都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行規則
昭和61年3月29日 改正
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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第7条に規定する保存樹及び保存樹林に関する台帳(以下「台帳」という。)には、保存樹及び保存樹林につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
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