• 郵便法第七十三条の審議会等を定める政令

郵便法第七十三条の審議会等を定める政令

平成20年7月2日 改正
郵便法第73条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

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