を受ける満期返戻金及び解約返戻金(第1項に規定する損害保険契約等に基づく年金として当該損害保険契約等の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金を除く。)
②
法第77条第2項第2号に掲げる契約又は法第207条第3号に掲げる契約で損害保険契約以外のもののうち建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約に基づき支払を受ける共済金(当該建物又は動産の耐存中に当該期間が満了したことによるものに限る。)及び解約返戻金
第185条
【相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算】
1
第183条第3項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約等(以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。)に基づく年金(同条第1項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける居住者が、当該年金(当該年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律第3条(相続税法の一部改正)の規定による改正前の相続税法(次条第1項において「旧相続税法」という。)第24条(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるもの(次項において「旧相続税法対象年金」という。)に限る。)に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第183条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
①
その年に支払を受ける確定年金(年金の支払開始の日(その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この項及び次項において「支払開始日」という。)において支払総額(年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この条において同じ。)が確定している年金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる確定年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ
残存期間年数(当該居住者に係る支払開始日におけるその残存期間に係る年数をいい、当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数をいう。以下この条において同じ。)が十年以下の確定年金 一課税単位当たりの金額(当該確定年金の支払総額に百分の四十(残存期間年数が五年以下である場合には、百分の三十)を乗じて計算した金額を課税単位数(残存期間年数に当該残存期間年数から一年を控除した年数を乗じてこれを二で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額をいう。)に経過年数(支払開始日からその支払を受ける日までの年数をいい、当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額(当該計算した金額にその支払を受ける年金の額に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額
②
その年に支払を受ける終身年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で契約対象者(年金の支払の基礎となる生命保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。以下この項において同じ。)の生存中に限り支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ
支払開始日余命年数(当該契約対象者についての支払開始日における別表に定める余命年数をいう。以下この条において同じ。)が十年以下の終身年金 当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1)
その支払を受ける日が余命期間(その支払開始日から支払開始日余命年数を経過する日までの期間をいう。以下この項及び次項第2号において同じ。)内の日である場合 当該終身年金の支払総額見込額(契約年額(年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の年額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この項及び次項において同じ。)に支払開始日余命年数を乗じて計算した金額をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)に百分の四十(支払開始日余命年数が五年以下である場合には、百分の三十)を乗じて計算した金額を課税単位数(支払開始日余命年数に当該支払開始日余命年数から一年を控除した年数を乗じてこれを二で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額(イにおいて「一課税単位当たりの金額」という。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額
③
その年に支払を受ける有期年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者がその期間(以下この号及び次項第3号において「支払期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後の支払期間につき支払を行わないものをいう。以下この号及び次項第3号において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該有期年金について当該支払期間に係る年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この号及び次項第3号において「支払期間年数」という。)を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該有期年金の契約年額に当該支払期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、当該有期年金について当該有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして前号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
④
その年に支払を受ける特定終身年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、当該契約対象者がその支払開始日以後一定期間(以下この項及び次項において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるものをいう。以下この号及び次項第4号において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる特定終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
⑤
その年に支払を受ける特定有期年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるものをいう。以下この号及び次項第5号において同じ。)の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期年金について当該有期の期間(以下この号及び次項第5号において「支払期間」という。)に係る年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この号及び次項第5号において「支払期間年数」という。)を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に当該支払期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、次に掲げる特定有期年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ
ロに掲げる特定有期年金以外の特定有期年金 当該特定有期年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1)
その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定有期年金について保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
⑧
⑨
その年において支払を受ける当該年金の当初年金受取人が当該居住者以外の者である場合におけるその年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該年金の額(第1号から第6号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、当該当初年金受取人に係る当該年金の支払開始の日における第183条第1項第2号又は前号に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2
生命保険契約等に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金(旧相続税法対象年金を除く。)に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第183条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。この場合において、必要経費に算入する金額の計算については、前項第8号から第11号までの規定を準用する。
①
その年に支払を受ける確定年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる確定年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ
相続税評価割合が百分の五十を超える確定年金 一課税単位当たりの金額(当該確定年金の支払総額に課税割合を乗じて計算した金額を課税単位数(残存期間年数に当該残存期間年数から一年を控除した年数を乗じてこれを二で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額をいう。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額の合計額
②
その年に支払を受ける終身年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ
③
その年に支払を受ける有期年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該有期年金について支払期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該有期年金の契約年額に支払期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、当該有期年金について当該有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして前号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
④
その年に支払を受ける特定終身年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、支払開始日余命年数が保証期間年数を超える場合には、当該特定終身年金について当該特定終身年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前項第2号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして第2号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ
その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定終身年金について当該保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定終身年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
⑤
その年に支払を受ける特定有期年金の額(第7号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期年金について支払期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に支払期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、次に掲げる特定有期年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ
ロに掲げる特定有期年金以外の特定有期年金 当該特定有期年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
(1)
その支払を受ける日が保証期間内の日である場合 当該特定有期年金について保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第1号の規定の例により計算した金額
第186条
【相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算】
1
第184条第1項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等(以下この条において「損害保険契約等」という。)に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金(当該年金に係る権利について、旧相続税法第24条(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるもの(次項において「旧相続税法対象年金」という。)に限る。)に係る前条第3項第1号に規定する保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第184条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
①
その年に支払を受ける確定型年金(年金の支払開始の日(その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この条において「支払開始日」という。)において支払総額(年金の支払の基礎となる損害保険契約等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この項において同じ。)が確定している年金をいう。以下この条において同じ。)の額(第4号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該確定型年金について前条第1項第1号に規定する確定年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
②
その年に支払を受ける特定有期型年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者(年金の支払の基礎となる損害保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。)がその支払開始日以後一定期間(以下この号において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡した日からその保証期間の終了の日までの期間に相当する部分の金額の支払が行われるものをいう。以下この条において同じ。)の額(第4号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期型年金について前条第1項第5号に規定する特定有期年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
⑤
⑥
その年において支払を受ける当該年金の当初年金受取人が当該居住者以外の者である場合におけるその年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該年金の額(第1号から第3号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、当該当初年金受取人に係る当該年金の支払開始の日における第184条第1項第2号又は前号に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
第188条
【延払基準の方法】
1
法第65条第1項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。
①
法第65条第3項に規定する延払条件付販売等(以下この款において「延払条件付販売等」という。)の対価の額及びその原価の額(その延払条件付販売等に要した手数料の額を含む。)にその延払条件付販売等に係る賦払金割合(延払条件付販売等の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつてその年においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既にその年の前年以前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、その年の翌年以後において支払の期日が到来する賦払金につきその年中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法
②
延払条件付販売等(法第65条第2項に規定するリース譲渡(以下この款において「リース譲渡」という。)に該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係るイ及びロに掲げる金額の合計額をその年分の収入金額とし、ハに掲げる金額をその年分の費用の額とする方法
3
法第65条第2項に規定する収入金額として政令で定める金額は、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第3号に掲げる金額とする。
⊟
参照条文
第189条
【延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理】
1
法第65条第1項本文(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者が延払条件付販売等に該当する同項に規定する資産の販売等(以下この款において「資産の販売等」という。)に係る収入金額及び費用の額につき、その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属する年の翌年以後のいずれかの年において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、その資産の販売等に係る収入金額及び費用の額(その経理しなかつた年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
2
法第65条第2項の規定の適用を受けている居住者がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転をした場合には、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額(その解除又は移転をした日の属する年の前年分以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
⊟
参照条文
第190条
【延払条件付販売等の要件】
法第65条第3項第3号(延払条件付販売等の意義)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその資産の販売等の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその資産の販売等の対価の額の三分の二以下となつていることとする。
第191条
【事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期】
1
2
延払条件付販売等に該当する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき法第65条第1項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該延払条件付販売等に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年以後の各年において同項に規定する延払基準の方法(以下この条において「延払基準の方法」という。)により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該収入金額及び費用の額に係る第188条第1項第1号(延払基準の方法)の規定の適用については、同号中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその死亡した居住者が支払を受けている金額を含む。)」とする。
6
リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき法第65条第2項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該居住者から同項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けたときは、当該死亡の日の属する年以後の各年分における当該相続人の同項の規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第188条第1項第2号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該相続人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該居住者がした法第65条第4項の明細の記載は当該相続人がしたものと、それぞれみなす。
第192条
【工事の請負】
1
法第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この款において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が十億円以上の工事とする。
2
法第66条第1項に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の二分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から一年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。
3
法第66条第1項及び第2項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負の対価の額及びその工事原価の額(その年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項及び第6項において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に同日におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちに工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれその年の前年以前の各年分の収入金額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額をその年分の収入金額及び費用の額とする方法とする。
4
居住者の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額がその年十二月三十一日において確定していないときにおける法第66条第1項の規定の適用については、同日の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額とみなす。
5
居住者の請負をした工事(法第66条第2項本文の規定の適用を受けているものを除く。)が、請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する年(以下この項において「着工の年」という。)の翌年以後の年(その工事の目的物の引渡しの日の属する年(以下この項において「引渡し年」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第1項に規定する長期大規模工事をいう。以下この款において同じ。)に該当することとなつた場合における同項の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往年分の収入金額及び費用の額(その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき着工の年以後の各年において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各年分の収入金額及び費用の額を計算することとした場合に着工の年からその該当することとなつた日の属する年(以下この項において「適用開始年」という。)の前年までの各年分の収入金額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該適用開始年から引渡し年の前年までの各年分の当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額に含まれないものとすることができる。ただし、当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める年以後の年分については、この限りでない。
⊟
参照条文
第193条
【工事進行基準の方法による未収入金】
1
⊟
参照条文
第194条
【死亡の場合の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期】
1
長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき法第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている居住者が死亡したときは、その長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額のうち、その居住者のその長期大規模工事の請負に係る事業を承継した相続人の当該死亡の日の属する年からその長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年分の収入金額及び費用の額として同項に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人に係る第192条第3項(工事進行基準の方法)及び前条の規定の適用については、当該居住者がその死亡前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該居住者についてその死亡前に当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額は、それぞれ当該相続人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該相続人について当該長期大規模工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額とみなす。
2
法第66条第2項の工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき同項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合において、その居住者のその工事の請負に係る事業を承継した相続人が当該収入金額及び費用の額につき、当該死亡の日の属する年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において同項に規定する工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人に係る第192条第3項及び前条の規定の適用については、当該居住者がその死亡前に当該工事のために要した経費の額並びに当該居住者についてその死亡前に当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額は、それぞれ当該相続人が当該工事のために要した経費の額並びに当該相続人について当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額とされた金額とみなす。
第196条
【小規模事業者の収入及び費用の帰属時期】
1
法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する居住者で前条各号に掲げる要件に該当するもののその年分(不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務の全部を譲渡し、若しくは廃止し、又は死亡した日の属する年分を除く。)の不動産所得の金額及び事業所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額に算入すべき金額は、法第2編第2章第2節第3款(収入金額の計算)(法第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)を除く。)の規定の適用を受けるものを除き、その者の選択により、これらの業務につきその年において収入した金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入した場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすることができる。
3
前二項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなる場合における不動産所得又は事業所得に係る総収入金額及び必要経費の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
⊟
参照条文
第197条の2
【リース取引の範囲】
1
法第67条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第79条(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
2
資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を業務の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第67条の2第3項第2号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
第197条の3
1
法第67条の3第1項(信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項の法人課税信託が法人税法第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に該当しないこととなつた時の直前における同項に規定する受託法人の同項の信託財産に属する資産及び負債の帳簿価額に相当する金額とする。
3
法第67条の3第1項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた損失の額は、当該居住者の各年分の各種所得の金額の計算上、生じなかつたものとする。
第198条
【損益通算の順序】
法第69条第1項(損益通算)の政令で定める順序による控除は、次に定めるところによる。
①
不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「経常所得の金額」という。)から控除する。
第199条
【変動所得の損失等の損益通算】
前条の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法第70条第2項第1号(純損失の繰越控除)の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下この条において「変動所得の損失の金額」という。)、同項第2号の被災事業用資産の損失の金額(以下この条において「被災事業用資産の損失の金額」という。)又はその他の損失の金額の二以上があるときは、これらの損失の金額の控除の順序については、次に定めるところによる。
⊟
参照条文
第200条
【損益通算の対象とならない損失の控除】
1
法第69条第2項(損益通算の対象とならない損失)に規定する政令で定める損失の金額は、第178条第1項第1号(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)に規定する競走馬の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
第201条
【純損失の繰越控除】
法第70条第1項又は第2項(純損失の繰越控除)の規定による純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
②
前年以前三年内の一の年において生じた純損失の金額の控除については、次に定めるところによる。
ロ
純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上生じた損失の部分の金額(第198条第6号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまずその年分の山林所得金額から控除する。
第205条
【雑損控除の適用を認められる親族の範囲】
第206条
【雑損控除の対象となる雑損失の範囲等】
2
法第72条第1項第1号に規定する政令で定める金額は、その年においてした前項第1号から第3号までに掲げる支出の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)とする。
第207条
【医療費の範囲】
法第73条第2項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
④
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条の2(名簿)に規定する施術者(同法第12条の2第1項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法第2条第1項(定義)に規定する柔道整復師による施術
⑦
介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項(定義)に規定する喀痰吸引等又は同法附則第3条第1項(認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
第208条
【社会保険料の範囲】
法第74条第2項(社会保険料の意義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体(以下この号において「互助会」という。)の行う職員の相互扶助に関する制度で次に掲げる要件を備えているものとして財務省令で定めるところにより税務署長の承認を受けているものに基づき、その職員が負担する掛金
イ
当該互助会の事業が、地方公務員等共済組合法第53条第1項第2号から第13号まで(短期給付の種類等)に掲げる給付(当該給付に係る同法第61条(療養に関する退職又は死亡後の給付)の規定による給付を含む。)に類する給付のみを行うものであること。
⊟
参照条文
第208条の2
【小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約】
法第75条第2項第1号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する政令で定める共済契約は、小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第5条第1項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約とする。
第208条の3
【新生命保険料の対象となる保険料又は掛金】
1
法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する政令で定める新生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料又は掛金とする。
①
法第76条第5項第1号に掲げる契約の内容と同条第7項第1号に掲げる契約の内容とが一体となつて効力を有する一の保険契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする保険契約として金融庁長官が財務大臣と協議して定めるもの(第208条の7第1号(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)において「特定介護医療保険契約」という。)以外のものに係る保険料
②
法第76条第5項第3号に掲げる契約の内容と同条第7項第2号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となつて効力を有する一の共済に係る契約のうち、同号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるもの(第208条の7第2号において「特定介護医療共済契約」という。)以外のものに係る掛金
⊟
参照条文
第208条の4
【旧生命保険料の対象とならない保険料】
第208条の5
【新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額】
1
法第76条第1項第1号イ(生命保険料控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同条第5項に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等が他の保険契約(共済に係る契約を含む。以下この項において同じ。)に附帯して締結したものである場合には、当該他の保険契約及び当該他の保険契約に附帯して締結した当該新生命保険契約等以外の保険契約を含む。以下この項において同じ。)に基づき分配を受けた剰余金の額及び割戻しを受けた割戻金の額並びに当該新生命保険契約等に基づき分配を受けた剰余金又は割戻しを受けた割戻金をもつて当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の払込みに充てた金額の合計額に、その年中に支払つた当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金の金額の合計額のうちに当該新生命保険契約等に係る同条第1項に規定する新生命保険料の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第208条の8
【承認規定等の範囲】
1
法第76条第5項(生命保険料控除)に規定する確定給付企業年金法第3条第1項第1号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定は、同法第6条第1項(規約の変更等)(同法第79条第1項若しくは第2項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)、第81条第2項(基金から規約型企業年金への移行)、第107条第1項(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)、第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)、第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は附則第25条第1項(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)に規定する権利義務の移転又は承継に伴う同法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約(次項において「規約」という。)の変更について承認を受ける場合に限る。)、第74条第4項(規約型企業年金の統合)及び第75条第2項(規約型企業年金の分割)の規定とする。
第209条
【生命保険料控除の対象とならない保険契約等】
1
法第76条第5項第1号(生命保険料控除)に規定する政令で定める保険契約は、保険期間が五年に満たない保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち、被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被保険者が保険期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項若しくは第3項(感染症の定義)に規定する一類感染症若しくは二類感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
2
法第76条第5項第3号に規定する政令で定める生命共済に係る契約は、共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約のうち、被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合に限り保険金等を支払う定めのあるもの又は被共済者が共済期間の満了の日に生存している場合及び当該期間中に災害、前項に規定する感染症その他これらに類する特別の事由により死亡した場合に限り保険金等を支払う定めのあるものとする。
3
法第76条第6項第4号に規定する政令で定めるものは、外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの期間(次項において「海外旅行期間」という。)内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約とする。
4
法第76条第7項第2号に規定する政令で定めるものは、海外旅行期間内に発生した疾病又は身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる同条第5項第3号に規定する生命共済契約等とする。
⊟
参照条文
第210条
【生命共済契約等の範囲】
法第76条第5項第3号(生命保険料控除)に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
②
水産業協同組合法第11条第1項第11号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第93条第1項第6号の2(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
④
中小企業等協同組合法第9条の2第7項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合又は同法第9条の9第4項(協同組合連合会)に規定する特定共済組合連合会(当該共済事業に係る同法第9条の6の2第1項(共済規程)に規定する共済規程につき同項(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものに限る。)の締結した生命共済に係る契約
⊟
参照条文
第210条の2
【退職年金に関する契約の範囲】
法第76条第5項第4号(生命保険料控除)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。
第211条
【年金給付契約の対象となる契約の範囲】
法第76条第8項(生命保険料控除)に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
①
法第76条第5項第1号に掲げる契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第3項に規定する特約が付されている契約又は他の保険契約に附帯して締結した契約にあつては、当該特約又は他の保険契約の内容を除く。)が次に掲げる要件を満たすもの
②
法第76条第5項第2号に規定する旧簡易生命保険契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。)のうち、当該契約の内容(同条第3項に規定する特約が付されている契約にあつては、当該特約の内容を除く。)が前号イからニまでに掲げる要件を満たすもの
⊟
参照条文
第212条
【生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件】
法第76条第8項第3号(生命保険料控除)に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第1号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであることとする。
①
当該年金の受取人の年齢が六十歳に達した日の属する年の一月一日以後の日(六十歳に達した日が同年の一月一日から六月三十日までの間である場合にあつては、同年の前年七月一日以後の日)で当該契約で定める日以後十年以上の期間にわたつて定期に行うものであること。
③
第1号に定める年金の支払のほか、当該契約に係る被保険者又は被共済者の重度の障害を原因として年金の支払を開始し、かつ、当該年金の支払開始日以後十年以上の期間にわたつて、又はその者が生存している期間にわたつて定期に行うものであること。
第213条
【地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金】
法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同項に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は掛金とする。
②
一の法第77条第1項に規定する損害保険契約等(当該損害保険契約等においてイに掲げる額が地震保険に関する法律施行令第2条(保険金額の限度額)に規定する金額以上とされているものを除く。)においてイに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が百分の二十未満とされている場合における当該損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(前号に掲げるものを除く。)イ 地震等損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該地震等損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)ロ 火災(地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とするものを除く。)による損害により家屋等について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金の額(当該保険金又は共済金の額の定めがない場合にあつては、当該火災による損害により支払われることとされている保険金又は共済金の限度額)
第214条
【地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲】
法第77条第2項第2号(地震保険料控除)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
②
農業災害補償法第83条第1項第7号(任意共済)又は第132条の2第1項(農業共済組合連合会の行う任意共済事業)の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
③
水産業協同組合法第11条第1項第11号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第93条第1項第6号の2(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
⊟
参照条文
第215条
【法人の設立のための寄附金の要件】
法第78条第2項第2号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
第217条
【公益の増進に著しく寄与する法人の範囲】
法第78条第2項第3号(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
①の2
地方独立行政法人法第2条第1項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第5号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第3号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第5号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令第4条第1号(公共的な施設の範囲)に掲げる介護老人保健施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
④
私立学校法第3条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条(定義)に規定する学校をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
第217条の2
【特定公益信託の要件等】
1
法第78条第3項(特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。
①
当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
2
法第78条第3項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第2号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律第11条(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の証明を受けたものとする。
3
⊟
参照条文
第218条
【二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属】
1
法第85条第4項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する控除対象配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第194条第1項若しくは第2項(給与所得者の扶養控除等申告書)若しくは第195条第1項若しくは第2項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該控除対象配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
第220条
【居住者が再婚した場合における控除対象配偶者等の特例】
1
法第85条第6項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項の居住者の控除対象配偶者又は法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
第221条
【外国所得税の範囲】
1
法第95条第1項(外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(以下この章において「外国所得税」という。)とする。
3
⊟
参照条文
第222条
【控除限度額の計算】
3
第1項に規定するその年分の国外所得総額は、その年において生じた法第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次項及び第6項において「国内源泉所得」という。)に係る所得以外の所得(非永住者については、法第7条第1項第2号(課税所得の範囲)の規定により所得税を課されるものに限る。)のみについて所得税を課するものとした場合に課税標準となるべきその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に相当する金額とする。
4
前項の規定を適用する場合において、次の各号に規定する所得が国内源泉所得に係る所得以外の所得に該当するかどうかについては、当該各号に定めるところによる。
5
前項第1号に規定する国外事業所等とは、我が国が租税条約(恒久的施設に関する定めを有するものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設をいい、その他の国又は地域については次に掲げるものをいう。
6
第3項の規定を適用する場合において、居住者のその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入された金額のうちに法第37条第1項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用で国内源泉所得に係る所得を生ずべき業務と国内源泉所得に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該居住者の行うこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国内源泉所得に係る所得及び国内源泉所得に係る所得以外の所得の金額の計算上の必要経費として配分するものとする。
第222条の2
【外国税額控除の対象とならない外国所得税の額】
1
法第95条第1項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
①
居住者が、当該居住者が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
②
貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた居住者が、当該債権に係る債務者(当該居住者に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該居住者が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
4
法第95条第1項に規定するその他政令で定める外国所得税の額は、次に掲げる外国所得税の額とする。
③
外国法人から受ける租税特別措置法第40条の5第1項(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の額の控除)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第2項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
④
外国法人から受ける租税特別措置法第40条の8第1項(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の額の控除)に規定する剰余金の配当等の額(同項又は同条第2項の規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国所得税の額(居住者の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人から受ける同条第1項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となつた当該外国法人の所得のうち当該居住者に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該居住者に対して課される外国所得税の額を含む。)
⊟
参照条文
第223条
【地方税控除限度額】
法第95条第2項(外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第7条の19第3項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額と同令第48条の9の2第4項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定による限度額との合計額とする。
⊟
参照条文
第224条
【繰越控除限度額等】
4
前三項に規定する国税の控除余裕額とは、その年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の国税の控除限度額(法第95条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
⊟
参照条文
第225条
【繰越控除対象外国所得税額等】
4
地方税法施行令第7条の19第2項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用を受けることができる年(同令第48条の9の2第2項(市町村民税からの外国所得税額の控除)の規定の適用をも受けることができる年を除く。)又は同令第48条の9の2第2項の規定の適用を受けることができる年後の各年に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、同令第7条の19第2項又は第48条の9の2第2項の規定により当該適用を受けることができる年において課された外国の所得税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第1項の規定により当該適用を受けることができる年の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる年の前条第5項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
⊟
参照条文
第226条
【外国所得税が減額された場合の特例】
3
第1項の場合において、減額に係る年の納付控除対象外国所得税額がないとき、又は当該納付控除対象外国所得税額が前項に規定する減額控除対象外国所得税額(以下この項において「減額控除対象外国所得税額」という。)に満たないときは、減額に係る年の前年以前三年内の各年の第224条第6項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(同条第3項又は前条第3項若しくは第4項の規定により減額に係る年の前年以前の各年においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国所得税額の全額又は当該減額控除対象外国所得税額のうち当該納付控除対象外国所得税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第95条第3項の規定を適用する。この場合において、二以上の年につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い年の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい年の控除限度超過額から当該控除を行う。
⊟
参照条文
第258条
【年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算】
1
法第102条(年の中途で非居住者が居住者となつた場合の税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条に規定する居住者につき次に定める順序により計算した所得税の額とする。
①
その者がその年において居住者であつた期間(以下この条において「居住者期間」という。)内に生じた法第7条第1項第1号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(居住者期間のうちにその者が非永住者であつた期間がある場合には、当該所得及び当該期間内に生じた同項第2号に掲げる所得)及びその者がその年において非居住者であつた期間(以下この条において「非居住者期間」という。)内に生じた法第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を、法第2編第2章第2節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに所得の金額を計算する。
②
前号の所得の金額(同号の規定により区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で居住者期間内に生じたものと非居住者期間内に生じたものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎とし、法第2編第2章第1節及び第3節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
⑤
その者がその年において法第2編第3章第2節(税額控除)(法第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同節の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定により配当控除及び外国税額控除を受けることができる場合に相当する場合には、前号の所得税の額からこれらの控除を行ない、控除後の所得税の額を計算する。
2
前項第1号の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、給与所得、退職所得、法第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得又は山林所得、譲渡所得若しくは一時所得で居住者期間内及び非居住者期間内の双方にわたつて生じたものがあるときは、これらの所得に係る法第28条第3項(給与所得)に規定する給与所得控除額、同条第4項若しくは法第57条の2第1項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定による給与所得の金額、法第30条第2項(退職所得)に規定する退職所得控除額、法第35条第4項に規定する公的年金等控除額又は法第32条第4項(山林所得)、第33条第4項(譲渡所得)若しくは第34条第3項(一時所得)に規定する特別控除額は、居住者期間内及び非居住者期間内に生じたこれらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算する。
第259条
【予定納税基準額の計算】
1
法第104条第1項第1号(予定納税額の納付)に規定する譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額は、法第2編第2章第3節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定を適用した後の金額とし、当該臨時所得は、法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けたものに限るものとする。
2
前年分の総所得金額のうちに法第2編第2章第3節の規定を適用して計算した後の変動所得(雑所得に該当するものに限る。)の金額又は臨時所得の金額があつた場合において、同年分の所得税につき法第90条第1項の規定の適用を受けているときは、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額を同年分の所得税に係る法第90条第3項に規定する平均課税対象金額から控除した残額を同年分の当該平均課税対象金額とみなして、法第104条第1項第1号に掲げる所得税の額を計算する。ただし、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額が当該平均課税対象金額以上であるときは、同年分の当該平均課税対象金額は、ないものとみなす。
⊟
参照条文
第261条
【申告納税見積額の計算】
第262条
【確定申告書に関する書類の提出又は提示】
1
法第120条第3項第1号(確定所得申告)(法第122条第3項(還付等を受けるための申告)、第123条第3項(確定損失申告)、第125条第4項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第127条第4項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類を確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第3号から第6号までに掲げる書類で法第190条第2号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第74条第2項第5号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第4号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第76条第1項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第5号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第5号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第2項に規定する介護医療保険料(第5号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第3項に規定する新個人年金保険料(第5号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第5号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第77条第1項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(第6号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。
①
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第72条第1項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類
②
確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第73条第2項(医療費控除)に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類
⑤
確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が九千円を超える法第76条第6項に規定する旧生命保険契約等(ロにおいて「旧生命保険契約等」という。)に係るものに限る。)
イ
新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第76条第5項に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第208条の5第1項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ロ
旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
ハ
介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第76条第7項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第208条の5第2項において準用する同条第1項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ニ
新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第76条第8項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第208条の5第2項において準用する同条第1項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)
ホ
旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第76条第9項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)
⑦
確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第78条第2項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類
2
法第120条第3項第2号(法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第190条第2号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。
第263条
【死亡の場合の確定申告の特例】
2
前項の申告書を提出する場合において、相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。
第264条
【各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額】
法第120条第1項第5号(確定所得申告)に規定する政令で定める金額は、法第161条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に掲げる対価につき法第212条第1項(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により源泉徴収をされた所得税の額のうち法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により徴収が行われたものとみなされる法第161条第8号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額とする。
⊟
参照条文
第265条
【延払条件付譲渡に係る要件】
法第132条第3項第3号(延払条件付譲渡の要件)に規定する政令で定める要件は、当該契約において定められているその譲渡の目的物の引渡しの期日までに支払の期日の到来する賦払金の額の合計額がその譲渡の対価の額の三分の二以下となつていることとする。
第266条
【延払条件付譲渡に係る税額の計算等】
1
法第132条第4項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
②
前号に規定する申告書に記載された法第120条第1項第1号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第33条第3項第2号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第2編第3章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額
2
法第135条第1項第2号(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
②
法第135条第1項第2号に規定する申告又は更正があつた後におけるその年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第2編第3章の規定に準じて計算した所得税の額
第267条
【確定申告による還付】
1
法第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付金の還付を受けようとする者は、確定申告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
当該還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法第2条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地
2
前項の規定による記載をした確定申告書を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しなければならない。
第268条
【還付すべき所得税額の充当の順序】
2
法第139条第1項又は第2項(予納税額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
②
前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、その年分の予定納税額等で未納のものがあるときは、当該未納の予定納税額等に充当する。この場合において、国税通則法第2条第8号(定義)に規定する法定納期限を異にする未納の予定納税額等があるときは、その未納の予定納税額等のうち当該法定納期限がその還付の日に最も近いものから順次当該還付すべき金額に達するまでさかのぼつて求めたものに充当する。
第269条
【予納税額に係る還付加算金の額の計算】
法第139条第1項(予納税額の還付)の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する確定申告書に係る年分の前条第1項第1号に規定する予定納税額等(既に法第139条第3項若しくは第160条第4項(更正等又は決定による予納税額の還付)の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第139条第1項若しくは第160条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この条において「予定納税額等」という。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第2項第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次さかのぼつて求めた各予定納税額等を法第139条第3項に規定する還付をすべき予納税額として、同項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第270条
【予納税額に係る延滞税の還付金額の計算】
法第139条第2項(予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
①
法第139条第1項に規定する確定申告書に係る年分の第268条第1項第1号(還付すべき所得税額の充当の順序)に規定する予定納税額等(以下この条において「予定納税額等」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第139条第2項又は第160条第3項(更正等又は決定による予納税額の還付)の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)
②
当該予定納税額等(法第139条第1項又は第160条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により前号の確定申告書に記載された法第120条第1項第3号(確定所得申告)に掲げる金額(同項第5号に規定する源泉徴収税額がある場合には同号に掲げる金額とし、第268条第2項第1号の充当をされる所得税がある場合には当該所得税の額を加算した金額とする。)に達するまで順次求めた各予定納税額等につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
第271条
【純損失の繰戻しをする場合の計算】
法第140条第1項第2号(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第141条第1項第2号(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)に掲げる金額を計算する場合において、純損失の金額の全部又は一部を前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から控除するときは、次に定めるところによる。
⊟
参照条文
第272条
【事業の廃止等に準ずる事実等】
2
法第140条第5項又は第141条第4項(相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額並びにこれらにつき法第2編第3章第1節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額並びに同日の属する年の前年において生じたこれらの条に規定する純損失の金額を基礎とし、法第140条第1項から第3項まで及び第141条第1項から第3項まで並びに前条の規定に準じて計算した金額とする。この場合において、既に当該前前年分の所得税につき法第140条第1項又は第141条第1項の規定の適用があつたときは、当該前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に相当する金額からその適用に係る純損失の金額を控除した金額をもつて当該課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額とみなし、かつ、当該前前年分の所得税の額に相当する金額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該所得税の額とみなす。
第276条
【事業の主宰者の特殊関係者の範囲】
法第157条第1項第2号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認等)及び第158条(事業所の所得の帰属の推定)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
第278条
【更正等又は決定による予納税額の還付】
1
法第160条第3項(更正等又は決定による予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
②
当該予定納税額等(法第139条第1項又は第160条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により前号の決定又は更正等に係る法第120条第1項第3号に掲げる金額(同項第5号に規定する源泉徴収税額がある場合には同号に掲げる金額とし、第3項において準用する第268条第2項第1号(還付すべき所得税額の充当の順序)の充当をされる所得税がある場合には当該所得税の額を加算した金額とする。)に達するまで順次求めた各予定納税額等につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
⊟
参照条文
第279条
【国内において行なう事業から生ずる所得】
1
国内及び国外の双方にわたつて事業を行なう個人については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる所得は、その個人の法第161条第1号(国内源泉所得)に規定する国内において行なう事業から生ずる所得とする。
①
その個人が国外において譲渡を受けたたな卸資産(動産に限る。以下この条において同じ。)につき国外において製造、加工、育成その他の価値を増加させるための行為(以下この条において「製造等」という。)をしないで、これを国内において譲渡する場合(当該たな卸資産につき国内において製造等をして、その製造等により取得したたな卸資産を譲渡する場合を含む。)その国内における譲渡により生ずるすべての所得
②
その個人が国外又は国内において製造等(採取を含む。以下この号において同じ。)をし、かつ、当該製造等により取得したたな卸資産をそれぞれ国内又は国外において譲渡する場合(当該たな卸資産につきそれぞれ国内又は国外において更に製造等をした後譲渡する場合を含む。)当該譲渡により生ずる所得のうち、その個人が行なう当該譲渡又は製造等に係る業務を国内において行なう業務(以下この条において「国内業務」という。)と国外において行なう業務(以下この条において「国外業務」という。)とに区分し、他の者が国外業務を行ない、かつ、当該他の者とその個人との間において通常の取引の条件に従つて当該資産の譲渡が行なわれたものとした場合にその国内業務につき生ずべき所得
③
その個人が国外において建設、すえ付け、組立てその他の作業につき契約の締結又は当該作業に必要な人員若しくは資材の調達を行ない、かつ、国内において当該作業を施行する場合 当該作業により生ずるすべての所得
④
その個人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行なう場合 当該事業により生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国内業務に係る収入金額又は必要経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその個人の国内業務につき生ずべき所得
⑤
その個人が国内及び国外にわたつて損害保険又は生命保険の事業を行なう場合 当該事業により生ずる所得のうち、国内にある当該事業に係る営業所又はこれらの保険の契約の締結の代理をする者を通じて締結したこれらの保険の契約に基因する所得
2
個人が国内において譲渡を受けたたな卸資産につき国内において製造等をしないでこれを国外において譲渡する場合には、その譲渡により生ずる所得は、その個人の法第161条第1号に規定する国内において行なう事業から生ずる所得に含まれないものとする。
4
5
第1項に規定する個人が、国内に有する法第164条第1項第1号に規定する場所を通じて行う国外にある者に対する金銭の貸付け、投資その他これらに準ずる行為により生ずる所得で当該場所において行う事業に帰せられるものは、第1項の規定にかかわらず、当該個人の法第161条第1号に規定する国内において行う事業から生ずる所得とする。ただし、当該行為の行われた外国(当該個人の住所、居所、国籍又はこれらに類する基準によりその者のすべての所得について租税を課す国を除く。)において当該行為により生ずる所得に対し第221条第1項(外国所得税の範囲)に規定する外国所得税が課された又は課されるべき旨を証する書面を確定申告書に添付した場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第280条
【国内にある資産の所得】
1
次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第161条第1号(国内源泉所得)に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得とする。
③
国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次項において「営業所」という。)又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約(保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。)、第30条第1号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、損害保険契約(同法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2
次に掲げる資産の譲渡(租税特別措置法第37条の10第3項又は第4項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同条第3項又は第4項各号に規定する事由に基づく同条第2項に規定する株式等についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この項において同じ。)により生ずる所得は、法第161条第1号に規定する国内にある資産の譲渡により生ずる所得とする。
③
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載又は記録がされている同法第2条第1項(定義)に規定する社債等、国債に関する法律の規定により登録されている国債及び内国法人に係る第4条第2号に掲げる持分
第281条の3
【国内にある土地等の譲渡による対価】
法第161条第1号の3(国内源泉所得)に規定する政令で定める対価は、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価(その金額が一億円を超えるものを除く。)で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとする。
第282条
【人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲】
法第161条第2号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
③
科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行なう役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行なう者の主たる業務に附随して行なわれる場合における当該事業及び法第164条第1項第2号(非居住者に対する課税の方法)又は法人税法第141条第2号(外国法人に係る法人税の課税標準)に規定する建設、すえ付け、組立てその他の作業の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
第283条
【国内業務に係る貸付金の利子】
1
法第161条第6号(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項において「期間の更新等」という。)により当該期間が実質的に延長されることが予定されているものについては、その延長された当該期間。以下この項において「履行期間」という。)が六月を超えないもの(その成立の際の履行期間が六月を超えなかつた当該債権について期間の更新等によりその履行期間が六月を超えることとなる場合のその期間の更新等が行われる前の履行期間における当該債権を含む。)の利子とする。
5
法第161条第6号に規定する差益として政令で定めるものは、国内において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
⊟
参照条文
第286条
【事業の広告宣伝のための賞金】
法第161条第9号(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において行なわれる事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とする。
第287条
【年金に係る契約の範囲】
法第161条第10号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、第183条第3項(生命保険契約等の意義)に規定する生命保険契約等又は第184条第1項(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等であつて、年金を給付する定めのあるものとする。
⊟
参照条文
第288条
【匿名組合契約に準ずる契約の範囲】
法第161条第12号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
第289条
【非居住者の有する支店その他事業を行なう一定の場所】
第290条
【非居住者の置く代理人等】
法第164条第1項第3号(非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(その者が、その事業に係る業務を、当該各号に規定する非居住者に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者を除く。)とする。
第291条
【恒久的施設を有しない非居住者の課税所得】
1
法第164条第1項第4号(非居住者に対する課税の方法)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる所得とする。
③
内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第4項において「株式等」という。)の譲渡(第280条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
2
前項第3号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第9項において同じ。)又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第19項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
4
6
7
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項第3号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
①
第1項第3号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法人税法第2条第12号の9(定義)に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)のうち次のいずれかに該当するものにより同条第12号の3に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る同条第3項に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
イ
分割型分割に係る法人税法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産として当該分割型分割に係る分割承継法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付される分割型分割
ロ
分割型分割に係る分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式が当該分割型分割に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人(ロにおいて「分割法人」という。)の株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されない分割型分割
②
第1項第3号ロの非居住者がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の資本の払戻し(法第25条第1項第3号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)又は解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第114条第1項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)に規定する割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該非居住者を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が百分の五以上であるとき。
8
9
第1項第4号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式(投資口を含む。以下この項において同じ。)又は出資の譲渡に限るものとする。
①
譲渡年の前年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第1項第4号の不動産関連法人の特殊関係株主等が当該不動産関連法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資(当該不動産関連法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五を超える数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
第292条
【非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準等の計算】
1
2
非居住者の法第165条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び税額につき、同条の規定により前編第1章、第2章及び第4章(居住者に係る課税標準の計算等)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第64条第2項(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い) | 支出した金額 | 支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の国内において行う事業のために国内において常時勤務する者を同項各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等として支出した金額) |
価額 | 価額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。) | |
第82条の4第2項(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い) | その支出した金額 | その支出した金額(非居住者の使用人のうちその非居住者の国内において行う事業のために国内において常時勤務する者を同項に規定する信託の受益者等又は勤労者として支出した金額で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。) |
第99条第1項(棚卸資産の評価の方法) | 掲げる方法)とする。 | 掲げる方法)とする。この場合において、当該棚卸資産のうちに非居住者が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその者が当該移入資産を取得したものとして、この款の規定を適用する。 |
第100条第2項(棚卸資産の評価の方法の選定) | 事業を開始し | 事業を国内において開始し |
第103条第1項第1号(棚卸資産の取得価額) | 購入した棚卸資産 | 購入した棚卸資産(第99条第1項(棚卸資産の評価の方法)に規定する移入資産のうち国外で購入したものを含む。) |
第103条第1項第3号 | 取得した棚卸資産 | 取得した棚卸資産(第99条第1項に規定する移入資産のうち第1号に規定するもの以外のものを含む。) |
第120条第1項及び第120条の2第1項(減価償却資産の償却の方法) | 当該各号に定める方法とする。 | 当該各号に定める方法とする。この場合において、当該減価償却資産のうちに非居住者が国外に有していた資産で国内に移入したもの(以下この項において「移入資産」という。)があるときは、当該移入資産については、その移入の時においてその者が当該移入資産を取得したものとして、この款、第138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)及び第139条(一括償却資産の必要経費算入)の規定を適用する。 |
第123条第2項第1号及び第2号(減価償却資産の償却の方法の選定) | 業務を開始した | 業務を国内において開始した |
第123条第2項第3号 | 事業所を設けた居住者 | 国内に事業所を設けた非居住者(第1号に該当するものを除く。) |
第126条第1項第5号(減価償却資産の取得価額) | 取得した減価償却資産 | 取得した減価償却資産(第120条第1項に規定する移入資産及び第120条の2第1項に規定する移入資産を含む。) |
第132条第1項(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例) | 業務の用 | 業務で国内において行うものの用 |
第135条(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例) | 減価する資産 | 減価する資産のうち国内にあるもの |
業務の用 | 業務で国内において行うものの用 | |
第137条第1項第1号(繰延資産の償却費の計算) | 生ずべき業務 | 生ずべき業務で国内において行うもの |
第139条第1項及び第2項(一括償却資産の必要経費算入) | 業務の用 | 業務で国内において行うものの用 |
3
国内及び国外の双方にわたつて不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う非居住者が第279条第3項各号(補助的行為等)に掲げる行為をする場合には、その者の国内において行う当該業務の部門が当該行為に係る費用で当該部門に帰せられるものとして支払を受ける金額又は当該部門が当該行為に係る費用でその者の国外において行う当該業務の部門に帰せられるものとして支払う金額は、その者の国内において行う当該業務に係る不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入しない。
⊟
参照条文
第296条
【生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準】
法第169条第5号(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
①
法第169条第5号に規定する契約が第287条(年金に係る契約の範囲)に規定する生命保険契約等であつて年金のみを支払う内容のものである場合同号に規定する支払を受けるべき金額に第183条第1項第2号(生命保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
③
法第169条第5号に規定する契約が第287条に規定する損害保険契約等である場合同号に規定する支払を受けるべき金額に第184条第1項第2号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する割合を乗じて計算した金額
⊟
参照条文
第297条
【退職所得の選択課税による還付】
3
税務署長は、第1項の申告書の提出があつた場合には、当該申告書の記載に係る法第173条第1項第3号に掲げる金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同条第2項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
第298条
【内国法人に係る所得税の課税標準】
3
法第174条第5号に規定する政令で定める契約は、抵当証券法第1条第1項(証券の交付)に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者と当該抵当証券の購入をした者との間で締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領並びにその支払に関する事項を含む契約とする。
4
法第174条第7号に規定する政令で定める差益は、次の各号に掲げる預貯金の区分に応じ当該各号に定める差益とする。
5
法第174条第8号に規定する政令で定める支払方法は、同号に規定する保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(第30条第1号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。次項及び第7項において同じ。)又はこれらに類する共済に係る契約に係る法第174条第8号に規定する保険期間等の初日から一年以内にこれらの契約に係る保険料又は掛金の総額の二分の一以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法及び同日から二年以内に当該保険料又は掛金の総額の四分の三以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法(これらの契約において当該保険料又は掛金の全部又は一部を前納することができることとされている場合において、その全部を前納したとき又はその一部をこれらの方法に準じて前納したときを含む。)とする。
6
法第174条第8号に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
①
生命保険契約(保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約 死亡保険金のうち財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が五未満であり、かつ、当該財務省令で定める死亡保険金以外の死亡保険金又はこれに類する共済金の額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が一以下であること。
②
損害保険契約(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約 保険金で財務省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として財務省令で定める金額の満期返戻金又は満期共済金の額に対する割合が五未満であること。
7
法第174条第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
①
法第174条第8号に規定する保険契約若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金(以下この項において「満期保険金等」という。)の金額とこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で当該満期保険金等とともに又は当該満期保険金等の支払を受けた後に支払を受けるものとの合計額
②
前号の保険契約若しくは旧簡易生命保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に係る保険料又は掛金の総額から、これらの契約に基づく満期保険金等の支払の日前にこれらの契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又はこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料又は掛金の支払に充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額を控除した金額
⊟
参照条文
第300条
【信託財産について納付した所得税額の控除】
2
法第176条第3項の規定により控除する所得税の額は、内国法人が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で財務省令で定めるものに係るものである場合には、信託財産を当該証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が法第2条第1項第15号の3(定義)に規定する公募により行われたものの収益の分配とする。)につき法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
⊟
参照条文
第304条
【外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件】
法第180条第1項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
②
会社法第933条第1項(外国会社の登記)又は民法第37条第1項(外国法人の登記)の規定による登記をすべき外国法人にあつては、その登記をしていること(会社法第933条第1項の規定による登記をしている法第180条第1項第1号に掲げる法人にあつては、会社法第933条第1項第2号に規定する営業所につきその登記をしていること。)。
⑥
法第180条第1項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がその法人の国外にある本店又は事務所、事業所その他これらに準ずるものにあてて支払われる場合には、当該国内源泉所得について法人税法の規定による申告を適正に行うため、その法人が、当該国内源泉所得の支払を受ける都度、その法人の同法第17条第1号(外国法人の納税地)に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。以下この号、次条第1項第2号及び第306条第1項第1号(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)において「納税地にある事務所等」という。)に対して当該国内源泉所得の種類、金額、計算の基礎、支払年月日その他必要な事項を通知し、かつ、当該納税地にある事務所等においてこれらの事項をその帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
⊟
参照条文
第305条
【外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等】
1
⊟
参照条文
第305条の2
【課税の特例の対象となる外国法人等の範囲】
1
法第180条第1項第1号(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、第281条の2第1項第3号(国内において行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者とする。
2
法第180条第1項第1号に規定する政令で定める法人は、同号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に基づいて行う事業以外の事業につき法人税法第141条第1号(国内に恒久的施設を有する外国法人)に掲げる外国法人に該当する法人とする。
第306条
【外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等】
1
⊟
参照条文
第306条の2
【信託財産について納付した所得税額の控除】
法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、外国法人が同項に規定する収益の分配(当該所得税の納付をした日の属する収益の分配の計算期間に対応するものに限るものとし、当該納付に係る信託財産がその受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で第300条第2項(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する財務省令で定めるものに係るものである場合には、信託財産を当該証券投資信託の受益権に対する投資として運用することを目的とする公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が法第2条第1項第15号の3(定義)に規定する公募により行われたものの収益の分配とする。)につき法第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)又は第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収する際、その徴収して納付すべき所得税の額から控除するものとする。
第308条
【給与等の月割額等の意義】
1
法第185条第1項第1号又は第2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する給与等の月割額は、法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支給すべき額をその給与等の計算期間につき定められている月の整数倍の倍数で除して計算した金額とする。
第309条
【日払の給与等の意義】
法第185条第1項第3号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこえて支払を受ける場合におけるその二月をこえて支払を受けるものを除く。)とする。
第313条
【給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理】
第315条
【税引給与等の月割額の計算】
法第192条第2項第2号(不足額の徴収)に規定する月割額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年一月からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月(以下この条において「給与の最終支払月」という。)の前月までの間に同号に規定する給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額の総額から当該給与等につき法第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又はされるべき所得税の額の合計額を控除した残額を、その年一月(その年の中途において当該支払者から給与等の支払を受けることとなつた場合には、最初に当該給与等の支払を受けた日の属する月)から給与の最終支払月の前月までの月数で除して計算した金額とする。
⊟
参照条文
第316条
【年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続】
第316条の2
【給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示】
法第194条第4項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で法第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、これらの者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを当該申告書に添附し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
⊟
参照条文
第319条
【保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示】
法第196条第3項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
③
当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する新生命保険料の金額を記載する場合 当該新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第76条第5項(生命保険料控除)に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第208条の5第1項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類
④
当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する旧生命保険料の金額を記載する場合において、当該旧生命保険料の金額に係る法第76条第6項に規定する旧生命保険契約等のうちに当該旧生命保険契約等に基づきその年中に支払つた当該旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)が九千円を超えるものがあるとき 当該九千円を超える旧生命保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
⑤
当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する介護医療保険料の金額を記載する場合 当該介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第76条第7項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第208条の5第2項において準用する同条第1項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類
⑥
当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する新個人年金保険料の金額を記載する場合 当該新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第76条第8項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第208条の5第2項において準用する同条第1項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類
⑦
当該申告書に法第196条第1項第3号に規定する旧個人年金保険料の金額を記載する場合 当該旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第76条第9項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類
⊟
参照条文
第319条の2
【給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続】
4
第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までに、当該申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、同日において当該申請の承認があつたものとみなす。
⊟
参照条文
第319条の3
【特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収】
1
法第201条第1項第2号ハ(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額(第2号に規定する一般退職手当等の金額が同号に規定する一般退職所得控除額に満たない場合には、その満たない部分の金額を第1号に掲げる金額から控除した残額)とする。
⊟
参照条文
第319条の3の2
【源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等】
法第202条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する政令で定める場合は、第72条第2項第4号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払をする場合において、同号に規定する適格退職年金契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合とし、法第202条に規定する政令で定める金額は、当該負担した金額とする。
第319条の4
【退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続】
第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定は、法第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職手当等の支払者に係る同項の承認について準用する。この場合において、第319条の2第1項中「第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)」と、「給与等」とあるのは「退職手当等」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と、同条第2項及び第5項中「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項」と、「給与等」とあるのは「退職手当等」と、同条第6項中「第198条第2項」とあるのは「第203条第4項」と、それぞれ読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第319条の5
【公的年金等の月割額】
法第203条の3第1号イ(公的年金等に係る徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。
第319条の6
【公的年金等の金額から控除する金額の調整】
法第203条の3第2号(公的年金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条及び第319条の11において同じ。)とし、法第203条の3第2号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
②
次に掲げる公的年金等 四万七千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
ハ
私立学校教職員共済法第20条第2項第1号(給付)に掲げる退職共済年金(同法第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)
ニ
独立行政法人農業者年金基金法第18条第1号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金及び同法附則第6条第1項第1号(業務の特例)の規定により支給される農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第32条第2号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金
③
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この号において「統合法」という。)附則第25条第4項(存続組合の業務等)に規定する特例年金給付 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額と法第203条の3第1号イからヘまでに掲げる金額の合計額から当該特例年金給付の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の二十五を乗じて得た金額を控除した金額とのいずれか少ない金額に当該特例年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ
当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法第42条(受給権者)の規定により支給される老齢厚生年金又は統合法第1条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この号において「廃止前農林共済法」という。)第19条第1号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(廃止前農林共済法附則第7条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。(1)において同じ。)の支払を受けるものである場合 (1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額とを合計した金額
ロ
当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法附則第8条(老齢厚生年金の特例)の規定により支給される老齢厚生年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律附則第63条第1項(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)の規定により支給される老齢年金又はイに規定する財務省令で定める退職共済年金若しくは統合法附則第2条第1項第5号(定義)に規定する旧制度農林共済法第19条第1号(組合の給付)に掲げる退職給付である年金の支払を受けるものである場合 当該老齢厚生年金若しくは老齢年金又は退職共済年金若しくは退職給付である年金の金額につき前条の規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額
⊟
参照条文
第319条の8
【源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等】
1
法第203条の4第2号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の額(その年金の支給開始の日以後に同号に規定する規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る第82条の3第1項(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2
法第203条の4第3号に規定する政令で定める場合は、第82条の2第2項第4号(公的年金等とされる年金)に掲げる退職年金の支払をする場合において、同号に規定する適格退職年金契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合とし、法第203条の4第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る第82条の3第1項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額とする。
第319条の9
【公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等】
法第203条の5第1項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する政令で定める公的年金等は、石炭鉱業年金基金法第16条第1項(坑内員に関する年金の給付)又は第18条第1項(坑外員に関する年金の給付)の規定に基づく年金及び法第35条第3項第2号(公的年金等の定義)に規定する過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金(国会議員互助年金法を廃止する法律附則第7条第1項(現職国会議員の普通退職年金)に規定する普通退職年金又は同法附則第2条第1項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法第9条(普通退職年金及びその年額)に規定する普通退職年金及び地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする年金である給付を除く。)とする。
第319条の10
【簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続】
1
法第203条の5第2項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認を受けようとする場合には、その旨及び当該承認を受けようとする事由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、財務省令で定める日までに、当該公的年金等に係る所得税の法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2
国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を提出した同項の公的年金等の支払者が当該申請書を提出した日の属する年において受理した法第203条の5第1項の規定による申告書(以下この項において「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に記載された事項について各人別の記録があり、かつ、同条第2項の規定により提出することができる公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(第4項において「簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」という。)に基づき法第4編第3章の2(公的年金等に係る源泉徴収)の規定による源泉徴収を行うこととすることが適当であると認めるときは当該申請を承認し、これらの事由がないと認めるときは当該申請を却下する。
⊟
参照条文
第319条の11
【公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続】
第319条の2(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定は、法第203条の5第4項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者に係る同項の承認について準用する。この場合において、第319条の2第1項中「第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「第203条の5第4項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と、「給与等」とあるのは「公的年金等」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項」と、同条第2項及び第5項中「第198条第2項」とあるのは「第203条の5第4項」と、「給与等」とあるのは「公的年金等」と、同条第6項中「第198条第2項」とあるのは「第203条の5第4項」と、それぞれ読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第320条
【報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収】
1
法第204条第1項第1号(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。
2
法第204条第1項第2号に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。
3
法第204条第1項第4号に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。
4
法第204条第1項第5号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。
5
法第204条第1項第5号に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。
6
法第204条第1項第7号に規定する政令で定める契約金は、職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者で、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金とする。
7
法第204条第1項第8号に規定する広告宣伝のための賞金で政令で定めるものは、事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益(旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とし、同号に規定する馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるものは、第298条第9項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する賞金とする。
⊟
参照条文
第322条
【支払金額から控除する金額】
法第205条第2号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。
法第204条第1項第2号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金 | 同一人に対し一回に支払われる金額 | 一万円 |
法第204条第1項第3号に掲げる診療報酬 | 同一人に対しその月分として支払われる金額 | 二十万円 |
法第204条第1項第4号に掲げる職業拳闘家の業務に関する報酬 | 同一人に対し一回に支払われる金額 | 五万円 |
法第204条第1項第4号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金 | 同一人に対しその月中に支払われる金額 | 十二万円(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等の支払をする場合には、十二万円からその月中に支払われる当該給与等の額を控除した金額) |
法第204条第1項第6号に掲げる報酬又は料金 | 同一人に対し一回に支払われる金額 | 五千円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第28条第1項に規定する給与等の支払をする場合には、当該金額から当該期間に係る当該給与等の額を控除した金額) |
法第204条第1項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金 | 同一人に対し一回に支払われる金額 | 五十万円 |
法第204条第1項第8号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金 | 同一人に対し一回に支払われる金額 | 第298条第1項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額 |
第324条
【報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続】
第325条
【源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等】
2
前項に規定する証明書の交付を受けている居住者は、その交付を受けた後、その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、変更前の氏名及び変更後の氏名又は変更前の住所若しくは居所及び変更後の住所若しくは居所を記載した届出書にその証明書を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出があつたときは、当該税務署長は、新たな当該証明書の交付をするものとする。
第326条
【生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収】
1
法第207条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める年金は、確定給付企業年金法第102条第3項若しくは第6項(事業主等に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づきその取消しを受けた時以後に行う同法第89条第6項(清算)に規定する残余財産として分配される年金、同法第102条第6項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第11条第1項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づきその命令を受けた時以後に行う同法第89条第6項に規定する残余財産として分配される年金及び第76条第2項第1号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付で年金として支払われるものとする。
2
法第207条第3号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
①
保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(法第77条第2項第1号(地震保険料控除)に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
②
中小企業等協同組合法第9条の2第7項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業(第6号において「共済事業」という。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会(同号において「事業協同組合等」という。)の締結した生命共済に係る契約(第210条第4号(生命共済契約等の範囲)に掲げる契約に該当するものを除く。)
④
水産業協同組合法第11条第1項第11号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第93条第1項第6号の2(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約
⑦
法第77条第2項第2号及び第3号から前号までに掲げる契約のほか、法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済若しくは自然災害共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約でその事業及び契約の内容がこれらの規定に掲げる契約に準ずるもの
3
法第208条(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
①
法第76条第6項第1号から第4号まで(生命保険料控除)に掲げる契約のうち生命保険契約(第183条第3項第1号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約をいう。次号において同じ。)、旧簡易生命保険契約(第183条第3項第1号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約に基づく年金、第1項に規定する年金又は前項第2号に掲げる生命共済に係る契約に基づく年金 第183条第4項第3号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第1項第2号に規定する割合
②
法第76条第6項第4号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号に掲げる契約又は前項各号(第2号を除く。)に掲げる契約に基づく年金 第184条第3項第1号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第1項第2号に規定する割合
6
法第209条第2号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
②
年金受取人と保険契約者とが同一である契約のうち、当該契約に基づく保険金等の支払事由が生じたことにより当該保険契約者の変更が行われたもので、当該支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
③
団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を保険法第2条第4号(定義)に規定する被保険者(以下この号において「被保険者」という。)とすることとなつている保険をいう。)に係る契約であつて、当該被保険者と当該契約に基づく年金受取人とが異なるもののうち、当該契約に基づく保険金等の支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
第328条
【源泉徴収を要しない国内源泉所得】
第328条の2
【組合員に類する者の範囲】
法第212条第5項(源泉徴収義務)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同項に規定する組合契約を締結していた組合員並びに第281条の2第1項第3号(国内において行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者とする。
第329条
【金銭以外のもので支払われる賞金の価額等】
1
法第213条第1項第1号ロ(非居住者又は外国法人の所得に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロに規定する金銭以外のものにつき第321条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定に準じて計算した金額とする。
2
法第213条第1項第1号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する支払われる年金の額につき第296条(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)の規定に準じて計算した金額とする。
⊟
参照条文
第330条
【非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件】
法第214条第1項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
⑦
法第214条第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得がその者の国外にある住所、居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものにあてて支払われる場合には、当該国内源泉所得について法の規定による申告を適正に行うため、その者が、当該国内源泉所得の支払を受ける都度、その者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。以下この号、次条第1項第2号及び第333条第1項第1号(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)において「国内にある事務所等」という。)に対して当該国内源泉所得の種類、金額、計算の基礎、支払年月日その他必要な事項を通知し、かつ、当該国内にある事務所等においてこれらの事項をその帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
第331条
【非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等】
1
法第214条第1項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
②
その者の国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
⑦
当該証明書により法第214条第1項の規定の適用を受けようとする国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所及びその支払のあて先並びに当該国内源泉所得の種類及び当該国内源泉所得の支払を受ける見込期間
⊟
参照条文
第331条の2
【源泉徴収を免除される非居住者等の範囲】
1
法第214条第1項第1号(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、第281条の2第1項第3号(国内において行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者とする。
2
法第214条第1項第1号に規定する政令で定める者は、同号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に基づいて行う事業以外の事業につき法第164条第1項第1号(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する者とする。
第333条
【非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等】
1
法第214条第1項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けている者は、同条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その者が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
①
その者の国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
⊟
参照条文
第335条
【告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲】
⊟
参照条文
第336条
【預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知】
1
国内において法第224条第1項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は同項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、その利子等又は配当等につきその支払の確定する日までに、その確定の都度、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条第3項において同じ。)を、その利子等又は配当等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるものでその支払事務の取扱いをするものの長(第4項第1号に掲げる者を含む。以下この条において「支払事務取扱者」という。)に告知しなければならない。
2
利子等又は配当等につき支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に掲げる利子等又は配当等につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
①
利子等又は配当等(法第24条第1項(配当所得)に規定する投資信託(第5号に規定する特定株式投資信託及び特定不動産投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配に限る。以下この号から第4号までにおいて同じ。)につき支払を受ける者が、銀行、信託会社その他の財務省令で定める者(以下この条、第339条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)及び第339条の2(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)において「金融機関」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条、第339条及び第339条の2において「営業所等」という。)において当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金、合同運用信託(貸付信託を除く。)、公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権(以下この条において「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする場合において、その預入等をする際、その者の氏名又は名称及び住所を、その預入等をする金融機関の営業所等の長に告知しているとき。 当該預貯金等に係る利子等又は配当等
②
利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約その他の財務省令で定める契約に基づき預貯金等の預入等をする場合において、当該契約に基づき最初にその預入等をする際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該金融機関の営業所等の長に告知しているとき。 当該契約に基づき預入等をする預貯金等に係る利子等又は配当等
③
利子等又は配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等(同法第2条第5項(定義)に規定する振替機関等をいい、同法第48条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定により同法第2条第2項に規定する振替機関とみなされる者を含む。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合 当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている預貯金等に係る利子等又は配当等
④
利子等又は配当等につき支払を受ける者が、当該利子等又は配当等を生ずべき預貯金等(法第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金を除く。)の譲受け又は相続その他の方法による取得をした場合において、当該預貯金等の証書、証券その他これらに類するものの名義の変更又は書換えの請求(当該譲受けにつき当該預貯金等の受入れをする者の承諾を要するときは、その承諾の依頼を含む。)をする際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該名義の変更又は書換えの請求の取扱いをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき。 当該預貯金等に係る利子等又は配当等
⑤
特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款(当該証券投資信託が同法第2条第22項(定義)に規定する外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)にイからニまでに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第339条第8項において同じ。)又は特定不動産投資信託(証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもののうち、当該投資信託の投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にロ、ハ及びホに掲げる事項の定めがあること、その受益権が金融商品取引所に上場されていることその他財務省令で定める要件を満たすものをいう。以下この号及び第339条第8項において同じ。)の配当等につき支払を受ける者が、財務省令で定めるところにより、当該配当等につき支払を受けるべき者としてその者の氏名又は名称及び住所をその配当等の支払事務取扱者に登録をした場合において、その登録の際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該支払事務取扱者又は当該登録の取次ぎをする金融機関の営業所等の長に告知しているとき。 当該登録に係る特定株式投資信託又は特定不動産投資信託の配当等
イ
信託契約期間を定めないこと(当該投資信託が証券投資信託に該当する投資信託及び投資法人に関する法律第2条第22項に規定する外国投資信託(以下この号において「外国証券投資信託」という。)である場合には、信託契約期間を定めないこと又は当該外国証券投資信託の設定がされた国の法令の定めるところにより信託契約期間(財務省令で定める期間に限る。)が定められていること。)。
ロ
当該投資信託の受益権が金融商品取引所に上場することとされていること(当該投資信託が外国証券投資信託である場合には、その受益権が金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場することとされていること。)。
ニ
信託財産は特定の株価指数(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、その信託財産の受益権一口当たりの純資産額の変動率を当該特定の株価指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行うこと。
ホ
信託財産の総額のうちに占める不動産等(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第3号(特定資産の範囲)に掲げる不動産、同条第4号に掲げる不動産の賃借権、同条第5号に掲げる地上権その他財務省令で定める資産(以下この号において「不動産等資産」という。)及び同条第1号に掲げる有価証券のうち金融商品取引法第2条第2項第1号に掲げる受益権で不動産等資産のみを信託する信託に係るものをいう。)の価額の割合として財務省令で定める割合を百分の七十以上とすること。
⑥
配当等(法第24条第1項に規定する投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。以下この項において同じ。)につき支払を受ける者が、当該配当等を生ずべき株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)若しくは法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分(これに類するものを含む。以下この条において「株式等」という。)を払込みにより取得した場合又は株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該株式等に係る配当等の支払事務取扱者に告知しているとき。 当該株式等に係る配当等
⑦
配当等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において金融機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融機関の営業所等を通じて当該金融機関以外の振替機関等(同法第2条第5項に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称及び住所を、当該金融機関の営業所等の長に告知している場合 当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けている株式等に係る配当等
4
法第224条第1項に規定する利子等又は配当等の支払をする者に準ずる者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
①
法第225条第1項第1号及び第2号(支払調書)に規定する支払の取扱者並びに当該支払の取扱者以外の者で法第228条第1項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者
5
利子等又は配当等が法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第11条第2項(公益信託等に係る非課税)、第176条第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第4条第1項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第4条の2第1項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第4条の3第1項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第8条第1項若しくは第2項(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第9条の4の2第1項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第9条の5第1項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該利子等又は配当等については、第1項の規定による告知は、要しない。
第337条
【告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等】
3
前条第1項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける者で財務省令で定めるものが貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第3項までの規定による告知をする場合において、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から前項各号に掲げるいずれかの書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
第338条
【貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等】
1
貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条第1項から第3項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称及び住所が、当該告知の際に提示を受けた前条第2項各号に規定する書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条第1項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第3項に規定する帳簿に記載されている者であるときは当該告知があつた氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されている氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
3
貯蓄取扱機関等の営業所の長は、第336条第1項から第3項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債につき国債に関する法律の規定による登録の取次ぎをする場合又は告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする場合には、その登録の取次ぎ又はその振替の取次ぎ若しくは保管の委託の取次ぎをする際、当該登録の取扱いをする者又は当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管の委託を受ける者に対し、第1項の確認をした氏名又は名称及び住所並びに当該確認した旨を、通知しなければならない。
第339条
【無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等】
3
無記名公社債等の利子等につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等(財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託を受けたものを除く。)において当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託に係る契約(当該財務省令で定める金融機関の営業所等が行う保管の委託の取次ぎにより当該利子等を生ずべき無記名公社債等の保管の委託をする場合には、当該保管の委託の取次ぎに係る契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。))を締結する際、第1項に規定する告知書に当該契約(当該契約が保管委託取次契約である場合には、当該保管委託取次契約に係る保管の委託の契約。以下この項において同じ。)に基づき保管の委託をする無記名公社債等の種類その他の財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名公社債等の利子等(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものに限る。)については、その支払を受ける都度、その支払を受ける際に第1項に規定する告知書の提出があつたものとみなす。
4
前項の告知書を提出した者が、当該告知書を提出した後、氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に同項の保管の委託をしている無記名公社債等の利子等の支払を受ける日までに、当該保管の委託をしている金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。第6項において同じ。)にその変更をした後のその者の氏名又は名称及び住所を記載した書類の提出をしなければならない。この場合において、当該書類を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等については、前項の規定は、適用しない。
7
無記名公社債等の利子等が法第10条第1項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第11条第2項(公益信託等に係る非課税)、第176条第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第4条第1項(障害者等の少額公債の利子の非課税)、第4条の2第1項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)、第4条の3第1項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)、第4条の5第1項(特定寄附信託の利子所得の非課税)、第8条第1項若しくは第2項(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第9条の4(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第9条の4の2第1項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第9条の5第1項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けるものである場合には、当該無記名公社債等の利子等については、第1項の規定による告知書の提出は、要しない。
9
第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項若しくは第3項に規定する告知書又は第4項(第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について、前条の規定は無記名公社債等の利子等の支払の取扱者(第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。)が当該告知書又は書類を受理した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第337条第1項中「前条第1項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第339条第1項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する利子等」と、「から同条第3項までの規定による告知をする際、当該告知をする同条第1項に規定する支払事務取扱者(同条第4項第2号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む」とあるのは「若しくは同条第3項又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出をする際、当該告知書又は書類を提出する支払の取扱者(第339条第2項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む」と、同条第3項中「前条第1項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第339条第1項に規定する利子等」と、「から同条第3項までの規定による告知」とあるのは「若しくは同条第3項又は同条第4項に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知をする」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、前条第1項中「第336条第1項から第3項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知」とあるのは「次条第1項若しくは第3項又は同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、「当該告知の際」とあるのは「当該告知書又は書類の提出の際」と、「告知をした者」とあるのは「告知書又は書類の提出をした者」と、「前条第3項」とあるのは「次条第9項の規定により読み替えられた前条第3項」と、同条第2項中「利子等又は配当等」とあるのは「利子等」と、同条第3項中「第336条第1項から第3項までの規定による告知(以下この項において「告知」という。)に係る公社債」とあるのは「次条第3項の保管の委託を受けた無記名公社債等」と、「告知に係る公社債若しくは貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託若しくは特定目的信託の受益権につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録に係る振替の取次ぎ若しくは」とあるのは「同項の保管の委託の取次ぎに係る無記名公社債等につき」と、「その振替の取次ぎ若しくは保管」とあるのは「その保管」と、「当該振替口座簿に記載若しくは記録をする者若しくは当該保管」とあるのは「当該保管」と、同条第4項中「並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管」とあるのは「及び同項に規定する保管」と、「有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿」とあるのは「株主名簿」と、「又は当該通知の内容を記載した書類」とあるのは「及び次条第1項若しくは第3項若しくは同条第4項に規定する告知書若しくは書類又は当該通知の内容を記載した書類」と、同条第5項中「若しくは有価証券の振替又は有価証券」とあるのは「又は有価証券」と、「又は振替若しくは保管」とあるのは「又は保管」と、それぞれ読み替えるものとする。
第339条の2
【無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等】
1
国内において無記名の法第224条第4項(償還金の受領者の告知)に規定する割引債(以下この条において「無記名割引債」という。)の償還(同項に規定する買入消却(以下この項及び次項において「買入消却」という。)を含む。)によりその償還金(買入消却が行われる場合にあつては、その買入れの対価。以下この条において同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。次項において同じ。)は、その無記名割引債の償還金についてその者の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その支払を受ける際、その支払の取扱者(買入消却が行われる場合にあつては、その無記名割引債の発行者)に提出しなければならない。
2
無記名割引債の償還金につき支払を受ける者が、金融機関の営業所等において当該償還金を生ずべき無記名割引債の保管の委託に係る契約を締結する際、前項に規定する告知書に当該契約に基づき保管の委託をする無記名割引債の種類その他の財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出したときは、当該契約に基づき保管の委託をしている無記名割引債の償還金(当該保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている無記名割引債の償還金で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするもの(当該金融機関の営業所等の長から当該金融機関の営業所等が保管の委託を受けた無記名割引債に係る償還金の支払の委託を受けた他の金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものを含む。)に限るものとし、買入消却が行われる場合において、当該買入消却の請求をこれらの金融機関の営業所等を経由しないで行うこととされている無記名割引債の当該買入消却に係る償還金を除く。)については、その支払を受ける際に同項に規定する告知書の提出があつたものとみなす。
6
第337条(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第1項に規定する支払を受ける者が同項若しくは第2項に規定する告知書又は第3項(第4項において準用する場合を含む。)に規定する書類を提出する場合について、第338条(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)(第3項を除く。)の規定は無記名割引債の償還金の支払の取扱者、無記名割引債の発行者又は無記名割引債の保管の委託を受けた金融機関の営業所等の長が当該告知書又は書類を受理した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第337条第1項中「前条第1項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「第339条の2第1項(無記名割引債の償還金の告知書等の提出等)に規定する無記名割引債(以下この条及び次条において「無記名割引債」という。)の償還金(同項に規定する償還金をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、「から同条第3項までの規定による告知をする際、当該告知をする同条第1項に規定する支払事務取扱者(同条第4項第2号に掲げる金融機関の営業所等の長を含む」とあるのは「若しくは同条第2項又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項及び第3項において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出をする際、当該告知書又は書類を提出する者(同条第1項の告知書の提出にあつては同項に規定する支払の取扱者(同項の買入消却が行われる場合にあつては、その無記名割引債の発行者)を、同条第2項の告知書の提出にあつては同項に規定する保管の委託を受ける金融機関の営業所等の長を、同条第3項の書類の提出にあつては同項に規定する金融機関の営業所等の長をいう」と、「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、同条第3項中「前条第1項に規定する利子等又は配当等」とあるのは「無記名割引債の償還金」と、「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「同項から同条第3項までの規定による告知」とあるのは「第339条の2第1項若しくは第2項又は同条第3項に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知をする」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、第338条第1項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「第336条第1項から第3項まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知」とあるのは「第339条の2第1項若しくは第2項(無記名割引債の償還金に係る告知書等の提出等)又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)に規定する告知書又は書類の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書又は書類に記載された」と、「当該告知の際」とあるのは「当該告知書又は書類の提出の際」と、「告知をした者」とあるのは「告知書又は書類の提出をした者」と、「前条第3項」とあるのは「第339条の2第6項の規定により読み替えられた前条第3項」と、同条第2項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「に係る利子等又は配当等」とあるのは「に係る無記名割引債の償還金」と、「当該利子等又は配当等」とあるのは「当該無記名割引債の償還金」と、同条第4項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長(前項に規定する登録の取扱いをする者並びに同項に規定する振替口座簿に記載又は記録をする者及び保管の委託を受ける者を含む。)」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「前二項」とあるのは「第2項」と、「預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、有価証券の振替に関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿」とあるのは「無記名割引債の保管に関する帳簿」と、「又は当該通知の内容を記載した書類」とあるのは「及び第339条の2第1項若しくは第2項若しくは同条第3項に規定する告知書若しくは書類又は当該通知の内容を記載した書類」と、同条第5項中「貯蓄取扱機関等の営業所の長」とあるのは「貯蓄取扱機関等の営業所等の長」と、「預貯金若しくは合同運用信託の受入れ若しくは有価証券の振替又は有価証券の発行」とあるのは「無記名割引債の保管」と、「、第3項に規定する登録又は振替若しくは保管の委託に関する事務その他これらに」とあるのは「その他これに」と、「前項の」とあるのは「同項の」と、それぞれ読み替えるものとする。
第339条の3
【割引債の範囲等】
法第224条第5項(償還金の受領者の告知)に規定する割引の方法により発行される公社債で政令で定めるものは、次に掲げる債券とする。
①
独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第8条(住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行)の規定により発行した債券(住宅宅地債券令附則第3項(経過措置)の規定により読み替えて適用する同令第1条第2項(形式及び発行方法)に規定するものを除く。)
②
独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項(公庫の解散並びに権利及び義務の承継等)の規定による解散前の住宅金融公庫が公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律附則第4条第1項(住宅宅地債券の発行)又は同法第2条(住宅金融公庫法の一部改正)の規定による改正前の住宅金融公庫法第27条の3第4項(債券の発行)の規定により発行した債券(独立行政法人住宅金融支援機構法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第15条(住宅宅地債券令の一部改正)の規定による改正前の住宅宅地債券令第1条第2項に規定するものを除く。)
⑤
独立行政法人都市再生機構法附則第4条第1項(都市公団の解散)の規定による解散前の都市基盤整備公団が同法附則第18条(都市基盤整備公団法の廃止)の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(以下この条において「旧都市基盤整備公団法」という。)第55条第2項(借入金及び債券)又は旧都市基盤整備公団法附則第13条第1項(特別住宅債券の発行)の規定により発行した債券
⊟
参照条文
第340条
【譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金】
法第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものは、準備預金制度に関する法律施行令第4条第2号(指定勘定の区別)に規定する譲渡性預金で指名債権であるものとする。
第341条
【株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲】
法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
第341条の2
【一株又は一口に満たない端数に係る規定】
法第224条の3第1項第3号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の競売に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項及び第149条の17第1項(一に満たない端数の処理)の規定並びに会社法第234条第6項(一に満たない端数の処理)において準用する同条第1項の規定とし、同号に規定する競売以外の方法による売却に係る同号に規定する政令で定める規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項及び第149条の17第1項の規定並びに会社法第234条第6項において準用する同条第2項の規定とする。
第342条
【株式等の譲渡の対価の受領者の告知】
1
国内において法第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(以下第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「株式等」という。)の譲渡の対価につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条において同じ。)は、当該株式等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の3第1項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条第3項において同じ。)を、その株式等の譲渡の対価の法第224条の3第1項に規定する支払者に告知しなければならない。
2
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める株式等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
①
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該株式等を払込みにより取得した場合又は当該株式等を購入若しくは相続その他の方法により取得した場合において、当該払込みにより取得をする際又は当該株式等の名義の変更若しくは書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称及び住所を当該対価の支払をする法第224条の3第1項第2号に掲げる者(次号、第3号及び次項において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下この条及び第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)において同じ。)の長に告知しているとき。 当該株式等の譲渡の対価
②
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所において株式等の保管の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称及び住所を当該金融商品取引業者等の営業所の長に告知しているとき。 その譲渡の時まで当該契約に基づき保管の委託をしていた株式等の当該対価
③
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該対価の支払をする金融商品取引業者等の営業所において金融商品取引業者等が社債、株式等の振替に関する法律の規定により備え付ける振替口座簿又は金融商品取引業者等の営業所を通じて当該金融商品取引業者等以外の振替機関等(同法第2条第5項(定義)に規定する振替機関等をいう。)が同法の規定により備え付ける振替口座簿に係る口座の開設を受ける際、その者の氏名又は名称及び住所を当該金融商品取引業者等の営業所の長に告知しているとき。 その譲渡の時まで当該口座に係る当該振替口座簿に記載又は記録を受けていた株式等の当該対価
④
株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が、金融商品取引法第156条の24第1項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この号において「信用取引等」という。)により当該株式等の譲渡を行う場合において、当該株式等の譲渡の際、その者の氏名又は名称及び住所を当該対価の支払をする法第224条の3第1項第2号に掲げる金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき。 当該告知をした後に当該営業所において支払を受ける信用取引等に係る株式等の譲渡の対価
4
法第224条の3第1項に規定する同項各号に掲げる者に準ずる者として政令で定めるものは、法第228条第2項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。
第343条
【株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等】
3
株式等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から前項において準用する第337条第2項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
第344条
【株式等の譲渡の対価の支払者の確認等】
1
株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称及び住所が、当該告知の際に提示を受けた前条第2項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第3項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されている氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2
株式等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
第345条
【交付金銭等の受領者の告知等】
1
法第224条の3第3項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
①
法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の株主等がその法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)(当該法人の株主等に第112条第1項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する合併法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下この項及び第4項において同じ。)若しくは出資又は第112条第1項に規定する合併親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされたもの及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされるものを除く。)の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
②
法人の株主等がその法人の分割(法人税法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産として第61条第4項第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人の株式若しくは出資又は第113条第1項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の資産の交付がされなかつたものを除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
③
法人の株主等がその法人の資本の払戻し(法第25条第1項第3号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。)により、又はその法人の解散による残余財産の分配として交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
④
法人の株主等がその法人の自己の株式又は出資の取得(第61条第1項各号に掲げる事由による取得及び法第57条の4第3項第1号から第3号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
4
交付金銭等の交付を受ける者が、当該交付金銭等の交付の基因となつた株式又は出資につき、第336条第2項第6号若しくは第7号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第339条第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該交付金銭等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第336条第1項の規定による告知をした場合(同条第2項の規定により同条第1項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第339条第1項の規定による告知書を提出した場合(同条第3項の規定により同条第1項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該交付金銭等につき前項の告知をしたものとみなす。
5
第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、法第224条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する金銭等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて準用する。
6
第343条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、前条の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第343条第1項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第345条第3項(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する交付金銭等(以下この条及び次条において「交付金銭等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該交付金銭等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第2項中「第224条の3第1項」とあるのは「第224条の3第3項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項」と、同条第3項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「交付金銭等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該交付金銭等の交付者」と、「前条」とあるのは「第345条第3項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、前条第1項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「交付金銭等の交付者は、次条第3項」と、「第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「第224条の3第3項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項」と、同条第2項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、それぞれ読み替えるものとする。
第346条
【株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等】
1
法第224条の3第4項(償還金等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
①
法第224条の3第2項第5号に規定する株式等証券投資信託、同号に規定する非公社債等投資信託又は特定受益証券発行信託(以下この号及び第4項において「株式等証券投資信託等」という。)の終了(当該株式等証券投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該株式等証券投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
②
特定受益証券発行信託に係る信託の分割(第59条第2項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)に規定する分割信託の受益者に同項に規定する承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する信託法第103条第6項(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により交付を受ける金銭及び金銭以外の資産
4
償還金等の交付を受ける者が、当該償還金等の交付の基因となつた株式等証券投資信託等につき、第336条第2項第1号から第4号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第339条第3項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第336条第1項の規定による告知をした場合(同条第2項の規定により同条第1項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第339条第1項の規定による告知書を提出した場合(同条第3項の規定により同条第1項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該償還金等につき前項の告知をしたものとみなす。
5
第342条第4項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定は、法第224条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する償還金等の交付をする者に準ずる者として政令で定めるものについて準用する。
6
第343条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は第3項に規定する交付を受ける者が同項の告知をする場合について、第344条(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定は同項の告知があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第343条第1項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「第346条第3項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)に規定する償還金等(以下この条及び次条において「償還金等」という。)の交付」と、「前条」とあるのは「同項」と、「当該対価の法第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する支払者」とあるのは「当該償還金等の同項に規定する交付者」と、「「支払者」」とあるのは「「交付者」」と、同条第2項中「第224条の3第1項」とあるのは「第224条の3第4項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項」と、同条第3項中「株式等の譲渡の対価につき支払」とあるのは「償還金等の交付」と、「当該対価の支払者」とあるのは「当該償還金等の交付者」と、「前条」とあるのは「第346条第3項」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、第344条第1項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、第342条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「償還金等の交付者は、第346条第3項(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等)」と、「第224条の3第1項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「第224条の3第4項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第1項」と、同条第2項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、それぞれ読み替えるものとする。
第348条
【信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知】
2
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、その支払を受ける当該各号に定める信託受益権の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
①
信託受益権の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該信託受益権を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称及び住所を当該対価の支払をする法第224条の4第2号に掲げる金融商品取引業者又は登録金融機関の営業所の長に告知しているとき。 当該信託受益権の譲渡の対価
⊟
参照条文
第349条
【信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等】
3
信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から前項において準用する第337条第2項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第350条
【信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等】
1
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第348条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名又は名称及び住所が、当該告知の際に提示を受けた前条第2項において準用する第337条第2項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の4(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)と同じであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該告知をした者が前条第3項に規定する帳簿に記載されている者であるときは、当該告知があつた氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されている氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかをそれぞれ確認しなければならない。
2
信託受益権の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
⊟
参照条文
第350条の2
【先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲】
法第224条の5第1項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。
第350条の3
【先物取引の差金等決済をする者の告知】
1
国内において法第224条の5第2項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引(以下この条及び次条において「先物取引」という。)の同項に規定する差金等決済(以下この条及び次条において「差金等決済」という。)をする者(公共法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その差金等決済をする日までに、その都度、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の5第1項に規定する財務省令で定める場所。以下この条から第350条の5(商品先物取引業者等の確認等)までにおいて同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の法第224条の5第1項に規定する商品先物取引業者等(以下この条から第350条の5までにおいて「商品先物取引業者等」という。)に告知しなければならない。
2
先物取引の差金等決済をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その者は、当該各号に定める先物取引の差金等決済につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
①
商品先物取引(法第224条の5第1項第1号に規定する商品先物取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は外国商品市場取引(同項第1号に規定する外国商品市場取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、同項第1号に規定する商品先物取引業者(以下この号及び第3号において「商品先物取引業者」という。)と当該商品先物取引又は外国商品市場取引の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称及び住所を当該商品先物取引業者の当該商品先物取引又は外国商品市場取引に係る営業所等(同項第1号に規定する営業所等をいう。以下この号及び第3号において同じ。)の長に(当該商品先物取引又は外国商品市場取引を委託の取次ぎにより行つた場合には、当該委託の取次ぎを引き受けた商品先物取引業者と当該委託の取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称及び住所を当該商品先物取引業者の当該取次ぎに係る営業所等の長に)告知しているとき これらの契約に基づき委託をする商品先物取引又は外国商品市場取引
②
商品先物取引の差金等決済をする者が、当該商品先物取引に係る商品市場(法第224条の5第1項第2号に規定する商品市場をいう。以下この号において同じ。)を開設している商品取引所(同項第2号に規定する商品取引所をいう。以下この号において同じ。)に加入をする際、その者の氏名又は名称及び住所を当該商品取引所の長に告知しているとき 当該商品取引所の商品市場において行う商品先物取引
③
店頭商品デリバティブ取引(法第224条の5第1項第3号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、商品先物取引業者と当該店頭商品デリバティブ取引に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称及び住所を当該商品先物取引業者の当該店頭商品デリバティブ取引に係る営業所等の長に(当該店頭商品デリバティブ取引を取次ぎにより行つた場合には、当該取次ぎを引き受けた商品先物取引業者と当該取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称及び住所を当該商品先物取引業者の当該取次ぎに係る営業所等の長に)告知しているとき これらの契約に基づき行う店頭商品デリバティブ取引
④
市場デリバティブ取引(法第224条の5第1項第4号に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同項第4号に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、同項第4号に規定する金融商品取引業者等(以下この号及び次号において「金融商品取引業者等」という。)と当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称及び住所を当該金融商品取引業者等の当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引に係る営業所の長に(当該市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引を委託の取次ぎにより行つた場合には、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等と当該委託の取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称及び住所を当該金融商品取引業者等の当該取次ぎに係る営業所の長に)告知しているとき これらの契約に基づき委託をする市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
⑤
店頭デリバティブ取引(法第224条の5第1項第5号に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)の差金等決済をする者が、金融商品取引業者等と当該店頭デリバティブ取引に係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称及び住所を当該金融商品取引業者等の当該店頭デリバティブ取引に係る営業所の長に(当該店頭デリバティブ取引を取次ぎにより行つた場合には、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等と当該取次ぎに係る契約を締結する際、その者の氏名又は名称及び住所を当該金融商品取引業者等の当該取次ぎに係る営業所の長に)告知しているとき これらの契約に基づき行う店頭デリバティブ取引
⑥
法第224条の5第1項第6号に規定する有価証券(以下この項において「有価証券」という。)の差金等決済をする者が、当該有価証券を購入又は相続その他の方法により取得した場合において、当該有価証券の名義の変更又は書換えの請求をする際、その者の氏名又は名称及び住所を、その有価証券に表示される権利の行使(同条第2項第3号に規定する行使をいう。次号において同じ。)若しくは放棄に関する事務の取扱いをする同条第1項第4号に規定する金融商品取引業者(以下この項において「金融商品取引業者」という。)の営業所の長又は当該有価証券の譲渡の対価の支払をする金融商品取引業者の営業所の長に告知しているとき 当該有価証券の取得
⊟
参照条文
第350条の4
【先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等】
3
先物取引の差金等決済をする者が商品先物取引業者等に前条の規定による告知をする場合において、当該商品先物取引業者等が、財務省令で定めるところにより、その先物取引の差金等決済をする者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から前項において準用する第337条第2項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その先物取引の差金等決済をする者は、第1項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者等に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第350条の5
【商品先物取引業者等の確認等】
3
商品先物取引業者等は、前二項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
⊟
参照条文
第350条の8
【金地金等の譲渡の対価の受領者の告知】
1
国内において法第224条の6(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下この条から第350条の10(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「金地金等」という。)の譲渡の対価(法第224条の6に規定する対価をいう。以下この条から第350条の10までにおいて同じ。)につき支払を受ける者(公共法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その金地金等の譲渡の対価につきその支払を受けるべき時までに、その都度、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第224条の6に規定する財務省令で定める場所。以下この条から第350条の10までにおいて同じ。)を、その金地金等の譲渡の対価の法第224条の6に規定する支払者(以下この条から第350条の10までにおいて「支払者」という。)に告知しなければならない。
2
金地金等の譲渡の対価の支払を受ける者が、当該金地金等を購入により取得した場合において、当該購入に係る売買契約の締結をする際、その者の氏名又は名称及び住所を当該対価の支払者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「営業所等」という。)の長に告知しているときは、その者は、その支払を受ける当該金地金等の譲渡の対価につき前項の規定による告知をしたものとみなす。
⊟
参照条文
第350条の9
【金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等】
3
金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者が当該対価の支払者に前条の規定による告知をする場合において、当該対価の支払者が、財務省令で定めるところにより、その支払を受ける者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿(その者から前項において準用する第337条第2項各号に定めるいずれかの書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その支払を受ける者は、第1項の規定にかかわらず、当該対価の支払者に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとする。ただし、当該告知をする氏名又は名称及び住所が当該帳簿に記載されているその者の氏名又は名称及び住所と異なるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第350条の10
【金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等】
2
金地金等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿(これに類する帳簿又は書類を含む。)に、当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
⊟
参照条文
第351条
【生命保険金に類する給付等】
1
法第225条第1項第4号(支払調書等)に規定する政令で定める給付は、次に掲げるもの(法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等、法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等又は法第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に該当するものを除く。)とする。
①
生命保険契約(法第225条第1項第4号に規定する生命保険契約をいう。次項第1号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(第30条第1号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)に基づいて支払う保険金(年金を含む。)及び解約返戻金(法第174条第8号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる差益に係るものを除く。)
②
法第76条第6項第3号(生命保険料控除)に掲げる契約又は第326条第2項第2号(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に掲げる契約に基づいて支払う共済金(共済年金を含む。)及び解約返戻金(法第174条第8号に掲げる差益に係るものを除く。)
④
厚生年金保険法第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金、確定給付企業年金法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金又は法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金
2
法第225条第1項第5号に規定する政令で定める給付は、次に掲げるものとする。
①
損害保険契約等(法第76条第6項第4号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第77条第2項各号(地震保険料控除)に掲げる契約及び第326条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる契約をいう。次号において同じ。)及び法第225条第1項第5号に規定する少額短期保険業者の締結した同号に規定する損害保険契約の第184条第4項(満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する満期返戻金等(法第174条第8号に掲げる差益に係るものを除く。)
⊟
参照条文
第352条
【不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者】
法第225条第1項第9号(支払調書等)に規定する政令で定める不動産業者は、宅地建物取引業法第2条第2号(定義)に規定する宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介を主たる目的とする事業を営む者以外の者とする。
第352条の4
【源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等】
1
居住者に対し国内において法第226条第1項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条及び第356条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)において「給与等」という。)、法第226条第2項に規定する退職手当等(以下この条及び第356条において「退職手当等」という。)又は法第226条第3項に規定する公的年金等(以下この条及び第356条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、法第226条第4項本文の規定により同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
⊟
参照条文
第354条の2
【著しく低い価額の対価による株式割当て】
法第228条の3(株式無償割当てに関する調書)に規定する政令で定める割当ては、会社法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。)により株式を引き受ける者の募集に応じて割り当てられる株式につき、当該株式の同法第199条第1項第2号(募集事項の決定)に規定する払込金額が当該株式の取得のために通常要する価額の二分の一に満たない金額である場合における当該株式の割当てとする。
第354条の3
【外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書】
1
法第228条の3の2(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係は、外国法人が内国法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該外国法人の当該内国法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該外国法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該外国法人の当該内国法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
①
当該内国法人の株主等である法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式が当該外国法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
②
当該内国法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該外国法人との間にこれらの法人と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式を当該外国法人又は出資関連法人(その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式が当該外国法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該内国法人の株式の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2
法第228条の3の2に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
①
法第228条の3の2に規定する外国親会社等(同条に規定する役員等と同条の契約を締結したものに限る。以下この項において「外国親会社等」という。)の株式又は当該外国親会社等と資本関係(当該外国親会社等と当該外国親会社等以外の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。)を直接又は間接に保有する関係をいう。次項において同じ。)がある法人の株式(以下この項において「外国親会社株式等」と総称する。)を無償又は有利な価額で取得することができる権利
⊟
参照条文
第355条
【支払調書等の提出の特例】
1
法第228条の4第2項(支払調書等の提出の特例)の承認を受けようとする同項に規定する調書等を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、その提出しようとする同項に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該調書等を提出すべき者の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
別表
【余命年数表(第八十二条の三、第百八十五条関係)】
年金の支給開始日における年齢 | 余命年数 | 年金の支給開始日における年齢 | 余命年数 | 年金の支給開始日における年齢 | 余命年数 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
歳 | 年 | 年 | 歳 | 年 | 年 | 歳 | 年 | 年 |
0 | 74 | 80 | 33 | 43 | 48 | 66 | 14 | 18 |
1 | 74 | 79 | 34 | 42 | 47 | 67 | 14 | 17 |
2 | 73 | 78 | 35 | 41 | 46 | 68 | 13 | 16 |
3 | 72 | 77 | 36 | 40 | 45 | 69 | 12 | 15 |
4 | 71 | 77 | 37 | 39 | 44 | 70 | 12 | 14 |
5 | 70 | 76 | 38 | 38 | 43 | 71 | 11 | 14 |
6 | 69 | 75 | 39 | 37 | 42 | 72 | 10 | 13 |
7 | 68 | 74 | 40 | 36 | 41 | 73 | 10 | 12 |
8 | 67 | 73 | 41 | 35 | 40 | 74 | 9 | 11 |
9 | 66 | 72 | 42 | 34 | 39 | 75 | 8 | 11 |
10 | 65 | 71 | 43 | 33 | 38 | 76 | 8 | 10 |
11 | 64 | 70 | 44 | 32 | 37 | 77 | 7 | 9 |
12 | 63 | 69 | 45 | 32 | 36 | 78 | 7 | 9 |
13 | 62 | 68 | 46 | 31 | 36 | 79 | 6 | 8 |
14 | 61 | 67 | 47 | 30 | 35 | 80 | 6 | 8 |
15 | 60 | 66 | 48 | 29 | 34 | 81 | 6 | 7 |
16 | 59 | 65 | 49 | 28 | 33 | 82 | 5 | 7 |
17 | 58 | 64 | 50 | 27 | 32 | 83 | 5 | 6 |
18 | 57 | 63 | 51 | 26 | 31 | 84 | 4 | 6 |
19 | 56 | 62 | 52 | 25 | 30 | 85 | 4 | 5 |
20 | 55 | 61 | 53 | 25 | 29 | 86 | 4 | 5 |
21 | 54 | 60 | 54 | 24 | 28 | 87 | 4 | 4 |
22 | 53 | 59 | 55 | 23 | 27 | 88 | 3 | 4 |
23 | 52 | 58 | 56 | 22 | 26 | 89 | 3 | 4 |
24 | 51 | 57 | 57 | 21 | 25 | 90 | 3 | 3 |
25 | 50 | 56 | 58 | 20 | 25 | 91 | 3 | 3 |
26 | 50 | 55 | 59 | 20 | 24 | 92 | 2 | 3 |
27 | 49 | 54 | 60 | 19 | 23 | 93 | 2 | 3 |
28 | 48 | 53 | 61 | 18 | 22 | 94 | 2 | 2 |
29 | 47 | 52 | 62 | 17 | 21 | 95 | 2 | 2 |
30 | 46 | 51 | 63 | 17 | 20 | 96 | 2 | 2 |
31 | 45 | 50 | 64 | 16 | 19 | 97歳以上 | 1 | 1 |
32 | 44 | 49 | 65 | 15 | 18 |
附則
第1条
(施行期日)
第3条
(預貯金の利子に関する経過規定)
第4条
(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過規定)
第5条
(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)
第6条
(退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)
新令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和三十六年一月一日から昭和三十八年十二月三十一日までの間の支給に係るものであるときは、同条第二項中「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となつた在職期間等」とあるのは「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日から当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律による改正前の旧所得税法第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令による改正前の旧所得税法施行規則第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。次項において「旧法の特別控除額」という。)を五万円で除して計算した数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間」と、同条第三項中「前の退職手当等について同項の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額」とあるのは「前の退職手当等に係る旧法の特別控除額」とする。
第7条
(有価証券の評価に関する経過規定)
第8条
(退職給与引当金に関する経過規定)
1
法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する個人が、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第二条第一項(従前の積立事業についての取扱い)の退職金共済契約の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「契約発効日」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となつた使用人について附則第五条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額をこえるときは、その者は、その納付した日における退職給与引当勘定の金額のうち、契約発効日における退職給与引当金勘定の金額に、第一号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。
第9条
(被災事業用資産の損失等に係る純損失の金額の繰越控除に関する経過規定)
第10条
(輸出所得の特別控除があつた場合の事業専従者給与等の必要経費算入額等の計算に関する経過規定)
昭和四十年分以後の年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律附則第五条第四項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第九条第二項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。第百六十五条(事業専従者給与等の必要経費算入額の計算)第十九条から第二十三条まで(価格変動準備金等)第十九条から第二十三条まで(価格変動準備金等)及び租税特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正措置法」という。)附則第九条第二項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)第二百二十一条第四項第二号(外国所得税の範囲)対応するもの対応するもの並びに改正措置法附則第九条第二項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)に規定する輸出取引又は技術輸出取引による所得で、同項及び租税特別措置法の一部を改正する法律附則第五条第四項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条第六項(輸出取引となつた場合の輸出所得の特別控除)の規定により必要経費に算入された金額に対応するもの
第11条
(社会保険料控除に関する経過規定)
第12条
(外国税額控除に関する経過規定)
新令第二百二十四条第一項から第三項まで(繰越控除限度額等)又は第二百二十五条(繰越外国所得税額等)の規定を適用する場合において、昭和三十九年以前の各年に係る旧令第十二条の三十一第四号から第六号まで(外国税額の控除に関する用語の意義)に規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額は、それぞれ当該各年に係る新令第二百二十四条第四項から第六項までに規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額とみなす。この場合において、これらの金額のうち旧令第十二条の三十三第四項(国税の外国税控除限度額に加算する金額の計算等)又は第十三条第三項若しくは第四項(繰り越して控除される外国所得税の額の計算)の規定によりないものとみなされた金額は、それぞれ新令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項の規定によりないものとみなされたものとする。
第13条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
第14条
(純損失の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第15条
(青色申告に関する経過規定)
第16条
(旧法に基づく源泉徴収に係る所得税に関する経過規定)
附則
昭和41年3月31日
第2条
(経過規定の原則)
第3条
(合併交付金に関する経過規定)
第4条
(扶養控除額の決定に関する経過規定)
第5条
(新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
1
昭和四十一年分以後の年分の所得税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正措置法」という。)附則第六条第一項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項(新規重要物産の製造等による所得の免税)の規定の適用を受ける者については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。第二百二十一条第四項(外国所得税の範囲)三 居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得三 租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第一項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項(新規重要物産の製造等による所得の免税)に規定する新規重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得で、同項の規定により所得税を免除されるもの四 居住者がその年以前の年において非居住者であつた期間内に生じた所得第二百二十二条第二項(控除限度額の計算)規定を適用しないで規定の適用をせず、かつ、その年分の所得のうちに前条第四項第三号に掲げる所得があるときは当該所得がないものとして第二百二十二条第三項(当該所得のうちに前条第四項第一号に掲げる所得がある場合には、その所得を除く(当該所得のうちに前条第四項第一号又は第三号に掲げる所得がある場合には、これらの所得を除く
2
昭和四十一年分以後の年分の所得税につき改正措置法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける者については、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十四条(新規重要物産の製造等による免税額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第二十三条の二」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第一項(個人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二」とする。
第6条
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
第7条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1
昭和四十年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十一年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第8条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第十三条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十一年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において 退職手当等 という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
改正法附則第十三条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
附則
昭和42年5月31日
第2条
(経過規定の原則)
第3条
(退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)
1
新令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和三十八年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。新令第七十四条第二項退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となつた在職期間等退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日又は前条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間法第三十条第三項第一号に規定する勤続年数を計算する。法第三十条第三項第一号に規定する勤続年数を計算する。一 当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律による改正前の旧所得税法第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令による改正前の旧所得税法施行規則第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。以下この条において「旧法の特別控除額」という。)が五十万円以下である場合 当該旧法の特別控除額を五万円で除して計算した数二 旧法の特別控除額が五十万円をこえ百五十万円以下である場合 当該旧法の特別控除額から五十万円を控除した金額を十万円で除して計算した数に十を加算した数三 旧法の特別控除額が百五十万円をこえる場合 当該旧法の特別控除額から百五十万円を控除した金額を二十万円で除して計算した数に二十を加算した数新令第七十四条第三項前の退職手当等について同項の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額前の退職手当等に係る旧法の特別控除額
2
前項の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和三十九年一月一日から昭和四十一年十二月三十一日までの間の支給に係るものである場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「所得税法の一部を改正する法律による改正前の旧所得税法第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令による改正前の旧所得税法施行規則第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法第三十条第三項(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」と読み替えるものとする。
第4条
(合併等により取得した株式の取得価額に関する経過規定)
第5条
(減価償却資産の償却に関する経過規定)
第6条
(資産所得の合算課税の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求に関する経過規定)
昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新令第二百五十三条(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。新令第二百五十三条第一項第一号法第九十八条所得税法の一部を改正する法律による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十八条第二百三十一条所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十一条法及びこの政令旧法及び旧令新令第二百五十三条第一項第二号法第九十八条、第二百三十一条その他法及びこの政令旧法第九十八条、旧令第二百三十一条その他旧法及び旧令新令第二百五十三条第一項第四号法第九十八条旧法第九十八条新令第二百五十三条第一項第五号法第九十八条第二項第一号旧法第九十八条第一項第一号又は第二項第一号前号の規定、それぞれ前号の規定
第7条
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
第8条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十一年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十二年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第九条第一項及び第二項(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第9条
(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
昭和四十二年三月三十一日までに同年中の支給に係る改正法附則第二十条第一項(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)の支払を受けた居住者が同年四月一日から同年五月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等の支払を受けた場合において、当該他の退職手当等につき旧法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書に同条第一項第二号に掲げる金額を記載して提出したときは、改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求は、同年中の支給に係る退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該他の退職手当等につき改正法附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号に規定する改正法附則別表第六に掲げる税額をこえる場合に限り、そのこえる金額についてすることができる。
2
改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和四十二年八月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の退職手当等につき新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
3
改正法附則第二十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
附則
昭和43年4月20日
第2条
(経過規定の原則)
第4条
(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過規定)
第5条
(一人目の扶養控除額が八万円となる居住者)
1
所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項(昭和四十三年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第八十四条第二項第二号(扶養控除額の特例)に規定する政令で定める居住者は、同号の居住者のうち、これらの居住者の提出する昭和四十三年分の新令第二百十六条第一項(二以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属)に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)に同号の規定の適用を受ける居住者(以下この条において「特例適用者」という。)として記載された者とする。ただし、本文又は次項の規定により、特例適用者が定められた後において、これらの居住者が提出する申告書等にその定められたところと異なる記載をすることにより、他の居住者を特例適用者として変更することを妨げない。
第6条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十二年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十三年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
附則
昭和43年10月1日
附則
昭和44年4月8日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
1
新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行なう給付又は当該団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する掛金に係る部分は、施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十九条第一項第二号ロに掲げる掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうち同号ロに掲げる掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
第4条
(分収造林契約の収益に係る山林所得の範囲に関する経過措置)
第5条
(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
第6条
(たな卸資産の法定評価方法に関する経過措置)
第7条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十三年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十四年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第8条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第九条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十四年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
改正法附則第九条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長において、やむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
附則
昭和44年11月20日
附則
昭和45年4月30日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(退職所得控除額の計算の特例に関する経過措置)
新令第七十四条第一項第二号及び第二項(退職所得控除額の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和四十一年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。新令第七十四条第一項第二号退職手当等(次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等退職手当等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日又は前条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間の初日から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間同項の規定を適用して計算した金額同項の規定を適用して計算した金額イ 当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律による改正前の法第三十条第三項(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行令の一部を改正する政令による改正前の所得税法施行令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。以下この条において「昭和四十一年法の特別控除額」という。)が五十万円以下である場合 当該昭和四十一年法の特別控除額を五万円で除して計算した数ロ 昭和四十一年法の特別控除額が五十万円をこえ百五十万円以下である場合 当該昭和四十一年法の特別控除額から五十万円を控除した金額を十万円で除して計算した数に十を加算した数ハ 昭和四十一年法の特別控除額が百五十万円をこえる場合 当該昭和四十一年法の特別控除額から百五十万円を控除した金額を二十万円で除して計算した数に二十を加算した数新令第七十四条第二項前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額前の退職手当等に係る昭和四十一年法の特別控除額
第5条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1
昭和四十四年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における同条第一項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十五年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十五年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
2
昭和四十四年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和四十五年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「百万円」とあるのは「三十万円」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十五年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和四十四年分の所得税については旧法第九十七条第一項の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第五条第一項及び第二項の規定により計算する。
第6条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第九条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和四十五年七月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
改正法附則第九条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
附則
昭和45年9月11日
2
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和四十五年五月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3
昭和四十五年五月一日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、昭和四十五年十二月一日以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行なう給付又は当該団体が行なう退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和四十五年十二月一日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令第六十六条第一項第六号に定める限度をこえて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度をこえて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附則
昭和46年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)
第4条
(配当等の額とみなす金額の計算に関する経過措置)
第5条
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を受ける場合の手続に関する経過措置)
第7条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十五年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同条第一項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十六年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第8条
(所得税額に係る還付金に関する経過措置)
附則
昭和47年6月19日
附則
昭和47年9月1日
附則
昭和48年4月7日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(非課税とされない郵便貯金の利子に関する経過措置)
第4条
(少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
第5条
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第6条
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第7条
(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過措置)
第8条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十七年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十八年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十八年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
第9条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第十一条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十八年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
改正法附則第十一条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
附則
昭和48年8月30日
附則
昭和49年2月28日
第2条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下この条において「新所得税法施行令」という。)の規定は、昭和四十九年分以後の所得税について適用し、昭和四十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
船舶安全法の一部を改正する法律による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。)で昭和四十八年十二月十四日前に当該検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる新所得税法施行令第百六十条第一号(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)に規定する定期検査を受けるための修繕(昭和四十九年一月一日以後に完了するものに限る。)に係る同令第百六十一条第一項第一号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律による改正前の船舶安全法第五条ノ二(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「四十八月(当該船舶が船舶安全法第十条第一項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、七十二月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
附則
昭和49年3月30日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等に関する経過措置)
1
新令第三十三条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、同日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。
第4条
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第5条
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
第6条
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を受ける場合の手続に関する経過措置)
第7条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十八年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十九年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第六条第一項及び第二項(昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
第8条
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第9条
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第10条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第十条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和四十九年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
附則
昭和49年10月28日
附則
昭和50年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第4条
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第5条
(退職給与引当金に関する経過措置)
施行日前に旧令第百五十四条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用を受けていた個人が、新令第百五十八条第二項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により同項に規定する書類を提出すべきこととなる日の前日までに、施行日の前日において定められている新令第百五十三条第二号又は第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の写し並びに当該規程に係る新令第百五十四条第二項に規定する意見を記載した書面及び周知を行つた事実の詳細を記載した書面又は大蔵省令で定めるこれらの書面に準ずる書面を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出の日以後最初に到来する新令第百五十八条第一項に規定する確定申告期限に係る年分以後の各年分における所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定により必要経費に算入することができる金額の限度額の計算については、当該規程の写しは、新令第百五十八条第二項の規定により提出されたものとみなす。
第6条
(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)
第7条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1
昭和四十九年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第三条第一項及び第二項(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。
2
昭和四十九年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和五十年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「二百万円」とあるのを「百万円」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和四十九年分の所得税については旧法第九十七条及び第九十八条(同条第四項第一号及び第二号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第三条第一項及び第二項の規定により計算する。
第8条
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
1
新令第三百十二条(年末調整による過納額の還付の方法)及び第三百十三条第一項第一号(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)の規定は、施行日以後に新法第百九十一条(過納額の還付)に規定する還付をする場合について適用する。
第9条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第七条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和五十年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限りすることができる。
2
改正法附則第七条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
附則
昭和50年9月19日
2
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和五十年四月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当及び同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものについては、なお従前の例による。
3
昭和五十年四月一日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年九月二十五日前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う給付又は当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和五十年十二月一日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令第六十六条第一項第六号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附則
昭和51年10月21日
附則
昭和52年9月20日
附則
昭和53年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(少額預金の利子等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
附則
昭和53年9月12日
附則
昭和54年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲に関する経過措置)
第4条
(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)
第5条
(国内にある資産の所得等に関する経過措置)
新令第二百八十条第二項第二号から第四号まで(国内にある資産の所得)及び第二百九十一条第三号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)(租税特別措置法第三十七条の五第一項第一号又は第二号(有価証券の譲渡による所得の課税の特例)に掲げる所得に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得が同項第一号又は第二号に掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同項第一号に規定する株式若しくは出資の譲渡又は同項第二号に規定する株式の売買に係る所得については、なお従前の例による。
附則
昭和54年11月30日
2
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和五十四年四月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
附則
昭和55年3月31日
第2条
(有価証券の評価の方法に関する経過措置)
第3条
(退職給与引当金に関する経過措置)
1
新令第百五十四条から第百五十六条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、個人の昭和五十五年以後の各年分の事業所得の金額の計算について適用し、個人の昭和五十四年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2
個人の昭和五十五年分の事業所得の金額を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、その年分の事業所得の金額の計算については、新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。
3
前項の規定の適用を受けた個人の昭和五十六年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額を計算する場合において、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。第二号において同じ。)における新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算については、新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
4
次に掲げる個人の昭和五十五年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額に係る新令第百五十六条第三号の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(所得税法施行令の一部を改正する政令(以下この号において「昭和五十五年改正令」という。)附則第三条第四項第一号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年にあつては昭和五十五年改正令による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百五十六条第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百五十五条第一項第二号に掲げる金額をいい、昭和五十五年改正令附則第三条第四項第二号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年にあつてはこの号の規定を適用しないで、かつ、同条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、昭和五十五年改正令附則第三条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「昭和五十五年改正令附則第三条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額の計算について準用する。この場合において、第二項中「個人の昭和五十五年分」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた新令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年(以下次項までにおいて「移行年」という。)の年分」と、「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは「移行年の十二月三十一日」と、「昭和五十四年十二月三十一日」とあるのは「移行年の前年十二月三十一日」と、「昭和五十五年における」とあるのは「移行年における」と、第三項中「昭和五十六年」とあるのは「移行年の翌年」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
昭和55年9月30日
附則
昭和55年11月11日
2
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和五十五年四月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3
昭和五十五年四月一日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年十一月十五日前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、昭和五十五年十二月一日以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
5
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う給付又は当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和五十五年十二月一日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに第一条の規定による改正前の所得税法施行令第六十六条第一項第六号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号に定める限度を超えて支出された掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附則
昭和56年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
1
新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う給付及び当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で施行日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十九条第一項第二号に掲げる掛金が含まれているものを除く。)及び掛金について適用し、施行日前に支払うべき当該給付及び施行日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号に掲げる掛金が含まれているもの並びに施行日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
第4条
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第5条
(特別修繕引当金に関する経過措置)
1
昭和五十六年十二月三十一日において特別修繕引当金勘定の金額(所得税法第五十五条第二項(特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する個人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「累積限度額」という。)を超えるときは、同年並びにその翌年及び翌々年において、それぞれ、当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額(当該金額がその年の十二月三十一日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における累積限度額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。
第6条
(被災事業用資金の損失に含まれる支出に関する経過措置)
第7条
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等に関する経過措置)
附則
昭和56年12月7日
附則
昭和58年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(小規模企業共済法の解約手当金等に関する経過措置)
第4条
(寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
附則
昭和58年11月17日
附則
昭和59年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(分収造林契約又は分収育林契約の収益等に関する経過措置)
第4条
(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲に関する経過措置)
昭和五十九年十二月三十一日までに締結された所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第七十六条第三項第一号から第三号まで(生命保険契約等の定義)に掲げる契約に係る新令第二百十一条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲)の規定の適用については、同年分及び昭和六十年分の所得税に限り、同条第一号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」と、同条第二号中「前号イからニまで」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「昭和五十九年改正政令」という。)附則第四条(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲に関する経過措置)の規定により読み替えられた前号イからハまで」と、同条第三号及び第四号ロ中「第一号イからニまで」とあるのは「昭和五十九年改正政令附則第四条の規定により読み替えられた第一号イからハまで」とする。
第5条
(寄付金控除の対象となる試験研究法人等に対する寄付金に関する経過措置)
第6条
(報酬、料金等に関する源泉徴収に関する経過措置)
第7条
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
1
昭和五十八年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十九年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第三条第一項(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、同項の規定により計算した金額を基として計算する。
2
昭和五十八年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和五十九年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「との合計額」とあるのは「との合計額(当該合計額が十万円以下である場合又はこれらの金額がともにない場合には、十万円)」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十九年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和五十八年分の所得税については旧法第九十七条及び第九十八条(同条第四項第一号及び第二号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第三条第一項の規定により計算する。
第8条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
改正法附則第十条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和五十九年六月三十日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
改正法附則第十条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
附則
昭和59年11月24日
附則
昭和60年3月30日
附則
昭和60年5月17日
第2条
(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
1
第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第三十条の三及び第三十条の十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第九条の二第一項に規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。
第3条
(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1
新令第一編第二章第四節の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)について適用する。
2
改正法附則第二十八条第三項の規定により新法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなされる預貯金等が附則第十一条の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(以下この項において「昭和五十六年改正令」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)第三十五条第一項に規定する普通預金契約等に基づくものであるときは、当該預貯金等に係る同項の非課税貯蓄申込書は、新令第三十五条第一項に規定する預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高に係る限度額(旧所得税法施行令第三十五条第二項の規定による非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の限度額)が記載された新令第三十五条第一項の非課税貯蓄申込書とみなす。
3
施行日前に受理し、又は作成した改正法附則第二十八条第三項に規定する旧預貯金等に係る旧所得税法施行令第四十八条第一項に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿及び同条第四項に規定する申告書の写し並びに同条第五項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
4
施行日前に提出された旧所得税法施行令第四十九条第一項の勤務先預金受入申告書(当該勤務先預金受入申告書につき同条第二項の規定による預貯金に該当する貯蓄金を管理しないこととなつた旨の届出があつたものを除く。)は、施行日において新令第五十条第一項の規定により提出された同項の届出書とみなす。
5
改正法附則第二十八条第五項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書(以下この条において「旧非課税貯蓄申告書」という。)の提出の際に経由した新法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において施行日以後に同項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧非課税貯蓄申告書につき新法第十条第四項の申告書を提出した場合とする。
6
旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において施行日以後にした前項に規定する預貯金等の預入等が同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた個人は、当該預入等をした日から昭和六十五年十二月三十一日までの間に、当該旧非課税貯蓄申告書につき改正法附則第二十八条第五項の規定により同項の非課税貯蓄申告書を提出した場合その他大蔵省令で定める場合を除き、昭和六十六年一月三十一日又は同月一日以後最初に新法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする日のいずれか早い日までに新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。
7
改正法附則第二十八条第五項後段の規定は、前項の非課税貯蓄申告書の提出について準用する。この場合において、同条第五項中「当該預入等をする日」とあるのは、「所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三条第六項に規定する提出期限」と読み替えるものとする。
8
改正法附則第二十八条第五項の規定又は第六項の規定によりこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合において、旧非課税貯蓄申告書の最高限度額(以下この項及び次項において「旧最高限度額」という。)に一万円未満の端数があるとき(旧最高限度額が一万円未満であるときを含む。)は、当該非課税貯蓄申告書に記載する新法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額は、改正法附則第二十八条第五項(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。この場合において、当該最高限度額と当該非課税貯蓄申告書に記載すべき新法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額との合計額が三百万円を超えることとなるときは、当該非課税貯蓄申告書は提出することができない。
第4条
(国内にある資産の所得等に関する経過措置)
第5条
(内国法人に係る所得税の課税標準等に関する経過措置)
第6条
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
1
新令第三百三十五条から第三百三十八条までの規定は、新令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。
2
新令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等を生ずべき同条第二項第一号又は第四号に規定する預貯金等又は株式等を施行日において有する者(次項において「預貯金等を有する者」という。)の当該利子等又は配当等に係る同条第一項の規定による告知及び新令第三百三十七条第一項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その利子等又は配当等の支払の確定する日(その確定する日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該利子等又は配当等の支払をする者から送付を受けた書類にその者の氏名又は名称及び住所、当該利子等又は配当等を生ずべき当該預貯金等又は株式等の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該利子等又は配当等の支払事務取扱者(新令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
附則
昭和60年11月19日
附則
昭和61年6月10日
第2条
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
昭和61年11月26日
2
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、昭和六十一年十二月一日以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
3
新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う給付及び当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、昭和六十一年十二月一日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令第六十九条第一項第二号ニに掲げる掛金が含まれているものを除く。)及び掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているもの並びに同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月29日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第4条
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
第5条
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
1
所得税法等の一部を改正する法律(以下「所得税法等改正法」という。)附則第二十七条第一項(昭和六十二年十月一日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和六十二年十二月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2
所得税法等改正法附則第二十七条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
附則
昭和62年11月4日
附則
昭和62年12月1日
第2条
(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
1
所得税法等の一部を改正する法律(以下「所得税法等改正法」という。)附則第三条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法第五条第二項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金(以下「納税準備預金」という。)、納税貯蓄組合法第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金(以下「納税貯蓄組合預金」という。)その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
第3条
(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
第4条
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)
1
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受理し、又は作成した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十三第一項(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)に規定する預入申込書等及び書類の写し並びに同条第二項に規定する帳簿及び申請書並びに書面の保存については、なお従前の例による。
2
所得税法等改正法附則第六条第二項第二号(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金の利子で昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とする。
3
国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において新法第九条の二第一項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する老人等(次条第六項において「老人等」という。)に該当するものが、同日前に預入をした郵便貯金法第七条第一項第一号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金(以下「通常郵便貯金」という。)で同日の前日において所得税法等改正法第二条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九条の二第一項本文(郵便貯金の利子所得の非課税)の規定に該当するものを有する場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該通常郵便貯金の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前に新法第九条の二第一項に規定する取扱郵便局において通常郵便貯金で同項の規定の適用を受けようとするものの預入(当該通常郵便貯金に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに郵便局に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入をする日とする。)までに、同項に規定する非課税郵便貯金申込書を当該取扱郵便局に提出し、かつ、その提出をする際に、同条第二項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該通常郵便貯金は同年四月一日に当該取扱郵便局において預入をしたものと、当該申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
第5条
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1
新令第三十二条第五号(金融機関等の範囲)及び第四十二条第一項第一号(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする新法第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金等について適用する。
2
施行日(第四項の普通預金等にあつては、同項に定める日)前に受理し、又は作成した旧令第四十八条第一項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿、同条第四項に規定する申告書及び書類の写し、同条第五項に規定する帳簿、申請書及び届出書並びに同条第六項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。
3
所得税法等改正法附則第七条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものは、普通貯金、納税準備預金、納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
4
所得税法等改正法附則第七条第一項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等(以下この条において「普通預金等」という。)に係る新法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
5
所得税法等改正法附則第七条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する預貯金等(以下この条において「預貯金等」という。)の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
6
国内に住所を有する個人で第四項に定める日において老人等に該当するものが、同日前に預入をした普通預金等で同日の前日において旧法第十条(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものを有する場合において、同項に定める日から同日以後当該普通預金等の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、同項に定める日以後これらの日前に新法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等において預貯金等で同項の規定の適用を受けようとするものの同項に規定する預入等(当該普通預金等に対する恩給及び年金の振替預入その他の大蔵省令で定める預入並びに金融機関の営業所等に設置された自動預払機による預入その他の大蔵省令で定める預入を除く。)をする場合には、その最初に当該預入等をする日とする。)までに、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書を当該金融機関の営業所等を経由して同項に規定する税務署長に、当該普通預金等に係る同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を当該金融機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、同条第五項に規定する書類を提示して同項の規定に準じて告知をし、及び証印を受けたときは、当該利子については、当該普通預金等は第四項に定める日に当該金融機関の営業所等において預入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、それぞれみなして同条の規定を適用する。
第6条
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
1
所得税法等改正法附則第八条第二項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
2
所得税法等改正法附則第八条第二項に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新令第五十一条(公社債等の利子又は収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)の規定の適用については、同条第一号中「計算期間を通じて」とあるのは「昭和六十三年四月一日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法施行令の一部を改正する政令附則第六条第一項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応利子等の額」という。)」と、同条第二号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応利子等の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
第7条
(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第一項(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第一項に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第二条第四項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第三項に規定する政令で定める期間について、附則第二条第五項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
第8条
(利子所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第9条
(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第10条
(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第11条
(利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
第12条
(支払調書の提出に関する経過措置)
1
新令第三百四十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項(生命保険金に類する給付等)の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等について適用し、施行日前に支払うべき旧令第三百四十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項(生命保険金に類する給付等)に規定する保険金、共済金及び解約返戻金又は満期返戻金等については、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月31日
第2条
(老人等の少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる金融機関等の範囲等に関する経過措置)
第3条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
附則
昭和63年12月30日
第2条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条の2
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
1
所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年四月一日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
2
改正法附則第四条第二項に規定する証券投資信託の収益の分配で平成元年四月一日を含む当該証券投資信託の収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新所得税法施行令第五十一条の規定の適用については、同条第一号中「計算期間を通じて」とあるのは「平成元年四月一日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第二条の二第一項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応収益の分配の額」という。)」と、同条第二号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応収益の分配の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
第3条
(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
第4条
(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)
第5条
(繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)
第6条
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
第7条
(繰越控除限度額等及び繰越外国所得税額等に関する経過措置)
第8条
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第9条
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
附則
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第4条
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税制度の対象とされる老人等の範囲に関する経過措置)
第5条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄付する法人に対する寄付金に関する経過措置)
附則
附則
平成3年3月30日
第2条
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
1
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
2
新令第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十六条及び第八十二条の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十六条第一項第二号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
第3条
(株式をもってする利益の配当の価額に関する経過措置)
第5条
(株式の取得価額に関する経過措置)
第6条
(繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)
附則
平成3年11月27日
附則
平成4年11月5日
2
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成四年四月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
第2条
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第3条
(障害者及び特別障害者の範囲に関する経過措置)
第4条
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第5条
(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
第6条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第7条
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
附則
平成7年6月30日
第3条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第五条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第十条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、平成七年分から平成九年分までの各年分の所得税に係る同条第一項第二号及び第二項第二号の規定の適用については、同条第一項第二号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表若しくは厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同条第二項第二号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。
2
新所得税法施行令第三十条の三第十九号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入をする所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金(以下この項において「郵便貯金」という。)について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成九年九月三十日までの間に預入をする郵便貯金に係る新所得税法施行令第三十条の三第十九号の規定の適用については、同号中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表若しくは厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。
附則
平成7年9月8日
2
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
3
新令第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十六条及び第八十二条の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに改正前の所得税法施行令第七十六条第一項第二号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に関する経過措置)
第5条
(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
1
新令第三百三十六条第二項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した当該利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2
新令第三百三十六条第二項第一号に規定する利子等又は配当等を生ずべき同号に規定する証券投資信託の受益証券を施行日において有する者の当該証券投資信託の受益証券(施行日前に同号に規定する金融機関の営業所等で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る同条第一項の規定による告知及び新令第三百三十七条第一項(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払の確定する日(その確定する日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配に係る支払事務取扱者(新令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
3
前項に規定する証券投資信託の受益証券を施行日において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払事務取扱者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該証券投資信託の受益証券に係る収益の分配については、新令第三百三十六条第一項の規定による告知があったものとみなす。
5
新令第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該利子等については、なお従前の例による。
6
新令第三百三十九条第一項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を施行日において有する者の当該無記名の証券投資信託の受益証券(施行日前に新令第三百三十六条第二項第一号に規定する金融機関の営業所等で大蔵省令で定めるものにおいて購入し、かつ、施行日において当該大蔵省令で定めるものにその保管の委託をしているものに限る。)に係る収益の分配に係る新令第三百三十九条第一項に規定する告知書の提出及び同条第九項において準用する新令第三百三十七条第一項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その収益の分配の支払を受ける日(その支払を受ける日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払を受ける日)までに、当該収益の分配の支払をする者から送付を受けた書類に当該収益の分配の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所、当該収益の分配を生ずべき当該無記名の証券投資信託の受益証券の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該収益の分配の支払をする者に提出することによりすることができる。
7
前項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券を施行日において有する者が同項の規定により同項に規定する書類を同項の支払をする者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券(当該書類に記載された当該無記名の証券投資信託の受益証券の保管の委託に係る契約に基づき、施行日以後に保管の委託をした新令第三百三十九条第一項に規定する無記名の証券投資信託の受益証券(以下この項において「追加委託受益証券」という。)を含む。)に係る収益の分配(施行日(当該追加委託受益証券にあっては、その保管の委託をした日)から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける収益の分配で、前項に規定する支払をする者がその支払の取扱いをするものに限る。)については、同条第一項に規定する告知書の提出があったものとみなす。
附則
平成9年2月19日
第5条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条の規定による改正後の所得税法施行令第百八十二条の二(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、個人が平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行う消費税法第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び施行日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項(経過措置対象課税仕入れ等)に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを除く。)について適用し、個人が施行日前に行った消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律附則第五条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第三号から第五号までに掲げるものに該当するものを含む。)については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
第2条
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第4条
(貨物割に係る延滞税等の必要経費不算入に関する経過措置)
第5条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
附則
平成9年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第4条
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第5条
(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産に関する経過措置)
第6条
(株式等を取得する権利の価額等に関する経過措置)
第7条
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第8条
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
第9条
(貸倒引当金に関する経過措置)
第10条
(返品調整引当金に関する経過措置)
個人が法人税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十七条第二項(割賦販売等に関する経過措置)の規定の適用がある場合における新令第百五十条第一項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項第一号中「第六十五条第二項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等」とあるのは「第六十五条第二項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等及び法人税法等の一部を改正する法律(以下この号において「平成十年改正法」という。)附則第十七条第二項(割賦販売等に関する経過措置)に規定する経過措置対象割賦販売等」と、「同条第一項本文の規定の適用を受けたもの」とあるのは「法第六十五条第一項本文の規定又は平成十年改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けたもの」と、「同条第二項に規定する延払条件付販売等」とあるのは「法第六十五条第二項に規定する延払条件付販売等及び平成十年改正法附則第十七条第二項に規定する経過措置対象割賦販売等」とする。
第11条
(退職給与引当金に関する経過措置)
1
新令第百五十四条から第百五十六条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、個人の平成十一年分から平成十五年分までの各年分の事業所得の金額を計算する場合における新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号の規定の適用については、新令第百五十四条第一項第二号中「百分の二十」とあるのは、平成十一年分については「百分の三十七」と、平成十二年分については「百分の三十三」と、平成十三年分については「百分の三十」と、平成十四年分については「百分の二十七」と、平成十五年分については「百分の二十三」とする。
2
所得税法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十五年改正令」という。)附則第三条第二項又は第三項(退職給与引当金に関する経過措置)(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人で、平成十一年(以下この条において「改正年」という。)において改正時累積限度超過額(改正年の十二月三十一日におけるその前年から繰り越された所得税法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(改正年における相続(包括遺贈を含む。)によって新令第百五十七条第二項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が改正年の十二月三十一日(その者が年の中途において死亡したときは、その死亡の時。以下この項において同じ。)において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。第二号において同じ。)を有するものについては、その改正年から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された同法第五十四条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年において相続(包括遺贈を含む。)によって新令第百五十七条第二項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。第一号において「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)がその年十二月三十一日におけるこの項の規定を適用しないで、かつ、前項の規定を適用して計算した場合における新令第百五十五条第一項第二号に規定する累積限度額(第二号において「経過累積限度額」という。)以下となる最初の年の前年までの各年における同項第二号に規定する累積限度額は、前項の規定により読み替えられて適用される同号の規定にかかわらず、第一号又は第二号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
3
次に掲げる個人の改正年以後の各年における新令第百五十六条第一項第三号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(所得税法施行令の一部を改正する政令(以下この号において「平成十年改正令」という。)附則第十一条第三項第一号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年(以下この号において「移行年」という。)にあつては所得税法施行令の一部を改正する政令附則第三条第四項の規定により読み替えられた同令の規定による改正後の所得税法施行令第百五十六条第一項第三号に規定する調整前累積限度超過額をいい、平成十年改正令附則第十一条第三項第二号に掲げる個人の移行年にあつては平成十年改正令による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百五十六条第一項第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百五十五条第一項第二号に定める金額をいい、平成十年改正令附則第十一条第三項第三号に掲げる個人の移行年にあつては当該移行年の十二月三十一日における前条第一項第二号に規定する退職給与引当金勘定の金額が当該移行年の期末退職給与の要支給額に前年の累積限度割合(当該移行年の前年について平成十年改正令附則第十一条第一項及び第二項の規定並びに第百五十四条第一項第二号の規定を適用して計算した前条第一項第二号に規定する累積限度額のその前年の期末退職給与の要支給額に対する割合をいう。)を乗じて得た金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、平成十年改正令附則第十一条第一項及び第二項の規定並びに第百五十四条第一項第二号の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「平成十年改正令附則第十一条第一項及び第二項の規定並びに第百五十四条第一項第二号の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。
第12条
(特別修繕引当金に関する経過措置)
1
改正法附則第十五条第二項(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第五十五条(特別修繕引当金)の規定の適用については、旧令第百六十条から第百六十三条まで(特別修繕引当金勘定への繰入限度額等)の規定並びに附則第十九条(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令附則第四条(特別修繕引当金に関する経過措置)及び附則第二十条(所得税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(次項において「平成九年改正令」という。)附則第三条(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第百六十条第三号及び第四号並びに第百六十一条第一項第一号ニ及び第三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。ただし、改正法附則第十五条第三項に規定する二年を経過した特別修繕引当金勘定の金額が生じた旧法第五十五条第一項に規定する固定資産については、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ないものとする。
3
改正法附則第十五条第二項の資産に係る特別修繕引当金勘定の金額(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条第一項の規定により各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたものに限るものとし、既にこの項又は同条第二項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する個人の平成十一年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額のうちに当該資産に係る前項に規定する日の属する年の十二月三十一日(同日が平成十一年十二月三十一日前である場合には、同日)の翌日から二年を経過したもの(以下この項において「特別修繕予定日経過引当金額」という。)がある場合には、当該特別修繕予定日経過引当金額については、当該二年を経過した日の属する年の十二月三十一日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額に十二(当該個人が死亡した場合にはその死亡の日の属する年の一月一日から当該死亡の日までの期間の月数)を乗じてこれを当該資産に係る前項に規定する月数で除して計算した金額(当該計算した金額が当該経過した日の属する年の十二月三十一日における当該資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
4
改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条第六項(死亡の場合の特別修繕引当金勘定の金額の処理)に規定する特別修繕引当金勘定の金額を有する個人が死亡した場合におけるその相続人の当該死亡の日の属する年に係る前項の規定の適用については、同項に規定する前年から繰り越された特別修繕引当金勘定の金額は、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百六十三条第二項の規定により当該個人の相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額を含むものとする。この場合において、当該相続人が有するものとみなされた特別修繕引当金勘定の金額については、前項中「に十二」とあるのは、「に当該死亡の日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間の月数」とする。
第13条
(製品保証等引当金に関する経過措置)
第14条
(リース取引に係る各種所得の金額の計算に関する経過措置)
第15条
(割賦販売等に関する経過措置)
1
改正法附則第十七条第二項(経過措置対象割賦販売等に係る収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける個人が、同項に規定する経過措置対象割賦販売等(以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした年以後の各年のうちいずれかの年において、経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額のうちその年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入される金額についての明細書の添付がない改正法附則第十七条第四項に規定する確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)の提出をしたときは、その添付をしなかった年の前年以前の各年においてした経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額(当該各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。)は、その添付をしなかった年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
2
経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額につき改正法附則第十七条第二項の規定の適用を受けている個人が死亡した場合において、その個人の事業を承継した相続人が、その死亡の日の属する年以後の各年(次項第二号に掲げる場合に該当することとなった年以後の各年を除く。)においてその個人の当該経過措置対象割賦販売等に係る当該各年の収入金額及び費用の額を改正法附則第十七条第二項に規定する計算の方法により計算し、かつ、その計算の明細書の添付をした確定申告書を提出したときは、当該収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。この場合において、当該相続人の当該個人の死亡の日の属する年の当該経過措置対象割賦販売等に係る収入金額及び費用の額を計算するときにおける同項の規定の適用については、同項中「定める金額」とあるのは、「定める金額を十二で除し、これに当該死亡の日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額」とする。
第16条
(工事の請負に関する経過措置)
附則
平成10年11月20日
第24条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
新所得税法施行令第三十三条第三項第三号の規定は、施行日以後に発行する同号に掲げる債券について適用し、施行日前に発行した第二十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十三条第三項第三号に掲げる債券については、なお従前の例による。
3
新所得税法施行令第三十三条第三項第七号の規定は、施行日以後に発行する同号に掲げる受益証券について適用し、施行日前に発行した旧所得税法施行令第三十三条第三項第七号に掲げる受益証券については、なお従前の例による。
4
新所得税法施行令第四十二条第一項第一号イの規定は、施行日以後に提出をする同号に掲げる非課税貯蓄申告書について適用し、施行日前に提出をした旧所得税法施行令第四十二条第一項第一号に掲げる非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。この場合において、同号に規定する既に提出をした非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に係る金融機関が金融システム改革法第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項に規定する外国為替銀行である場合における新所得税法施行令第四十二条第一項第一号の規定の適用については、同号イ中「限る。)」とあるのは、「限る。)及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第十二条(外国為替銀行法の廃止)の規定による廃止前の外国為替銀行法第二条第一項(定義)に規定する外国為替銀行」とする。
5
新所得税法施行令第五十一条の二第一項の規定は、所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。この場合において、施行日から起算して一年を経過する日までの間における新所得税法施行令第五十一条の二及び第五十一条の三の規定の適用については、新所得税法施行令第五十一条の二第一項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項(定義)に規定する証券投資信託委託業者をいう。次号及び次項において同じ。)」と、同項第二号中「証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項(定義)に規定する証券投資信託委託業者をいう。次項において同じ。)」とあるのは「証券投資信託委託業者」とする。
6
前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、施行日以後に、証券投資信託委託業者の営業所(新所得税法施行令第五十一条の二第一項第二号に規定する証券投資信託委託業者の営業所をいう。第十項において同じ。)において同条に定めるところにより保管の委託をしていた同条第一項に規定する公社債等に係る有価証券を当該保管の委託(以下この項において「直前の保管の委託」という。)の終了後直ちに同号に掲げる方法により当該証券投資信託委託業者の営業所を通じて保管の委託をした場合における当該保管の委託(以下この項において「特定の保管の委託」という。)をした日以後に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配(当該特定の保管の委託をした日から当該利子又は収益の分配の計算期間の終了の日までの期間を通じて当該公社債等に係る有価証券につき当該特定の保管の委託がされ、かつ、当該計算期間のうちに当該特定の保管の委託をした日が含まれるものに限る。)に係る新所得税法施行令第五十一条の規定の適用については、当該公社債等に係る有価証券は、当該直前の保管の委託がされた日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて同号に規定する金融機関の営業所等に同号に掲げる方法により保管の委託がされていたものとみなす。
7
新所得税法施行令第五十一条の三の規定は、所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
8
新所得税法施行令第三百条第二項の規定は、施行日以後に支払をする同項に規定する収益の分配について適用し、施行日前に支払をした旧所得税法施行令第三百条第二項に規定する収益の分配については、なお従前の例による。
9
新所得税法施行令第三百三十九条第三項の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該利子等については、なお従前の例による。
10
新所得税法施行令第三百三十九条第一項に規定する無記名公社債等(以下この項において「無記名公社債等」という。)の同条第一項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)につき支払を受ける者が、施行日以後に、証券投資信託委託業者の営業所において保管の委託をしていた当該無記名公社債等を当該保管の委託(以下この項において「直前の保管の委託」という。)の終了後直ちに当該証券投資信託委託業者の営業所と締結した同条第三項に規定する保管委託取次契約に基づく取次ぎにより保管の委託(以下この項において「特定の保管の委託」という。)をする場合において、当該直前の保管の委託に係る契約をする際、同条第一項に規定する告知書に同条第三項に規定する事項を記載し、これを当該証券投資信託委託業者の営業所の長に提出しているときは、当該特定の保管の委託をした日以後に支払を受ける当該無記名公社債等の利子等(当該特定の保管の委託をした日から引き続き保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等で、当該証券投資信託委託業者の営業所の長が支払の取扱いをするものに限る。)に係る同条の規定の適用については、当該提出がされた告知書は、当該利子等の支払を受ける者が同項に規定する保管委託取次契約の締結の際に提出した同項の告知書とみなす。
附則
平成11年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(非課税貯蓄に関する異動申告書に関する経過措置)
第4条
(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に関する経過措置)
第5条
(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
第6条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
附則
平成12年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(減価償却資産の範囲に関する経過措置)
附則
平成13年3月30日
第2条
(経過措置の原則)
第4条
(株式の取得価額に関する経過措置)
第5条
(生命保険料控除及び損害保険料控除に関する経過措置)
第6条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
附則
平成13年8月15日
第2条
(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
1
所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する交付を受ける者が商法等改正法の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の所得税法施行令第三百四十六条第一項第四号に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号の法人による同号の株式の取得を含む。)により交付を受けた同号に掲げる金銭及び金銭以外の資産については、なお従前の例による。
附則
平成13年11月30日
第2条
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十四条第一項の規定により支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る第一条の規定による改正後の所得税法施行令第三百十九条の四及び第三百十九条の九の規定の適用については、同令第三百十九条の四第二号中「次に掲げる公的年金等」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第二十四条第一項(未支給給付に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(同法附則第七条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。)」とする。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第一編第二章第三節の節名の改正規定、第三十条の二の改正規定、第三十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の四第一項及び第三項並びに第三十条の五第一項及び第五項の改正規定、第三十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の七第一項及び第三十条の八の改正規定、第三十条の九の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三十条の十一の改正規定、第三十条の十二第一項の改正規定、第三十条の十三から第三十条の十五までの改正規定、第一編第二章第四節の節名の改正規定、第三十一条から第三十五条までの改正規定、第三十六条(見出しを含む。)の改正規定、第三十七条から第三十九条まで並びに第四十一条第一項及び第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十一条の三第一項及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の改正規定、第四十四条から第四十七条まで並びに第四十八条第一項及び第五項の改正規定、第三百三十六条第五項の改正規定並びに第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第四条第一項から第三項まで、第十一条並びに第十二条の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
1
租税特別措置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三十五条第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日は、同項に規定する通常郵便貯金の利子の平成十八年一月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。
2
改正法附則第三十五条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金(同項に規定する通常郵便貯金を除く。)のうち定期郵便貯金(郵便貯金法第七条第一項第四号(郵便貯金の種類)に規定する定期郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(以下この項において「定額郵便貯金等」という。)にあっては当該定額郵便貯金等の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定額郵便貯金等の預入の日の属する月から平成十七年十二月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とし、定期郵便貯金にあっては当該定期郵便貯金の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定期郵便貯金の預入の日から平成十七年十二月三十一日までの日数を乗じた額を当該預入の日から払戻しの日の前日までの日数で除して計算した金額とする。
3
改正法附則第三十五条第三項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前に同項の郵便貯金に係る同項に規定する取扱郵便局(以下この条において「取扱郵便局」という。)に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。
4
前項の場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。
5
第三項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十第一項(確認した旨の通帳等への証印)の規定により証印を受けた当該郵便貯金に係る同項に規定する通帳等(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。
第4条
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
1
改正法附則第三十六条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、普通貯金、租税特別措置法第五条第二項(納税準備預金の利子の非課税)に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして財務省令で定めるものとする。
3
改正法附則第三十六条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する預貯金等の利子又は収益の分配で平成十八年一月一日を含む利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
4
改正法附則第三十六条第三項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前に同項に規定する障害者等未確認預貯金等(以下この条において「障害者等未確認預貯金等」という。)に係る同項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)の長に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。
5
前項の場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。
6
第四項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、旧令第四十八条第一項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により証印を受けた当該障害者等未確認預貯金等に係る同項に規定する通帳、証書、証券その他の書類(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。
第5条
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第6条
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
改正法附則第七条第九項、第十一項、第十三項、第十五項又は第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第七条第九項、第十一項、第十三項、第十五項若しくは第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)、第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)、第十四条(第一項に係る部分に限る。)、第十四条の二若しくは第十五条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却等)の規定」とする。
第7条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第8条
(外国所得税の範囲等に関する経過措置)
第9条
(匿名組合契約等に基づき利益の分配を受ける権利から生ずる所得に対する所得税に関する経過措置)
附則
平成14年12月6日
第3条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
証券市場整備法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく第七条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十一条から第五十条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十六年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間は、旧所得税法施行令第三十三条第四項中「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第七号に掲げるものを除き、」と、「第六号から第八号まで」とあるのは「第六号及び第八号」とし、租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日から所得税法施行令の一部を改正する政令附則第一条第六号に定める日(以下この項及び次項において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧所得税法施行令第三十一条及び第三十二条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第三十三条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第四項中「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第七号に掲げるものを除き、」と、「第六号から第八号まで」とあるのは「第六号及び第八号」と、旧所得税法施行令第三十四条から第三十九条までの規定及び旧所得税法施行令第四十一条から第四十二条までの規定中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十三条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三十条の九第一項第一号」とあるのは「所得税法施行令第三十条の九第一項」と、「に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十四条から第四十七条までの規定並びに旧所得税法施行令第四十八条第一項及び第五項中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行令第三十一条第一号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「合同運用信託等」とあるのは「合同運用信託等、剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第三十二条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、同条第一号中「信託会社」とあるのは「信託会社(信託業法第三条(信託会社の免許)又は第五十三条第一項(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)」と、同条第四号中「証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店(次条において「外国証券会社の支店」という。)並びに証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関等の証券業務の登録)」とあるのは「金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)並びに同法第三十三条の二(金融機関の登録)」と、旧所得税法施行令第三十三条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第四項中「受益証券は」とあるのは「受益権は」と、「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第七号に掲げるものを除き、」と、「第六号から第八号まで」とあるのは「第六号及び第八号」と、「受益証券で当該受益証券」とあるのは「受益権で当該受益権」と、同項第二号中「法人の」とあるのは「法人が当該法令の規定により」と、同項第三号中「第二条(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条」とあるのは「第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券」と、「第五十四条の二第一項(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券」とあるのは「第五十四条の二第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債」と、同項第五号中「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「同法第二条第九項(定義)に規定する証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「前条第四号に掲げる金融商品取引業者」と、同項第六号中「第二条第二十八項」とあるのは「第二条第二十二項」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第八号中「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第九号中「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」とあるのは「第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」と、「受益証券の」とあるのは「受益権の」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「勧誘」とあるのは「取得勧誘」と、同項第十号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧所得税法施行令第三十六条第一項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「利子等」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第三十七条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第二号中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第三十八条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第三十九条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「に規定する社債的受益証券に係る」とあるのは「に掲げる社債的受益権に係る元本の額(」と、「第三十条第四号」とあるのは「第五十二条第四号」と、「社債的受益権の元本の額」とあるのは「元本の額をいう。)」と、同条第三項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十一条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十一条の二第一項中「第三十条の九第一項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、法第十条第五項」とあるのは「法第十条第五項」と、「について準用する」とあるのは「は、郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第五十二条の規定による改正後の所得税法施行令第四十一条の二第一項に規定する財務省令で定める書類(当該書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該書類及び当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する同項に規定する財務省令で定める書類)とする」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「前項において準用する第三十条の九第一項」とあるのは「前項」と、旧所得税法施行令第四十一条の三第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十二条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第一号イ中「第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条」とあるのは「第八条第一項(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの」と、「(全国連合会の債券の発行)」とあるのは「(全国連合会債の発行)」と、同号ロ中「証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関の証券業務の登録)」とあるのは「金融商品取引法第三十三条の二(金融機関の登録)」と、旧所得税法施行令第四十三条第一項中「第四十一条の二第一項(老人等」とあるのは「第四十一条の二第一項(障害者等」と、「において準用する第三十条の九第一項第一号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第三項中「第三十二条」とあるのは「第三十二条各号」と、旧所得税法施行令第四十四条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十五条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第三項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第四十六条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第四十七条第一項及び第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十八条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第三項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第五項中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
2
証券市場整備法附則第九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧所得税法施行令第五十条の二(平成十六年一月一日以後は、同条第一項に係る部分に限る。)及び第五十一条から第五十一条の三までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日から平成十五年十二月三十一日までの間は、旧所得税法施行令第五十条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条第一項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第一号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第二号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、旧所得税法施行令第五十条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「次に掲げる受益証券」とあるのは「次に掲げる受益証券(第三号に掲げるものを除く。)」と、旧所得税法施行令第五十一条第一項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第一号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第二号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行令第五十条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「受益証券は、次に掲げる受益証券」とあるのは「受益権は、次に掲げる受益権(第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第一号、第二号及び第四号中「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第五号中「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「第六条の三第四項(受託法人等に関するこの法律の適用)」と、「社債的受益証券」とあるのは「社債的受益権」と、旧所得税法施行令第五十一条第一項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第一号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第二号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、同項第一号中「準ずるもの(郵便局を含む。)」とあるのは「準ずるもの」と、同項第二号中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、「第二条第十八項」とあるのは「第二条第十一項」と、同条第二項中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、旧所得税法施行令第五十一条の三第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とする。
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲に関する経過措置)
第4条
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)
第5条
(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等に関する経過措置)
第6条
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
2
新令第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十六条及び第八十二条の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに旧令第七十六条第一項第二号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうち同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
第7条
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第8条
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
改正法附則第七十二条第十三項、第十五項又は第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第七十二条第十三項、第十五項若しくは第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)、第十四条(第二項に係る部分に限る。)若しくは第十四条の二(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
第9条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第10条
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
1
株式等(旧法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)を平成十五年四月一日前から新令第三百四十二条第二項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている株式等の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。
2
公募証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が新法第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募により行われたもの(新令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する特定株式投資信託を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受益証券を平成十六年一月一日前から新令第三百四十二条第二項第二号に規定する証券会社等の営業所において保管の委託をしている者が、同日以後最初に当該保管の委託をしている公募証券投資信託の受益証券の譲渡の対価の支払を受ける日までに同号の告知に相当する告知をした場合には、当該告知は、同号の告知とみなして同条の規定を適用する。
附則
平成16年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第4条
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十五条第七項、第九項、第十一項又は第十三項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第二十五条第七項、第九項、第十一項若しくは第十三項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第十四条第一項、第十四条の二若しくは第十五条(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
第5条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第6条
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等に関する経過措置)
第7条
(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則
平成16年10月20日
3
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成17年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
所得税法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第十八条第七項、第九項、第十一項、第十二項又は第十六項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第十八条第七項、第九項、第十一項、第十二項若しくは第十六項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)、第十三条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)、第十四条第一項、第十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)若しくは第十五条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却等)の規定」とする。
第4条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
附則
平成18年3月31日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第4条
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)
第5条
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
第6条
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
1
新令第六十一条第一項第四号から第七号まで(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が会社法施行日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、法人が会社法施行日前に行った旧令第六十一条第一項第四号から第六号まで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。
2
法人が会社法施行日以後に行う会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りによる取得は、新令第六十一条第一項第六号に掲げる買取りによる取得とみなす。
3
新令第六十一条第二項第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十五条第一項第一号(配当等とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十五条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割については、なお従前の例による。
第7条
(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱いに関する経過措置)
第8条
(株式等を取得する権利の価額に関する経過措置)
第9条
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
1
新令第百九条第一項第一号及び第二号(有価証券の取得価額)の規定は、個人が会社法施行日以後に取得をするこれらの規定に掲げる有価証券について適用し、個人が会社法施行日前に取得をした旧令第百九条第一項第一号及び第二号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
3
新令第百十一条第一項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に生じた同項に規定する事実により同項の株式を取得する場合について適用し、会社法施行日前に生じた旧令第百十一条(増資により取得した株式の取得価額)に規定する事実により同条の株式を取得する場合については、なお従前の例による。
5
新令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)及び第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式の取得価額)の規定は、会社法施行日以後に新令第百十二条に規定する合併が生じた場合及び同項に規定する分割型分割が生じた場合について適用し、会社法施行日前に旧令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合及び旧令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
6
新令第百十四条第一項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、旧令第百十四条第一項(減資等があった場合の株式等の取得価額)に規定する資本の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
7
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新令第百十四条第一項に規定する資本の払戻しについては、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
第10条
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
改正法附則第八十三条第八項、第九項又は第十一項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する等の法律附則第八十三条第八項、第九項若しくは第十一項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第十三条の四若しくは第十四条第一項(共同改善計画を実施する個人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
第11条
(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第12条
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等に関する経過措置)
1
個人が、施行日前に新令第百六十七条の六第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(新法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項において同じ。)に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(新法第五十七条の三第一項に規定する円換算額をいう。次項において同じ。)を確定させる新令第百六十七条の六第一項に規定する先物外国為替契約を締結し、かつ、施行日の前日までに当該先物外国為替契約の履行等による決済をしていない場合において、施行日以後に当該外国通貨の支払又は受取を行うときは、当該先物外国為替契約及び当該外国通貨に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約は施行日において締結したものとみなす。
第13条
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
第14条
(地震保険料控除に関する経過措置)
2
改正法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における新法の規定の適用については、新法第百九十条第二号ロ(年末調整)中「第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律。以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「第七十七条まで」とあるのは「第七十七条(平成十八年改正法附則第十条第二項の規定により適用される場合を含む。)まで」と、新法第百九十六条第一項(給与所得者の保険料控除申告書)中「地震保険料に」とあるのは「地震保険料等に」と、同項第三号中「第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「これらの規定」とあるのは「第七十六条又は第七十七条(地震保険料控除)(同項の規定により適用される場合を含む。)の規定」と、同条第二項中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」とする。
3
改正法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における新令の規定の適用については、新令第二百五十八条第三項第四号(年の中途で非居住者が居住者となった場合の税額の計算)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(以下「平成十八年改正法」という。)附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「の規定」とあるのは「(地震保険料控除)(同項の規定により適用される場合を含む。)の規定」と、新令第二百六十二条第一項(確定申告書に関する書類の提出又は提示)中「法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料」とあるのは「平成十八年改正法附則第十条第二項第一号(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する地震保険料等」と、「「地震保険料」に、「第三百十九条第五号」を「第三百十九条第八号」」とあるのは「「地震保険料等」」と、同項第六号中「地震保険料の」とあるのは「地震保険料等の」と、新令第三百十九条第八号(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)中「地震保険料」とあるのは「地震保険料等」とする。
第15条
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
第16条
(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1
平成十九年において生じた新法第二条第一項第二十五号(定義)に規定する純損失の金額がある場合における新法第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときの新令第二百七十二条第二項(事業の廃止等に準ずる事実等)の規定の適用については、同項中「法第二編第三章第一節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第十四条(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた改正法第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第二編第三章第一節」と、「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに旧所得税等負担軽減措置法第六条第二項(定率による税額控除の特例)に規定する定率による税額控除の額」と、「これらの条」とあるのは「法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項」と、「前条」とあるのは「改正法附則第十四条第一項(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)並びに前条」とする。
第17条
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第18条
(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)
第19条
(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
1
新令第三百四十六条第一項(交付金銭等の受領者の告知等)(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第二百二十四条の三第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第一号(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2
新令第三百四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第二号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
3
新令第三百四十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、交付を受ける者が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4
会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新令第三百四十六条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける者が交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同項の規定を適用する。
6
新令第三百四十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、交付を受ける者が同号に規定する事由により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、旧令第三百四十六条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
第20条
(生命保険金に類する給付等に関する経過措置)
附則
平成19年3月30日
第2条
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第3条
(繰延資産の範囲に関する経過措置)
第4条
(有価証券の記録等に関する経過措置)
第5条
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属等に関する経過措置)
1
新令第五十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定は、附則第一条第五号(施行期日)に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項(新法の適用等)の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
第6条
(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)
第7条
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
1
新令第六十一条第一項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に行う同項第三号に掲げる事由による取得について適用する。
3
新令第六十一条第二項第二号から第四号までの規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第六十一条第二項第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。この場合において、施行日から信託法施行日の前日までの間における新令第六十一条第二項第二号の規定の適用については、同号イ(2)中「同条第三十二号」とあるのは、「同条第三十一号の三」とする。
第8条
(非事業用資産の減価の額の計算に関する経過措置)
第9条
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
1
施行日前に旧令第八十九条第二号(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった個人が、施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(同項第二号に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、旧令第八十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第九条第一項第一号又は第三号(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。
第10条
(たな卸資産の評価の方法に関する経過措置)
2
平成十九年十二月三十一日において有するたな卸資産について旧令第九十九条第一項第二号(たな卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している個人が、平成二十年十二月三十一日(当該個人が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)においてその選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第百条第一項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この項において同じ。)と同一の事業の種類及び資産の区分に属するたな卸資産を有する場合において、当該個人が当該たな卸資産(平成二十年十二月三十一日におけるその取得のために通常要する価額(以下この項において「再調達原価」という。)が新令第九十九条第一項第二号に規定する原価法により評価した価額に満たないものに限る。)につき新令第九十九条第一項第一号に規定する原価法を選定していないときは、当該再調達原価を同項第二号に規定するその年十二月三十一日における価額として、同条の規定を適用することができる。
第11条
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
1
新令第百五条第二項(有価証券の評価の方法)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百五条第二項(有価証券の評価の方法)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3
新令第百十条第二項(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)の規定は、信託法施行日以後に同項に規定する分割又は併合が生ずる場合について適用し、信託法施行日前に旧令第百十条第三項に規定する分割又は併合が生じた場合については、なお従前の例による。
4
新令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)(信託の併合に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に同項に規定する合併が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第百十二条(合併により取得した株式の取得価額)に規定する合併が生じた場合については、なお従前の例による。
7
新令第百十三条第一項から第三項まで(分割型分割により取得した株式等の取得価額)(信託の分割に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後にこれらの規定に規定する分割型分割が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第百十三条第一項から第三項まで(分割型分割により取得した株式の取得価額)に規定する分割型分割が生じた場合については、なお従前の例による。
第12条
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
1
新令第二編第一章第四節第四款(減価償却資産の償却)(新令第百二十一条の二(リース賃貸資産の償却の方法の特例)並びに第百三十四条第二項及び第三項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得する減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあっては、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同条第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引の契約に係るもの)について適用する。
3
個人が、平成十九年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった個人がよるべきこととされている新令第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(二以上の事業所又は船舶を有する個人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、平成十九年分の所得税に係る確定申告期限までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。
4
改正法附則第七十条第十一項、第十四項又は第十八項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第七十条第十一項、第十四項若しくは第十八項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の三第一項、第十三条の三若しくは第十四条(第二項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。
第13条
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
第14条
(リース取引に係る各種所得の金額の計算に関する経過措置)
第15条
(信託の設定についての所得の計算に関する経過措置)
第16条
(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲に関する経過措置)
第17条
(特定公益信託の要件等に関する経過措置)
第18条
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
1
新令第二百九十一条第一項、第八項及び第九項(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、新法第百六十四条第一項第四号(非居住者に対する課税の方法)に規定する非居住者が信託法施行日以後に行う新令第二百九十一条第一項第四号に規定する株式の譲渡による所得について適用し、信託法施行日前に行った旧令第二百九十一条第一項第四号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する株式又は同号に規定する受益権の譲渡による所得については、なお従前の例による。この場合において、附則第一条第六号(施行期日)に定める日が信託法施行日後となるときは、信託法施行日から同号に定める日の前日までの間における新令第二百九十一条第一項第四号の規定の適用については、同号中「第二条第十四項」とあるのは、「第二条第二十一項」とする。
第19条
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続に関する経過措置)
新令第三百十九条の二(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(新令第三百十九条の四(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)及び第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の規定は、新法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)、第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)又は第二百三条の五第四項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の承認を受けようとする者が平成十九年七月一日以後に新令第三百十九条の二第一項(新令第三百十九条の四及び第三百十九条の十一において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用する。
第20条
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第21条
(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収に関する経過措置)
第22条
(利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
第23条
(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
1
新令第三百四十六条第一項(交付金銭等の受領者の告知等)(第一号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分を除く。)は、新法第二百二十四条の三第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付を受ける者(以下この条において「交付を受ける者」という。)が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が平成十九年五月一日以後であるものについて適用し、交付を受ける者が旧令第三百四十六条第一項第一号(交付金銭等の受領者の告知等)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が同日前であるものについては、なお従前の例による。
2
新令第三百四十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定(信託の併合に係る部分に限る。)は、交付を受ける者が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭及び金銭以外の資産で当該合併が信託法施行日以後であるものについて適用する。
第24条
(生命保険金に類する給付等に関する経過措置)
1
新令第三百五十一条第一項第二号(生命保険金に類する給付等)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる共済金又は解約返戻金について適用し、施行日前に支払うべき旧令第三百五十一条第一項第二号(生命保険金に類する給付等)に掲げる共済金又は解約返戻金については、なお従前の例による。
2
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第八十八条第三項(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第八十七条(勤労者財産形成促進法の一部改正)の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第八条の二第三号(勤労者財産形成助成金等)に規定する事業主から支払を受ける同号に規定する財産形成貯蓄活用給付金については、旧令第三百五十一条第一項第九号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「同条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律附則第七十三条(勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第二十九条の三第二項」とする。
附則
平成19年8月3日
附則
平成20年4月30日
第2条
(経過措置の原則)
第4条
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲等に関する経過措置)
新令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)及び第三十七条第二項第一号(有価証券の記録等)の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が平成二十年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する有価証券の利子について適用し、改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する個人が同日前に支払を受けるべき同項に規定する有価証券の利子については、なお従前の例による。
第5条
(非課税外国法人に関する経過措置)
第6条
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第7条
(特定退職金共済団体の要件及び承認に関する経過措置)
第8条
(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱いに関する経過措置)
第9条
(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)
第10条
(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入に関する経過措置)
第11条
(株式交換による取得株式の取得価額の計算等に関する経過措置)
第12条
(工事の請負等に関する経過措置)
1
新令第百九十二条(工事の請負)の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に着手する同条第一項に規定する工事(改正法附則第四条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)に規定する経過措置工事(以下この項において「経過措置工事」という。)を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した旧令第百九十二条第一項(工事の請負)に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
第13条
(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)
1
新令第二百十七条第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新法第七十八条第一項(寄附金控除)に規定する特定寄附金について適用する。
2
個人が、旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第三十八条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第百六条第一項(移行の登記)(整備法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに寄附をした場合のその寄附に係る支出金については、旧令第二百十七条第一項第二号及び第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)並びに同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第二号中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号において「整備法」という。)第三十八条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて整備法第四十条第一項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(移行の登記)(整備法第百二十一条第一項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項(認可の取消し)の規定により整備法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。」と、同号ホ中「第五十三条第一項」とあるのは「第百六十七条第一項」と、同項第三号中「民法第八十四条の二(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。
第14条
(非居住者の置く代理人等に関する経過措置)
1
新令第二百九十条(非居住者の置く代理人等)の規定は、平成二十年四月一日以後の新法第百六十四条第一項各号及び第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得について適用し、同日前の旧法第百六十四条第一項各号及び第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
2
平成二十年四月一日から施行日前までの間に生じた新法第百六十四条第一項第三号に掲げる国内源泉所得を有する非居住者が、旧令第二百九十条(非居住者の置く代理人等)の規定を適用したならば旧法第百六十四条第一項第三号に掲げる非居住者に該当することとなる場合(新令第二百九十条の規定により新法第百六十四条第一項第三号に掲げる非居住者に該当しないこととなる場合に限る。)には、当該非居住者の選択により、前項の規定にかかわらず、同年四月一日から施行日前までの間は、当該非居住者は新法第百六十四条第一項第三号に掲げる非居住者に該当するものとして、当該国内源泉所得について新法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により同条に規定する総合課税に係る所得税の課税標準及び所得税の額を計算することができる。この場合において、当該非居住者が当該国内源泉所得について同条の規定を適用するときは、当該国内源泉所得のすべてについて、同条の規定を適用しなければならない。
附則
平成21年3月31日
第2条
(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)
第3条
(特定退職金共済団体の要件及び承認に関する経過措置)
第4条
(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
1
平成二十一年分における棚卸資産の評価額の計算について旧令第九十九条第一項第一号ハ(たな卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法又は同号ヘに掲げる単純平均法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。以下この条において「旧評価方法」という。)を選定している個人(以下この条において「旧評価方法適用者」という。)が、平成二十二年十二月三十一日(その旧評価方法適用者が年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)において有するその選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第百条第一項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)に属する棚卸資産(同日において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき新令第九十九条第一項各号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる方法(以下この条において「新評価方法」という。)を選定している場合又は新令第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)の承認を受けている場合における当該棚卸資産を除く。)について、その評価額の計算上旧評価方法を選定している場合には、平成二十二年分におけるその選定した棚卸資産の評価額の計算については、旧令第九十九条(第一項第一号ハ及びヘに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2
旧評価方法適用者が、平成二十二年分又は平成二十三年分における棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について選定した評価の方法を新評価方法に変更しようとする場合において、その変更しようとするそれぞれの年分の所得税に係る確定申告期限までに、その旨及び新令第百一条第二項(たな卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第一項の承認があったものとみなす。
3
旧評価方法適用者が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める年分における当該各号に規定する棚卸資産の評価額の計算につき評価の方法を選定しなかったものとみなして、新令第百二条第一項(棚卸資産の法定評価方法)の規定を適用する。
4
平成二十二年分又は平成二十三年分における旧評価方法適用者の有する棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)の評価額の計算について、第二項若しくは新令第百一条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第九十九条の二第一項の承認を受けた場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)において、その変更し、又はその承認を受けた年(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける年。以下この項において「変更年」という。)の十二月三十一日における当該棚卸資産のその変更後の評価の方法又はその承認に係る評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、新令第百二条第一項に規定する評価の方法。次項において「変更後評価方法」という。)により計算した評価額が、その変更前の評価の方法又はその承認前の評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、その選定していた評価の方法。次項において「変更前評価方法」という。)により計算することとした場合の評価額を超えるときは、その超える部分の金額(以下この条において「評価変更調整金額」という。)から当該評価変更調整金額を七で除して計算した金額を控除した金額は、その旧評価方法適用者の当該変更年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。
5
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする棚卸資産の変更後評価方法により計算した評価額及び変更前評価方法により計算した評価額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により必要経費に算入されるべき金額は、これらの評価額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
6
税務署長は、第四項の規定により必要経費に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の添付がなかった金額につき第四項の規定を適用することができる。
7
第四項の規定の適用を受けた個人は、その適用を受けた年の翌年以後の各年において、第一号に掲げる金額(その年が同項の規定の適用を受けた棚卸資産と事業の種類及び資産の区分を同じくする棚卸資産(以下この項において「適用資産」という。)に係る事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日若しくは適用資産の全部を有しなくなった日の属する年である場合又は同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)を、その年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
8
第一項の規定の適用がある場合における新令第百三条第一項(たな卸資産の取得価額)及び第百四条第一項(たな卸資産の取得価額の特例)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第百三条第一項又は第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)若しくは第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)又は所得税法施行令の一部を改正する政令附則第四条第一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(次条において「旧効力所令」という。)第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法)第百四条第一項又は第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)若しくは第九十九条の二第一項(たな卸資産の特別な評価の方法)又は旧効力所令第九十九条第一項(たな卸資産の評価の方法)
第5条
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
1
所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十七条第十項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第二十七条第十項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
2
改正法附則第二十七条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第二十七条第十二項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。
第8条
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第9条
(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)
附則
平成22年3月31日
第2条
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第六十一条第二項第二号及び第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二十五条第一項第二号(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が同日前に行った改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二十五条第一項第二号(配当等とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第三号に掲げる資本の払戻し若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。
第3条
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第4条
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
改正法附則第五十七条第五項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律附則第五十七条第五項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
第5条
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額に関する経過措置)
第6条
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則
平成22年10月20日
2
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百八十五条(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)及び第百八十六条(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)の規定は、平成二十二年分以後の所得税についての雑所得の金額の計算及びこの政令の施行の日以後に所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書を提出する場合又は同日以後に国税通則法第二十三条第一項若しくは第二項(更正の請求)の更正の請求を行う場合における新令第百八十五条第一項に規定する生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算又は新令第百八十六条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算について適用する。
附則
平成23年6月30日
第2条
(経過措置の原則)
第3条
(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
第4条
(耐用年数の短縮等に関する経過措置)
第5条
(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
第6条
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
新令第百八十四条第三項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第百八十六条第三項(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき新令第百八十四条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金については、なお従前の例による。
第7条
(外国所得税の範囲に関する経過措置)
附則
平成23年12月2日
第2条
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
1
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第百二十条の二(第一項第二号ロに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
個人が、平成二十四年分においてその有する減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産に限る。以下この項及び次項において同じ。)につきそのよるべき償却の方法として同条第一項第二号ロに規定する定率法(次項において「定率法」という。)を選定している場合において、平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間に減価償却資産の取得をするとき(同年分において次項の規定の適用を受けるときを除く。)は、当該減価償却資産を同号ロ(1)に掲げる資産とみなして、次項並びに同条第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)及び新令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用することができる。
3
個人が、平成二十四年分においてその有する減価償却資産につきそのよるべき償却の方法として定率法を選定している場合において、同年分の所得税に係る確定申告期限までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その届出書に記載された第二号に掲げる年分以後の各年分における新令第百二十条の二第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)及び第百二十七条第四項の規定の適用については、その減価償却資産(新令第百二十条の二第一項第二号ロ(2)に掲げる資産及びその届出書に記載された第二号に掲げる年分において同条第二項第二号イに規定する調整前償却額が同項第一号に規定する償却保証額に満たない資産を除く。)は新令第百二十条の二第一項第二号ロ(2)に掲げる資産とみなす。
4
新令第百二十七条第四項の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に減価償却資産について支出する金額(同日から同年十二月三十一日までの間に減価償却資産について支出する金額につき同条第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について第二項の規定の適用を受ける場合のその支出する金額(以下この条において「経過旧資本的支出額」という。)を除き、同年一月一日から同年三月三十一日までの間に減価償却資産について支出した金額につき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百二十七条第一項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について前項の規定の適用を受ける場合のその支出した金額(以下この条において「経過新資本的支出額」という。)を含む。)について適用し、個人が同年四月一日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
5
個人が平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)について旧令第百二十七条第四項又は第五項の規定により平成二十五年一月一日において新たに取得したものとされる減価償却資産(第三項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)に係る新令第百二十条の二第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)及び第百二十七条第四項の規定の適用については、当該減価償却資産は新令第百二十条の二第一項第二号ロ(1)に掲げる資産に該当するものとする。
附則
平成23年12月14日
附則
平成25年3月13日
第9条
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の所得税法施行令第百八十二条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第四号又は第五号に掲げるものに該当するもの(以下この条において「経過措置対象課税仕入れ」という。)を除く。)及び個人が施行日以後に消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、個人が施行日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを含む。)及び個人が施行日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月31日
第2条
(源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)
第3条
(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)
第4条
(信用取引等による株式又は公社債の取得価額に関する経過措置)
第5条
(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
1
平成二十七年において生じた新法第二条第一項第二十五号(定義)に規定する純損失の金額がある場合における新法第百四十条第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるときの新令第二百七十二条第二項(事業の廃止等に準ずる事実等)の規定の適用については、同項中「法第二編第三章第一節」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第二編第三章第一節」と、「これらの条」とあるのは「法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項」と、「前条」とあるのは「改正法附則第六条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)並びに前条」とする。
第6条
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
1
新令第三百三十六条第五項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2
平成二十七年十二月三十一日において特定公社債等(次に掲げる公社債又は受益権をいう。以下同じ。)で無記名のもの以外のものを有する個人が、施行日以後最初に当該特定公社債等の利子等(新法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は新法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の支払の確定する日までに当該特定公社債等の利子等に係る新令第三百三十六条第二項第一号に規定する金融機関の営業所等の長に対して同条第一項の規定による告知若しくは当該告知に相当する告知をした場合又は施行日前に同条第二項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの場合は同項第一号に掲げる場合に該当するものと、当該特定公社債等の利子等は同号に定める利子等又は配当等とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)の規定を適用する。
第7条
(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
1
新令第三百三十九条第七項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等については、なお従前の例による。
2
平成二十七年十二月三十一日において無記名の特定公社債等を新令第三百三十九条第三項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)に保管の委託をしている個人が、当該保管の委託に係る契約(同項に規定する保管委託取次契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。)を含む。以下この条において同じ。)を締結した際又は当該締結の日から同年十二月三十一日までの間に、当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該特定公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)に対して新令第三百三十六条第一項又は第三項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知に相当する告知をしている場合(当該金融機関の営業所等の長が新令第三百三十九条第六項に規定する事項の記載又は記録をした同項の帳簿に相当する帳簿を備えている場合に限る。)には、当該保管の委託に係る契約は当該告知をした日に締結されたものと、当該告知をしたことは当該締結の際に新令第三百三十九条第三項に規定する告知書の提出があったことと、当該帳簿は同条第六項の帳簿とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)の規定を適用する。
3
平成二十七年十二月三十一日において無記名の特定公社債等(前項の規定の適用を受けるものを除く。)を金融機関の営業所等に保管の委託をしている個人が、施行日から施行日以後最初に当該保管の委託をしている当該特定公社債等の利子等の支払を受ける日までの間に、新令第三百三十九条第一項に規定する告知書に同条第三項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該特定公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長)に提出をした場合には、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同項の告知書とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項の規定を適用する。
第8条
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
平成二十七年十二月三十一日において次に掲げる受益権又は公社債(以下「公社債等」という。)を新法第二百二十四条の三第一項第二号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関(以下「金融商品取引業者等」という。)の営業所(営業所又は事務所をいう。以下同じ。)において当該金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている者が、施行日以後最初に当該公社債等の譲渡の対価(同条第四項に規定する償還金等を含む。以下同じ。)の支払(同条第四項に規定する交付を含む。)を受ける日までに当該金融商品取引業者等の営業所の長に新令第三百四十二条第二項各号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知に相当する告知をした場合には、この場合は同項第二号の告知をした場合と、当該公社債等の譲渡の対価は同号に定める譲渡の対価とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。