都市モノレールの整備の促進に関する法律
平成23年8月30日 改正
第5条
【道路管理者の責務】
道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第88条第2項の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。)は、都市モノレールについて都市計画が定められている場合において、当該都市モノレールの路線に係る道路を新設し、又は改築しようとするときは、当該都市モノレールの建設が円滑に遂行できるよう十分な配慮をしなければならない。
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