重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則
平成17年3月28日 改正
第1条
【選定の申出】
文化財保護法第144条第1項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市町村の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア