都道府県農業共済保険審査会規程施行規則
平成12年1月31日 改正
第1条
組合等(農業災害補償法第12条第3項の組合等を謂ふ以下同じ)が同法第131条第1項の規定に依り都道府県農業共済保険審査会の審査を受けんとするときは農業共済組合に在りては其の理事共済事業を行ふ市町村(同法第85条の6第1項の共済事業を行ふ市町村を謂ふ以下同じ)に在りては其の長は左の事項を記載したる審査申立書に記名捺印し証拠書類あるときは之を添へ組合等の区域(農業共済組合に在りては其の区域、共済事業を行ふ市町村に在りては其の共済事業の実施区域を謂ふ)を管轄する審査会に提出すべし