鉄道車両等生産動態統計調査規則
平成21年3月30日 改正
第10条
【報告】
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管理責任者は、配布された調査票に所定の事項を記入し、記名した上、鉄道車両生産(新造)調査にあつては調査月の翌月十五日までに、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査並びに索道搬器運行装置生産調査にあつては調査四半期の最終月の翌月十五日までに、国土交通大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第12条
【公表】
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国土交通大臣は、前条の規定による集計の結果を、鉄道車両生産(新造)調査にあつては調査月の翌月末日までに月報により、鉄道車両生産(改造・修理)調査、鉄道車両部品及び鉄道信号保安装置生産調査並びに索道搬器運行装置生産調査にあつては調査四半期の最終月の翌々月末日までに四半期報により公表する。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長