• 金融商品取引法に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令

金融商品取引法に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令

平成19年9月14日 改正
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、金融商品取引法第185条の7第1項から第5項までの決定(同法第185条の8第6項又は第7項の規定による変更後のものを含む。)により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定による課徴金又は延滞金を納付する場合は、別紙書式の納付書により当該課徴金又は延滞金を納付させるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年12月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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