郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
平成24年9月25日 改正
次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
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郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第42条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法第58条第1項