金融業に付随する業務及び金融業務に係る事業認定の申請等に関する内閣府令
平成24年3月31日 改正
第1条
【金融業に付随する業務】
1
沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第3条第14号の内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
①
次に掲げる業務(沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第5条に規定する事業を営む者(以下この号において「金融業者」という。)の子会社(金融業者がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数等(会社の発行済株式の総数又は出資の総額をいう。)の百分の五十を超える数又は額の株式等(株式又は持分をいう。)を所有する他の会社をいう。この場合において、金融業者及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金融業者の一若しくは二以上の子会社がその発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該金融業者の子会社とみなす。)又は専ら金融業者のために事業を行う法人が行うものに限る。)
3
前項の申請書には、金融業務特別地区の区域内において設立されたことを明らかにする書類、専ら当該地区の区域内において金融業務に係る事業を営んでいることを明らかにする書類、出資金額又は拠出金額の二分の一以上が地方公共団体により出資又は拠出されていることを明らかにする書類及び金融業務に係る施設の床面積を記載した施設の図面を添付しなければならない。
第2条
【令第二十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び期間】
令第26条第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
①
法第56条第1項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が金融業務特別地区の区域内において金融業務に係る事業を営んでいた場合 当該地区の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間
②
法第56条第1項に規定する法人が金融業務特別地区の区域内において金融業務に係る事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該地区の区域内において当該事業を行っていた期間
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参照条文
第5条
【事業の開始等の届出】
1
令第27条第2項の規定による届出をしようとする事業認定を受けた法人は、事業を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第6条
【本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出】
令第27条第3項の規定による届出をしようとする事業認定を受けた法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。