• 都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則
    • 第1条 [法第一条第三項第二号の規定による公募]
    • 第2条 [土地区画整理事業の施行者が行う公募]
    • 第3条 [土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置]
    • 第4条 [管理処分に要する費用の貸付金の要件となる市街地再開発事業の施行者が行う公募]
    • 第5条 [土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置]
    • 第6条 [土地区画整理事業の主要な部分]
    • 第7条 [管理処分に要する費用の貸付金の要件となる土地区画整理事業の施行者が行う公募]

都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則

平成17年10月21日 改正
第1条
【法第一条第三項第二号の規定による公募】
都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第1条第3項第2号の規定により施行者が行う公募は、地方公共団体にあっては公報その他所定の手段により、その他の施行者にあっては掲示により行うものとする。
第2条
【土地区画整理事業の施行者が行う公募】
法第1条第4項第4号の規定により施行者が行う公募は、国土交通大臣、都道府県又は市町村にあっては官報、公報その他所定の手段により、その他の施行者にあっては掲示により行うものとする。
第3条
【土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置】
法第1条第5項の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、事業計画(土地区画整理法第14条第1項又は第3項の事業計画をいう。)の変更のうち次に掲げるものとする。
土地区画整理事業の施行後における施行地区(土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の宅地(同条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の地積(保留地(同法第96条第1項又は第2項の規定により換地として定めない土地をいう。以下同じ。)の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合の変更
保留地の予定地積の変更
公共施設(土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の整備改善の方針の変更
設計図(土地区画整理法施行規則第6条第1項の設計図をいう。)の変更(土地区画整理事業の施行後における施行地区内の公共施設の用に供する宅地の位置及び形状を変更するものに限る。)
資金計画(土地区画整理法第16条第1項において準用する同法第6条の資金計画をいう。)の変更
前各号に掲げるもののほか、土地区画整理事業の完成を確実にするため特に必要があると認められる変更
参照条文
第4条
【管理処分に要する費用の貸付金の要件となる市街地再開発事業の施行者が行う公募】
法第2条第4項の表二の項の規定により施行者が行う公募は、掲示により行うものとする。
第5条
【土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置】
法第2条第5項の表一の項の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、第3条に規定する措置とする。
第6条
【土地区画整理事業の主要な部分】
法第2条第5項の表一の項の国土交通省令で定める主要な部分は、次に掲げるものとする。
工事、換地計画の作成及び仮換地の指定に必要な測量
換地処分
保留地の処分
第7条
【管理処分に要する費用の貸付金の要件となる土地区画整理事業の施行者が行う公募】
法第2条第5項の表三の項の規定により施行者が行う公募は、掲示により行うものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年11月6日
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
この省令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年10月21日
この省令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア