重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則
平成17年3月28日 改正
第1条
【重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合】
文化財保護法(以下「法」という。)
第73条に規定する文部科学省令の定める事由は、次に掲げるものとする。
③
保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
第2条
【重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項】
1
前条第1号又は
第2号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
前条第3号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
3
前条第4号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第3条
【重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項】
1
法第73条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
2
法第73条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
3
法第73条の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第4条
【選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項】
附則
昭和50年9月30日
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。