鉄道事業等報告規則
平成21年4月1日 改正
第2条
【事業報告書及び鉄道事業実績報告書】
1
鉄道事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、国土交通大臣及びその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ一通、毎年五月三十一日までに、国土交通大臣及びその経営する鉄道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長に、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る鉄道事業実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。
2
前項の事業報告書は、事業概況報告書(別表第一)及び鉄道事業会計規則第5条の規定による様式(同規則第2条の規定により、当該様式と異なる様式により会計を整理する場合にあつては、その様式)による財務計算に関する諸表(用紙の大きさは、日本工業規格A列四番)とする。
3
第1項の鉄道事業実績報告書は、次の表の上欄に掲げる鉄道事業の種別に応じ、同表下欄に掲げる様式とする。
鉄道事業の種別 | 鉄道事業実績報告書の様式 |
第一種鉄道事業 | 別表第二各表。ただし、第3号表から第6号表までは、第二種鉄道事業者に鉄道施設を使用させている場合にあつては、当該第二種鉄道事業者による使用に係るものを除く。 |
第二種鉄道事業 | 別表第二各表。ただし、第7号表から第14号表までは、第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者が使用させている施設に係るものを除く。 |
第三種鉄道事業 | 別表第二第1号表、第2号表及び第7号表から第14号表まで。ただし、第7号表から第14号表までは、第二種鉄道事業者に使用させている施設に係るものに限る。 |
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参照条文