• 配偶者暴力に関する保護命令手続規則
    • 第1条 [保護命令の申立書の記載事項等・法第十二条]
    • 第2条 [保護命令事件における期日の呼出し]
    • 第3条 [保護命令事件における調書の省略等]
    • 第4条 [保護命令事件における主張書面の提出及び書証の申出の方法等]
    • 第5条 [保護命令の申立てについての決定・法第十五条]
    • 第6条 [保護命令の申立ての取下げの方式等]
    • 第7条 [即時抗告・法第十六条]
    • 第8条 [保護命令の効力の停止・法第十六条]
    • 第9条 [保護命令の取消し・法第十七条]
    • 第10条 [民事訴訟規則の準用]

配偶者暴力に関する保護命令手続規則

平成19年11月28日 改正
第1条
【保護命令の申立書の記載事項等・法第十二条】
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項から第4項までの規定による命令(以下「保護命令」という。)の申立書(法第12条第1項の書面をいう。)には、法第12条第1項各号(法第18条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当事者の氏名及び住所
代理人の氏名及び住所
申立ての趣旨及び理由
法第10条第3項に規定する子の氏名及び出生の年月日(同項の規定による命令の申立てをする場合に限る。)
法第10条第4項に規定する親族等の氏名及び被害者との関係並びに当該親族等が被害者の子である場合には出生の年月日(同項の規定による命令の申立てをする場合に限る。)
保護命令の申立てに係る事件(以下「保護命令事件」という。)のうち、既に係属するもの(法第10条第1項第1号の規定による命令の申立てをした後に同条第2項から第4項までの規定による命令の申立てをする場合に限る。)又は既に保護命令が発せられたもの(当該保護命令の申立ての理由となった配偶者からの身体に対する暴力若しくは生命等に対する脅迫と同一の事実を理由として再度の申立てをする場合又は法第10条第1項第1号の規定による命令が発せられた後に同条第2項から第4項までの規定による命令の申立てをする場合に限る。)の表示
法第10条第3項ただし書に規定する子の同意及び同条第5項に規定する親族等 の同意は、書面でしなければならない。
次に掲げる書面は、第1項の申立書に添付しなければならない。
前項の書面
法第10条第5項の規定により法定代理人が同意をするときは、代理権を証する書面
第2条
【保護命令事件における期日の呼出し】
裁判所書記官は、保護命令事件において口頭弁論又は審尋の期日の呼出しがされたときは、その旨及び呼出しの方法を記録上明らかにしなければならない。
参照条文
第3条
【保護命令事件における調書の省略等】
第10条において準用する民事訴訟規則第67条第1項の規定にかかわらず、保護命令事件における口頭弁論の調書については、裁判長の許可を得て、証人、鑑定人若しくは当事者本人の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。
前項の規定により調書の記載を省略する場合において、裁判長の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、録音装置を使用して同項の陳述を録取しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、録音体の複製を許さなければならない。
前項の録音体又はその複製物は、当事者の裁判上の利用にのみ供するものとする。
民事訴訟法第160条第1項第10条において準用する民事訴訟規則第78条において準用する場合に限る。)の規定にかかわらず、保護命令事件における審尋の調書は、作成することを要しない。ただし、当該審尋の期日において、保護命令の言渡し若しくは保護命令の申立ての取下げがされたとき又は裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
参照条文
第4条
【保護命令事件における主張書面の提出及び書証の申出の方法等】
保護命令事件において当事者の主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)の提出をするには、これと同時に、当該主張書面の写し一通を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判所の定める期間内に提出すれば足りる。
保護命令事件において文書を提出して書証の申出をするには、これと同時に、当該文書の写し二通を提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
裁判所書記官は、第1項の主張書面の写し及び前項の文書の写し二通のうち一通を他方の当事者に送付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、裁判所書記官は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日が指定されるまでの間は、同項の規定による送付をしてはならない。この場合において、裁判所書記官は、当該期日が指定されたときは、遅滞なく、同項の規定による送付をしなければならない。
参照条文
第5条
【保護命令の申立てについての決定・法第十五条】
保護命令の申立てについての決定は、決定書を作成してしなければならない。
前項の決定書には、次に掲げる事項を記載し、裁判官が記名押印しなければならない。
事件の表示
当事者及び代理人の氏名
保護命令を発する場合にあっては、当事者の住所
主文
理由又は理由の要旨
決定の年月日
裁判所の表示
第1項の決定書に理由を記載する場合には、主要な争点及びこれに対する判断を示さなければならない。
第1項の決定書には、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経ないで保護命令を発する場合を除き、主張書面を引用することができる。
参照条文
第6条
【保護命令の申立ての取下げの方式等】
保護命令事件における保護命令の申立ての取下げは、口頭弁論又は審尋の期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
保護命令事件において保護命令の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、口頭弁論又は審尋の期日の呼出しを受けた相手方に対し、その旨を通知しなければならない。
参照条文
第7条
【即時抗告・法第十六条】
保護命令の申立てについての裁判に対する即時抗告の抗告状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
原決定の表示
当事者の氏名及び住所
代理人の氏名及び住所
抗告の趣旨及び理由
法第10条第1項第1号の規定による命令に対する即時抗告をする場合において、同条第2項から第4項までの規定による命令が発せられているときは、その旨
前項の即時抗告の手続において主張書面(抗告状を含む。以下この項及び第4項において同じ。)の提出をするには、これと同時に、当該主張書面の写し一通を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判所の定める期間内に提出すれば足りる。
第1項の即時抗告の手続において文書を提出して書証の申出をするには、これと同時に、当該文書の写し二通を提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
裁判所書記官は、第2項の主張書面の写し及び前項の文書の写し二通のうち一通を他方の当事者に送付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経ないで保護命令の申立てを却下した決定に対する即時抗告があった場合においては、裁判所書記官は、当該期日が指定されるまでの間は、同項の規定による送付をしてはならない。この場合においては、第4条第4項後段の規定を準用する。
前二項の規定は、第4条第1項の主張書面の写し及び同条第2項の文書の写し(同条第3項又は第4項後段の規定により他方の当事者に送付されたものを除く。)について準用する。
第2条第3条第5条及び第6条の規定は、第1項の即時抗告の手続について準用する。
第6条の規定は、第1項の即時抗告の取下げについて準用する。この場合において、同条第2項中「口頭弁論又は審尋の期日の呼出しを受けた相手方」とあるのは、「第7条第4項の規定により抗告状の写しの送付を受けた他方の当事者」と読み替えるものとする。
第8条
【保護命令の効力の停止・法第十六条】
保護命令の効力の停止の申立ては、書面でしなければならない。
第2条第3条第5条及び第6条第1項の規定は、前項の申立てに係る手続について準用する。
第9条
【保護命令の取消し・法第十七条】
保護命令の取消しの申立ては、書面でしなければならない。
前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
取消しを求める保護命令の表示
当事者の氏名及び住所
代理人の氏名及び住所
申立ての趣旨
法第17条第1項後段の規定により保護命令の取消しの申立てをする場合にあっては、当該保護命令が効力を生じた日(法第10条第2項から第4項までの規定による命令の取消しの申立てをする場合にあっては、同条第1項第1号の規定による命令が効力を生じた日)
法第10条第1項第1号の規定による命令の取消しの申立てをする場合において、同条第2項から第4項までの規定による命令が発せられているときは、その旨
第2条第3条第5条及び第6条第1項の規定は、第1項の申立てに係る手続について準用する。
第10条
【民事訴訟規則の準用】
この規則に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則の規定を準用する。
参照条文
附則
この規則は、平成13年10月13日から施行する。附則(平成一六年一〇月二○日最高裁判所規則第一七号9この規則は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年11月28日
この規則は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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