金融審議会令
平成12年6月7日 制定
第5条
【分科会】
1
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 | 所掌事務 |
金融分科会 | 国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議すること。 |
金利調整分科会 | 一 金融機関の金利に関する事項を調査審議すること。 二 臨時金利調整法第2条第3項及び第6条の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |