• 郵政民営化法

郵政民営化法

平成25年6月19日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、民間に委ねることが可能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)の経営を行わせるための改革(以下「郵政民営化」という。)について、その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置、新たな株式会社の設立、当該株式会社に関して講ずる措置、日本郵政公社(以下「公社」という。)の業務等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより、これを集中的かつ計画的に推進することを目的とする。
第2条
【基本理念】
郵政民営化は、内外の社会経済情勢の変化に即応し、公社に代わる新たな体制の確立等により、経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため、地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、公社が有する機能を分割し、それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに、当該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを基本として行われるものとする。
参照条文
第3条
【国等の責務】
国は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。
公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務を有する。
第2章
基本方針
第4条
【基本方針】
郵政民営化に関する施策についての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
第5条
【公社の解散及び新会社の設立】
公社は、平成十九年十月一日に解散するものとする。
公社の機能を引き継がせるため、次の各号に掲げる業務を営む株式会社として当該各号に定める株式会社を新たに設立するものとする。
郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務 日本郵政株式会社
あまねく公平に、かつ、なるべく安い料金で行う郵便の業務 郵便事業株式会社
郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務 郵便局株式会社
銀行業 郵便貯金銀行(第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。第8章を除き、以下同じ。)
生命保険業 郵便保険会社(第126条に規定する郵便保険会社をいう。第9章を除き、以下同じ。)
平成十九年十月一日において、日本郵政株式会社の発行済株式の総数は政府が、前項第2号から第5号までに定める株式会社の発行済株式の総数は日本郵政株式会社が、それぞれ保有するものとする。
参照条文
第6条
【公社の業務等の承継等】
前条第1項に規定する公社の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。
従前の郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)に承継させるものとする。
前項に規定するもののほか、公社の業務その他の機能並びに権利及び義務(以下「業務等」という。)は、前条第2項各号に定める株式会社(以下「承継会社」という。)又は機構(以下「承継会社等」という。)に承継させるものとする。
公社の職員の雇用は、承継会社において確保するものとする。
第6条の2
【承継会社の再編成】
郵便局株式会社は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)に、その商号を日本郵便株式会社に変更するものとする。
日本郵便株式会社は、平成二十四年改正法施行日に、郵便事業株式会社の業務等を合併により承継するものとする。
第7条
【新会社の株式】
政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとする。ただし、その割合は、常時、三分の一を超えているものとする。
日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。
参照条文
第7条の2
【郵政事業に係る基本的な役務の確保】
日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持するものとする。
郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっては、その公益性及び地域性が十分に発揮されるようにするものとする。
参照条文
第7条の3
政府は、前条に規定する責務の履行の確保が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。
第7条の4
【郵便局における旧郵便貯金及び旧簡易生命保険の取扱い】
機構が公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険は、確実に郵便局において取り扱われるものとする。
第8条
【新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保】
日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移行期間(第104条に規定する日又は第134条に規定する日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)中に、郵政民営化に関する状況に応じ、これを緩和するものとする。
第8条の2
【情報の公表】
日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵政事業についての国民の理解を得るため、その経営の状況に関する情報を公表するものとする。
第9条
【郵政民営化の推進及び監視に関する組織の設置】
準備期間(附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から平成十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会を設置するものとする。
第3章
郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会
第1節
郵政民営化推進本部
第10条
【設置】
内閣に、郵政民営化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
第11条
【所掌事務等】
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
郵政民営化の推進に関する総合調整に関すること。
郵政民営化の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する施策で重要なものの企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。
本部は、郵政民営化委員会が第19条第1項第1号又は第163条第5項の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。
第12条
【組織】
本部は、郵政民営化推進本部長、郵政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。
第13条
【郵政民営化推進本部長】
本部の長は、郵政民営化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
参照条文
第14条
【郵政民営化推進副本部長】
本部に、郵政民営化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)、内閣府設置法第11条の特命担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国土交通大臣をもって充てる。
副本部長は、本部長の職務を助ける。
第15条
【郵政民営化推進本部員】
本部に、郵政民営化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
参照条文
第16条
【幹事】
本部に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。
第17条
【事務】
本部の事務(郵政民営化委員会の事務を除く。)は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
第2節
郵政民営化委員会
第18条
【設置】
本部に、郵政民営化委員会(以下「民営化委員会」という。)を置く。
第19条
【所掌事務】
民営化委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
三年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況について総合的な検証を行い、その結果に基づき、本部長に意見を述べること。
第33条第2項第50条第2項第62条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)、第63条第2項第93条第2項第110条の2第3項第112条第3項第116条第4項第119条第2項第120条第2項第138条の2第3項第140条第2項第144条第4項第147条第2項又は第149条第2項の規定によりその権限に属させられた事項について、必要があると認めるときは、本部長を通じて関係各大臣に意見を述べること。
前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べること。
前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
民営化委員会は、この法律の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
本部長又は関係各大臣は、第1項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
参照条文
第20条
【組織】
民営化委員会は、委員五人をもって組織する。
参照条文
第21条
【委員】
委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
委員は、非常勤とする。
参照条文
第22条
【委員の任期】
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
参照条文
第23条
【委員長】
民営化委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
委員長は、会務を総理し、民営化委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第24条
【事務局】
民営化委員会の事務を処理させるため、民営化委員会に事務局を置く。
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置き、内閣総理大臣が任命する。
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第25条
【資料の提出その他の協力の要請】
民営化委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
民営化委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第3節
雑則
第26条
【設置期限等】
本部(民営化委員会を含む。次条において同じ。)は、移行期間の末日まで置かれるものとする。
移行期間の末日において民営化委員会の委員である者の任期は、第22条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第27条
【主任の大臣】
本部に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
参照条文
第4章
準備期間中の日本郵政公社の業務に関する特例等
第28条
【通則】
公社については、準備期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この章の定めるところによる。
第29条
【業務の特例】
公社は、日本郵政公社法(以下「公社法」という。)第19条第1項及び第2項並びに日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律第3条に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、国際貨物運送(本邦と外国との間において行う貨物の運送をいう。以下この章において同じ。)に関する事業を行うことを主たる目的とする公社子会社の委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
国際貨物運送に関する事業に係る国内貨物運送(本邦内の各地間において行う貨物の運送をいう。)
国際貨物運送に関する事業に附帯する業務
公社は、前項に規定する業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
第1項の「公社子会社」とは、公社がその総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第61条第1号を除き、以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、公社及び一若しくは二以上の公社子会社又は一若しくは二以上の公社子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、公社子会社とみなす。
第30条
【出資の特例】
公社は、公社法第21条の規定による出資のほか、総務大臣の認可を受けて、国際貨物運送に関する事業を行うことを主たる目的とする会社に出資をすることができる。
第31条
【公社法の適用】
第29条第1項の規定により公社の業務が行われる場合、前条の規定により公社の出資が行われる場合又は同条の規定により公社が出資している会社の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる公社法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第24条第4項第2号並びに同条第3項に規定する業務同条第3項に規定する業務並びに郵政民営化法第29条第1項に規定する業務
第38条第1項及び第41条第11号費用費用(郵政民営化法第29条第1項に規定する業務に係るものを除く。)
第45条第1項第3号三 第41条第4号から第12号までに掲げる方法三 第41条第4号から第11号までに掲げる方法/四 郵便業務に係る資金繰りに充てるための資金(郵政民営化法第29条第1項に規定する業務に係るものを除く。)の融通
第58条第1項日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵政民営化法第4章の規定に限る。)
債務の状況債務の状況並びに郵政民営化法第30条の規定により公社が出資している会社の業務の状況
第65条第1項第3号又は第43条第1項第45条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第43条第1項第45条第2項において準用する場合を含む。)又は郵政民営化法第29条第2項若しくは第30条
第67条第1号又は第47条若しくは第47条又は郵政民営化法第30条
第72条第1号又は承認を受けなければならない若しくは承認を受け、又は郵政民営化法の規定により総務大臣の認可を受けなければならない
第72条第4号第19条第1項から第3項までに規定する業務第19条第1項から第3項まで及び郵政民営化法第29条第1項に規定する業務
第72条第15号又は第61条第1項若しくは第61条第1項又は郵政民営化法第35条第2項
第72条第16号第65条第1項又は第2項第65条第1項若しくは第2項又は郵政民営化法第35条第3項
第32条
【日本郵政株式会社の意見の聴取】
総務大臣は、第29条第2項又は第30条の認可の申請があったときは、日本郵政株式会社の意見を聴かなければならない。
参照条文
第33条
【民営化委員会の意見の聴取等】
総務大臣は、第29条第2項若しくは第30条の認可の申請があったとき、又は次条第1項の規定により付した条件を変更しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
総務大臣は、第35条第2項又は公社法第61条第1項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第34条
【認可の条件】
総務大臣は、第29条第2項又は第30条の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第35条
【同種の業務を営む事業者への配慮等】
第29条第1項の規定により公社の業務が行われる場合、第30条の規定により公社の出資が行われる場合又は同条の規定により公社が出資している会社の業務が行われる場合には、公社は、公社の当該業務又は当該出資に係る会社の業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。
総務大臣は、前項に規定する場合において、公社の当該業務又は当該出資に係る会社の業務が、同種の業務を営む事業者の利益を不当に害し、又は害するおそれがあると認めるときは、公社に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第29条第1項の規定により公社の業務が行われる場合又は第30条の規定により公社の出資が行われる場合には、公社は、総務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該業務に関する収支の状況又は当該出資の状況を公表しなければならない。
参照条文
第5章
日本郵政株式会社
第1節
設立等
第36条
【設立】
総務大臣は、設立委員を命じ、日本郵政株式会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
設立委員は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。
総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
日本郵政株式会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び日本郵政株式会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
株式の数(日本郵政株式会社を種類株式発行会社(会社法第2条第13号に規定する種類株式発行会社をいう。以下同じ。)として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。)
資本金及び資本準備金の額に関する事項
日本郵政株式会社の設立に際して発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。
前項の規定により割り当てられた株式による日本郵政株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
公社は、日本郵政株式会社の設立に際し、日本郵政株式会社に対し、金銭を出資するものとする。
日本郵政株式会社の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法第36条第5項の規定による株式の割当後」とする。
第7項の規定により公社が行う出資に係る金銭の払込みは、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日に行われるものとし、日本郵政株式会社は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。
10
日本郵政株式会社は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、日本郵政株式会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
11
公社が第7項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、日本郵政株式会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
12
会社法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、日本郵政株式会社の設立については、適用しない。
第37条
【準備期間中の追加出資】
日本郵政株式会社が平成十九年九月三十日までの間に発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てるものとする。
公社は、前項の規定による株式の引受けに際し、日本郵政株式会社に対し、金銭を出資するものとする。
公社が前項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、公社が行う出資に係る金銭の払込みの時に、政府に無償譲渡されるものとする。
第38条
【承継計画に基づく出資】
日本郵政株式会社が承継計画(第166条第1項に規定する承継計画をいう。以下第11章第1節までにおいて同じ。)において定めるところに従い発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てるものとする。
前項の株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法」とする。
公社は、第1項の規定による株式の引受けに際し、日本郵政株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。
前項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。
公社が第3項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、この法律の施行の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
会社法第207条の規定は、日本郵政株式会社が第1項の株式を発行する場合については、適用しない。
参照条文
第39条
【商号】
日本郵政株式会社法第3条の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に日本郵政株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
第40条
【初年度の事業計画】
日本郵政株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、日本郵政株式会社法第10条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
第2節
経営委員会
第41条
【設置】
日本郵政株式会社に、平成十九年九月三十日までの間、経営委員会を置く。
参照条文
第42条
【権限】
経営委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。
実施計画(第163条第1項に規定する実施計画をいう。以下この章において同じ。)の作成(同条第4項の実施計画の変更を含む。以下この章において同じ。)に関する事項の決定
郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の設立に関する事項の決定
第32条の規定による意見の聴取に係る事項の決定
前三号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
経営委員会は、前項第1号から第3号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
第43条
【組織】
経営委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。
委員の中には、代表取締役が一人以上含まれなければならない。
委員は、取締役会の決議により定める。
委員の選定及び解職の決議は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
委員は、日本郵政株式会社の定款その他の定めにかかわらず、それぞれ独立してその職務を執行する。
経営委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
委員長は、経営委員会の会務を総理する。
経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
第44条
【運営】
経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第8項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。
経営委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
経営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第2項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
監査役は、経営委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
経営委員会の委員であって経営委員会によって選定された者は、第3項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
経営委員会の議事については、総務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
10
前各項及び次条に規定するもののほか、議事の手続その他経営委員会の運営に関し必要な事項は、経営委員会が定める。
第45条
【議事録】
日本郵政株式会社は、前条第8項の議事録を十年間その本店に備え置かなければならない。
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、日本郵政株式会社、その子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は公社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
会社法第868条第1項第869条第870条第2項第1号に係る部分に限る。)、第870条の2第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。)、第872条の2第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。
取締役は、第1項の議事録について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
第46条
【登記】
日本郵政株式会社は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
日本郵政株式会社は、この法律の施行後遅滞なく、第1項の規定により登記された事項の消滅の登記をしなければならない。
第3節
準備期間中の業務に関する特例等
第47条
【通則】
日本郵政株式会社については、準備期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
第48条
【業務の特例】
日本郵政株式会社は、平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
実施計画の作成
郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びにこれらの株式会社の株主としての権利の行使
前二号に掲げる業務に附帯する業務
参照条文
第49条
【定款】
日本郵政株式会社の定款には、平成十九年九月三十日までの間、会社法第2条第12号に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。
参照条文
第50条
【日本郵政株式会社法の適用に関する特例等】
平成十九年九月三十日までの間における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第14条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第48条及び第49条」と、同条第2項及び同法第15条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第48条及び第49条の規定」とする。
総務大臣は、平成十九年九月三十日までの間において日本郵政株式会社法第14条第2項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
参照条文
第51条
【国家公務員共済組合法の適用に関する特例】
平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式会社に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合(同法第3条第1項に規定する組合をいう。第97条及び第129条において同じ。)の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、日本郵政株式会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第99条第2項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び日本郵政株式会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第102条第1項及び第4項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
第4節
承継に関する
第52条
【日本郵政株式会社法の特例】
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、第61条又は日本郵政株式会社法第4条第1項若しくは附則第2条第1項に規定する業務に該当しない業務であって、日本郵政株式会社が行うものとして承継計画において定められたものについて、同法第4条第2項の認可を受けたものとみなす。
第53条
【銀行法の特例】
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、銀行法第52条の17第1項の認可を受けたものとみなす。
第54条
【保険業法の特例】
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、保険業法第271条の18第1項の認可を受けたものとみなす。
第55条
【業務等の届出に関する特例】
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第61条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第64条後段の規定による届出をしたものとみなす。
第56条
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。次条及び第64条から第66条までにおいて同じ。)として承継計画において定められたものについて、第65条後段の規定による届出をしたものとみなす。
第57条
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社がその子会社と合算して基準議決権数(第66条第1項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有する国内の会社として承継計画において定められたものについて、同項後段の規定による届出をしたものとみなす。
参照条文
第58条
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第61条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第67条後段の規定による届出をしたものとみなす。
参照条文
第59条
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(保険業法第2条第12項に規定する子会社をいう。第67条及び第68条において同じ。)として承継計画において定められたものについて、同条後段の規定による届出をしたものとみなす。
第5節
移行期間中の業務に関する特例等
第60条
【通則】
日本郵政株式会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
第61条
【業務の特例】
日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。次号次条第104条第1号第110条の2第1項第134条第1号及び第138条の2第1項において同じ。)の処分
郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式を処分するまでの間における当該株式の保有及びこれらの株式会社の株主としての権利の行使
前二号に掲げる業務に附帯する業務
第62条
【株式の処分】
日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第7条の2に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。
日本郵政株式会社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、当該各号に定める者に通知しなければならない。
郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した場合 郵便貯金銀行
郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した場合 郵便保険会社
総務大臣は、前項の規定による届出を受けた場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び民営化委員会に通知しなければならない。
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式の全部を処分した場合については、前二項の規定を準用する。この場合において、第2項中「定める者」とあるのは、「定める者及び機構」と読み替えるものとする。
第63条
【日本郵政株式会社法の適用に関する特例等】
前二条の規定の適用がある場合における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第13条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第61条及び第62条」と、同条第2項及び同法第14条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第61条及び第62条の規定」と、同法附則第2条第1項中「第4条に」とあるのは「第4条及び郵政民営化法第61条に」と、「同条に規定する業務」とあるのは「これらの業務」とする。
総務大臣は、日本郵政株式会社法第13条第2項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第64条
【銀行法の特例】
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第66条において同じ。)である場合には、同法第52条の21第1項の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第61条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第65条
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の23及び第52条の23の2の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第66条
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の24の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社(銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)並びに同法第52条の23第1項第1号から第5号まで、第10号及び第12号に掲げる会社並びに前条後段の規定による届出に係る子会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、その子会社と合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主又は総社員の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
銀行法第2条第11項の規定は、前項の場合において日本郵政株式会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
第67条
【保険業法の特例】
日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社(保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。次条において同じ。)である場合には、同法第271条の21第1項の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第61条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第68条
日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社である場合には、保険業法第271条の22の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第69条
【内閣府令への委任】
第64条から前条までに規定するもののほか、これらの規定による届出に関する手続その他これらの規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第6章
削除
第70条
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第71条
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第72条
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参照条文
第73条
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第74条
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第75条
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第76条
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第77条
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第78条
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参照条文
第7章
日本郵便株式会社
第1節
設立等
第79条
【設立】
日本郵政株式会社は、郵便局株式会社の設立の発起人となる。
発起人は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。
郵便局株式会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び郵便局株式会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
株式の数(郵便局株式会社を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
資本金及び資本準備金の額に関する事項
郵便局株式会社の設立に際して発行する株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して第7項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法」とする。
郵便局株式会社の設立に際して発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、発起人は、これを公社に割り当てるものとする。
前項の規定により割り当てられた株式による郵便局株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、日本郵政株式会社が行使する。
公社は、郵便局株式会社の設立に際し、郵便局株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。
郵便局株式会社の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法第79条第5項の規定による株式の割当後」とする。
第7項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、郵便局株式会社は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。
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郵便局株式会社は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、郵便局株式会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
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会社法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、郵便局株式会社の設立については、適用しない。
参照条文
第80条
【商号】
郵便局株式会社法第3条の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に郵便局株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
第81条
【最初の実施計画等】
郵便局株式会社の成立の日の属する事業年度以後の三事業年度に係る実施計画(郵便局株式会社法第6条第1項に規定する実施計画をいう。)については、同項中「開始前に」とあるのは、「開始後遅滞なく」とする。
郵便局株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、郵便局株式会社法第9条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
第2節
設立に関する郵便局株式
第82条
【郵便局株式会社法の特例】
郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便局株式会社法第4条第1項に規定する業務又は同条第2項第1号に掲げる業務若しくはこれに附帯する業務に該当しない業務であって、郵便局株式会社が営むものとして承継計画において定められたものについて、同条第4項の規定による届出をしたものとみなす。
第83条
【損害保険代理店の登録に関する特例】
郵便局株式会社の成立の際現に公社が郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第5条第1項の規定による届出(以下この項において「登録に代わる届出」という。)をしている場合(当該登録に代わる届出に係る同条第3項の規定による届出をした場合を除く。)においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、当該登録に代わる届出に係る損害保険会社等(同法第2条第1項に規定する損害保険会社等をいう。)を所属保険会社等(保険業法第2条第24項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として保険業法第276条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第281条の手数料を納めなければならない。
前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第2条第26項中「行うこと」とあるのは、「行うこと(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第2条第2項に規定する原動機付自転車等責任保険募集に限る。)」とする。
第84条
【銀行代理業の許可に関する特例】
郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を所属銀行(同条第16項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)として同法第52条の36第1項の許可を受けたものとみなす。
前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第2条第14項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第1号に掲げる行為にあつては郵政民営化法の施行の際における同法第110条第1項第1号の政令で定める業務に係るものを除き、第2号に掲げる行為にあつては同項第2号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第52条の42第4項中「第52条の36第1項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「郵便局株式会社が営む業務として郵政民営化法第166条第1項に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。
第85条
【金融商品仲介業の登録等に関する特例】
郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む金融商品取引法第2条第11項に規定する金融商品仲介業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を同法第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等として同法第66条の登録を受けたものとみなす。
前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第2条第11項中「次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第4号に掲げる行為を除く。)のいずれか」とあるのは、「第1号又は第3号に掲げる行為のいずれか(郵政民営化法の施行の際における同法第110条第1項第4号ロ及びハに掲げる業務に係るものに限る。)」とする。
参照条文
第86条
前条第1項に規定する場合において、第167条の規定により郵便局株式会社の職員となる者のうちに郵便局株式会社のために第110条第2項に規定する国債証券等に係る金融商品取引法第66条の25において準用する同法第64条第2項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「国債証券等募集員」という。)が承継計画において定められているときは、郵便局株式会社は、その成立の時において、国債証券等募集員について同条第1項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第66条の25において準用する同法第64条の8第1項の手数料を納めなければならない。
前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第66条の25において準用する同法第64条第2項中「行為」とあるのは、「行為(郵政民営化法第110条第2項に規定する国債証券等に係るものに限る。)」とする。
第87条
【生命保険募集人の登録に関する特例】
郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便保険会社を所属保険会社等として行う保険募集(保険業法第2条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として同法第276条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第281条の手数料を納めなければならない。
前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第2条第26項中「保険契約」とあるのは、「保険契約(郵政民営化法の施行の際における同法第138条第1項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。)」とする。
参照条文
第88条
前条第1項に規定する場合において、第167条の規定により郵便局株式会社の職員となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「保険募集員」という。)が承継計画において定められているときは、保険募集員は、郵便局株式会社の成立の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第276条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、保険募集員は、同法第281条の手数料を納めなければならない。
前条第2項の規定は、保険募集員について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
第89条
【確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例】
郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の再委託を受けて営む確定拠出年金法第2条第7項第2号に規定する運用関連業務が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、同法第88条第1項の登録を受けたものとみなす。
前項の場合においては、郵便局株式会社は、その成立の日から二月以内に、確定拠出年金法第89条第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第89条第1項各号に掲げる事項及び同法第90条第1項第2号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。
参照条文
第3節
承継会社の再編成に関する
第89条の2
【業務に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例】
郵便局株式会社が第176条の4第1項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第4条第4項の規定によりした届出とみなす。
第89条の3
【郵便局の設置に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例】
郵便局株式会社が第176条の4第2項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第6条第2項の規定によりした届出とみなす。
第89条の4
【銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例】
郵便局株式会社が第176条の4第3項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第7条の規定によりした届出とみなす。
第89条の5
【事業計画に係る認可に関する日本郵便株式会社法の特例】
第176条の4第4項の規定によりした総務大臣の認可は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社法第10条の規定によりした総務大臣の認可とみなす。
第89条の6
【銀行代理業の変更の届出に関する銀行法の特例】
郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行法第52条の58第2項に規定する銀行代理業再委託者である郵便局株式会社の再委託を平成二十四年改正法施行日前に受けていた同項に規定する銀行代理業再受託者であって平成二十四年改正法附則第17条の規定による改正後の簡易郵便局法第4条第1項に規定する受託者に該当する者は、日本郵便株式会社を代理人として、銀行法第52条の39第1項又は第2項の規定による届出(第176条の2の規定による定款の変更及び第176条の3の規定による合併(以下「承継会社の再編成」という。)に伴って変更が必要となる事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)をすることができる。この場合において、同法第52条の39第1項中「その日から二週間以内に」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から二月以内に」と、同条第2項中「あらかじめ」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から二月以内に」とする。
第4節
移行期間中の業務に関する特例等
第90条
【通則】
日本郵便株式会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
第91条
【民営化委員会の意見の聴取】
総務大臣は、日本郵便株式会社法第6条第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第92条
【同種の業務を営む事業者への配慮】
日本郵便株式会社は、日本郵便株式会社法第4条第2項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務(以下この条において「届出業務」という。)を営むに当たっては、日本郵便株式会社が公社の機能を引き継ぐものであることに鑑み、届出業務(当該届出業務が他の事業者の委託を受けて行うものである場合には、当該委託に係る業務を含む。)と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。
参照条文
第93条
【日本郵便株式会社法の適用に関する特例等】
前条の規定の適用がある場合における日本郵便株式会社法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項及び次に掲げる法律、次に掲げる法律及び郵政民営化法第7章第4節
第15条第2項及び前項各号に掲げる法律前項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第7章第4節の規定
第16条第1項及び前条第1項各号に掲げる法律前条第1項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第7章第4節の規定
総務大臣は、日本郵便株式会社法第4条第4項の規定による届出を受けたとき、又は同法第15条第2項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第8章
郵便貯金銀行
第1節
設立等
第94条
【定義】
この章において「郵便貯金銀行」とは、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
参照条文
第5条 第97条 確定拠出年金法施行令第17条 家内労働法施行規則第3条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令第1条 金融庁組織令第19条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則第1条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第25条 厚生年金保険法施行規則第30条 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第6条 国税収納金整理資金事務取扱規則第55条 国税通則法施行令第24条 国民年金法施行規則第16条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく特別給付金の支給に関する省令第3条 支出官事務規程第11条 所得税法施行規則第70条 第81条の8 所得税法施行令第267条 自動車重量税法施行令第8条 出納官吏事務規程第3条 船員保険法施行規則第115条 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第1条 租税特別措置法施行規則第46条 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第2条 地方税法施行令第7条の4の2 第9条の2 第25条 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第1条 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第11条 登録免許税法施行令第31条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第1条 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程第15条 特別調達資金出納官吏事務規程第22条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第7条 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第3条 日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令第1条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第2条 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第1条 へき地教育振興法施行規則第2条 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令第5条 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第1条 預金保険法施行規則第21条 預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令第2条 予算決算及び会計令第48条の2 労働基準法施行規則第7条の2 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第7条 労働者災害補償保険法施行規則第14条の2 老齢福祉年金支給規則第2条
第95条
【設立】
日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行の設立の発起人となる。
郵便貯金銀行の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。
参照条文
第96条
【承継計画に基づく出資】
郵便貯金銀行が承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、郵便貯金銀行は、これを公社に割り当てるものとする。
前項の株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法」とする。
公社は、第1項の規定による株式の引受けに際し、郵便貯金銀行に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。
前項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。
会社法第207条の規定は、郵便貯金銀行が第1項の株式を発行する場合については、適用しない。
参照条文
第97条
【国家公務員共済組合法の適用に関する特例】
平成十九年九月三十日までの間、郵便貯金銀行に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、郵便貯金銀行の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第99条第2項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第102条第1項及び第4項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
参照条文
第2節
承継に関する
第98条
【銀行業の免許の付与】
郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、銀行法第4条第1項の免許を受けたものとみなす。
前項の免許は、次に掲げる条件が付されたものとする。
第110条第1項各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならないこと。
次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる銀行代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされていること。
前項の条件は、銀行法第4条第4項の規定により付された条件とみなす。
第99条
【金融商品取引業務の登録に関する特例】
郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなす。
第100条
【確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例】
この法律の施行の際現に公社が確定拠出年金法第88条第1項の登録を受けている場合においては、郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、同項の登録を受けたものとみなす。
前項の場合においては、郵便貯金銀行は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月以内に、確定拠出年金法第89条第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第89条第1項各号に掲げる事項及び同法第90条第1項第2号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。
参照条文
第101条
【営業所の設置等の届出に関する特例】
郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、その支店その他の営業所として承継計画において定められたものについて、第112条第1項及び銀行法第8条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者として承継計画において定められたものについて、第112条第2項の規定による届出をしたものとみなす。
第102条
【初年度の預金保険料】
郵便貯金銀行が、預金保険法第50条第1項の規定により施行日を含む事業年度に納付する次の各号に掲げる保険料については同項ただし書の規定は適用しないものとし、その額については同法第51条第1項及び第51条の2第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一般預金等(預金保険法第51条第1項に規定する一般預金等をいう。以下この号において同じ。)に係る保険料 施行日以後二月を経過する日までの間の各日(銀行法第15条第1項に規定する休日を除く。次号において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率(預金保険法第51条第1項に規定する保険料率をいう。)を乗じて得た金額
決済用預金(預金保険法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいう。以下この号において同じ。)に係る保険料 施行日以後二月を経過する日までの間の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、同項に規定する率を乗じて得た金額
参照条文
第3節
移行期間中の
第103条
【通則】
郵便貯金銀行については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
第104条
郵便貯金銀行については、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。)以後は、前条の規定にかかわらず、この節(第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。)の規定を適用しない。
第62条第1項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の全部を処分した日
次条第1項の決定があった日
参照条文
第105条
内閣総理大臣及び総務大臣は、第62条第3項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便貯金銀行について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、郵便貯金銀行と他の金融機関等(預金保険法第2条第1項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この節において同じ。)との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
日本郵便株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の経営状況及びこれらの株式会社(郵便貯金銀行を除く。)と郵便貯金銀行との関係
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第1項の決定は、取り消すことができない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を郵便貯金銀行及び機構に通知しなければならない。
第106条
【定款】
郵便貯金銀行の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。
参照条文
第107条
【預入限度額】
郵便貯金銀行は、一の預金者等(銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。)から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等(同法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下この節において同じ。)の受入れをしてはならない。
預金等(次号に規定する契約に係る預金等及び第3号に規定する契約に係る預金等その他政令で定める預金等を除く。)の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便貯金銀行の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める額
当該預金者等の機構への郵便貯金(整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(以下「旧郵便貯金法」という。)第7条第1項第5号に規定する住宅積立郵便貯金並びにこの法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号第2項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金を除く。)の額の合計額(その合計額が千万円又はイに掲げる額のいずれか少ない額を超えるときは、当該額)
この法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号に規定する契約に係る預金等の額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
三百八十五万円
当該預金者等の機構への当該契約に係る郵便貯金の額(その額が三百八十五万円を超えるときは、三百八十五万円)
この法律の施行後に締結された勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号第2項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る預金等の額並びにこの法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る預金等の額の合計額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額(その合計額が五百五十万円を超えるときは、五百五十万円)を控除した額に、ニに掲げる額からホに掲げる額を控除した額を加算した額
五百五十万円
当該預金者等の郵便貯金銀行への前号に規定する契約に係る預金等の額
当該預金者等の機構への郵便貯金(この法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号第2項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金に限る。)の額の合計額
第1号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額
当該預金者等の郵便貯金銀行への第1号に規定する預金等の額の合計額(その合計額がニに掲げる額を超えるときは、ニに掲げる額)
第108条
【預入限度額の適用除外】
前条の規定は、次に掲げる者が預金者等である場合については、適用しない。
次に掲げる者であって、その主たる事務所が他の一般の金融機関(旧郵便貯金法第10条第1項ただし書に規定する一般の金融機関をいう。)がない市町村の区域として内閣総理大臣及び総務大臣が告示する区域に所在するもの
所得税法別表第一に掲げる内国法人
労働組合、国家公務員法第108条の2第1項に規定する職員団体及び地方公務員法第52条第1項に規定する職員団体(イに該当するものを除く。)
社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営する営利を目的としない団体(イ又はロに該当するものを除く。)
機構
第109条
【資産管理機関等の預金等についての預入限度額の特例】
確定拠出年金法第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関又は同条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号に掲げる事務の受託者(信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)に限る。次項において「資産管理機関等」という。)が確定拠出年金法第25条第1項同法第73条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による運用の指図に係る同法第25条第4項同法第73条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する措置としてする預金等については、当該預金等のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の預金等とみなして前二条の規定を適用する。
資産管理機関等が確定拠出年金法第25条第1項の規定による運用の指図に係る同条第4項に規定する措置としてした郵便貯金については、当該郵便貯金のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の郵便貯金とみなして前二条の規定を適用する。
第110条
【業務の制限】
郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務(外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。)
銀行法第10条第1項第2号に掲げる業務(次に掲げる業務を除く。)
預金者等に対する当該預金者等の預金等を担保とする資金の貸付け
国債証券等を担保とする資金の貸付け
地方公共団体に対する資金の貸付け
コール資金の貸付け
日本郵政株式会社、日本郵便株式会社又は郵便保険会社に対する資金の貸付け
機構に対する資金の貸付け
金融商品取引法第33条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(次に掲げる業務を除く。)
金融商品取引法第33条第1項ただし書に該当するものを行う業務及び同条第2項に規定する書面取次ぎ行為を行う業務
国債証券等に係る有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。ハにおいて同じ。)の取扱いその他の内閣府令・総務省令で定める行為を行う業務
証券投資信託受益証券に係る有価証券の募集の取扱いその他の内閣府令・総務省令で定める行為を行う業務
担保付社債信託法その他の法律(銀行法及び金融商品取引法を除く。)の規定により銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。)が営むことができる業務(政令で定めるものを除く。)
前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める業務
前項第2号ロ及び第4号ロの「国債証券等」とは、金融商品取引法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。
第1項第4号ハの「証券投資信託受益証券」とは、金融商品取引法第2条第1項第10号に掲げる有価証券のうち証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託をいう。)に係るものをいう。
第1項第4号及び前二項に規定する有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなしてこれらの規定を適用する。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
郵便貯金銀行の経営状況
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第110条の2
郵便貯金銀行については、第62条第2項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第1項の規定は適用しない。この場合において、郵便貯金銀行が同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
郵便貯金銀行は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
参照条文
第111条
【子会社保有の制限】
郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、子会社対象金融機関等が、銀行法第16条の2第5項に規定する内閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子会社となる場合については、適用しない。ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった子会社対象金融機関等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象金融機関等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第1項の規定は、郵便貯金銀行が、その子会社としている銀行法第16条の2第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象金融機関等に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第2項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
郵便貯金銀行の経営状況
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項又は第2項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
郵便貯金銀行は、銀行(銀行法第16条の2第1項第1号第2号又は第7号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)を子会社としてはならない。
前項の規定は、銀行が、銀行法第16条の2第3項に規定する内閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子会社となる場合については、適用しない。ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった銀行が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第1項から第3項までの「子会社対象金融機関等」とは、銀行法第16条の2第1項第2号の2から第6号まで、第8号から第11号まで又は第13号に掲げる会社(従属業務(同条第2項第1号に掲げる従属業務をいう。)を専ら営む会社(主として郵便貯金銀行の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)及び同条第4項に規定する内閣府令で定めるもの(内閣府令・総務省令で定めるものに限る。)を専ら営む会社を除く。)をいう。
第112条
【営業所の設置等】
郵便貯金銀行は、支店その他の営業所の設置、種類の変更若しくは廃止又は本邦における支店その他の営業所の位置の変更(本店の位置の変更を含む。)をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
郵便貯金銀行は、銀行法第2条第14項各号に掲げる行為を委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前二項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第113条
【合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等】
郵便貯金銀行を当事者とする合併は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の合併が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。
合併により郵便貯金銀行が消滅すること。
合併の相手方が金融機関(預金保険法第2条第1項各号に掲げる者をいう。)であること。
郵便貯金銀行を当事者とする会社分割は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が、吸収分割承継会社(会社法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割設立会社(同法第763条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)に銀行法第10条第1項各号に掲げる業務に係る権利義務を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は郵便貯金銀行が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、前項の認可をしてはならない。
郵便貯金銀行を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けが、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の認可をしてはならない。
郵便貯金銀行の事業(銀行法第10条第1項各号に掲げる業務に係るものに限る。)の全部の譲渡であること。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項第3項又は第5項の認可の申請があった場合において、第2項第4項又は前項の場合に該当せず、かつ、この節の規定の規制の実効性を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項第3項又は第5項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第114条
【転換の制限】
郵便貯金銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律第4条第2号の規定による同法第2条第7項に規定する転換をすることができない。
第115条
【廃業及び解散の認可】
郵便貯金銀行の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。)の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
解散についての株主総会の決議
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、郵便貯金銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないと認めるとき、又は利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第116条
【業務報告書等】
郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所(郵便貯金銀行に係る業務を取り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
郵便貯金銀行が銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、郵便貯金銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
前二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項又は第2項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第117条
【報告又は資料の提出】
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便貯金銀行の子法人等(銀行法第24条第2項に規定する子法人等をいう。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者(前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、郵便貯金銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
郵便貯金銀行の子法人等又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
次の各号に掲げる大臣は、第1項又は第2項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。
内閣総理大臣 総務大臣
総務大臣 内閣総理大臣
第118条
【立入検査】
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、当該職員に郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に郵便貯金銀行の子法人等若しくは郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、郵便貯金銀行に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
前条第3項の規定は、第2項の規定による郵便貯金銀行の子法人等又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
次の各号に掲げる大臣は、第1項又は第2項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。
内閣総理大臣 総務大臣
総務大臣 内閣総理大臣
第119条
【監督上の措置】
内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便貯金銀行の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便貯金銀行に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便貯金銀行の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
参照条文
第120条
【届出事項】
郵便貯金銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
商号を変更したとき。
銀行法第16条の2第1項第11号又は第12号に掲げる会社(子会社対象金融機関等(第111条第8項に規定する子会社対象金融機関等をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)を子会社としようとするとき。
その子会社が子会社でなくなったとき(第113条第3項又は第5項の認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は子会社対象金融機関等に該当する子会社が当該子会社対象金融機関等に該当しない子会社になったとき。
資本金の額を増加し、又は減少しようとするとき。
この節の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
銀行法第26条第1項の規定による命令、預金保険法第74条第1項に規定する管理を命ずる処分その他内閣府令・総務省令で定める処分を受けたとき。
前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める場合に該当するとき。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第121条
【認可の条件】
内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により付した条件を変更しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
参照条文
第122条
【日本郵政株式会社に対する金銭の交付】
郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内に、日本郵政株式会社に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて計算した額の金銭を交付しなければならない。ただし、当該交付すべき金銭の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に交付することができる。
当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日(銀行法第15条第1項に規定する休日を除く。)におけるイ及びロに掲げる預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額
第162条第1項第2号ニの預金に係る契約に基づく同条第3項第1号の預金
第162条第1項第2号ニの預金に係る契約に基づく同条第3項第3号の預金
預金保険法第51条第1項に規定する保険料率
施行日を含む事業年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭についての前項の規定の適用については、同項第1号中「当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の直前の事業年度」とあるのは「施行日以後二月を経過するまでの間」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業年度については、第104条の規定にかかわらず、前二項の規定を適用する。ただし、郵便貯金銀行に係る特定日が四月一日である場合は、この限りでない。
前項の場合における郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額についての第1項の規定の適用については、同項第1号中「当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の月数」とあるのは、「郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業年度の郵便貯金銀行に係る特定日の前日までの月数」とする。
附則第2条第2号に定める日を含む事業年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭については、第1項ただし書の規定は、適用しない。
第123条
【命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取】
内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第107条第1号同号イ、第110条第1項第1号若しくは第5号又は次条第2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
第110条第1項第4号ロ若しくはハ若しくは第6号第111条第8項第112条第1項第116条第3項又は第120条第1項第7号若しくは第8号の内閣府令・総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
第124条
【当せん金付証票法等の適用関係】
郵便貯金銀行についての次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律(郵政民営化法を除く。)」とする。
前項に規定するもののほか、郵便貯金銀行についての銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。)が営むことができる業務に関する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。
第125条
【内閣府令・総務省令への委任】
この節に規定するもののほか、この節の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。
第9章
郵便保険会社
第1節
設立等
第126条
【定義】
この章において「郵便保険会社」とは、生命保険業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
第127条
【設立】
日本郵政株式会社は、郵便保険会社の設立の発起人となる。
郵便保険会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。
参照条文
第128条
【承継計画に基づく出資】
郵便保険会社が承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、郵便保険会社は、これを公社に割り当てるものとする。
前項の株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法」とする。
公社は、第1項の規定による株式の引受けに際し、郵便保険会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。
前項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。
会社法第207条の規定は、郵便保険会社が第1項の株式を発行する場合については、適用しない。
参照条文
第129条
【国家公務員共済組合法の適用に関する特例】
平成十九年九月三十日までの間、郵便保険会社に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、郵便保険会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第99条第2項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第102条第1項及び第4項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
参照条文
第2節
承継に関する
第130条
【生命保険業免許の付与】
郵便保険会社は、この法律の施行の時において、保険業法第3条第4項の生命保険業免許を受けたものとみなす。
前項の生命保険業免許は、次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる生命保険募集人(保険業法第2条第19項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされている旨の条件が付されたものとする。
前項の条件は、保険業法第5条第2項の規定により付された条件とみなす。
第131条
【生命保険募集人の登録に関する特例】
第167条の規定により郵便保険会社の職員となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「社内保険募集員」という。)が承継計画において定められている場合においては、社内保険募集員は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第276条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、社内保険募集員は、同法第281条の手数料を納めなければならない。
第87条第2項の規定は、社内保険募集員について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第131条第1項」と読み替えるものとする。
第132条
【事務所の設置等の届出に関する特例】
郵便保険会社は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人として承継計画において定められたものに係る次に掲げる事項について、第140条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
第140条第1項に規定する社内生命保険募集人の所属する支店その他の事務所の設置
第140条第1項に規定する社内生命保険募集人以外の生命保険募集人に対する業務の委託に係る契約
第3節
移行期間中の
第133条
【通則】
郵便保険会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
参照条文
第134条
郵便保険会社については、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「郵便保険会社に係る特定日」という。)以後は、前条の規定にかかわらず、この節(第136条を除く。次条第1項において同じ。)の規定を適用しない。
第62条第1項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の全部を処分した日
次条第1項の決定があった日
参照条文
第135条
内閣総理大臣及び総務大臣は、第62条第3項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便保険会社について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、郵便保険会社と他の生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下この節において同じ。)との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情
日本郵便株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の経営状況及びこれらの株式会社(郵便保険会社を除く。)と郵便保険会社との関係
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第1項の決定は、取り消すことができない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を郵便保険会社及び機構に通知しなければならない。
第136条
【定款】
郵便保険会社の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。
参照条文
第137条
【保険金額等の限度額】
郵便保険会社は、被保険者一人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。
保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険(次号及び第3号に規定する保険を除く。)の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める被保険者の区分に応じ、政令で定める額
当該被保険者を被保険者とする整備法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(以下「旧簡易生命保険法」という。)第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第9条から第12条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約(以下「旧簡易生命保険契約」という。)に係る保険金額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号及び第4項第2号に規定する契約に係る保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
五百五十万円
当該被保険者を被保険者とする旧簡易生命保険法第13条に規定する財形貯蓄保険の旧簡易生命保険契約の保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額
保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険(被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定めるものに限る。第158条第1項第3号ロにおいて同じ。)の保険契約に係る年金の年額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める被保険者の区分に応じ、政令で定める額
当該被保険者を被保険者とする旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第14条から第16条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険契約に係る年金の年額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
政令で定める保険業法第3条第4項第2号に掲げる保険の区分(以下この号において「保険区分」という。)ごとの保険契約に係る保険金額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して保険区分ごとに政令で定める額
保険区分に対応する政令で定める旧簡易生命保険法第6条に規定する簡易生命保険特約(簡易生命保険法の一部を改正する法律による改正前の旧簡易生命保険法第6条に規定する傷害特約及び疾病傷害特約を含む。以下このロにおいて「旧特約」という。)の区分ごとの当該被保険者を被保険者とする旧特約に係る保険金額(政令で定める旧特約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
第138条
【業務の制限】
郵便保険会社は、保険の種類(保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。)のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。ただし、機構を相手方とする保険業法第3条第4項第3号に掲げる保険の引受けについては、この限りでない。
郵便保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
保険契約者に対する資金の貸付け
地方公共団体に対する資金の貸付け
コール資金の貸付け
日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社に対する資金の貸付け
機構に対する資金の貸付け
前各号に掲げる方法のほか、内閣府令・総務省令で定める方法
郵便保険会社は、保険業法第97条の規定により行う業務以外の業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前三項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便保険会社と他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情
郵便保険会社の経営状況
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項から第3項までの認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第138条の2
郵便保険会社については、第62条第2項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第1項本文、第2項及び第3項の規定は適用しない。この場合において、郵便保険会社が同条第1項本文に規定する保険の引受け、同条第2項各号に掲げる方法以外の方法による資産の運用及び同条第3項に規定する業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
郵便保険会社は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
参照条文
第139条
【子会社保有の制限】
郵便保険会社は、子会社対象会社を子会社(保険業法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、子会社対象会社が、保険業法第106条第8項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社となる場合については、適用しない。この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった子会社対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第1項の規定は、郵便保険会社が、その子会社としている保険業法第106条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象会社に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第2項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便保険会社と他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情
郵便保険会社の経営状況
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項又は第2項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
郵便保険会社は、保険会社等(保険業法第106条第1項第1号から第2号の2まで又は第8号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)を子会社としてはならない。
前項の規定は、保険会社等が、保険業法第106条第3項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社となる場合については、適用しない。この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第1項から第3項までの「子会社対象会社」とは、保険業法第106条第1項第3号から第7号まで、第9号から第12号まで又は第15号に掲げる会社(従属業務(同条第2項第1号に掲げる従属業務をいう。)を専ら営む会社(主として郵便保険会社の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)及び同条第7項に規定する内閣府令で定める業務(内閣府令・総務省令で定めるものに限る。)を専ら営む会社を除く。)をいう。
第140条
【事務所の設置等】
郵便保険会社は、郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人(以下「社内生命保険募集人」という。)の所属する支店その他の事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。社内生命保険募集人以外の生命保険募集人に対して業務を委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときも、同様とする。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第141条
【保険契約の包括移転、事業の譲渡若しくは譲受け、合併又は会社分割の認可等】
郵便保険会社がする保険業法第135条第1項に規定する保険契約の移転は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の保険契約の移転に係る保険業法第135条第1項に規定する移転先会社が日本郵政株式会社又は郵便保険会社の子会社であるときは、前項の認可をしてはならない。
郵便保険会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けが、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。
郵便保険会社の事業のうち、保険業法第97条第1項に規定する保険の引受けに係るものの全部の譲渡であること。
保険業法第97条第1項に規定する保険の引受けに係るものの譲受けであること。
郵便保険会社を当事者とする合併は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の合併が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。
合併により郵便保険会社が消滅すること。
合併の相手方が保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下この節において同じ。)であること。
郵便保険会社を当事者とする会社分割は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に保険契約を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は郵便保険会社が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、同項の認可をしてはならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項第3項第5項又は第7項の認可の申請があった場合において、第2項第4項第6項又は前項の場合に該当せず、かつ、この節の規定の規制の実効性を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
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内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項第3項第5項又は第7項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第142条
【廃業及び解散の認可】
郵便保険会社の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
保険業(保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。以下この節において同じ。)の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
解散についての株主総会の決議
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、郵便保険会社の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないと認めるとき、又は利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第143条
【組織変更】
郵便保険会社は、その組織を変更して保険会社である相互会社(保険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。)とすることができない。
第144条
【業務報告書等】
郵便保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の事務所(郵便保険会社に係る業務を取り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
郵便保険会社が保険業法第110条第2項に規定する子会社等を有する場合には、郵便保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、郵便保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
前二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項又は第2項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第145条
【報告又は資料の提出】
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便保険会社の子法人等(保険業法第128条第2項に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。)又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者に対し、郵便保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
郵便保険会社の子法人等又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
次の各号に掲げる大臣は、第1項又は第2項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。
内閣総理大臣 総務大臣
総務大臣 内閣総理大臣
第146条
【立入検査】
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、郵便保険会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に郵便保険会社の子法人等若しくは郵便保険会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、郵便保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
前条第3項の規定は、第2項の規定による郵便保険会社の子法人等又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
次の各号に掲げる大臣は、第1項又は第2項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。
内閣総理大臣 総務大臣
総務大臣 内閣総理大臣
第147条
【監督上の措置】
内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便保険会社の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便保険会社に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
参照条文
第148条
【機構への情報の提供】
郵便保険会社は、機構に対し、郵便保険会社が締結した保険契約に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。
当該保険契約に係る被保険者の住所及び氏名その他被保険者を特定するために必要な情報
当該保険契約が第158条第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに規定する保険契約に該当するかどうかを知るために必要な情報
前二号に掲げるもののほか、当該保険契約の保険金額、保険期間の始期及び終期その他機構が第158条の規定を遵守するために必要な情報
第149条
【届出事項】
郵便保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
商号を変更したとき。
保険業法第106条第1項第12号又は第13号に掲げる会社(子会社対象会社(第139条第8項に規定する子会社対象会社をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)を子会社としようとするとき。
その子会社が子会社でなくなったとき(第141条第3項又は第7項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をしたときを除く。)、又は子会社対象会社に該当する子会社が当該子会社対象会社に該当しない子会社になったとき。
資本金の額を増加し、又は減少しようとするとき。
この節の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。
保険業法第132条第1項の規定による命令、同法第242条第1項に規定する管理を命ずる処分その他内閣府令・総務省令で定める処分を受けたとき。
前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める場合に該当するとき。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
第150条
【認可の条件】
内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により付した条件を変更しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
参照条文
第151条
【命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取】
内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第137条第1号イ、第3号イ若しくは第4号イ、第138条第1項又は次条第2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
第138条第2項第6号第139条第8項第140条第1項第144条第3項又は第149条第1項第7号若しくは第8号の内閣府令・総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
第152条
【当せん金付証票法等の適用関係】
郵便保険会社についての次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律(郵政民営化法を除く。)」とする。
前項に規定するもののほか、郵便保険会社についての保険会社が営むことができる業務に関する確定拠出年金法第61条第2項及び第88条第2項その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。
第153条
【内閣府令・総務省令への委任】
この節に規定するもののほか、この節の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。
第10章
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
第1節
設立等
第154条
機構は、独立行政法人通則法第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
機構は、独立行政法人通則法第16条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
第166条第1項の規定により機構が公社の業務等を承継したときは、その承継の際、承継計画において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
第2節
設立に関する
第155条
【機構法の認可に関する特例】
機構は、この法律の施行の時において、次の各号に掲げる契約について、当該各号に定める認可を受けたものとみなす。
承継計画において定める第162条第1項第2号イの契約独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(以下「機構法」という。)第15条第2項の認可
承継計画において定める第162条第1項第2号ロの再保険の契約機構法第16条第2項の認可
承継計画において定める第162条第1項第2号ハの契約機構法第18条第2項の認可
第156条
【設立時の簡易生命保険責任準備金の算出方法書】
機構に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員は、この法律の施行前に、機構法第22条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定によりした総務大臣の認可は、この法律の施行の時において、機構法第22条第1項の規定によりした総務大臣の認可とみなす。
第3節
移行期間中の業務に関する特例等
第157条
【通則】
機構については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
第158条
【保険金額等の限度額】
機構は、被保険者一人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。
旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第9条から第12条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険契約に係る保険金額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
第137条第1号イに掲げる額
当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険(次号ロ及び第3号ロに規定する保険を除く。)の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
旧簡易生命保険法第13条に規定する財形貯蓄保険の旧簡易生命保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
五百五十万円
当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号及び第4項第2号に規定する契約に係る保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額
旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第14条から第16条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険契約に係る年金の年額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
第137条第3号イに掲げる額
当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険の保険契約に係る年金の年額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
旧簡易生命保険法第18条第1号又は第2号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は簡易生命保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする簡易生命保険特約(旧簡易生命保険法第6条に規定する簡易生命保険特約をいう。次号において同じ。)に係る保険金額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
千万円
当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第3条第4項第2号イからニまでに掲げる事由により保険金の支払をする保険の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
旧簡易生命保険法第18条第3号又は第4号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は簡易生命保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする簡易生命保険特約に係る保険金額の合計額 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
千万円
当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第3条第4項第2号ホに掲げる事由により保険金の支払をする保険の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
簡易生命保険法の一部を改正する法律による改正前の旧簡易生命保険法第6条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約についての前項第4号及び第5号の規定の適用については、当該傷害特約又は疾病傷害特約は、同項第4号に規定する簡易生命保険特約及び同項第5号に規定する簡易生命保険特約のいずれにも該当するものとみなす。
前二項の規定は、郵便保険会社に係る特定日以後は、適用しない。
第159条
【郵便貯金銀行及び郵便保険会社への情報の提供】
機構は、郵便貯金銀行に対し、機構が受け入れている郵便貯金に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。
当該郵便貯金に係る預金者の住所及び氏名その他預金者を特定するために必要な情報
当該郵便貯金が第107条第1号ロに規定する郵便貯金、同条第2号ロに規定する郵便貯金又は同条第3号ハに規定する郵便貯金に該当するかどうかを知るために必要な情報
当該郵便貯金の額
前項の規定は、郵便貯金銀行に係る特定日以後は、適用しない。
機構は、郵便保険会社に対し、旧簡易生命保険契約に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。
当該旧簡易生命保険契約に係る被保険者の住所及び氏名その他被保険者を特定するために必要な情報
当該旧簡易生命保険契約が第137条第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに規定する旧簡易生命保険契約に該当するかどうかを知るために必要な情報
前二号に掲げるもののほか、当該旧簡易生命保険契約の保険金額、保険期間の始期及び終期その他郵便保険会社が第137条の規定を遵守するために必要な情報
前項の規定は、郵便保険会社に係る特定日以後は、適用しない。
第160条
【郵便貯金銀行及び郵便保険会社からの報告に係る事項の公表】
機構は、第162条第1項第2号ロの再保険の契約に基づき同条第2項第4号の報告を受けたとき、又は同条第1項第2号ニの預金に係る契約に基づき同条第3項第5号の報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を公表しなければならない。
第11章
日本郵政公社の業務等の承継等
第1節
承継に関する計画
第161条
【基本計画】
内閣総理大臣及び総務大臣は、公社の業務等の承継会社等への適正かつ円滑な承継を図るため、本部の決定を経て、公社の業務等の承継に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
基本計画は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。
承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲
承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務
承継会社に引き継がせる職員
その他承継会社等への業務等の適正かつ円滑な承継に関する事項
内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により基本計画を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第162条
基本計画は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。
この法律の施行の時において、次のイからニまでに掲げる契約を機構が当該イからニまでに定める者を相手方として締結していることとするものであること。
機構法第15条第1項の契約 郵便貯金銀行
機構法第16条第1項の再保険の契約 郵便保険会社
機構法第18条第1項の契約 郵便保険会社
機構法第28条第1項の規定による郵便貯金資産(機構法第10条に規定する郵便貯金資産をいう。)の運用のための預金に係る契約 郵便貯金銀行
前項第2号ロの再保険の契約は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
この法律の施行の時において、公社から承継する旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険責任のすべてについて、機構と郵便保険会社との間に再保険関係が成立しているものであること。
郵便保険会社が承継計画において定めるところに従い承継する資産をもって、当該契約の再保険料の支払に充てるものであること。
郵便保険会社が、その資産のうち第138条第2項第2号及び第5号並びに機構法第29条第3号から第10号までに掲げる方法により運用されるものの合計金額が当該契約に基づき郵便保険会社が機構のために積み立てる金額を下回らない義務を負うものであること。
郵便保険会社が、第9章第3節の規定の適用を受ける間、事業年度ごとに、当該事業年度及び当該事業年度の翌事業年度の末日における前号の資産の額の見通し及びその根拠について、機構に報告する義務を負うものであること。
機構が、前号の報告に係る事項について、公表することができるものであること。
第1項第2号ニの預金に係る契約は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
この法律の施行の時において、機構が公社から承継する整備法附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金の総額に相当する額について、機構が郵便貯金銀行に対する預金に係る債権を取得するものであること。
郵便貯金銀行が承継計画において定めるところに従い承継する資産をもって、当該預金の預入に充てるものであること。
機構が、郵便貯金の預金者からの預入があったときは、当該預入に係る金銭を郵便貯金銀行に預金として預け入れる義務を負うものであること。
郵便貯金銀行が、その資産のうち第110条第1項第2号ハ及びヘ並びに機構法第28条第1項第2号に掲げる方法により運用されるもの並びにこれらに準ずるものの合計金額が第1号及び前号の預金に係る郵便貯金銀行の預り金の額の合計金額を下回らない義務を負うものであること。
郵便貯金銀行が、第8章第3節の規定の適用を受ける間、事業年度ごとに、当該事業年度及び当該事業年度の翌事業年度の末日における前号の資産の額の見通し及びその根拠について、機構に報告する義務を負うものであること。
機構が、前号の報告に係る事項について、公表することができるものであること。
第163条
【実施計画】
内閣総理大臣及び総務大臣は、基本計画を定めたときは、日本郵政株式会社に対し、公社の業務等の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を内閣府令・総務省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。
実施計画には、第161条第2項各号に掲げる事項を記載するものとする。
日本郵政株式会社は、第1項の規定による指示があったときは、内閣総理大臣及び総務大臣が定める期間内に基本計画に従い実施計画を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
日本郵政株式会社は、実施計画を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、前二項の認可をしようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、第3項又は第4項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第164条
【公社の協力】
前条の規定により日本郵政株式会社が実施計画を作成し、又は変更し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けようとするときは、公社は、これに協力しなければならない。
第165条
【承継される財産の価額】
承継会社等が公社から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、施行日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第2節
業務等の承継等
第166条
【公社の解散及び業務等の承継】
公社は、この法律の施行の時において解散するものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画(同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、承継計画において定められた業務等を公社から承継する。
前項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第167条
【職員の引継ぎ】
公社の解散の際現に公社の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。
第168条
【国家公務員法の適用に関する特例】
前条の規定により日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の職員となった者に対する国家公務員法第82条第2項の規定の適用については、これらの株式会社の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
参照条文
第169条
【国家公務員退職手当法の適用に関する特例等】
第167条の規定により承継会社の職員となる者(以下「承継職員」という。)に対しては、国家公務員退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。
承継会社は、前項の規定の適用を受けた承継会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を承継会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
施行日の前日に公社の職員として在職する者が、第167条の規定により引き続いて前条に規定する株式会社のいずれかの職員となり、かつ、引き続き当該株式会社の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該株式会社の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
第170条
【承継職員への通知等】
日本郵政株式会社は、承継職員に対し、施行日の二週間前までに、承継会社のいずれの職員となるかを通知しなければならない。
日本郵政株式会社は、承継職員に対し、前項の規定による通知後遅滞なく、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
第171条
【承継労働協約】
公社の職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「公社職員労働組合」という。)と日本郵政株式会社は、承継職員の労働条件その他に関する労働協約(以下「承継労働協約」という。)を締結するための交渉をし、及び承継労働協約を締結することができる。
承継労働協約は、この法律の施行の時において、承継会社の職員が結成し、又は加入する労働組合と承継会社との間において締結された労働協約とみなす。
参照条文
第172条
【労働組合法との関係等】
前条第1項の規定による交渉をし、及び承継労働協約を締結する場合における公社職員労働組合と日本郵政株式会社との関係については、労働組合法第5条第2項第8号第8条第24条の2第1項及び第2項並びに第25条第1項を除く。)の定めるところによる。この場合において、同法第7条第2号中「使用者が雇用する労働者」とあるのは「労働者」と、同条第4号中「労働関係調整法による労働争議の調整」とあるのは「特定独立行政法人の労働関係に関する法律による紛争の調整」とする。
前条第1項の規定による交渉に関し公社職員労働組合と日本郵政株式会社との間に発生した紛争については、日本郵政株式会社を公社とみなして特定独立行政法人の労働関係に関する法律第6章及び第36条の規定を適用する。
中央労働委員会は、第1項の関係に係る事件のあっせん、調停、仲裁及び処分について、専属的に管轄する。この場合において、同項の関係に係る事件の処分については、当該処分に係る事件の処理を特定独立行政法人の労働関係に関する法律第3条第2項の事件の処理とみなして同項及び同条第3項の規定を適用する。
第173条
【日本郵政株式会社の配慮】
日本郵政株式会社は、第171条第1項の規定による交渉をし、及び承継職員の賃金、労働時間その他の労働条件を定めようとするときは、公社の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に配慮するものとする。
第174条
【通常郵便貯金等の引継ぎ】
この法律の施行の際現に存する旧郵便貯金法第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金(整備法附則第5条第1項第1号に掲げる郵便貯金を除く。)は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものとする。
この法律の施行の際現に存する整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法(次項において「旧郵便振替法」という。)の規定による郵便振替の口座(軍事郵便貯金等特別処理法第2条第5号に規定する外地郵便振替貯金に係るものを除く。)の預り金は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行が受け入れた預金となるものとする。
この法律の施行の際現に旧郵便振替法第37条の2に規定する定期継続振替の取扱いを受けている同条に規定する料金の支払をする加入者は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行との間で、同条に規定する定期継続振替の取扱いに準ずる契約を締結したものとみなす。
第175条
【勤労者財産形成促進法の適用に関する特例】
公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等(勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項第1号に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項第1号に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条において同じ。)は、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、郵便貯金銀行を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等となるものとする。
勤労者財産形成促進法の適用については、財産形成郵便貯金(公社を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預入が行われた郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)は、郵便貯金銀行を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預入が行われたものとみなし、当該みなされた財産形成郵便貯金又はこれに係る利子に係る金銭により当該財産形成郵便貯金についての旧郵便貯金法第57条第1項に規定する期間若しくは旧郵便貯金法第58条第1項に規定する預入期間が経過した日又は当該利子の支払の日に郵便貯金銀行に預入を行う場合における当該預入は、勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号イ(1)に規定する継続預入等とみなす。
第176条
【預金保険法の特例】
第162条第1項第2号ニの預金に係る契約に基づく次に掲げる機構の預金は、預金保険法第2条第2項に規定する預金等に該当しないものとする。
第3節
承継会社の再編成
第176条の2
【郵便局株式会社の定款の変更】
郵便局株式会社は、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。
その目的を日本郵便株式会社法その他の関係法律の規定に適合するものとすること。
その商号を日本郵便株式会社とすること。
平成二十四年改正法施行日を当該定款の変更の効力が発生する日とすること。
参照条文
第176条の3
【日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社の合併】
日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社は、次に定めるところにより、合併をするものとする。
日本郵便株式会社を吸収合併存続会社(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。)とし、郵便事業株式会社を吸収合併消滅会社(同項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)とすること。
平成二十四年改正法施行日を効力発生日(会社法第749条第1項第6号に規定する効力発生日をいう。)とすること。
第176条の4
【準備行為】
郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第4条第4項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第6条第2項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第7条の規定の例により、日本郵便株式会社が同条の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
郵便局株式会社は、平成二十四年改正法施行日前に、日本郵便株式会社法第10条の規定の例により、日本郵便株式会社の平成二十四年改正法施行日を含む事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第2項の規定により届け出た事項は、平成二十四年改正法施行日において、郵便局(日本郵便株式会社法第2条第4項に規定する郵便局をいい、簡易郵便局法第7条第2項に規定する簡易郵便局を含む。)を日本郵便株式会社法第6条第1項の規定に適合して設置することとしているものでなければならない。
第3項の規定により届け出た事項は、平成二十四年改正法施行日において、次の各号に掲げる契約を日本郵便株式会社が当該各号に定める者を相手方として締結しているものでなければならない。
日本郵便株式会社法第2条第2項に規定する銀行窓口業務契約 郵便貯金銀行
日本郵便株式会社法第2条第3項に規定する保険窓口業務契約 郵便保険会社
第176条の5
【在職期間の通算】
日本郵便株式会社は、平成二十四年改正法施行日の前日に郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員として在職する者(第167条の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。)で承継会社の再編成により引き続いて日本郵便株式会社の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本郵便株式会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
平成二十四年改正法施行日の前日に郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員として在職する者(第167条の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。)が、承継会社の再編成により引き続いて日本郵便株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本郵便株式会社の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員としての在職期間及び日本郵便株式会社の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が郵便局株式会社若しくは郵便事業株式会社又は日本郵便株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
第12章
課税の特例
第177条
【登録免許税に係る課税の特例】
承継会社の再編成に伴い日本郵便株式会社が受ける登記又は登録で平成二十四年改正法施行日以後一年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。
第178条
【印紙税納付計器の使用による納付の特例等の適用】
日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行又は郵便保険会社(次項において「郵便事業株式会社等」という。)がその成立の時において印紙税法第10条から第12条までの規定の適用を受けるために必要な承認の申請その他政令で定める行為をすることができる。
日本郵政株式会社から前項に規定する印紙税法の規定に係る承認の申請を受けた税務署長は、当該規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、日本郵政株式会社が当該規定の例により承認を受けたときは、郵便事業株式会社等の成立の時において、郵便事業株式会社等が当該規定により承認を受けたものとみなす。
郵便貯金銀行は、平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日までの期間内に作成する印紙税法第12条第1項に規定する預貯金通帳等につき同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項中「当該承認の日以後最初に到来する四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは、「平成十九年十月一日から平成二十年三月三十一日まで」とする。
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第179条
【法人税に係る課税の特例】
公社が、承継会社に対し、承継計画において定めるところに従って行う第38条第3項第70条第7項第79条第7項第96条第3項又は第128条第3項の規定による出資(以下この条において「特定現物出資」という。)は、それぞれ法人税法第2条第12号の14に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
前項の規定により法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用を受ける場合の特定現物出資により移転する公社の資産及び負債については、第165条第1項の規定により評価委員が評価した価額を帳簿価額とみなす。ただし、貸倒引当金については第4項の規定により承継会社に引き継ぐものとされる金額の合計額を帳簿価額とみなし、賞与引当金、退職給付引当金及び損害賠償損失引当金についてはこれらの帳簿価額を零とする。
公社が行う特定現物出資については、法人税法第32条第5項その他の政令で定める規定は、適用しない。
公社が施行日の前日を含む事業年度(以下この条において「最後事業年度」という。)において公社法第30条第2項に規定する郵便業務、郵便貯金業務又は簡易生命保険業務の区分ごとに法人税法第52条の規定を適用することとした場合に同条第1項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額及び同条第2項の規定により計算される同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額の合計額のうち、それぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した同条第1項に規定する個別評価金銭債権及び同条第2項に規定する一括評価金銭債権に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第7項の規定にかかわらず、それぞれの承継会社に引き継ぐものとする。この場合において、承継会社が引継ぎを受けた金額は、承継会社の特定現物出資の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
承継会社は、特定現物出資の日から起算して三月以内に旧公社(第166条第1項の規定による解散前の公社をいう。以下この章において同じ。)の最後事業年度の旧公社法(整備法第2条の規定による廃止前の公社法をいう。以下この章において同じ。)第30条第1項に規定する財務諸表を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
郵便貯金銀行が各事業年度において第122条の規定に基づき交付する金銭の額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に含まれないものとする。
旧公社が最後事業年度の決算において旧簡易生命保険法第78条第1項に規定する契約者配当(以下この項及び第17項において「契約者配当」という。)に充てるための準備金として積み立てていた金額のうち積立配当(同条の規定に基づき保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で利息を付して積み立てているものをいう。第17項において同じ。)の額に相当する金額は、郵便保険会社が承継計画において定める第162条第1項第2号ロの再保険の契約(以下この条において「再保険契約」という。)を締結する日に機構に分配したものとして、法人税法第60条第1項の規定を適用する。
郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、保険業法第115条第1項の規定による価格変動準備金の積立てに当たり、承継計画において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に充てられたものの価格の低落による損失に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第32条第1項の規定により積み立てていた簡易生命保険価格変動準備金の金額(以下この項及び次項において「簡易生命保険価格変動準備金の金額」という。)から当該簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額を控除した金額に相当する金額以下の金額を法人税法第2条第25号に規定する損金経理(同法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第10項において同じ。)の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により承継資産価格変動準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び第11項において「前事業年度等」という。)から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額(その日において第18項の承継資産価格変動準備金の金額(以下この項において「連結承継資産価格変動準備金の金額」という。)がある場合には当該連結承継資産価格変動準備金の金額を含むものとし、その日までに第12項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第22項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第19項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び第12項において同じ。)がある場合には、簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額を超える場合には、当該承継資産価格変動準備金の金額)に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、保険業法第116条第1項の規定による責任準備金の積立てに当たり、再保険契約に基づく債務の履行に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち将来発生が見込まれる危険等を勘案して政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定再保険責任準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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前項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(その日において第20項の特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「連結特定再保険責任準備金の金額」という。)がある場合には当該連結特定再保険責任準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第22項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第21項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうち再保険契約に基づく将来の債務で当該事業年度において減少したものに係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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第8項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は第10項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
保険業(保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。第22項第1号において同じ。)の廃止をした場合 当該廃止の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る再保険契約の解除をした場合 その解除をした日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る再保険契約の全部又は一部を再保険(以下この号において「再再保険」という。)に付した場合 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額のうち再再保険に付された再保険契約に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該再保険契約の全部を再再保険に付した場合には、その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額)
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
第9項前項及び前各号の場合以外の場合において再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額のうち、それぞれその取り崩した金額に相当する金額
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第8項又は第10項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(租税特別措置法第2条第2項第27号に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に承継資産価格変動準備金又は特定再保険責任準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
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承継会社が施行日を含む事業年度を法人税法第4条の2の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする場合における次の表の上欄に掲げる同法第4条の3の規定の適用については、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の六月前の日までに郵政民営化法の施行の日から一月を経過する日までに
当該期間の開始の日その他財務省令で財務省令で
第3項同項に規定する期間の開始の時郵政民営化法の施行の時
第4項第1項に規定する期間の開始の日の前日までに当該申請書を提出した日から五月を経過する日までに
同項第1項
その開始の日において当該五月を経過する日において
第5項のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日につき、それぞれ郵政民営化法の施行の日を含む事業年度開始の日
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承継会社が前項の規定の適用を受けて法人税法第4条の2の承認を受けた場合における特定現物出資の日を含む連結事業年度の次の表の上欄に掲げる第2項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2項第4項の規定第15項の規定により読み替えて適用される第4項の規定
第3項第32条第5項第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第32条第5項
第4項同条第7項同法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第52条第7項
事業年度の所得連結事業年度の連結所得
第5項承継会社法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人である日本郵政株式会社
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連結子法人(法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下この条において同じ。)である郵便貯金銀行が各連結事業年度において第122条の規定に基づき交付する金銭の額は、同法第81条の6第6項において準用する同法第37条第7項に規定する寄附金の額に含まれないものとする。
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旧公社が最後事業年度の決算において契約者配当に充てるための準備金として積み立てていた金額のうち積立配当の額に相当する金額は、連結子法人である郵便保険会社が承継計画において定める再保険契約を締結する日に機構に分配したものとして、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第60条第1項の規定を適用する。
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連結子法人である郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む連結事業年度において、保険業法第115条第1項の規定による価格変動準備金の積立てに当たり、承継計画において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に充てられたものの価格の低落による損失に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第32条第1項の規定により積み立てていた簡易生命保険価格変動準備金の金額(以下この項及び次項において「簡易生命保険価格変動準備金の金額」という。)から当該簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額を控除した金額に相当する金額以下の金額を法人税法第2条第25号に規定する損金経理(同法第81条の20第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る郵便保険会社の決算において費用又は損失として経理することをいう。第20項において同じ。)の方法(郵便保険会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により承継資産価格変動準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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前項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第8項の承継資産価格変動準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項及び第21項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額(その日において第8項の承継資産価格変動準備金の金額(以下この項において「単体承継資産価格変動準備金の金額」という。)がある場合には当該単体承継資産価格変動準備金の金額を含むものとし、その日までに第22項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第12項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び第22項において同じ。)がある場合には、簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額を超える場合には、当該承継資産価格変動準備金の金額)に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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連結子法人である郵便保険会社が、再保険契約を締結する日を含む連結事業年度において、保険業法第116条第1項の規定による責任準備金の積立てに当たり、再保険契約に基づく債務の履行に備えるため、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち将来発生が見込まれる危険等を勘案して政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法(郵便保険会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定再保険責任準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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前項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第10項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(その日において第10項の特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「単体特定再保険責任準備金の金額」という。)がある場合には当該単体特定再保険責任準備金の金額を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第12項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第11項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうち再保険契約に基づく将来の債務で当該連結事業年度において減少したものに係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
22
第18項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第8項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は第20項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第10項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
保険業の廃止をした場合 当該廃止の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る再保険契約の解除をした場合 その解除をした日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る再保険契約の全部又は一部を再保険(以下この号において「再再保険」という。)に付した場合 その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額のうち再再保険に付された再保険契約に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該再保険契約の全部を再再保険に付した場合には、その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額)
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額
第19項前項及び前各号の場合以外の場合において再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額のうち、それぞれその取り崩した金額に相当する金額
23
第18項又は第20項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等(租税特別措置法第2条第2項第27号の2に規定する連結確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に承継資産価格変動準備金又は特定再保険責任準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
24
承継会社が承継する資産及び負債について第1項から前項までその他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、第165条第1項の規定により評価委員が評価した価額をこの法律の施行の時における価額とみなす。
25
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
事業年度法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
青色申告書法人税法第2条第40号に規定する青色申告書をいう。
連結事業年度法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。
連結所得法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。
26
第2項ただし書(第15項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により公社の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額及び第2項ただし書の規定により公社の帳簿価額を零とされた金額の承継会社における処理、第8項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は第10項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社を法人税法第2条第11号に規定する被合併法人とする合併があった場合における当該合併に係る同条第12号に規定する合併法人へのこれらの準備金の引継ぎ、第8項第9項第18項及び第19項の月数の計算方法その他承継会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第180条
【相続税に係る課税の特例】
個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの(以下この項において「特定宅地等」という。)がある場合には、当該特定宅地等を租税特別措置法第69条の4第3項第1号に規定する特定事業用宅地等に該当する同条第1項に規定する特例対象宅地等とみなして、同条及び同法第69条の5の規定を適用する。
施行日前に当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人の相続人と旧公社との間の賃貸借契約に基づき旧公社法第20条第1項に規定する郵便局の用に供するため旧公社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものの敷地の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利のうち、施行日から当該被相続人に係る相続の開始の直前までの間において当該賃貸借契約(施行日の直前に効力を有するものに限る。)の契約事項に政令で定める事項以外の事項の変更がない賃貸借契約に基づき、引き続き、施行日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては平成二十四年改正法第3条の規定による改正前の郵便局株式会社法第2条第2項に規定する郵便局の用に供するため郵便局株式会社に、平成二十四年改正法施行日から当該相続の開始の直前までの間にあっては日本郵便株式会社法第2条第4項に規定する郵便局の用に供するため日本郵便株式会社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるもの(次号において「郵便局舎」という。)の敷地の用に供されていたもの(以下この項において「宅地等」という。)であること。
当該相続又は遺贈により当該宅地等の取得をした相続人から当該相続の開始の日以後五年以上当該郵便局舎を日本郵便株式会社(当該相続が平成二十四年改正法施行日前に開始した場合には、当該相続の開始の日から平成二十四年改正法施行日の前日までの間にあっては郵便局株式会社、平成二十四年改正法施行日以後にあっては日本郵便株式会社)が引き続き借り受けることにより、当該宅地等を当該相続の開始の日以後五年以上当該郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
当該宅地等について、既にこの項の規定の適用を受けたことがないものであること。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第181条
【地方税に係る課税の特例】
第38条第3項第70条第7項第79条第7項第96条第3項及び第128条第3項の規定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
第166条第1項の規定により機構が公社の業務等を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
第13章
雑則
第182条
【地方公共団体への配慮】
国は、郵政民営化に伴い借入れ又は地方債の発行による地方公共団体の資金の調達に支障を生ずることのないよう適切な配慮をするものとする。
第183条
【日本郵政株式会社の役員及び職員の秘密保持義務】
日本郵政株式会社の役員及び職員は、第48条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
参照条文
第184条
【承継会社の再編成に関する日本郵政株式会社等に対する命令】
第11章第3節の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、総務大臣は、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。
参照条文
第185条
【権限の委任】
内閣総理大臣は、この法律(第3章を除く。)の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第186条
【準備行為】
公社は、第4章の規定の施行前においても、第29条第2項又は第30条の認可の申請その他第29条第1項に規定する業務又は第30条の規定による出資の実施に必要な準備行為をすることができる。
第187条
日本郵政株式会社の設立委員、機構に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員又は日本郵政株式会社(次項において「設立委員等」という。)は、この法律及び整備法に定めるもののほか、政令で定めるところにより、承継会社等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な契約の締結その他の準備行為をすることができる。
前項の規定により設立委員等が締結した契約は、各承継会社等の成立の時において、当該承継会社等が締結した契約とみなす。
第188条
郵便保険会社は、その成立後遅滞なく、生命保険契約者保護機構(保険業法第265条の37第1項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。)の一に加入する手続をとらなければならない。この場合においては、郵便保険会社は、同法第265条の3第2項の規定による手続をとったものとみなす。
第189条
【政令への委任】
この法律に規定するもののほか、本部及び民営化委員会に関し必要な事項、承継会社の再編成に関し必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第14章
罰則
第190条
第119条第1項又は第147条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第191条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第116条第1項若しくは第2項若しくは第144条第1項若しくは第2項の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
第117条第1項若しくは第2項又は第145条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第118条第1項若しくは第2項若しくは第146条第1項若しくは第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
参照条文
第192条
第183条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第193条
第89条第2項若しくは第100条第2項に規定する書類を提出せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第194条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第190条 三億円以下の罰金刑
第191条 二億円以下の罰金刑
前条 同条の罰金刑
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第195条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
第46条第1項又は第4項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
第64条後段、第65条後段、第66条第1項後段、第67条後段又は第68条後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第184条の規定による命令に違反したとき。
第196条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした郵便貯金銀行又は郵便保険会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役又は支配人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第110条第1項の規定による認可を受けないで同項各号に掲げる業務を行ったとき。
第110条の2第1項後段、第112条第1項若しくは第2項第120条第1項第138条の2第1項後段、第140条第1項又は第149条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第111条第1項の規定による認可を受けないで子会社対象金融機関等(同条第8項に規定する子会社対象金融機関等をいう。以下この号において同じ。)を子会社(同条第1項に規定する子会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)としたとき、又は同条第3項において準用する同条第1項の規定による認可を受けないで銀行法第16条の2第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象金融機関等に限る。)に該当する子会社としたとき。
第111条第6項の規定に違反して、銀行(同項に規定する銀行をいう。)を子会社としたとき。
第119条第1項又は第147条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
第121条第1項又は第150条第1項の規定により付した条件に違反したとき。
第138条第1項の規定に違反して、認可を受けないで同項に規定する保険の種類以外の種類の保険の引受けを行ったとき。
第138条第2項の規定に違反して、認可を受けないで同項に規定する方法以外の方法により資産の運用を行ったとき。
第138条第3項の規定に違反して、認可を受けないで業務を行ったとき。
第139条第1項の規定による認可を受けないで子会社対象会社(同条第8項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号において同じ。)を子会社(同条第1項に規定する子会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)としたとき、又は同条第3項において準用する同条第1項の規定による認可を受けないで保険業法第106条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
第139条第6項の規定に違反して、保険会社等(同項に規定する保険会社等をいう。)を子会社としたとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(失効)
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日限り、その効力を失う。
第3条
(施行の延期)
日本郵政株式会社は、郵政民営化のための情報システムの開発が大幅に遅延するおそれがあると認める場合においては、平成十九年三月一日までに、内閣総理大臣及び総務大臣を経由して、本部に対し、その旨を報告するものとする。
日本郵政株式会社が前項の報告をするには、経営委員会の決定を経なければならない。
第4条
本部は、前条第一項の報告があった場合において、郵政民営化のための情報システムの開発が大幅に遅延するおそれがあり、かつ、そのために郵政民営化の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは、この法律の施行の日を平成二十年四月一日とする決定をするとともに、閣議の決定を求めなければならない。
本部は、前条第一項の報告があったときは、情報システムに関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
前条第一項の報告があった場合において、第一項の閣議の決定をするときは、平成十九年三月三十一日までにしなければならない。
本部は、第一項の閣議の決定があったときは、速やかに、その旨を官報で公示しなければならない。前条第一項の報告があった場合において、第一項の閣議の決定を求めないこととしたときも、同様とする。
第5条
前条第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条第一項及び第三項平成十九年十月一日平成二十年四月一日第七条第二項平成十九年十月一日平成二十年四月一日平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日第九条平成十九年九月三十日平成二十年三月三十一日第二十六条平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日第三十七条第一項、第四十一条、第四十八条から第五十一条まで、第九十七条及び第百二十九条平成十九年九月三十日平成二十年三月三十一日第百七十九条第十四項の表第五項の項のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日同項に規定する期間の開始の日につき、それぞれ郵政民営化法の施行の日を含む事業年度開始の日郵政民営化法の施行の日附則第一条平成十九年十月一日平成二十年四月一日附則第二条第一号平成十九年九月三十日平成二十年三月三十一日附則第二条第二号平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日
前条第一項の閣議の決定があった場合における日本郵政株式会社法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「平成二十四年九月三十日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。
前条第一項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げる整備法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十一条のうち地方税法附則第十五条に一項を加える改正規定平成二十年度から平成二十四年度まで平成二十一年度から平成二十五年度まで第百四十五条のうち総務省設置法附則第二条第二項の表の改正規定平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日附則第二条第一項平成二十九年九月三十日平成三十年三月三十一日附則第二十一条第二項平成二十年三月三十日平成二十一年三月三十日附則第五十六条平成十九年十月平成二十年四月附則第六十二条平成二十年度平成二十一年度平成十九年度平成二十年度附則第七十八条平成十九年度分平成二十年度分附則第八十二条第一項平成二十年度平成二十一年度附則第八十二条第二項平成十九年度分平成二十年度分附則第九十条第一項平成二十年度平成二十一年度附則第九十条第二項から第四項まで平成十九年度分平成二十年度分附則第百三条平成十八年一月一日平成十九年一月一日平成十九年平成二十年
前三項に規定するもののほか、前条第一項の閣議の決定があった場合におけるこの法律、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法、機構法及び整備法の規定に関する必要な技術的読替えその他これらの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条
(会社法の施行の日の前日までの間の読替え)
会社法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十九条第三項株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式株式会社又は有限会社にあっては、商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分についての議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分第三十六条第四項次に掲げる事項及び日本郵政株式会社が発行することができる株式の総数商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項第三十六条第八項会社法第六十五条第一項商法第百八十条第一項第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後第百七十七条ノ規定ニ依ル払込第三十六条第五項の規定による株式の割当後第三十六条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当第三十六条第九項会社法第四十九条商法第五十七条第三十六条第十項会社法第九百十一条第一項商法第百八十八条第一項第三十六条第十二項会社法第三十条及び第二編第一章第三節商法第百六十六条第四項、第百六十七条及び第百八十一条第三十八条第二項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第三十八条第六項会社法第二百七条商法第二百八十条ノ八第四十条事業年度営業年度第十条附則第四条の規定により読み替えて適用する同法第十条第四十二条第一項第四号会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号商法第二百六十条第二項第一号及び第二号第四十四条第四項前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない商法第二百六十条ノ二第二項及び第三項、第二百六十条ノ三第一項並びに第二百六十条ノ四並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第一条の四第一項及び第二項の規定は、経営委員会の運営について準用する。この場合において、商法第二百六十条ノ二第三項中「第一項ノ取締役」とあるのは「郵政民営化法第四十四条第二項ノ現ニ在任スル委員」と、同法第二百六十条ノ四第四項において準用する同法第三十三条ノ二、同法第二百六十条ノ四第六項第二号及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第一条の四第二項第二号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同号中「謄写」とあるのは「謄写。この場合において、同項中「法務省令」とあるのは、「総務省令」とする。」と読み替えるものとする第四十四条第十項前各項及び次条第一項から第四項まで第四十六条第一項二週間以内に、その本店の所在地において本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に第四十六条第二項委員の選定及びその選定された委員委員第四十九条会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二章第四節に規定する委員会等設置会社に関する特例の適用を受ける旨第七十条第三項次に掲げる事項及び郵便事業株式会社が発行することができる株式の総数商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項第七十条第四項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第七十条第八項会社法第六十五条第一項商法第百八十条第一項第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付第七十条第五項の規定による株式の割当後第七十条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当第七十条第十一項会社法第三十条及び第二編第一章第三節商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条第七十九条第三項次に掲げる事項及び郵便局株式会社が発行することができる株式の総数商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項第七十九条第四項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第七十九条第八項会社法第六十五条第一項商法第百八十条第一項第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付第七十九条第五項の規定による株式の割当後第七十九条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当第七十九条第十一項会社法第三十条及び第二編第一章第三節商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条第九十六条第二項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第九十六条第五項会社法第二百七条商法第二百八十条ノ八第百二十八条第二項会社法第四百四十五条第二項商法第二百八十四条ノ二第二項その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額その発行価額資本金として計上しない資本に組み入れないこの法律」本法」この法律又は本法又ハ第百二十八条第五項会社法第二百七条商法第二百八十条ノ八第百九十五条及び第百九十六条取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員取締役
前項に規定する場合には、会社法の施行の日の前日までの間は、第四十四条第五項から第九項まで及び第四十五条の規定は、適用しない。
第7条
(第四章の規定の失効後の読替え)
附則第二条の規定による第四章の規定の失効後におけるこの法律の規定の適用については、第三十八条第三項中「公社法」とあるのは「日本郵政公社法(以下「公社法」という。)」と、第六十六条第一項中「議決権については」とあるのは「議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)については」とする。
第8条
(公社の国際貨物運送に係る業務に関する収支の状況等の公表)
第二十九条第一項の規定により公社の業務が行われる場合又は第三十条の規定により公社の出資が行われる場合には、日本郵政株式会社は、総務省令で定めるところにより、公社の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する業務に関する収支の状況又は同条の規定による出資の状況を公表しなければならない。
第9条
(過料)
前条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした場合には、その違反行為をした日本郵政株式会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
第10条
(相続税に係る課税の特例に関する経過措置)
第百八十条の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をする同条第一項に規定する特定宅地等に係る相続税について適用する。
第11条
(罰則に関する経過措置)
第四章の規定の施行前にした行為及び附則第二条各号に掲げる規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条まで、日本郵政株式会社法附則及び整備法附則に規定するもののほか、この法律、日本郵政株式会社法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法、機構法及び整備法の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第38条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第三条(第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に留学を命ぜられた国家公務員について適用する。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
第114条
(郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、前条の規定による改正後の郵政民営化法第百八条第一号イの規定を適用する。
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人のうち、新所得税法別表第一に掲げる内国法人に該当しなくなったもの(前項の規定により当該内国法人とみなされているもの並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項及び第二項の規定により同法第五条に規定する公益認定が取り消されたものを除く。)であって、当該内国法人に該当しないことになった際(前項の規定により当該内国法人とみなされていたものにおいては、当該内国法人とみなされなくなった際)現にその郵政民営化法第百七条第一号に掲げる預金等(当該預金等に係る契約において預入期間の定めのあるものに限る。以下この項において「既契約の預金等」という。)の額の合計額が同号に規定する控除した額を超えているものについての同条の規定の適用については、既契約の預金等に係る契約において定める預入期間が経過するまでの間は、当該既契約の預金等に係る超過額は、同号に規定する合計額に算入しない。
第116条
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の一部改正に伴う経過措置)
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、前条の規定による改正後の旧郵便貯金法第十条第一項第一号の規定を適用する。
旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人のうち、新所得税法別表第一に掲げる内国法人に該当しなくなったもの(前項の規定により当該内国法人とみなされているもの並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項及び第二項の規定により同法第五条に規定する公益認定が取り消されたものを除く。)であって、当該内国法人に該当しないことになった際(前項の規定により当該内国法人とみなされていたものにおいては、当該内国法人とみなされなくなった際)現にその郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる通常郵便貯金を除く。以下この項において同じ。)の総額が前条の規定による改正後の旧郵便貯金法第十条第一項に規定する貯金総額の制限額を超えているものについての同項の規定の適用については、郵便貯金が同法第七条第一項第二号に規定する積立郵便貯金にあってはその据置期間が経過するまでの間、同項第三号に規定する定額郵便貯金にあっては同法第五十七条第一項に規定する期間が経過するまでの間又は同法第七条第一項第四号に規定する定期郵便貯金にあってはその預入期間が経過するまでの間は、当該郵便貯金に係る超過額は、同法第十条第一項に規定する貯金総額に算入しない。
第119条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第120条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第40条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第14条
(検討)
政府は、この法律の施行後平成二十九年三月三十一日までの間に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の郵政民営化法の規定の適用については、同法第六十三条第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「第十四条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第二項中「第十三条第二項」とあるのは「第十四条第二項」とする。
第6条
(郵便事業株式会社法の廃止に伴う経過措置)
施行日をその期間に含む郵便事業株式会社法第四条第一項に規定する実施計画に係る期間は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日に終了するものとする。
第7条
施行日の前日をその期間に含む第五条の規定による廃止前の郵便事業株式会社法(以下この条において「旧法」という。)第四条第五項に規定する社会貢献業務計画の実施状況に関する報告書の提出及び公表については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。
郵便事業株式会社の施行日の前日を含む事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の提出については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。
郵便事業株式会社の施行日の前日を含む事業年度の旧法第三条第一項及び第二項に規定する業務並びに同条第三項に規定する業務の区分ごとの収支の状況の公表については、日本郵便株式会社が従前の例により行うものとする。
旧法の規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為は、第三条の規定による改正後の日本郵便株式会社法の相当する規定により日本郵便株式会社に対して行い、又は日本郵便株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
第46条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第47条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第36条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第37条
(政令への委任)
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第38条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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