鉄道軌道整備法施行令
平成18年4月26日 改正
第1条
【災害復旧事業】
1
第2条
【災害復旧事業費の補助】
1
法第8条第4項の規定による補助は、災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費についてするものとし、その補助率は、二割五分以内において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。
2
前項の本工事費及び附帯工事費には、購入その他これに準ずる方法のみによつて災害復旧事業を行う場合における購入費その他これに準ずる費用、応急工事が復旧工事の一部となる場合における当該応急工事に要した費用及び復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
附則