郵政民営化法
平成25年6月19日 改正
第1条
【目的】
この法律は、民間に委ねることが可能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)の経営を行わせるための改革(以下「郵政民営化」という。)について、その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置、新たな株式会社の設立、当該株式会社に関して講ずる措置、日本郵政公社(以下「公社」という。)の業務等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより、これを集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
第2条
【基本理念】
第6条の2
【承継会社の再編成】
1
郵便局株式会社は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)に、その商号を日本郵便株式会社に変更するものとする。
第7条
【新会社の株式】
2
日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。
第7条の2
【郵政事業に係る基本的な役務の確保】
第9条
【郵政民営化の推進及び監視に関する組織の設置】
準備期間(附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から平成十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会を設置するものとする。
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参照条文
第14条
【郵政民営化推進副本部長】
1
本部に、郵政民営化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)、内閣府設置法第11条の特命担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国土交通大臣をもって充てる。
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参照条文
第19条
【所掌事務】
第25条
【資料の提出その他の協力の要請】
1
民営化委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
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参照条文
第29条
【業務の特例】
3
第1項の「公社子会社」とは、公社がその総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第61条第1号を除き、以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、公社及び一若しくは二以上の公社子会社又は一若しくは二以上の公社子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、公社子会社とみなす。
第31条
【公社法の適用】
第29条第1項の規定により公社の業務が行われる場合、前条の規定により公社の出資が行われる場合又は同条の規定により公社が出資している会社の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる公社法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第24条第4項第2号 | 並びに同条第3項に規定する業務 | 、同条第3項に規定する業務並びに郵政民営化法第29条第1項に規定する業務 |
第38条第1項及び第41条第11号 | 費用 | 費用(郵政民営化法第29条第1項に規定する業務に係るものを除く。) |
第45条第1項第3号 | 三 第41条第4号から第12号までに掲げる方法 | 三 第41条第4号から第11号までに掲げる方法/四 郵便業務に係る資金繰りに充てるための資金(郵政民営化法第29条第1項に規定する業務に係るものを除く。)の融通 |
第58条第1項 | 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律 | 日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵政民営化法(第4章の規定に限る。) |
債務の状況 | 債務の状況並びに郵政民営化法第30条の規定により公社が出資している会社の業務の状況 | |
第65条第1項第3号 | 又は第43条第1項(第45条第2項において準用する場合を含む。) | 若しくは第43条第1項(第45条第2項において準用する場合を含む。)又は郵政民営化法第29条第2項若しくは第30条 |
第67条第1号 | 又は第47条 | 若しくは第47条又は郵政民営化法第30条 |
第72条第1号 | 又は承認を受けなければならない | 若しくは承認を受け、又は郵政民営化法の規定により総務大臣の認可を受けなければならない |
第72条第4号 | 第19条第1項から第3項までに規定する業務 | 第19条第1項から第3項まで及び郵政民営化法第29条第1項に規定する業務 |
第72条第15号 | 又は第61条第1項 | 若しくは第61条第1項又は郵政民営化法第35条第2項 |
第72条第16号 | 第65条第1項又は第2項 | 第65条第1項若しくは第2項又は郵政民営化法第35条第3項 |
第35条
【同種の業務を営む事業者への配慮等】
2
総務大臣は、前項に規定する場合において、公社の当該業務又は当該出資に係る会社の業務が、同種の業務を営む事業者の利益を不当に害し、又は害するおそれがあると認めるときは、公社に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第36条
【設立】
8
日本郵政株式会社の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法第36条第5項の規定による株式の割当後」とする。
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参照条文
第38条
【承継計画に基づく出資】
2
前項の株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法」とする。
第44条
【運営】
9
前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
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参照条文
第45条
【議事録】
4
裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、日本郵政株式会社、その子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は公社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
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参照条文
第50条
【日本郵政株式会社法の適用に関する特例等】
1
平成十九年九月三十日までの間における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第14条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第48条及び第49条」と、同条第2項及び同法第15条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第48条及び第49条の規定」とする。
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参照条文
第51条
【国家公務員共済組合法の適用に関する特例】
平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式会社に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合(同法第3条第1項に規定する組合をいう。第97条及び第129条において同じ。)の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、日本郵政株式会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第99条第2項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び日本郵政株式会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第102条第1項及び第4項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
第52条
【日本郵政株式会社法の特例】
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、第61条又は日本郵政株式会社法第4条第1項若しくは附則第2条第1項に規定する業務に該当しない業務であって、日本郵政株式会社が行うものとして承継計画において定められたものについて、同法第4条第2項の認可を受けたものとみなす。
第59条
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(保険業法第2条第12項に規定する子会社をいう。第67条及び第68条において同じ。)として承継計画において定められたものについて、同条後段の規定による届出をしたものとみなす。
第61条
【業務の特例】
日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
①
郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。次号、次条、第104条第1号、第110条の2第1項、第134条第1号及び第138条の2第1項において同じ。)の処分
第62条
【株式の処分】
1
日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第7条の2に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。
4
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式の全部を処分した場合については、前二項の規定を準用する。この場合において、第2項中「定める者」とあるのは、「定める者及び機構」と読み替えるものとする。
第63条
【日本郵政株式会社法の適用に関する特例等】
1
前二条の規定の適用がある場合における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第13条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第61条及び第62条」と、同条第2項及び同法第14条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第61条及び第62条の規定」と、同法附則第2条第1項中「第4条に」とあるのは「第4条及び郵政民営化法第61条に」と、「同条に規定する業務」とあるのは「これらの業務」とする。
第64条
【銀行法の特例】
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第66条において同じ。)である場合には、同法第52条の21第1項の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第61条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第65条
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の23及び第52条の23の2の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第66条
1
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の24の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社(銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)並びに同法第52条の23第1項第1号から第5号まで、第10号及び第12号に掲げる会社並びに前条後段の規定による届出に係る子会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、その子会社と合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主又は総社員の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第67条
【保険業法の特例】
日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社(保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。次条において同じ。)である場合には、同法第271条の21第1項の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第61条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第68条
日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社である場合には、保険業法第271条の22の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第79条
【設立】
4
郵便局株式会社の設立に際して発行する株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して第7項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法」とする。
8
郵便局株式会社の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法第79条第5項の規定による株式の割当後」とする。
第83条
【損害保険代理店の登録に関する特例】
1
郵便局株式会社の成立の際現に公社が郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第5条第1項の規定による届出(以下この項において「登録に代わる届出」という。)をしている場合(当該登録に代わる届出に係る同条第3項の規定による届出をした場合を除く。)においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、当該登録に代わる届出に係る損害保険会社等(同法第2条第1項に規定する損害保険会社等をいう。)を所属保険会社等(保険業法第2条第24項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として保険業法第276条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第281条の手数料を納めなければならない。
2
前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第2条第26項中「行うこと」とあるのは、「行うこと(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第2条第2項に規定する原動機付自転車等責任保険募集に限る。)」とする。
第84条
【銀行代理業の許可に関する特例】
1
郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を所属銀行(同条第16項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)として同法第52条の36第1項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第2条第14項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第1号に掲げる行為にあつては郵政民営化法の施行の際における同法第110条第1項第1号の政令で定める業務に係るものを除き、第2号に掲げる行為にあつては同項第2号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第52条の42第4項中「第52条の36第1項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「郵便局株式会社が営む業務として郵政民営化法第166条第1項に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。
第85条
【金融商品仲介業の登録等に関する特例】
1
郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む金融商品取引法第2条第11項に規定する金融商品仲介業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を同法第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等として同法第66条の登録を受けたものとみなす。
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参照条文
第86条
1
前条第1項に規定する場合において、第167条の規定により郵便局株式会社の職員となる者のうちに郵便局株式会社のために第110条第2項に規定する国債証券等に係る金融商品取引法第66条の25において準用する同法第64条第2項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「国債証券等募集員」という。)が承継計画において定められているときは、郵便局株式会社は、その成立の時において、国債証券等募集員について同条第1項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第66条の25において準用する同法第64条の8第1項の手数料を納めなければならない。
2
前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第66条の25において準用する同法第64条第2項中「行為」とあるのは、「行為(郵政民営化法第110条第2項に規定する国債証券等に係るものに限る。)」とする。
第87条
【生命保険募集人の登録に関する特例】
1
郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便保険会社を所属保険会社等として行う保険募集(保険業法第2条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として同法第276条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第281条の手数料を納めなければならない。
2
前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第2条第26項中「保険契約」とあるのは、「保険契約(郵政民営化法の施行の際における同法第138条第1項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。)」とする。
第89条
【確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例】
1
郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の再委託を受けて営む確定拠出年金法第2条第7項第2号に規定する運用関連業務が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、同法第88条第1項の登録を受けたものとみなす。
2
前項の場合においては、郵便局株式会社は、その成立の日から二月以内に、確定拠出年金法第89条第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第89条第1項各号に掲げる事項及び同法第90条第1項第2号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。
第89条の2
【業務に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例】
郵便局株式会社が第176条の4第1項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第4条第4項の規定によりした届出とみなす。
第89条の3
【郵便局の設置に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例】
郵便局株式会社が第176条の4第2項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第6条第2項の規定によりした届出とみなす。
第89条の4
【銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例】
郵便局株式会社が第176条の4第3項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第7条の規定によりした届出とみなす。
第89条の5
【事業計画に係る認可に関する日本郵便株式会社法の特例】
第176条の4第4項の規定によりした総務大臣の認可は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社法第10条の規定によりした総務大臣の認可とみなす。
第89条の6
【銀行代理業の変更の届出に関する銀行法の特例】
郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行法第52条の58第2項に規定する銀行代理業再委託者である郵便局株式会社の再委託を平成二十四年改正法施行日前に受けていた同項に規定する銀行代理業再受託者であって平成二十四年改正法附則第17条の規定による改正後の簡易郵便局法第4条第1項に規定する受託者に該当する者は、日本郵便株式会社を代理人として、銀行法第52条の39第1項又は第2項の規定による届出(第176条の2の規定による定款の変更及び第176条の3の規定による合併(以下「承継会社の再編成」という。)に伴って変更が必要となる事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)をすることができる。この場合において、同法第52条の39第1項中「その日から二週間以内に」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から二月以内に」と、同条第2項中「あらかじめ」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から二月以内に」とする。
第92条
【同種の業務を営む事業者への配慮】
日本郵便株式会社は、日本郵便株式会社法第4条第2項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務(以下この条において「届出業務」という。)を営むに当たっては、日本郵便株式会社が公社の機能を引き継ぐものであることに鑑み、届出業務(当該届出業務が他の事業者の委託を受けて行うものである場合には、当該委託に係る業務を含む。)と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。
⊟
参照条文
第93条
【日本郵便株式会社法の適用に関する特例等】
1
前条の規定の適用がある場合における日本郵便株式会社法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項 | 及び次に掲げる法律 | 、次に掲げる法律及び郵政民営化法第7章第4節 |
第15条第2項 | 及び前項各号に掲げる法律 | 、前項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第7章第4節の規定 |
第16条第1項 | 及び前条第1項各号に掲げる法律 | 、前条第1項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第7章第4節の規定 |
第94条
【定義】
この章において「郵便貯金銀行」とは、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
⊟
参照条文
第5条 第97条 確定拠出年金法施行令第17条 家内労働法施行規則第3条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令第1条 金融庁組織令第19条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則第1条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第25条 厚生年金保険法施行規則第30条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第6条 国税収納金整理資金事務取扱規則第55条 国税通則法施行令第24条 国民年金法施行規則第16条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第3条 支出官事務規程第11条 所得税法施行規則第70条 第81条の8 所得税法施行令第267条 自動車重量税法施行令第8条 出納官吏事務規程第3条 船員保険法施行規則第115条 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第1条 租税特別措置法施行規則第46条 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第2条 地方税法施行令第7条の4の2 第9条の2 第25条 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第1条 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第11条 登録免許税法施行令第31条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第1条 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程第15条 特別調達資金出納官吏事務規程第22条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第7条 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第3条 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第1条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第2条 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第1条 へき地教育振興法施行規則第2条 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第5条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第1条 預金保険法施行規則第21条 預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令第2条 予算決算及び会計令第48条の2 労働基準法施行規則第7条の2 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第7条 労働者災害補償保険法施行規則第14条の2 老齢福祉年金支給規則第2条
第96条
【承継計画に基づく出資】
2
前項の株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法」とする。
第97条
【国家公務員共済組合法の適用に関する特例】
平成十九年九月三十日までの間、郵便貯金銀行に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、郵便貯金銀行の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第99条第2項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第102条第1項及び第4項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
⊟
参照条文
第98条
【銀行業の免許の付与】
2
前項の免許は、次に掲げる条件が付されたものとする。
②
次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる銀行代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされていること。
第100条
【確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例】
2
前項の場合においては、郵便貯金銀行は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月以内に、確定拠出年金法第89条第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第89条第1項各号に掲げる事項及び同法第90条第1項第2号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。
⊟
参照条文
第102条
【初年度の預金保険料】
郵便貯金銀行が、預金保険法第50条第1項の規定により施行日を含む事業年度に納付する次の各号に掲げる保険料については同項ただし書の規定は適用しないものとし、その額については同法第51条第1項及び第51条の2第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
①
一般預金等(預金保険法第51条第1項に規定する一般預金等をいう。以下この号において同じ。)に係る保険料 施行日以後二月を経過する日までの間の各日(銀行法第15条第1項に規定する休日を除く。次号において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率(預金保険法第51条第1項に規定する保険料率をいう。)を乗じて得た金額
②
決済用預金(預金保険法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいう。以下この号において同じ。)に係る保険料 施行日以後二月を経過する日までの間の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、同項に規定する率を乗じて得た金額
第105条
1
内閣総理大臣及び総務大臣は、第62条第3項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便貯金銀行について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、郵便貯金銀行と他の金融機関等(預金保険法第2条第1項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この節において同じ。)との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
⊟
参照条文
第107条
【預入限度額】
郵便貯金銀行は、一の預金者等(銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。)から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等(同法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下この節において同じ。)の受入れをしてはならない。
①
預金等(次号に規定する契約に係る預金等及び第3号に規定する契約に係る預金等その他政令で定める預金等を除く。)の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
ロ
当該預金者等の機構への郵便貯金(整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(以下「旧郵便貯金法」という。)第7条第1項第5号に規定する住宅積立郵便貯金並びにこの法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号、第2項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金を除く。)の額の合計額(その合計額が千万円又はイに掲げる額のいずれか少ない額を超えるときは、当該額)
③
この法律の施行後に締結された勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号、第2項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る預金等の額並びにこの法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る預金等の額の合計額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額(その合計額が五百五十万円を超えるときは、五百五十万円)を控除した額に、ニに掲げる額からホに掲げる額を控除した額を加算した額
⊟
参照条文
第108条
【預入限度額の適用除外】
第109条
【資産管理機関等の預金等についての預入限度額の特例】
1
確定拠出年金法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関又は同条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号に掲げる事務の受託者(信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)に限る。次項において「資産管理機関等」という。)が確定拠出年金法第25条第1項(同法第73条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による運用の指図に係る同法第25条第4項(同法第73条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する措置としてする預金等については、当該預金等のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の預金等とみなして前二条の規定を適用する。
2
資産管理機関等が確定拠出年金法第25条第1項の規定による運用の指図に係る同条第4項に規定する措置としてした郵便貯金については、当該郵便貯金のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の郵便貯金とみなして前二条の規定を適用する。
第110条
【業務の制限】
1
郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
3
第1項第4号ハの「証券投資信託受益証券」とは、金融商品取引法第2条第1項第10号に掲げる有価証券のうち証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託をいう。)に係るものをいう。
第111条
【子会社保有の制限】
2
前項の規定は、子会社対象金融機関等が、銀行法第16条の2第5項に規定する内閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子会社となる場合については、適用しない。ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった子会社対象金融機関等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象金融機関等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第1項の規定は、郵便貯金銀行が、その子会社としている銀行法第16条の2第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象金融機関等に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。
7
前項の規定は、銀行が、銀行法第16条の2第3項に規定する内閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子会社となる場合については、適用しない。ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった銀行が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第112条
【営業所の設置等】
第113条
【合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等】
4
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が、吸収分割承継会社(会社法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割設立会社(同法第763条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)に銀行法第10条第1項各号に掲げる業務に係る権利義務を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は郵便貯金銀行が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、前項の認可をしてはならない。
6
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けが、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の認可をしてはならない。
②
銀行法第10条第1項第1号、長期信用銀行法第6条第1項第3号、信用金庫法第53条第1項第1号、中小企業等協同組合法第9条の8第1項第3号又は労働金庫法第58条第1項第1号に掲げる業務に係る事業の譲受けであること。
第116条
【業務報告書等】
1
郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所(郵便貯金銀行に係る業務を取り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
2
郵便貯金銀行が銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、郵便貯金銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
第117条
【報告又は資料の提出】
1
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第118条
【立入検査】
1
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、当該職員に郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に郵便貯金銀行の子法人等若しくは郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、郵便貯金銀行に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第119条
【監督上の措置】
1
内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便貯金銀行の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便貯金銀行に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便貯金銀行の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。
4
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第120条
【届出事項】
1
郵便貯金銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
②
銀行法第16条の2第1項第11号又は第12号に掲げる会社(子会社対象金融機関等(第111条第8項に規定する子会社対象金融機関等をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)を子会社としようとするとき。
第122条
【日本郵政株式会社に対する金銭の交付】
1
郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内に、日本郵政株式会社に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて計算した額の金銭を交付しなければならない。ただし、当該交付すべき金銭の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に交付することができる。
①
当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日(銀行法第15条第1項に規定する休日を除く。)におけるイ及びロに掲げる預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額
⊟
参照条文
第124条
【当せん金付証票法等の適用関係】
2
前項に規定するもののほか、郵便貯金銀行についての銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。)が営むことができる業務に関する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。
⊟
参照条文
第128条
【承継計画に基づく出資】
2
前項の株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法」とする。
第129条
【国家公務員共済組合法の適用に関する特例】
平成十九年九月三十日までの間、郵便保険会社に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、郵便保険会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第99条第2項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第102条第1項及び第4項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
⊟
参照条文
第130条
【生命保険業免許の付与】
2
前項の生命保険業免許は、次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる生命保険募集人(保険業法第2条第19項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされている旨の条件が付されたものとする。
第135条
1
内閣総理大臣及び総務大臣は、第62条第3項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便保険会社について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、郵便保険会社と他の生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下この節において同じ。)との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
⊟
参照条文
第137条
【保険金額等の限度額】
郵便保険会社は、被保険者一人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。
①
保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険(次号及び第3号に規定する保険を除く。)の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
②
勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号及び第4項第2号に規定する契約に係る保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
③
保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険(被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定めるものに限る。第158条第1項第3号ロにおいて同じ。)の保険契約に係る年金の年額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
第138条
【業務の制限】
1
郵便保険会社は、保険の種類(保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。)のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。ただし、機構を相手方とする保険業法第3条第4項第3号に掲げる保険の引受けについては、この限りでない。
第139条
【子会社保有の制限】
2
前項の規定は、子会社対象会社が、保険業法第106条第8項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社となる場合については、適用しない。この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった子会社対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第1項の規定は、郵便保険会社が、その子会社としている保険業法第106条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象会社に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。
7
前項の規定は、保険会社等が、保険業法第106条第3項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社となる場合については、適用しない。この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第140条
【事務所の設置等】
第141条
【保険契約の包括移転、事業の譲渡若しくは譲受け、合併又は会社分割の認可等】
第144条
【業務報告書等】
1
郵便保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の事務所(郵便保険会社に係る業務を取り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
2
郵便保険会社が保険業法第110条第2項に規定する子会社等を有する場合には、郵便保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、郵便保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
第145条
【報告又は資料の提出】
2
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便保険会社の子法人等(保険業法第128条第2項に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。)又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者に対し、郵便保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
⊟
参照条文
第146条
【立入検査】
1
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、郵便保険会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に郵便保険会社の子法人等若しくは郵便保険会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、郵便保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第147条
【監督上の措置】
1
内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便保険会社の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便保険会社に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。
4
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
第152条
【当せん金付証票法等の適用関係】
⊟
参照条文
第154条
3
第166条第1項の規定により機構が公社の業務等を承継したときは、その承継の際、承継計画において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
⊟
参照条文
第158条
【保険金額等の限度額】
1
機構は、被保険者一人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。
①
②
旧簡易生命保険法第13条に規定する財形貯蓄保険の旧簡易生命保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
ロ
当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号及び第4項第2号に規定する契約に係る保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額
⑤
旧簡易生命保険法第18条第3号又は第4号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は簡易生命保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする簡易生命保険特約に係る保険金額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
ロ
当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第3条第4項第2号ホに掲げる事由により保険金の支払をする保険の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
第160条
【郵便貯金銀行及び郵便保険会社からの報告に係る事項の公表】
機構は、第162条第1項第2号ロの再保険の契約に基づき同条第2項第4号の報告を受けたとき、又は同条第1項第2号ニの預金に係る契約に基づき同条第3項第5号の報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を公表しなければならない。
第162条
1
2
前項第2号ロの再保険の契約は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
③
郵便保険会社が、その資産のうち第138条第2項第2号及び第5号並びに機構法第29条第3号から第10号までに掲げる方法により運用されるものの合計金額が当該契約に基づき郵便保険会社が機構のために積み立てる金額を下回らない義務を負うものであること。
3
第1項第2号ニの預金に係る契約は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
④
郵便貯金銀行が、その資産のうち第110条第1項第2号ハ及びヘ並びに機構法第28条第1項第2号に掲げる方法により運用されるもの並びにこれらに準ずるものの合計金額が第1号及び前号の預金に係る郵便貯金銀行の預り金の額の合計金額を下回らない義務を負うものであること。
第163条
【実施計画】
第165条
【承継される財産の価額】
2
評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、施行日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
⊟
参照条文
第168条
【国家公務員法の適用に関する特例】
前条の規定により日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の職員となった者に対する国家公務員法第82条第2項の規定の適用については、これらの株式会社の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
⊟
参照条文
第169条
【国家公務員退職手当法の適用に関する特例等】
2
承継会社は、前項の規定の適用を受けた承継会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を承継会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3
施行日の前日に公社の職員として在職する者が、第167条の規定により引き続いて前条に規定する株式会社のいずれかの職員となり、かつ、引き続き当該株式会社の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該株式会社の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第171条
【承継労働協約】
第172条
【労働組合法との関係等】
2
前条第1項の規定による交渉に関し公社職員労働組合と日本郵政株式会社との間に発生した紛争については、日本郵政株式会社を公社とみなして特定独立行政法人の労働関係に関する法律第6章及び第36条の規定を適用する。
3
中央労働委員会は、第1項の関係に係る事件のあっせん、調停、仲裁及び処分について、専属的に管轄する。この場合において、同項の関係に係る事件の処分については、当該処分に係る事件の処理を特定独立行政法人の労働関係に関する法律第3条第2項の事件の処理とみなして同項及び同条第3項の規定を適用する。
第173条
【日本郵政株式会社の配慮】
日本郵政株式会社は、第171条第1項の規定による交渉をし、及び承継職員の賃金、労働時間その他の労働条件を定めようとするときは、公社の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に配慮するものとする。
⊟
参照条文
第174条
【通常郵便貯金等の引継ぎ】
1
この法律の施行の際現に存する旧郵便貯金法第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金(整備法附則第5条第1項第1号に掲げる郵便貯金を除く。)は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものとする。
2
この法律の施行の際現に存する整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法(次項において「旧郵便振替法」という。)の規定による郵便振替の口座(軍事郵便貯金等特別処理法第2条第5号に規定する外地郵便振替貯金に係るものを除く。)の預り金は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものとする。
第175条
【勤労者財産形成促進法の適用に関する特例】
1
公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項第1号に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項第1号に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条において同じ。)は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等となるものとする。
2
勤労者財産形成促進法の適用については、財産形成郵便貯金(公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預入が行われた郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)は、郵便貯金銀行を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預入が行われたものとみなし、当該みなされた財産形成郵便貯金又はこれに係る利子に係る金銭により当該財産形成郵便貯金についての旧郵便貯金法第57条第1項に規定する期間若しくは旧郵便貯金法第58条第1項に規定する預入期間が経過した日又は当該利子の支払の日に郵便貯金銀行に預入を行う場合における当該預入は、勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号イ(1)に規定する継続預入等とみなす。
第176条の4
【準備行為】
1
郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第4条第4項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第6条第2項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3
郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第7条の規定の例により、日本郵便株式会社が同条の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4
郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第10条の規定の例により、日本郵便株式会社の平成二十四年改正法施行日を含む事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5
第2項の規定により届け出た事項は、平成二十四年改正法施行日において、郵便局(日本郵便株式会社法第2条第4項に規定する郵便局をいい、簡易郵便局法第7条第2項に規定する簡易郵便局を含む。)を日本郵便株式会社法第6条第1項の規定に適合して設置することとしているものでなければならない。
第176条の5
【在職期間の通算】
1
日本郵便株式会社は、平成二十四年改正法施行日の前日に郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員として在職する者(第167条の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。)で承継会社の再編成により引き続いて日本郵便株式会社の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本郵便株式会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
2
平成二十四年改正法施行日の前日に郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員として在職する者(第167条の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。)が、承継会社の再編成により引き続いて日本郵便株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本郵便株式会社の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員としての在職期間及び日本郵便株式会社の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が郵便局株式会社若しくは郵便事業株式会社又は日本郵便株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第178条
【印紙税納付計器の使用による納付の特例等の適用】
3
郵便貯金銀行は、平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日までの期間内に作成する印紙税法第12条第1項に規定する預貯金通帳等につき同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項中「当該承認の日以後最初に到来する四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは、「平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日まで」とする。
⊟
参照条文
第179条
【法人税に係る課税の特例】
4
公社が施行日の前日を含む事業年度(以下この条において「最後事業年度」という。)において公社法第30条第2項に規定する郵便業務、郵便貯金業務又は簡易生命保険業務の区分ごとに法人税法第52条の規定を適用することとした場合に同条第1項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額及び同条第2項の規定により計算される同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額の合計額のうち、それぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した同条第1項に規定する個別評価金銭債権及び同条第2項に規定する一括評価金銭債権に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第7項の規定にかかわらず、それぞれの承継会社に引き継ぐものとする。この場合において、承継会社が引継ぎを受けた金額は、承継会社の特定現物出資の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7
旧公社が最後事業年度の決算において旧簡易生命保険法第78条第1項に規定する契約者配当(以下この項及び第17項において「契約者配当」という。)に充てるための準備金として積み立てていた金額のうち積立配当(同条の規定に基づき保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で利息を付して積み立てているものをいう。第17項において同じ。)の額に相当する金額は、郵便保険会社が承継計画において定める第162条第1項第2号ロの再保険の契約(以下この条において「再保険契約」という。)を締結する日に機構に分配したものとして、法人税法第60条第1項の規定を適用する。
8
郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、保険業法第115条第1項の規定による価格変動準備金の積立てに当たり、承継計画において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に充てられたものの価格の低落による損失に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第32条第1項の規定により積み立てていた簡易生命保険価格変動準備金の金額(以下この項及び次項において「簡易生命保険価格変動準備金の金額」という。)から当該簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額を控除した金額に相当する金額以下の金額を法人税法第2条第25号に規定する損金経理(同法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第10項において同じ。)の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により承継資産価格変動準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
9
前項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び第11項において「前事業年度等」という。)から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額(その日において第18項の承継資産価格変動準備金の金額(以下この項において「連結承継資産価格変動準備金の金額」という。)がある場合には当該連結承継資産価格変動準備金の金額を含むものとし、その日までに第12項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第22項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第19項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び第12項において同じ。)がある場合には、簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額を超える場合には、当該承継資産価格変動準備金の金額)に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
10
郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、保険業法第116条第1項の規定による責任準備金の積立てに当たり、再保険契約に基づく債務の履行に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち将来発生が見込まれる危険等を勘案して政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定再保険責任準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11
前項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(その日において第20項の特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「連結特定再保険責任準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定再保険責任準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第22項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第21項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうち再保険契約に基づく将来の債務で当該事業年度において減少したものに係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12
第8項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は第10項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13
第8項又は第10項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(租税特別措置法第2条第2項第27号に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に承継資産価格変動準備金又は特定再保険責任準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
14
承継会社が施行日を含む事業年度を法人税法第4条の2の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする場合における次の表の上欄に掲げる同法第4条の3の規定の適用については、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 | その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の六月前の日までに | 郵政民営化法の施行の日から一月を経過する日までに |
当該期間の開始の日その他財務省令で | 財務省令で | |
第3項 | 同項に規定する期間の開始の時 | 郵政民営化法の施行の時 |
第4項 | 第1項に規定する期間の開始の日の前日までに | 当該申請書を提出した日から五月を経過する日までに |
同項 | 第1項 | |
その開始の日において | 当該五月を経過する日において | |
第5項 | のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日 | につき、それぞれ郵政民営化法の施行の日を含む事業年度開始の日 |
15
承継会社が前項の規定の適用を受けて法人税法第4条の2の承認を受けた場合における特定現物出資の日を含む連結事業年度の次の表の上欄に掲げる第2項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項 | 第4項の規定 | 第15項の規定により読み替えて適用される第4項の規定 |
第3項 | 第32条第5項 | 第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第32条第5項 |
第4項 | 同条第7項 | 同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第52条第7項 |
事業年度の所得 | 連結事業年度の連結所得 | |
第5項 | 承継会社 | 法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人である日本郵政株式会社 |
16
連結子法人(法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下この条において同じ。)である郵便貯金銀行が各連結事業年度において第122条の規定に基づき交付する金銭の額は、同法第81条の6第6項において準用する同法第37条第7項に規定する寄附金の額に含まれないものとする。
17
旧公社が最後事業年度の決算において契約者配当に充てるための準備金として積み立てていた金額のうち積立配当の額に相当する金額は、連結子法人である郵便保険会社が承継計画において定める再保険契約を締結する日に機構に分配したものとして、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第60条第1項の規定を適用する。
18
連結子法人である郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む連結事業年度において、保険業法第115条第1項の規定による価格変動準備金の積立てに当たり、承継計画において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に充てられたものの価格の低落による損失に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第32条第1項の規定により積み立てていた簡易生命保険価格変動準備金の金額(以下この項及び次項において「簡易生命保険価格変動準備金の金額」という。)から当該簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額を控除した金額に相当する金額以下の金額を法人税法第2条第25号に規定する損金経理(同法第81条の20第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る郵便保険会社の決算において費用又は損失として経理することをいう。第20項において同じ。)の方法(郵便保険会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により承継資産価格変動準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
19
前項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第8項の承継資産価格変動準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項及び第21項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額(その日において第8項の承継資産価格変動準備金の金額(以下この項において「単体承継資産価格変動準備金の金額」という。)がある場合には当該単体承継資産価格変動準備金の金額を含むものとし、その日までに第22項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第12項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び第22項において同じ。)がある場合には、簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額を超える場合には、当該承継資産価格変動準備金の金額)に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
20
連結子法人である郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む連結事業年度において、保険業法第116条第1項の規定による責任準備金の積立てに当たり、再保険契約に基づく債務の履行に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち将来発生が見込まれる危険等を勘案して政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法(郵便保険会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定再保険責任準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
21
前項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第10項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(その日において第10項の特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「単体特定再保険責任準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定再保険責任準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第12項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第11項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうち再保険契約に基づく将来の債務で当該連結事業年度において減少したものに係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
22
第18項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第8項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は第20項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第10項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
23
第18項又は第20項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(租税特別措置法第2条第2項第27号の2に規定する連結確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に承継資産価格変動準備金又は特定再保険責任準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
26
第2項ただし書(第15項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により公社の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額及び第2項ただし書の規定により公社の帳簿価額を零とされた金額の承継会社における処理、第8項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は第10項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社を法人税法第2条第11号に規定する被合併法人とする合併があった場合における当該合併に係る同条第12号に規定する合併法人へのこれらの準備金の引継ぎ、第8項、第9項、第18項及び第19項の月数の計算方法その他承継会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第180条
【相続税に係る課税の特例】
1
個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの(以下この項において「特定宅地等」という。)がある場合には、当該特定宅地等を租税特別措置法第69条の4第3項第1号に規定する特定事業用宅地等に該当する同条第1項に規定する特例対象宅地等とみなして、同条及び同法第69条の5の規定を適用する。
①
施行日前に当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人の相続人と旧公社との間の賃貸借契約に基づき旧公社法第20条第1項に規定する郵便局の用に供するため旧公社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものの敷地の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利のうち、施行日から当該被相続人に係る相続の開始の直前までの間において当該賃貸借契約(施行日の直前に効力を有するものに限る。)の契約事項に政令で定める事項以外の事項の変更がない賃貸借契約に基づき、引き続き、施行日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては平成二十四年改正法第3条の規定による改正前の郵便局株式会社法第2条第2項に規定する郵便局の用に供するため郵便局株式会社に、平成二十四年改正法施行日から当該相続の開始の直前までの間にあっては日本郵便株式会社法第2条第4項に規定する郵便局の用に供するため日本郵便株式会社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるもの(次号において「郵便局舎」という。)の敷地の用に供されていたもの(以下この項において「宅地等」という。)であること。
⊟
参照条文
第183条
【日本郵政株式会社の役員及び職員の秘密保持義務】
日本郵政株式会社の役員及び職員は、第48条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
⊟
参照条文
第184条
【承継会社の再編成に関する日本郵政株式会社等に対する命令】
第11章第3節の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、総務大臣は、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。
⊟
参照条文
第187条
1
日本郵政株式会社の設立委員、機構に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員又は日本郵政株式会社(次項において「設立委員等」という。)は、この法律及び整備法に定めるもののほか、政令で定めるところにより、承継会社等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な契約の締結その他の準備行為をすることができる。
⊟
参照条文
第188条
郵便保険会社は、その成立後遅滞なく、生命保険契約者保護機構(保険業法第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。)の一に加入する手続をとらなければならない。この場合においては、郵便保険会社は、同法第265条の3第2項の規定による手続をとったものとみなす。
第196条
附則
第3条
(施行の延期)
第4条
第5条
1
前条第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条第一項及び第三項平成十九年十月一日平成二十年四月一日第七条第二項平成十九年十月一日平成二十年四月一日平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日第九条平成十九年九月三十日平成二十年三月三十一日第二十六条平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日第三十七条第一項、第四十一条、第四十八条から第五十一条まで、第九十七条及び第百二十九条平成十九年九月三十日平成二十年三月三十一日第百七十九条第十四項の表第五項の項のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日同項に規定する期間の開始の日につき、それぞれ郵政民営化法の施行の日を含む事業年度開始の日郵政民営化法の施行の日附則第一条平成十九年十月一日平成二十年四月一日附則第二条第一号平成十九年九月三十日平成二十年三月三十一日附則第二条第二号平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日
3
前条第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げる整備法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十一条のうち地方税法附則第十五条に一項を加える改正規定平成二十年度から平成二十四年度まで平成二十一年度から平成二十五年度まで第百四十五条のうち総務省設置法附則第二条第二項の表の改正規定平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日附則第二条第一項平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日附則第二十一条第二項平成二十年三月三十日平成二十一年三月三十日附則第五十六条平成十九年十月平成二十年四月附則第六十二条平成二十年度平成二十一年度平成十九年度平成二十年度附則第七十八条平成十九年度分平成二十年度分附則第八十二条第一項平成二十年度平成二十一年度附則第八十二条第二項平成十九年度分平成二十年度分附則第九十条第一項平成二十年度平成二十一年度附則第九十条第二項から第四項まで平成十九年度分平成二十年度分附則第百三条平成十八年一月一日平成十九年一月一日平成十九年平成二十年
第6条
(会社法の施行の日の前日までの間の読替え)
1
会社法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条第三項株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式株式会社又は有限会社にあっては、商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分についての議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分第三十六条第四項次に掲げる事項及び日本郵政株式会社が発行することができる株式の総数商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項第三十六条第八項会社法第六十五条第一項商法第百八十条第一項第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後第百七十七条ノ規定ニ依ル払込第三十六条第五項の規定による株式の割当後第三十六条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当第三十六条第九項会社法第四十九条商法第五十七条第三十六条第十項会社法第九百十一条第一項商法第百八十八条第一項第三十六条第十二項会社法第三十条及び第二編第一章第三節商法第百六十六条第四項、第百六十七条及び第百八十一条第三十八条第二項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第三十八条第六項会社法第二百七条商法第二百八十条ノ八第四十条事業年度営業年度第十条附則第四条の規定により読み替えて適用する同法第十条第四十二条第一項第四号会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号商法第二百六十条第二項第一号及び第二号第四十四条第四項前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない商法第二百六十条ノ二第二項及び第三項、第二百六十条ノ三第一項並びに第二百六十条ノ四並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第一条の四第一項及び第二項の規定は、経営委員会の運営について準用する。この場合において、商法第二百六十条ノ二第三項中「第一項ノ取締役」とあるのは「郵政民営化法第四十四条第二項ノ現ニ在任スル委員」と、同法第二百六十条ノ四第四項において準用する同法第三十三条ノ二、同法第二百六十条ノ四第六項第二号及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第一条の四第二項第二号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同号中「謄写」とあるのは「謄写。この場合において、同項中「法務省令」とあるのは、「総務省令」とする。」と読み替えるものとする第四十四条第十項前各項及び次条第一項から第四項まで第四十六条第一項二週間以内に、その本店の所在地において本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に第四十六条第二項委員の選定及びその選定された委員委員第四十九条会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二章第四節に規定する委員会等設置会社に関する特例の適用を受ける旨第七十条第三項次に掲げる事項及び郵便事業株式会社が発行することができる株式の総数商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項第七十条第四項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第七十条第八項会社法第六十五条第一項商法第百八十条第一項第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付第七十条第五項の規定による株式の割当後第七十条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当第七十条第十一項会社法第三十条及び第二編第一章第三節商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条第七十九条第三項次に掲げる事項及び郵便局株式会社が発行することができる株式の総数商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項第七十九条第四項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第七十九条第八項会社法第六十五条第一項商法第百八十条第一項第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付第七十九条第五項の規定による株式の割当後第七十九条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当第七十九条第十一項会社法第三十条及び第二編第一章第三節商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条第九十六条第二項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第九十六条第五項会社法第二百七条商法第二百八十条ノ八第百二十八条第二項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第百二十八条第五項会社法第二百七条商法第二百八十条ノ八第百九十五条及び第百九十六条取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員取締役
第7条
(第四章の規定の失効後の読替え)
第8条
(公社の国際貨物運送に係る業務に関する収支の状況等の公表)
第9条
(過料)
第10条
(相続税に係る課税の特例に関する経過措置)
附則
平成20年4月30日
第114条
(郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
1
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、前条の規定による改正後の郵政民営化法第百八条第一号イの規定を適用する。
2
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人のうち、新所得税法別表第一に掲げる内国法人に該当しなくなったもの(前項の規定により当該内国法人とみなされているもの並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項及び第二項の規定により同法第五条に規定する公益認定が取り消されたものを除く。)であって、当該内国法人に該当しないことになった際(前項の規定により当該内国法人とみなされていたものにおいては、当該内国法人とみなされなくなった際)現にその郵政民営化法第百七条第一号に掲げる預金等(当該預金等に係る契約において預入期間の定めのあるものに限る。以下この項において「既契約の預金等」という。)の額の合計額が同号に規定する控除した額を超えているものについての同条の規定の適用については、既契約の預金等に係る契約において定める預入期間が経過するまでの間は、当該既契約の預金等に係る超過額は、同号に規定する合計額に算入しない。
第116条
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の一部改正に伴う経過措置)
1
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、前条の規定による改正後の旧郵便貯金法第十条第一項第一号の規定を適用する。
2
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人のうち、新所得税法別表第一に掲げる内国法人に該当しなくなったもの(前項の規定により当該内国法人とみなされているもの並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項及び第二項の規定により同法第五条に規定する公益認定が取り消されたものを除く。)であって、当該内国法人に該当しないことになった際(前項の規定により当該内国法人とみなされていたものにおいては、当該内国法人とみなされなくなった際)現にその郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる通常郵便貯金を除く。以下この項において同じ。)の総額が前条の規定による改正後の旧郵便貯金法第十条第一項に規定する貯金総額の制限額を超えているものについての同項の規定の適用については、郵便貯金が同法第七条第一項第二号に規定する積立郵便貯金にあってはその据置期間が経過するまでの間、同項第三号に規定する定額郵便貯金にあっては同法第五十七条第一項に規定する期間が経過するまでの間又は同法第七条第一項第四号に規定する定期郵便貯金にあってはその預入期間が経過するまでの間は、当該郵便貯金に係る超過額は、同法第十条第一項に規定する貯金総額に算入しない。
第119条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成24年3月31日
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
(政令への委任)
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
第7条
第46条
(罰則に関する経過措置)