都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
平成16年6月18日 改正
第2条
【保存樹等の指定】
1
市町村長は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。
第3条
【指定の解除】
1
市町村長は、保存樹若しくは保存樹林が前条第3項各号の一に該当するに至つたとき、又は保存樹若しくは保存樹林について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。