• 都道府県農業共済保険審査会規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条

都道府県農業共済保険審査会規程

平成18年11月22日 改正
第1条
都道府県農業共済保険審査会は農業災害補償法(以下「法」と謂ふ)第131条第1項第143条の2第2項の規定に依り其の権限に属せしめたる事項を処理し又は調査審議す
第2条
審査会は都道府県の名を冠す
審査会の管轄区域は都道府県の区域とす
第3条
審査会は会長一人及委員九人以内を以て之を組織す
第143条の2第2項の規定に依り都道府県知事の諮問したる事項を調査審議せしむるため必要あるときは審査会に臨時委員を置くことを得但し其の数は三人以内とす
第4条
会長は都道府県知事を以て之に充つ
委員は左に掲ぐる者を以て之に充つ
都道府県知事の直近下位の内部組織の長    三人
農業共済組合の組合員又は法第85条の6第1項の共済事業を行ふ市町村との間に農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済若くは園芸施設共済の共済関係の存する者三人
学識経験ある者           三人
臨時委員は学識経験ある者を以て之に充つ
参照条文
第5条
委員及臨時委員は都道府県知事之を命ず
前条第2項第2号第3号の規定に依る委員の任期は三年とす但し特別の事由ある場合に於ては任期中之を解任することを妨げず
臨時委員は当該事項の調査審議の終了により退任す
第6条
会長は会務を総理す
会長事故あるときは都道府県知事の指名する委員其の職務を代理す
第7条
審査会の会議は委員(法第143条の2第2項の規定に依り都道府県知事の諮問したる事項を調査審議する場合に於ては委員及臨時委員)の過半数出席するに非ざれば之を開くことを得ず
審査会の議決は出席せる委員及臨時委員の過半数に依る可否同数なるときは会長の決する所に依る
第8条
審査会の審査の裁決は理由を附したる文書を以てし之を申立者に交付す
第9条
審査会に幹事及書記を置く
幹事及書記は都道府県の職員の中より都道府県知事之を命ず
幹事は会長の指揮を承け庶務を整理す
書記は会長及幹事の指揮を承け庶務に従事す
第10条
本令に規定するものの外審査会に関し必要なる事項は農林水産大臣之を定む
附則
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年5月15日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年7月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年11月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和19年7月8日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和20年8月26日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和21年1月31日
本令は昭和二十一年二月一日より之を施行す
附則
昭和21年4月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和22年12月27日
第3条
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和28年8月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年9月30日
この政令は、昭和三十年十月一日から施行する。
附則
昭和32年12月20日
この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十三年一月一日)から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものはこの政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和38年11月9日
この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年二月一日)から施行する。
附則
昭和48年1月22日
この政令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年四月一日)から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年2月1日
この政令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十四年四月一日)から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年九月二日から施行する。
附則
平成18年11月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。

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