都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則
平成17年10月21日 改正
第1条
【法第一条第三項第二号の規定による公募】
都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第1条第3項第2号の規定により施行者が行う公募は、地方公共団体にあっては公報その他所定の手段により、その他の施行者にあっては掲示により行うものとする。
第2条
【土地区画整理事業の施行者が行う公募】
法第1条第4項第4号の規定により施行者が行う公募は、国土交通大臣、都道府県又は市町村にあっては官報、公報その他所定の手段により、その他の施行者にあっては掲示により行うものとする。
第3条
【土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置】
法第1条第5項の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、事業計画(土地区画整理法第14条第1項又は第3項の事業計画をいう。)の変更のうち次に掲げるものとする。
①
土地区画整理事業の施行後における施行地区(土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の宅地(同条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の地積(保留地(同法第96条第1項又は第2項の規定により換地として定めない土地をいう。以下同じ。)の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合の変更
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参照条文